女子中高生とのSEXは犯罪じゃないの?

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1無責任な名無しさん:02/03/15 07:29 ID:Wg6+yCIb
このHPではいかに法律をくぐりぬけて女子中学生とエッチするかを
説いてるんですがこれって正論なのでしょうか。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Momiji/3936/siryo/law.html

また、同HPにある女子中高生ナンパSEX日記。

http://www2.diary.ne.jp/user/95830/

これ、明らかに犯罪ですよね?
2無責任な名無しさん:02/03/15 08:08 ID:NjZrhI+C
>>1
この日記読んでワロタよ
犯罪かもしれないけど、なんか滑稽です

3無責任な名無しさん:02/03/15 10:42 ID:XkScnGnb
しっかし、S○Xについてよう他人がごちゃごちゃぬかすなぁ。
S○Xなんて本人どうしの自由じゃん。
少々カネもろうても女の子が遊びたい一心ならそれがどうして悪いことなのか
わてにはようわからん。
4無責任な名無しさん:02/03/15 12:08 ID:72TxlZy7
>>3
下手な関西弁キモチワルイ
5無責任な名無しさん:02/03/15 14:36 ID:XkScnGnb
関西弁変換サイト、どっかにあったな・・・・
おこちゃま言葉変換サイトもあるようだし
6無責任な名無しさん:02/03/15 14:44 ID:XkScnGnb
>>4
> 下手な関西弁キモチワルイ
あったあった。今度関西弁使うときはコレ使いましょ。
http://www.webworks.ne.jp/~kazuyan/cgi/chat/kancha3/diccha.cgi
変換前
ごちゃごちゃ言わないで俺の話をよく聞け
変換後
ごちゃごちゃ言わんといてわしの話をよ〜聞け
7無責任な名無しさん:02/03/15 19:53 ID:jVqpgY5u
8邪慈:02/03/15 21:02 ID:AcrpEpGX
警察に届けたら??

どこの警察に届けたかを書いておけば、警察が動かない→HP作成者が犯罪の流れに繋がった際、警察叩けるしさ
9無責任な名無しさん:02/03/15 22:10 ID:onUIqlDx

ネットで通報できるページない?
10邪慈:02/03/15 22:46 ID:AcrpEpGX
11無責任な名無しさん:02/03/15 22:50 ID:suZMegs5
>>9

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

ここへメールじゃダメかい?
12邪慈:02/03/15 22:58 ID:AcrpEpGX
とりあえず、住んでる地域の警察へ送って、送った内容をきちんと取っておけばいい
事件が発生した場合、送った内容を各報道に流せば、「警察の怠慢」なんて取り上げてくれるだろ

っていうか、ナンパなら別にいいと思うがね
13無責任な名無しさん:02/03/16 02:52 ID:tKvqxc5N
14他のスレにも少し書いたんだが:02/03/16 04:15 ID:nLs0ZDaI
結論
→中学生・高校生との性交が処罰されるのは,「対償の供与」(お金をあげる等)「年齢の知情」(17歳以下と知って性交に及んだこと)の2要件が必要になる(原則論。例外論は,ひ・み・つ)。
以下長いが,この分野に興味がある人間で,法律に素養がある人間は読むと必ず得をする・・・はず。

女の子は13歳以上→対償の供与(お金をあげる等)有るか否か→対償の供与有り※→
児買法の射程(同法付則2条で淫行条例規定消滅)→年齢の知情あるか(17歳以下と知って性交に及んだといえるか)
→年齢の知情ある※→1月以上3年以下の懲役又は1万円以上100万円以下の罰金

※対償の供与がない性交の場合
(真剣な交際による児童との性交,いわゆるナンパによる中学生・高校生との性交のような事例)
→(結論)不可罰(正確に言えば,よほど悪質な事例でなければ起訴されない)
→(理由)
→児買法の射程は,「対償の供与」がある場合のみ,対償の供与がない児童との性行為を,児買法は処罰の対象としていない。
15他のスレにも少し書いたんだが:02/03/16 04:19 ID:nLs0ZDaI
→では,淫行条例で処罰できないか?
→淫行条例(「対償の供与」を要件としない「単純淫行」のみの処罰規定を
設けている道府県の条例)で処罰できないか?
→児買法付則2条の「この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、
その効力を失う」の意義
→「この法律で規制する行為」とは,対償の供与を伴う買春のこと→付則2条では,「対償の供与をともなわない行為を処罰する条例の効力は否定されない」
→しかし,憲法94条で,条例は「法律の範囲内」でのみしか制定できない→児買法は,「対償の供与を伴う児童との性交のみを処罰する趣旨であって,対償の供与をともなわない児童との性交は処罰しない趣旨である」→児買法の趣旨に反する淫行条例は,児買法の施行により,
憲法94条に違反してその効力を失う(児買法は,条例によるはみ出し規制を許さない趣旨の法律と解釈すべきなのかどうか?
徳島市公安条例事件最高裁判決)
→解釈に疑義有り(裁判官の法解釈の仕方によっては,対償の供与を伴わない児童との淫行は,憲法94条により,淫行条例で処罰できないことになりかねない)+そもそも,対償の供与をともなわない児童との淫行を刑罰を使って制裁することに
どれだけの意義があるのか(起訴価値が低い)
+前田雅英の弟子の木村光江論文「児買法施行後,児買法の射程外となる対償の供与をともなわない淫行を条例で処罰するには,
相当高度の合理性が必要と解される」
→対償の供与をともなわない淫行は,相当程度悪質でなければ,
無理して起訴する必要はない
→なお,東京都や千葉県のように,「対償の供与」を淫行の要件とする条例しかない
都府県においては,
対償の供与のないナンパによる性交のような事例は,児買法付則2条の解釈を
持ち出すまでもなく,やはり条例によっても処罰できない
16他のスレにも少し書いたんだが:02/03/16 04:24 ID:nLs0ZDaI
→では,児福法で処罰できないか?(34条1項6号,60条1項,
「児童に淫行をさせる行為」をした場合は,1月以上10年以下の懲役,1万円以上50万円以下の罰金)

→児福法「淫行させ」たの意義→「させ」たという文言から,
そもそも児福法の淫行処罰規定は,児童を自己の相手方にする行為は処罰することを想定していない,
児福法は,児童を売春婦として第三者に接客させたような場合を想定した規定
→児童買春のような行為を「淫行させた」と解釈するのは,罪刑法定主義に違反するので,
児童を自己の相手として淫行する行為は,児福法ではなく淫行条例で起訴すべし(従来の解釈,運用)

→しかし,最高裁判例で,児童を自己の相手として性交等する場合も,「淫行させ」たに該当する
→最高裁判例により,児福法の射程が広がった
→対償の供与がない性交は,児福法で処罰できるのではないのか?
→無理→最高裁の事例は,教師が生徒を支配下において性交等した事例判断であって,
判例の射程は狭い。該判例が,一般的に,
「児童を自己の相手とする性交一般を,同法の淫行させたに該当する」と判断したとは解すことはできない
+文言解釈「させ」の規定方式・文言の国語的な意味は使役の意味
+児福法の法定刑が相対的に重すぎる(児買法が3年以下なのに,児福法は10年以下)
+児買法の立法経緯(児童買春は児買法で処罰するために制定されたのに,なぜ児福法を持ち出すのか?)
→東大の刑法学者西田論文→児買法の制定により,児福法の「淫行させた」の意義も狭く解すべき
→児福法で起訴できるのは,最高裁の事例のように,児童を自己の支配下において性交の相手をさせたような限られた事例のみ
→対償の供与のない性交一般を児福法で起訴するのは無理
17他のスレにも少し書いたんだが:02/03/16 04:26 ID:nLs0ZDaI
※年齢の知情ない場合
→(結論)不可罰になる(児買法上は)
→(理由)→児買法は,法務省の馬鹿な官僚のせいで,過失処罰規定を外して
立法化されたので,故意犯のみ処罰。
児買法9条の年齢知情の規定は,児童買春の4条をカバーしていない(馬鹿だ)。

また,淫行条例で「年齢の知情」の推定規定(過失処罰規定)があっても,
児買法付則2条で,対償の供与のある買春行為は,
「この法律で規制する行為」にあたり,当該行為を処罰する淫行条例の効力が
否定されるため,対償の供与ある買春行為に条例の適用はなく,
したがって,過失処罰は適用できない。
(ただし,これには法解釈の裏技があり,対償の供与ある買春行為で,
年齢の知情がなくても処罰できる可能性はある。下記の応用問題参照)

(結論)対償の供与のない性交や,年齢の知情のない性交
(年齢の知情を立証できない事例)を処罰するには,児買法を改正するのが最も良い。
これ国会議員の仕事。
18他のスレにも少し書いたんだが:02/03/16 04:27 ID:nLs0ZDaI
(応用問題)
→風俗店(ヘルスやデリヘルの類)が未成年者を使用していた事例で,
客を「児童買春」や「淫行」で処罰できるか?

回答への視点→児買法の「対償の供与」があるといえるか?
→年齢の知情がとれない場合(客が,
「女の子が17歳以下だとは分かりませんでした」という弁解をした場合),
客は不可罰か?
淫行条例(除く東京都,千葉県等)の過失処罰規定で処罰できるか?

(おまけ)
12歳以下→全て強姦罪で処理(2年以上15年以下の懲役,処女の立証
できれば,場合により強姦致傷,無期懲役,3年以上15年以下の懲役)
19他のスレにも少し書いたんだが:02/03/16 04:29 ID:nLs0ZDaI
(参照条文・判例)
児買法
第二条の1  
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第二条の2  
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等
(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、
若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)
をすることをいう。
1児童
2児童に対する性交等の周旋をした者
3児童の保護者

第四条  児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  (条例との関係)
附則第二条の1  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、
その効力を失うものとする。
附則第二条の2  前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、
その失効後も、なお従前の例による。

最高裁判所平成10年11月2日第三小法廷決定(平成8年(あ)第1308号)

児童をして、(引用者中略)バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせ
たという各行為について、いずれも児童福祉法34条1項6号にいう
「児童に淫行をさせる行為」に当たるとした原判断は正当である。
20邪慈:02/03/16 04:41 ID:uPyTDiwh
っていうか、少しどころじゃねーな
21名無し:02/03/17 02:35 ID:MJjVVVq+
>>14〜19
参考になったよ。あんがとな。イギリスの「ウォルフェンデン報告」
の発想が日本の法実務にも根づくと良いのだが。
2214〜19ですが:02/03/17 23:46 ID:2XqxR2pe
>>21
イギリスの「ウォルフェンデン報告」って何ですか?
不勉強ですみません。


23無責任な名無しさん:02/03/18 05:55 ID:J/NZnl2y
ウォルフェンデン
24kkk:02/03/26 00:24 ID:SoSI9XAj
知り合いの、妹(当時中学生、現在高校生)が、4〜5人にレイプされました。
これに関する、賠償追求できますか? 物的証拠、、、むずかしいですかね。。
25無責任な名無しさん:02/03/26 04:52 ID:pNDvfDG/
セ●クス日記がネタだと言われたら犯罪じゃないのかも。
それを犯罪という野郎は2チャンでいう完全なマジレスでは?
世界中が2チャンになったらすごいだろうな…。
情報公開しちゃって訴えられても
「マジレスすか?かっこわるー」
おしまい。ある意味マジレスってアメリカのくだらない訴訟社会とかを
食い止める最後の名言なのかも。
26悩める男:02/04/03 09:48 ID:rapZs7ly
彼女(22)が地元の知り合いの男(17歳・無職)とセックスしました。
夜中に二人で遊び、男の家で一回、彼女の家で一回。だそうです。
男の方がセックスを要求し彼女はそれに合意しました。
これは僕と付き合う前の事です。しかし付き合ってからもそのような事
をしている疑いがあります。
 僕の意見をはっきりいいますと彼女、男を二人とも訴えるか警察に
つきだすかしたいんですがそんな力がないため皆さんの意見を伺いたく
参りました。どうか返答をお願いします。

 
27無責任な名無しさん:02/04/03 10:50 ID:nMPtBRCs
ムァジレス

>26
住んでる地域くらい書こうや。14〜19とか読んだか?基本的に13歳以上との
セックスは合法なんだよ。

それよりそんなヒマあったら年下のDQNに寝取られないような魅力的な男にな
りなよ。浮気されたくらいで訴訟だ警察だ言ってる時点でお前の方がDQNぽいぞ。
28無責任な名無しさん
サイズが合えばOKだろ?暴行傷害罪にならないし。