196 :
無責任な名無しさん:02/05/21 17:29 ID:m1/CJE+j
やさしい相談でこのスレを紹介されました。
コピーをそのまま載せます。
何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
・・・
突然ですがご教授お願いします。
昨年たまたま国土調査の調査対象地区となり、隣接の人と境界で揉めてし
まいました。隣の人は全くというほどここには住んでいません。
その人から内容証明で「挙証」しろというものが届きました。二週間
以内にしっかりした回答を求めるもので、それが出来ない場合は自分の主張す
るラインを境界とさせてもらいますという勝手な内容でした。
当然こちらとしましては納得できるわけもなく、またいつか話し合いましょ
うという内容で回答したのですが、また内容証明で「あなたには境界を証明す
るものが何も無いことがはっきりしました。よって、わたしが主張するライン
で確定させてもらいます」という勝手なものが届きました。
相手の主張するラインは100歳ぐらいの年寄りの記憶。こちらの主張するラ
インは昭和30年ごろの法務局第17条地図(この公図を基に購入したので)
国土調査係りに相談しましたが、「個人間の境界は個人間で確定させるしか
ない。このままだと筆界未定で調査を終了することになる」というものでした。
配達証明だけで境界が確定することってあるのでしょうか?
また、「挙証催告」って、証明することを催促するという意味でいいのでしょ
うか?
これらのことを詳しく教えてくれる本などは売ってないでしょうか?
結局民事訴訟で争うしかないんでしょうか?
>>196 ちょっと、無茶な話ですね−、いきなりですか、世の中色んな人がいますね、
「挙証」..む、難しい言葉ですね、(汗..「隣人」への返事は
>>197 さんの「回答」で
よろしいかと思われます、「妥協」する必要はありません。
何時頃購入された土地ですか?最近であれば仲介した「不動産業者」に連絡すること、
(
>>42 の
>>34 さんへの回答参照)仲介業者に紛争の仲介をさせるべきです。
「国土調査」ですよね、周辺の測量が済んでるのであれば、「確定図面」を貰いましょう、
それで『公図』(ありますね)と『地積測量図』(古い土地は無い場合がある)(
>>30参照)
を入手する(『公図』には「縮尺」は無いらしいが「並び」とか「線の延長」とかが参考になる)
それで双方の「縮尺」をあわせて(拡大、縮小コピーする)比較すれば大体の形がわかる、
それで「ライン」の「始点」と「終点」には必ず「第三者」が存在するはずです、「関係者」が
全員「合意」しないと境界点は確定しない訳ですから、資料を基に話し合う、そうすると誰か
一人だけ変な主張をすると「辻褄」が合わなくなる..そうやって「境界」を決めていく..
と知り合いの「土地家屋調査士」に聞いた事があります、まず「土地家屋調査士」に相談ですね、
その結果が納得できないのであれば、「調停」→「民事訴訟」となります..が、お勧めしません。
>>また、「挙証催告」って..その解釈でよろしいのでは。
もうひとつ、双方の地番が「○○○−○○」ではなく「○○○」であれば「境界」に「石」が
ある場合が多い、(経験上)そうであれば掘り返すのも、ひとつの手です。
>>197 レス有難うございます。
199 :
無責任な名無しさん:02/05/22 11:57 ID:/B/Rcm1D
用地地域を整理しました。
[1]低層住居専用地域
[2]中高層住居専用地域
[3]住居地域
[4]準近隣商業地域
[5]近隣商業地域
[6]商業地域
[7]準工業地域
[8]工業地域
[9]工業専用地域
*建築可能物件
一戸建て住宅:[1][2][3][4][5][6][7][8]
低層アパート:[2][3][4][5][6][7][8]
マンション:[2][3][4][5][6][7]
学校:[1][2][3][4][5][6][7]
デパート:[3][4][5][6][7][8]
ゲームセンター:[4][5][6]
大工場:[7][8][9]
鉄道:[2][3][4][5][6][7][8][9]
公園:[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
他の物件についても、これから考えます。
200 :
無責任な名無しさん:
>>199 わたし
>>183 です!
まーだやってるぅ!あなたちょっとおかしいんじゃないの
あなたのレスは質問でも横レスの回答でもどちらでもないじゃない!
建設住宅か土木・建築の板で自分でスレ立てればいいじゃないの、へんなの。
それともなに?本職が多いと突っ込みが怖くて出来ない訳?
それで建築関係者の少ないここでやってるの?おかしいな♪
ハナ ◆L9nn4pRw さま!こんな人相手にしないで下さいね♪
真面目な相談者の皆様の迷惑です! (。・_・。)