警察証明について

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8知床ラッシー
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 お示しいただいた「隣人と騒音問題でもめています」のみでは具体的事実が
まったく不明であるため、慰謝料の算定はとうてい困難と思われます。

 民事訴訟において慰謝料を確定するとすれば、騒音の実情(原因、音量、
マンションの構造(木造、鉄筋)など)と「精神安定剤を飲むようになっ
た」ことの実情との因果関係によって慰謝料の額は大きく左右されるでしょう。

 私もこのような場合の慰謝料の相場がどのくらいなのか、又は相場というのがあるのか
どうかも知りません。

 精神的苦痛の有無の判断要素はあっても、慰謝料額の基準や相場はありそ
うでないのではなかろうか?個々の具体的事案でのみ判断可能であり、ほかの
事案にそうそう流用できるものではないように思われます。

 隣人の言い値の請求額を支払うも良し、民事裁判で慰謝料額等を争うも良し。