>12で言ってるように現行法でのシミュレートでいいんじゃない?
>33でもあるように、WEBサイト立ててるだけでも押し掛けられる危険性はあるんだし。
本人が本腰入れて相談する気があるのかということの方が問題。
なぜ本人ではなく周りが相談するのだ
なぜ本人が書かない以上分からないことを周りが相談したがるんだ
なぜ43は書かない以上は警察は本腰ではないと予想するんだ
その根拠を教えて
そもそも被害者本人にこのスレは必要なのか?
すでに警察と弁護士に相談しろというアドバイスがでてるじゃん。
それ以上どのようにしろと。
simulateするにしても、本人か或いは本人役を立てて
状況設定をもっと細かく取らないと>2のようなコトしか言えないと思う
>2ではなくて>4
1さんではありませんが。
襲撃予告があった場合、どのようなお断り文が適当か、
警察に対して説得力を持つのかなどをお伺いしたいのですが・・・
今回のケースはともかく
これから起こり得る押し掛け被害のために、アドバイスをお願いしたいのです。
来てから考えたら?
同人板からくるのってこんなんばっか?
>49
どういう予告か分からないから分からない。
初っ端から喧嘩に出たいのであれば
拒否の意志を明確に書いてある内容証明でも出せば?
襲撃予告が犯罪ではない以上、そんな都合のいい文章は無いでしょ。
お断りする旨をはっきり書けばそれまで。
少なくとも裁判では負けないよ。
>1のケースだと被害者の方は、多分もう大丈夫だろうけど
加害者の方を施設に入れるでもなんでもいいけど放校処分を
回避できる方策を打つべきかもしれません。
施設に入れて勉強もさせて編入試験で高校に入れるとかかなぁ
家庭崩壊してるのであれば、高校再入学や大検もかなりキツいだろうし
人権派ぶるつもりはないけどまだ18歳でこのくらいのことであれば
塀の中に入るということもないだろうしすぐ成人になって飛び回られるよりは…ね
という事で終了
続きは本拠地でどうぞ
55 :
無責任な名無しさん:02/03/14 22:22 ID:fRdkPwlr
で?
56 :
無責任な名無しさん:02/03/14 23:25 ID:6jonBRf/
勝手に来るんだからどうしようもないよなぁ。
法律云々で引き下がる奴だったらこんなことしないもんなぁ。
ということで、対策はなし。
でもここのスレの人見てるとわかるよ
押し掛けてる方も、押し掛けられてる方も、アドバイスもどきしてる奴も
このスレ立てた奴もみんな同類じゃん?
>57
煽りにしては、下手。もう少し捻れ・・・。
何を聞きたいのか具体的に問題設定をしてくれないと
何も答えられないというのはどこの専門板も同じだと思う
こんな感じで他は適当に設定してというのは無茶
もう少し質問が書ける程度に勉強してから来て欲しい
煽りのつもりはないけど
>57
私もそう思うよ。58のようなのを見ると特に。
61 :
名無し:02/03/15 12:06 ID:i+zlIJFd
58や60みたいな奴は、人の痛みに対する想像力という物が全く欠如して
いるように感じる。話が抽象的過ぎて解りにくい、というならまだしも
ここに書き込まれているだけの情報でどうして押しかけられた側のこと
が解るんだろうか?想像力はなくとも妄想する力はあるんだろうか?
62 :
名無し:02/03/15 12:08 ID:i+zlIJFd
58じゃなくて57だった・・・。自分にレス返してどうする。
>61
だって同類じゃん。法律板に押し掛けてきて、本人でもないのに他人の痛みを語り
大したアドバイスは出来ないって皆言ってるのに、くどくど同じ事を繰り返す。
要点になるかどうかわからないが、とりあえず書いてみる。
1、「お友だちだから同居して、一緒に同人活動して当然」と妄想に凝り固まり、
赤の他人の○○さんの自宅に、押し掛ける少女Bがいる。
この少女Bは友人少女C等とともに、1度目の押し掛けで警察の厄介になり、
高校を停学になったが、己の非を認めない。警察、学校で何度も押し掛けを
辞めるよう指導されたが辞めようとしない。とうとう、2度目の押し掛けに至る。
再び警察に連行。
少女Bの両親はまったく少女Bの非を認めない。少女Bの妄想が事実だと信じて
いる。すべては○○さんが悪いと思っている。
少女Bのストーカー行為を辞めさせたい。
2 一度目の押し掛けで少女Bとともに処分を受けた少女Cとその父親。
学校を停学になったことを逆恨みして、父親がストーカー行為を繰り返す。
何度も○○さんの自宅に押し掛け、怒鳴り散らす。ついに警察に連行された。
少女Cもその父親も全く自分の非を認めない。○○さんが悪いと訴える。
こんな少女Cとその父親のストーカー行為を辞めさせたい。
全ては少女Bの妄想から始まってます。まったく○○さんとの接点がないのに、
「私は○○さんと大、大、大親友。だから、同居して当たり前。イベントに一緒に
行って当たり前。いきなりお泊まりして当たり前。×日にお友だち連れてお泊まり
するからよろしくね」
という旨のメールをよこし、拒否されたのにもかまわず友人B等と押し掛け、
警察の厄介になり、高校停学の処分を受けた。そして今に至ります。
本来なら両親が子供を監督すべきですが、全く期待できません。
相手が複数で、個々にストーカー行為を繰り返しています。
素人一人で太刀打ちするのが難しい状態と思われます。
法的にどんな手段が可能ですか?どの程度拘束力がありますか?
難民の人って、本当に粘着だね…。
56でがいしゅつ。今の法律で「法的」に真に有効な手段なんかないんだってば。
煽りでもなんでもなく。
スレッドの方で転生という人が取っている対策以上のことは無理。
被害者泣き寝入りでも、無理なの。
法改正を期待出来る議員に投票するなり自分で立候補するなり世間に向かって運動するなりしてくれ。
>64
とりあえず上の方に書いてあるレスを理解しましょう。
今あがっている情報だけでは何とも言えません。
よせばいいのに見に行ってきました(藁
見るに耐えないカキコばかりだったから、
とりあえず、見やすくまとめてある所が
あるらしいので、そっちを見てきたら、
拉致られて、走る車からダイブで脱出
という荒業をこなしたらしいので(藁
警察も動いてるって書いてあったから
大丈夫なんじゃ無いの?
68 :
無責任な名無しさん:02/03/22 17:25 ID:YKomHRl4
晒しアゲ
いよいよタイーホ劇があった模様。
なかなか凄い展開になって参りましたね。
まったくこのスレ必要なかったね
そうでもないでしょ。
個別に相談のった人もいるよ。
所詮、当事者じゃない赤の他人が立てたスレだ。
余計なお世話ダターヨ(藁
殺シテヤルとか氏ね系のメールがたくさん来たらしいけど
これって恐喝罪になんの?
>>73 死ねはともかく殺してやるは十分“脅迫”罪(刑法222条)になりうる。
恐喝罪(249条)というのは脅して金品を交付させる罪。
単に脅すだけなら脅迫罪。
参照条文(刑法)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者も、前項と同様とする。
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
もう一つ質問です。
これは別な方の件で申し訳ないのですが
「お前の首を落とす」等のメールが来た場合
これは罪に問えないのでしょうか?
>>75 「首を落とす」ことで、人が死ぬのは明らかである。よって「首を落とす」ことは
相手方を殺すことと同視しうる。とすると、「首を落とす」ことを告知することは
相手を殺す意思あることを告知することと同視しうる。
また、メールを送ることは「告知」に含まれる。
よって、「お前の首を落とす」旨メールを送る行為は生命に害を加える旨を
告知するという構成要件に該当しうるので、脅迫罪(249条)が成立しうる。
>>76 ゴメン、
>>74見ながら書き込んでて参照法条間違えた。
>>76の書き込みの最終行を以下の通り訂正します。
告知するという構成要件に該当しうるので、脅迫罪(222条1項)が成立しうる。
まだROMってる方いらっしゃいますか?
この方も別件ですが
玄関の前に四肢を切断された動物の死骸と手紙が置いてあったとします。
これも罪に問えますか?
また、その動物がどこかのペットだったとしたら
その飼い主はそれをした人を訴えることはできるのでしょうか?
79 :
予納郵券 ◆YviUZT26 :02/04/13 19:19 ID:xgbEiK7q
>>78 >玄関の前に四肢を切断された動物の死骸と手紙が置いてあったとします。
>これも罪に問えますか?
ストーカー防止法違反になりうる。ただし、同法を適用するにはその行為が
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに
対する怨恨の感情を充足する目的」(同法2条)に基づくものであることが必要。
なお、その動物が他人の所有物の場合器物損壊罪(刑法261条)にあたる。
>また、その動物がどこかのペットだったとしたら
>その飼い主はそれをした人を訴えることはできるのでしょうか?
故意により他人の所有物(動物)を侵害しているので不法行為が成立し損害賠償請求可能。
ストーカー防止法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html 刑法261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まだいたのか
81 :
無責任な名無しさん:02/04/14 00:15 ID:aRocaDI9
>>79 典型的な素人さんですね。
なんで突然ストーカー防止法が出てくるんだ?
恋愛が前提でないと成り立たないんだから、それがない状況で持ち出すのは
明かな間違い。
こういうのこそ「嘘吐き」と書いてやらなきゃダメだな。
素人のなんちゃって回答が多すぎる。
とりあえず軽犯罪法違反ですな。住居侵入にも問えるね。
動物愛護法違反にも問える。他人のペットなら器物損壊罪にも問える。
しかし、器物損壊罪は親告罪だから飼い主が訴えないとだめ。
81はかなりのプロなんだろうな・・・。
83 :
無責任な名無しさん:02/04/14 00:59 ID:aRocaDI9
そりゃあもう。
手紙と共に死体なんだから、「脅迫罪」じゃないの?
住居侵入+脅迫罪だと思うけど・・。
>>81 >>79=予納郵券 ◆YviUZT26がシロートのしったかなのはこの板では
常識なんだから、あんまり気にするな。
著作権無視同人屋は同人板に帰れ。
参照条文
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好
意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該
特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活にお
いて密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
(各号列記部分略)
「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充
足する目的」の限界事例って微妙よね。
88 :
無責任な名無しさん:02/04/14 14:27 ID:aRocaDI9
>>84 その手紙が「こんにちは」だったら脅迫にはならんと思うぞ。
89 :
82:02/04/14 15:29 ID:ZAt28Avl
>>81 予納郵券 ◆YviUZT26 さんはストーカー法が適用されるにはとの
ただし書きをつけての回答だと思いますが・・・。
同人板の別の付きまとわれ人のケースなのは想像に容易いので
ストーカー防止法を持ち出すのが明らかな間違いと断じるのは
どうでしょうか?外来語であるストーカーの典型に『ミザリィ』がありますし。
軽犯罪法は拘禁と科料なので犯罪抑止に効果があるとは思えないし、
「動物の死体が落ちていたから犯行を思いついた」と言われ場合に、
動物愛護法が適用できるのでしょうか?19条は意味ないですよね?
億ションや広大な敷地にお住まいのリッチマンには想像もつかないかと
思いますが、表の公道から玄関前に死体入りダンボールを放り込めるんだ
可能性もあると思うのですが、実務的にみて、ストーカー法や脅迫罪以外でも
犯人を追い込めそうですか?
90 :
無責任な名無しさん:02/04/14 17:05 ID:aRocaDI9
>>89 なぜ予納郵券さんが「間違い」と断定出来るのか教えてあげる。
俺が示した動物愛護法違反や侵入などの可能性を全く考慮せずに
男女間でないと成り立たない法律を持ち出したから。
男女間のものだと臭わす要素があるなら話は別だし、それ以外の
可能性も論じているならば、間違いとは言えないんだけどね。
動物を犯人が殺した場合は愛護法が適用されるが、そうでないなら
適用されることはない。普通は動物の死体は都合良く落ちている
ことはないので、犯人が殺したのだと推定するのが普通だし、
また、俺は必ず適用するなどとは言っていない。
軽犯罪法の罰則が軽微でも、ことが重大であればこれを根拠に
捜査、逮捕をすることが出来る。法律に違反してない行為については
なんにも対処出来ないからね。微罪でも違法だったら利用するのだよ。
最後の段落には「脅迫やストーカー法では無理」と言っておこう。
脅迫も、手紙の内容を吟味しないと成り立つとは言えない。
ここで確実に犯罪に問えるのは、迷惑行為(軽犯罪法違反)と、
それを行うための侵入、動物の虐殺という、実際に行われた事実についてだ。
実務的にったって、実務的に見るにはちゃんと実務的に相談してもらわにゃ
実務的な回答なんて出来ないでしょう。ましてこれだけの情報では。
合宿所スレに毒されて、自分があの人の助けになってあげよう!と他板に
しゃしゃり出てくるのはやめてくれ。82は変な義憤に毒されまくってるよ。
被害者本人が相談したいのならともかく、自分でやる事はやってそうな人達じゃん。
92 :
82:02/04/14 18:56 ID:ZAt28Avl
>>90 >なぜ予納郵券さんが「間違い」と断定出来るのか教えてあげる。
>俺が示した動物愛護法違反や侵入などの可能性を全く考慮せずに
>男女間でないと成り立たない法律を持ち出したから。
同性の作家にファンが付きまとっても男女間でないから成り立たないんですね?
>ここで確実に犯罪に問えるのは、迷惑行為(軽犯罪法違反)と、
>それを行うための侵入、動物の虐殺という、実際に行われた事実についてだ。
脅迫・ストーカー法は推測でしか語れないし適用は無理だけど、その辺で
拾ってきた猫の轢殺体に手紙を添えて敷地外の往来から放り込んだ場合には
動物愛護法と住居不法侵入に犯罪に問えるのですね?
問えるだけで実際は推定無罪になるとか言い出さないですよね?
>>91 漏れも末席ながら法律板住人ですよ(w
ここの
>>1の事例では、ストーカー父を確実に実刑にしておいそれと出てこれない
ようにする為に、警察は駅への送り迎えと110番時の出動のみに留め、数ヶ月して
ストーカー父が
>>1の家に忍び込んだところを現行犯逮捕したそうです。
ストーカー法はあるにはあるけど、実際どこまで適用されるかは初学者である
自分にはわからないので、87のように「限界事例は微妙」と言うのならともかく、
男女間でないからストーカー法・脅迫罪は無理、住居不法侵入・動物虐殺は
推測だけど「実際に行われた事実」と類推できるとおっしゃってるので、
自称プロ(何の?)に実務的にそうなのか再度確認しました。
でも、法律板住人の91さんが、81さんの断定をおかしいとは思わなかったって
ことは私の考えがおかしいってことなんでしょうね。
93 :
無責任な名無しさん:
晒しage