連帯保証人相続と自己破産について

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66 :02/03/01 21:04 ID:igK1TQEu
で、その相続した不動産の価値より連帯保証の債務の方が多いんだよね?
だったら、上に上がってる判例のような形で相続放棄するしか
ないんじゃないかな。
それと相手方(債権者)の出方も考えて方がいい。
相手は取りたてのプロだから・・・
遺産より保証額が凄く多ければ、色んな手段に訴えてくるはず。
67無責任な名無しさん:02/03/01 21:17 ID:JQoBCY+F
2月はじめに被相続人の連帯保証債務の存在を知ったとすると、
59年判例によっても5月初めに熟慮期間は切れる。
弁護士に頼むとして最低1ヶ月の準備(判例調査、必要書類の収集、
事実関係の調査、その他証拠の収集)が必要と思われる。
とすると3月中になんとかしてよい弁護士を捜す必要がある。
それに金額が大きいのでひょっとすると弁護士の着手金は膨大になるかもしれない。
金が本当になくて法律扶助でいくとしても勝訴の見込みについて十分な検討が必要であろう。
1が田舎に住んでいる場合、ちゃんと理解して迅速・適切に動いてくれる弁護士
を探すのは容易ではないかもしれない。とくにか1には時間がないと思われる。
弁護士の探し方についてはいろんな本が出ている(中にはいいかげんなものもある)。
68無責任な名無しさん:02/03/01 21:27 ID:JQoBCY+F
57の中で最も無難と思われるB説でいくと、1の夫は既に6000万円の
範囲で連帯保証債務を相続(義母から承継)している。
免れる方法は、
@債権者に1の夫に対する債権を放棄してもらう。
A1の夫が相続放棄する。認められたの話
くどいようだかこれが現状だ。
なお、義母やその娘が先に手をうって相続放棄できた場合で、
1の夫が安穏として5月を過ぎてしまった場合。
1の夫は2億4000万全額について連帯保証債務を承継してしまう。
69無責任な名無しさん:02/03/01 21:34 ID:JQoBCY+F
>1
その「変更証書」とやらの条項全部書いてみ。
債権者の債権放棄の意思表示があるか見てやるから。
70無責任な名無しさん:02/03/01 21:37 ID:JQoBCY+F
68の「義母から承継」は「義父から承継」の間違い
71よろぼい:02/03/01 22:05 ID:JE0W8Aqm
>>69

変更証書は「金銭消費貸借契約変更証書」と書いてあります。

平成5年○月×日付金銭消費貸借契約証書(以下「原契約証書」)に基づき
○○(債権者)に対して負担する債務金***,***,***円也(現在
残高金***,***,***(約1億4千万)円也について、○○の承認を
得て原契約証書の一部を下記のとおり変更するについては、債務者および
保証人はこの変更証書に従うとともに、変更されない部分については原契約
証書に従い債務の履行をします。

(利息および弁済方法の変更)

○○○○(債権者)御中

(以下債務者と連帯保証人の署名捺印欄)

条項はついていません。
おそらく原契約の条項がそのまま使われるのではないかと思います。

続きます。
72よろぼい:02/03/01 22:21 ID:JE0W8Aqm
条項を全文打ち込むとものすごい量になるのですが…。

とりあえず、条項の見出しを書いてみます。

第1条 借入要項
債務者はこの証書記載の各条項確認の上、本日貴○○から次の要項により
金銭を借り受け、確かに受領いたしました。

(以下借入金額・使途・利率・最終弁済期限・利息の支払方法ならびに時期・
元金の弁済方法・連帯保証人氏名・元利金の支払い場所)

第2条 貯金口座引き落とし

第3条 利息、損害金等

第4条 担保

第5条 期限の利益の喪失

第6条 差引計算

第6条の2 同前

第7条 弁済等の充当順序

第7条の2 同前

第8条 危険負担、免責事項

第9条 届出事項の変更

第10条 報告および調査

第11条 合意管轄

第12条 保証

第13条 公正証書の作成義務


73よろぼい:02/03/01 22:30 ID:JE0W8Aqm
>>72のなかで私でも
「これは保証人に着いて書いてあることだな」とわかるのは
「第12条 保証」です。

1 保証人は、債務者がこの約定によって負担する一切の債務について
債務者と連帯して保証債務を負う。
2 保証人は、債務者の貴○○に対する貯金その他の債権をもって
相殺はしない

その他の条項で「保証人」について書いてある条項は私が見る限りでは
ないようです。
74無責任な名無しさん:02/03/01 22:30 ID:JQoBCY+F
上の変更証書の含意として他の相続人に対する債権の放棄
ないし連帯保証債務の免除が含意されているようにも思える。
しかし、「含意として」じゃだめだ。それが後々紛争のもととなる。
しかも、債権者の意思表示がはっきりしていない。


「原契約の連帯保証人亡○○(1の義父)の相続人が
相続した原契約に基づく連帯保証債務については、
債権者××は、これを免除する。ただし、(押印した)△△を除く。」
という条項、

及び

債権者の住所、会社名、代表者氏名、代表社印

を入れてもらえ。これがないと後でもめるぞ。
75よろぼい:02/03/01 22:41 ID:JE0W8Aqm
「債務者の債権放棄の意思表示」がどの条項に含まれるものなのか
私にはわかりません。

ただ、第5条の2に

次の場合には、貴○○の請求によって貴○○に対する一切の期限の利益を失い
ただちに債務を弁済します。

1 私について支払いの停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、
会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき

という条項があって、債務者の会社はこれにあたっているんですよね。

直ちに債務を返済しなければならない状態であるのを
証書を変更して継続していくということでしょうか。
76よろぼい:02/03/01 22:43 ID:JE0W8Aqm
のろのろ打ち込んでいるうちに74さんのレスがありました。
ありがとうございます。
64さん、66さん、67さん、68さん、69さん、
レスありがとうございます。
77無責任な名無しさん:02/03/01 22:49 ID:JQoBCY+F
いずれにしても債権者はそんな変更証書だしてきて
時間かせぎしているかもしれないので気をつけるべき。
74の条項入れるのを拒否してきたら怪しいよ。
78受験生:02/03/02 07:02 ID:HSsAKCby
民法各条文等を精査して、承認の取り消しが出来る法律構成を、考えると、
@民法第919条2項
 ”前項の規定(承認は一度行えば、3ヶ月以内でも、取り消せない)は、
 第1篇及び前編の規定によって取り消しをすることを妨げない。
 承認から10年を経過すると、取消権は時効消滅する。”
A最高裁昭和59年判例
 ”(3ヶ月の)熟慮期間は、(遺産がないと信じるのが尤もだと思われる時は、)
 相続人が、実際にマイナスの遺産がのあることを知った時、または知ることが
 出来るようになったときから、起算する。”
B民法第95条
 ”意思表示は、法律行為の要素に錯誤ありたるる時は、無効とす。ただし、
 表意者に重大なる過失ありたる時は、(無効の主張は出来ない)。
C同95条解釈
 ”動機の錯誤”の場合、”相手方が表意者の動機を知っている場合は、
 動機の錯誤が、その法律行為の重要な内容(要素)となっていれば、
 その意思表示は、無効なものとして扱われる。”
D民法第96条1項
 ”詐欺(だまし)による意思表示は、これを取り消すことが出来る。”
E刑法第246条2項”詐欺”
 ”前項(だまし)の方法で、財産上、不法の利益を得、または他人にこれを
 得させたものも、(詐欺と)同様である。
F同246条解釈
 ”(本当のことをいう義務のあるものが、)不作為(何も言わないで黙っている
 こと)による”だまし”も、やはり、だましたことになる。

以上を前提に、構成すると
1)貴方のご主人は、遺産相続単純承認時、当該保障債務の存在を
 知らず、また客観的状況から、それを知り得べきでもなかった。
 <実父の非告知、保障契約書の非存在、既知者(債権者、その他の連帯保証人)
  の非告知、など)>。
 よって、Aにより、その事実を知った時から、熟慮期間が開始する、
 と考えられる。
2)@の規定により、D及びEを理由として、
 <具体的には、貴方のご主人が保障債務の存在を知ったならば、当然相続放棄する
  だろうことを知り得ていた、農協とその他の連帯保障人は、”不作為による
  だまし”を行って、よってご主人を”動機の錯誤”に落としいれ、各々”債権の
  保全”並びに”各員の保障債務の相対的軽減”という、利益を得た。>
 よって、ご主人は、”単純承認”という法律行為を取り消しうる、と考えられる。

正直言って、以上の規範定立とあてはめが。成り立ちうるかどうか、私には、
自信ありません。時間も切迫しているでしょうから、大至急この分野に詳しい
弁護士を探し出して、現実のご対応を開始すべきです。

最後に一つ(いや、二つ)だけ、苦言を呈します。
@ご主人ご本人のお気持ちは、いかがなのですか?ご本人の気力と信念が
 萎えては、どうしようもありませよ。
Aあえて、言わせていただきます。”よろぼい”さんの文章には、法律的知識と
 論理的構成力の間に、乖離が見られます。最高裁の判例の存在をご存知の方と
 しては、いささか不思議さを感じます。
 くれぐれも、中途半端な知識と思い込みで、先走らないように、慎重なる
 ご対応を、祈念いたします。

P.S. 自己破産の準備と”覚悟”お忘れなく!
79無責任な名無しさん:02/03/02 11:24 ID:c8As1SCj
よろぼいさんが住んでいるのは、義父から相続した家なんですか?
80無責任な名無しさん:02/03/02 12:33 ID:qYkYAj2s
1とその夫らが住んでいる家が、義父から1の夫が相続したものだとする。
とすると、債権者が、1の夫の債務を免除すると大損する。
したがって債権者は免除を拒否するかもしれない。

もし債権者が義母側に相続した財産があると誤解して、他の相続人に対する債務
を免除した場合、後になって免除について錯誤無効主張されるかもしれない。
もっともこの場合、債権者側の重過失の問題もある。

仮に債権者が免除の意思表示をしたとしても、
義母が高齢である場合、変更証書に印を押すことの意味を
十分に理解していない可能性があり、後で義母が憤って、
弁護士に相談し、錯誤無効や場合によっては詐欺取消を主張するかもしれない。

利害関係者全員が事実を正確に認識し、共通の理解のもとに証書を作成する
必要がある。しかも、そのことが客観的な証拠として残る形で保存する必要がある。
1 まず証書の条項は専門家に見て貰って、可能な限り内容・文言の正確なものとする。
2 関係者との電話、会話については、相手に説明して可能な限り録音する。
3 交渉ごとについては、その日時、場所、参会者の氏名等を控えておく。
4 作成した証書については、印影(実印)の明らかな原本を複数作成(関係者全員分)し、
  1の夫もこれを保管するようにする。

その他、考えられる対策はいくらでもろう。ご自分で考えてみてください。
81よろぼい:02/03/03 09:41 ID:G+akrs2V
私たち家族(義母と夫と私、子供たち)が住んでいるのは
義父から相続した家です。
田畑や山林の名義も相続していますが
バスが一時間に一本しかこないような田舎だし、
資産価値はほとんどないも同然です。
(なんせすべての土地の固定資産税の年額が一ケタ台だ)
名義別の貯蓄額では明らかに私たち夫婦より
義母のほうが資産を持っているでしょう。

しかし、気が重いです。
義母に債務を押し付けまいと夫がはんこを押したら
万が一の時には家族全員住む家を失うし
子供たちにも累が及びます。
義母に押してもらえば子供たちに累は及ばないし
家も残りますが、義母が老後のためにためてきたお金は
債務を払うために持っていかれるでしょう。
(もちろんこのことがなくても義母の老後は
私たち夫婦が面倒を見るつもりでした。
そのために同居しているのですから。
義母は子供に老後の生活の面倒を見てもらうのが気詰まりで
一生懸命お金をためていたのだと以前言っていましたが)

でもこれは法律版で相談することではないですね。

債権者へ「捺印した相続人以外の相続人に対する債権の放棄」
を付け加え、担当者の印と社印を押すような要望はだしました。
要望を出したのが土曜日で、月曜日になって上や保証会社に
問い合わせないと自分だけの判断では出来ないというので
今は債権者の答え待ちです。
義母が連帯保証人になることについても債権者・債務者ともに
異存はないそうですが、保証会社の了解を得る必要があるとのこと。

以前「資産の量が同じぐらいだったら誰が連帯保証人になってもいいのですか」
と債権者に聞いたところ
「確かに債権者としては誰がなってもいいし
お金を持っている人のほうがいいのが本音だけど
家督相続したものが継ぐのが普通だから」といわれました。
家督相続って戦前の相続方法ですよね。
まさかこの時代に戦前の家督相続が当たり前という意識が
一般常識としてまかり通っている土地があるとは。




82よろぼい:02/03/03 10:05 ID:G+akrs2V
みなさま、レスありがとうございます。

>>78受験生さん。
たくさんの知識をありがとうございます。
苦言もありがたく受けます。

私の文章に「知識と論理的構成力のあいだに乖離が見られる」
のは、たぶん知識が付け焼刃だからだと思います。
このことが起きる前に基礎知識として知っていたのは
「連帯保証人の義務は相続する」ことと
「相続には単純承認と限定承認と相続放棄があって
なんにもしないと単純承認、なんかすると限定承認か相続放棄。
なんかするには人が死んでから3ヶ月の間になんかしないと
単純承認になってしまう」ということぐらいです。
他の知識(お金貸してくれた人が債権者で借りた人が債務者、とか)は
事が起こってから必死で事態を把握し、回避するために
人に聞いたり自分で調べて得た知識です。
最高裁の判例もそうです。
下手な考えは休むより悪い結果を生み出しかねないと思いながらも
何かせずにはいられなかったのです。

知識だけだったら学のないものでも仕入れた知識をただ
ひけらかすことは可能でしょう。
だけど仕入れた知識を自分に役立つように消化して役立てるには
やはりそれなりの知性が必要なのでしょう。
お恥ずかしい限りです。

夫は「俺は仕事があるし口下手だし、法的なことを調べたり
いろいろ言うのは苦手なのでおまえに任せる」
といっています。
人によっては夫の態度を無責任と思う方もいるでしょう。
だけど、20年近くいっしょにいる私から見れば
「現実から逃げているのではない、本当にこの分野は苦手分野なのだ」
ということはわかりますし、他の分野の事なら人一倍得意なことも知っています。
夫婦でいる以上、片方が苦手な分野のことを
すこしでもその分野のことができる
もう片方が補うのは当たり前の事だと私は思っています。



83よろぼい:02/03/04 20:30 ID:YUjRcxXB
お世話になっております。
本日、債権者が
「保証人脱退契約書」なるものを持ってきました。

債務者○○(債務者社名)(以下「乙」)、連帯保証人(連帯保証人名14人分)
(以下「丙」)は、貴○○(債権者)との間で、保証人の脱退に関して
次のとおり契約を締結します。

第1条 丙は、乙の貴○○に対する(原契約証書)上の保証債務について
保証責任を免除されるものとします。

第2条 連帯保証人、担保提供者(担保ないけど←よろぼい)は第1条の丙の
保証債務の免除につき意義なく承諾し、これによる免責を主張しません。
                                    以上

ここに脱退する保証人名(この場合、連帯保証人死亡により債務を
相続した者のうち、連帯保証人を引き継がない者)を書き、実印を捺印し、
債務者と連帯保証人全員の署名捺印を得られれば、
相続人への債権は放棄されるようです。


84よろぼい:02/03/04 20:31 ID:YUjRcxXB
義母は債務者や連帯保証人たちが長い付き合いの人ばかりのため
「若い者は信用できんかもしれんが私は信用する」といっています。
万が一、義母に債務がかかるようになった場合、
義母と私たち夫婦で払えるほどの額ならば一生懸命働いて払うし、
万々が一、払いきれないほどの債務が来たら自己破産と免責の手続きをし、
その後の義母の生活や医療保険はしっかりサポートします。
本来私たちがかぶるものだった連帯保証人を
子供たち(義母にとっては孫)や土地や家を守るためにかぶってくれた義母が
無事に天寿を全うするまで私たちはここに住み続けるでしょう。

みなさま、今までいろいろ教えてくださって本当にありがとうございました。
厚く御礼を申し上げます。
85無責任な名無しさん:02/03/04 22:55 ID:7rE0BEaZ
>債務者と連帯保証人全員の署名捺印を得られれば、
相続人への債権は放棄されるようです。

気になるから、みんなが署名捺印をしてくれるか報告してください。
86よろぼい:02/03/05 09:03 ID:IPflAbaH
あぶなかったです。

昨夜「保証人脱退契約書」を読み返していたら
この条項のままだと夫と義妹以外の連帯保証人全員が
債務の保証責任を免除されることになるじゃありませんか。

「丙」の部分の連帯保証人名が夫と義妹の名前になっていなければ
他の保証人が債務の保証責任を免除され、
夫と義妹だけに債務がかかることにもなりかねません。

朝一番で債権者に連絡し、間違いを正した契約書を
作りなおして持ってきてもらいました。

あぶないあぶない。
87よろぼい:02/03/08 16:19 ID:rhwr0eW4
署名捺印した「保証人脱退契約書」を債権者に託してからはや4日。
「全員の署名捺印が得られたら社印を押してコピーしたものを
こちらまで持ってきてください」といっておいたのですが音沙汰なしです。
義母はもう連帯保証人の相続届を出してしまったそうです。

もしかして農協はあの契約書を握りつぶすつもりか?
それとも家督相続の因習に凝り固まったじじいどもが
「後継ぎじゃなくて女房がやるなんてとんでもない」と
保証人の署名捺印をするのを拒んでいるのか?

たぶん債権者(の係)が怠慢なだけだと思うのですけど…不安です。 
88無責任な名無しさん:02/03/08 16:24 ID:dgWdLZAQ
>それとも家督相続の因習に凝り固まったじじいどもが
「後継ぎじゃなくて女房がやるなんてとんでもない」と
保証人の署名捺印をするのを拒んでいるのか?


他の保証人が義母を保証人として認めるより財産を持ってる旦那を保証人
にしたいと思うのは当然の成り行き。
89無責任な名無しさん:02/03/09 00:08 ID:AvQhiTgB
弁護士はどうなったの?既に弁護士の助言を得ているんだったらいいんだけど。
俺なら弁護士に交渉を頼むけどな。
90よろぼい:02/03/09 13:22 ID:Do7jhFYv
>>88さん、>>89さん、レスありがとうございます。

手持ちの財産という点では、不動産をのぞけば
義母のほうが財産は多いと思います。
不動産にしても、バスが一時間に一本来るか来ないかの田舎なので
財産としての価値はほとんどないに等しいです。
売却するにしてもまず買い手はつかないでしょう。
(債権者はともかくじじいどもが
それをわかっているかどうかは別ですが)

弁護士さんには2度、相談に行きました。
わかったことは「相続人が誰も法的な相続放棄をしていない」
ことと
「被相続人が不動産をかなり持っていたようなので
猶予期間が過ぎてから相続放棄の申立をしても
受理されることはまずないだろう」ということです。
被相続人が財産(不動産含む)をたくさん持っていて、
相続人がそれを知っている状況だった場合、
たとえその財産に対する権利を放棄していたとしても
完全な相続放棄を3ヶ月以内にしていないと
その後債務が出てきたから相続放棄をしたいといっても
まずできないそうです。

91受験生:02/03/12 04:29 ID:+3f3XpOS
>よろぼいさんへ
”危ない”です。なぜならば、
@貴女自身が、御自身の”思い込み”にはまっているような、フシがあります。
 例えば、”義母はもう連帯保証人の相続届を出してしまったそうです”との
 事ですが、”連帯保証人の相続届”なるものは、(私には)概念できません。
 少なくとも、私の法律知識では理解不能です。
A次に、「保証人脱退契約書」の記載事項に関して、
 1)保証人の保証債務を免除できるのは、”債権者”だけです。
 2)当該契約書には、債権者の保証債務免除に関する具体的記述がありません。
 3)あるのは、債務者並びに保証人の了解事項だけです。
 4)保証人が、”連帯保証人”である場合(金融機関の保証契約の場合、それが
   通常です)債権者が特定の保証人に対し債務免除を行う時、他の保証人による
   了解は、必要ないはずです。
 5)なぜなら、”保証契約”は”原債務契約”並びに他の保証契約とは別個独立の
  契約だからです。
Bそれと、当該「保証人脱退契約書」に署名捺印するということは、署名捺印者が、
 義父の相続人であることを、自ら認めたことになるはずです。
Cよって、当該捺印者が、後日相続放棄の手続きを志向した際、障害となりえます。
D義母が言う「若い者は信用できんかもしれんが私は信用する」が通常成り立ちうる
 環境にいるならば、以上諸点をを十分熟慮した上、
 1)債権者のやりように信頼をおけるかどうか?
 2)保証人一同の対応に信頼をおけるかどうか?
 3)債権者の対応に信頼をおけるかどうか?
 を、御自身の責任でご判断ください。
P.S.私は信頼できせん。

92よろぼい:02/03/12 14:12 ID:OcfjWGjn
受験生さん、レスありがとうございます。

本日、亡義父が連帯保証人になっている借金が
もうひとつあることが判明しました。
そっちも当件の債務と成り立ちはほとんど変わりません。
金額は当件の10分の1ですし、
返済もいまのところ滞っておらず、滞ったとしても
売却して返済にまわせる物件があるので、
連帯保証人に迷惑はかかりません、とのこと。
(信用なんて出来ませんが)

いったいどこまで残した家族を苦しめれば気が済むのでしょうかね、
あの義父は。
今度3回忌をやるそうですが夫は仕事を理由にボイコットしたいといっています。
私もばっくれて実家に帰ってようかな。




93よろぼい:02/03/12 14:16 ID:OcfjWGjn
続きです。

本日、債権者側が連帯保証人全員の署名捺印がある
「保証人脱退契約書」のコピーを持ってきましたが、
債権者側の社印が押してありませんでした。
運悪く私が家を開けているときに義母が受け取ったので、
社印に関して直接疑問をぶつけることが出来ませんでした。
今日は債権者側の係の者が終日外出だというので
明日朝一番に農協に出向いて
受験生さんのアドバイスを踏まえて疑問をぶつけてみます。
また、この脱退契約書をもって
もう一度弁護士さんのもとに出向いてみます。
(こっちを先にしたほうがいいかな)

私も債権者、債務者&連帯保証人たちの対応には
まったく信頼を置いていません。
債権者側はずさん極まりなく、債務者側はまったく危機感がない。
ふんぞり返りたいだけの会社ゴッコや金融ゴッコに
無辜の民を巻き込むのだけは勘弁してほしいです。
94よろぼい:02/03/12 14:34 ID:OcfjWGjn
債権者がわに提出する(保証人死亡の場合の)相続届のコピーがありますので
ここに書いてみます。

亡○○(亡義父の名)は債務者▲▲▲(株)が、貴組合との間で平成5年○月×日
締結した農協取引約定書に基づいて負担する平成12年□月×日(*義父の命日)
現在の下記債務について保証債務を負担しておりますが、同日死亡し、私(または
私ら)が相続してその保証債務を承継しましたから戸籍簿ならびに除籍簿の謄本
および印鑑証明書を添えてお届けします。
なお、遺言はありません。

                       記
1 相続人の氏名および相続分
     氏名       相続分1/
     氏名       相続分1/
     氏名       相続分1/
2 相続債務
  1)金(約1億4千万)円也
     ただし、平成5年○月×日付金銭消費貸借証書に基づく借入金現在額
  2)金    円也
     ただし、上記借入金に対する平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
     年  %の割合による利息金

                                    平成  年  月  日

         農業協同組合 御中

        債務者 (住所氏名・捺印欄)
        連帯保証人  亡(義父の住所氏名欄)
        連帯保証人  相続人(住所氏名・捺印欄)

     
95無責任な名無しさん:02/03/12 15:32 ID:TkGiR2DD
よろぼいさん、弁護士を代理人に立てた方がいいよ。
債権者からすれば、全額取り立てるためには何でもするっていうのが本心
だと思うし、その気持ちもわからなくないので。
債権者がどんな罠を仕掛けてても不思議じゃないよ。
96無責任な名無しさん:02/03/12 15:46 ID:kQV+wGUb
もう素人がやるには危険なレベルだな、たしかに。
ちゃんとした弁護士を代理人に立てて、交渉の場では常に同席、
もしくは代理人として交渉はすべて間に入ってもらうほうが良いとは思う。
しかし、弁護士に頼むと報酬は勝ち分の2割、で数百万になるんじゃないか?
97よろぼい:02/03/12 16:36 ID:iNREawk4
債権者側と頭がくらくら来るようなやり取りがありました。

電話にて債権者側と脱退契約書について話し合いました。

私「この契約書では債権者側が保証人の脱退を認めているのかどうか
確認できないのですが」
権「貴組合との間で保証人の脱退に関して次のとおり契約を締結する、という
記述があるはずですが…」
私「でも、この契約をあなた方が認めるという記述も
そちらの社名も社印もありません」

権「うちのほうではどんな契約でも社印は押していませんが」

…はあ?元契約証書も変更証書も?……ほんとだよ!
元契約証書のコピーも>>92で発覚したもうひとつの貸借証書にも
債権者の住所社名代表社名、社印、なにひとつないじゃん!

権「保証会社があなた方の脱退を認めたという手紙が
保証会社から債務者のほうに行っている筈ですが」
(…聞いてないなあそんな手紙の事は…)
私「これでは納得できないので、そちらが私たちの脱退を認めたということを
文書にして、そちらの住所社名代表社名、それに社印をついて
用意しておいてください。明日それのコピーを受け取りに参りますので」
権「…そんなことをいわれるのは私どもも初めてですので…うーん、
とりあえず明日いらしてください」

債権者の明記も社印もない契約書って通用するのか?
なんか、ここは治外法権なんじゃないかという気分になりました。
98無責任な名無しさん:02/03/12 17:45 ID:1z4hA5hV
相続放棄した方がええんでないの?
マイナス財産のたとえ一部であれ存在を認識せずに単純承認した場合は、たとえ熟慮期間の3ヶ月を経過していても放棄は可能だ。
99無責任な名無しさん:02/03/12 18:28 ID:DwI54Pb8
>>97
弁護士と相談するだけでなく弁護士に同席してもらうべき。
100無責任な名無しさん:02/03/12 18:49 ID:UD++URqx
別に同席なんていらないだろう。
弁護士に代理人となってもらい、直接債権者と交渉してもらえば良い。
101無責任な名無しさん:02/03/12 19:01 ID:k9er0luL
銀行業務では、不利になる側(金借りるほう)だけが借用書に判子押すのが普通。
差し入れ式の証書とかいいます。だから、法律的知識のない農協職員がそういうのも
あながちうそではない。でも、債権者側が不利になる、たとえば担保抹消のような場
合には当然判子は農協側が押してるはず。今回も債権者が不利になるケースなので当
然押してもらうべき。また、その場では、大丈夫とかいってても、農協職員は転勤し
ていってしまう。次に来た人は口約束なんかしらない、ということになる。
あくまで、あとから対抗できる証拠(直接の債権者=保証会社?の担当者と
の会話録音とか社印が無理でもある程度責任ある地位の人のはんこ)をとりあえずお
さえといたら。
102よろぼい:02/03/12 19:38 ID:sWfDr151
みなさん、レスありがとうございます

>>98さん

相続放棄はもちろん考えました。
義妹に関しては結婚して家を出ているし、
今回の事を3月に入るまで(完全な相続放棄をしていないと判明するまで)
まったく知らなかったということで早々に放棄をしたほうがいいと思って
面倒くさがる彼女の替わりに家裁まで行って
猶予期間経過後の相続放棄について聞いてきました。
彼女の場合は比較的簡単に放棄が出来ると考えていました。

結果「このケースでは義妹さんも相続放棄はまず無理」
と書記官の方に言われてしまいました。
書記官の方の話によると、熟慮期間経過後でも
債務超過による相続放棄の申立が受理されているケースは
「被相続人のプラスの財産がほとんどない場合」
「被相続人の+−両方の財産の存在を相続人が認知していない場合」
に限られていて、うちのように家屋・土地などの
相続対象になる財産があり、相続人全員の立会いの下
故人から相続人に名義の書き換えをしているようなケースの場合
たとえその財産を相続していなくても
「相続人全員が被相続人に財産があることを熟慮期間中に認知している」とみなされ
熟慮期間後の財産放棄はまず出来なくなるそうです。
なんか腑に落ちないけれどそういうことらしいです。

明日、農協に出向いて保証人脱退を農協が承認する旨の
社名・社印入り文書が得られないようなら
腹をくくってその足で弁護士会に駆け込みます。

(明日誕生日なのに農協と駆け引きか…
誕生日プレゼントに文書くれって言ってもダメだろうか…)



103無責任な名無しさん:02/03/13 04:19 ID:HkDpWN+r
>102
この状況で、とりあえず義妹さんだけでも救おうと考えるがすごい。
あなたの思いやりと実務能力に乾杯!
104無責任な名無しさん:02/03/13 22:07 ID:qh9/JMIB
>>102
59年の最高裁判例では
「民法九一五条一項所定の熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについ
て相当な理由があると認められるときには」という要件が出されている。
これを見る限り、
@三ヶ月内に放棄の申述をしなかったこと
Aその理由が、被相続人の財産が全くないと信じたからであること
Bそう信じたことについて相当な理由があること
が要件となっている。
よろぼいさんの場合、Aの要件が欠如している上に、
Bの要件具備も危うい。
また、後の判例も59年判例を踏襲しているようだから
無理っぽいということだろうか。書記官がいっていることも
あながち嘘ではない。ただ、絶対ダメとは誰にも言えない。
なんとも言い難いね。
105よろぼい:02/03/14 22:58 ID:8y3o1oik
よろぼいです。レスありがとうございます。

昨日農協に行ったら、係の人に
「これじゃダメですか」と、
社内文書のコピーを渡されました。
「この人たちがこういう理由で保証人を脱退したいといっているが
脱退させてもいいか」という伺いを上司に申し立て、
下から順に上の人がはんこを押している書類でした。
「もうひとつあります」と、
保証会社が保証人脱退を承認した旨を農協に送ってきた
書類のコピーも渡されました。

「いや、ちゃんとした脱退契約書かいてくれ」といいたかったのですが
運悪くその日の朝から39度近い発熱をしていたので
とりあえずその2通の書類をもらって帰ってきました。
106受験生:02/03/15 06:57 ID:vkvuI1g6
>権「保証会社があなた方の脱退を認めたという手紙が
保証会社から債務者のほうに行っている筈ですが」
@とりあえず、債務者に、当該手紙の”原本”の閲覧並びにコピーの配布を求める。
 (問題があるなら”保証会社”に直接請求してもよい。)
A続いて、”農協職員のした説明(この書類に署名捺印して提出すれば、○○、××、
 △△〔各具体的人名〕の保証債務は、債権者から免除される、云々)”の内容を
 文書化して、当該職員〔あるいは、その上司等)の署名捺印を求める。受領後、
 公証人役場で、当該文書の確定日付を取得する。
B”A”により、債権者の代理人(または履行補助者)による、債務消滅の意思
 表明があった旨の証明資料が出来、後日トラぶった時の、相手方の帰責事由
 となりえます。
C近々の農協の対応を見ると、現時点で”債務免除”の方向で動いているのは、
 事実のようです。しかし、金融機関が債務免除を行うには、それなりの
 ”手続き”(対監督官庁に対しても)が必要ですので、現在その手続きが
 進行中というところかもしれません。
D向こうが書類化してくれなければ、こちらで作って、署名捺印を求めても
 いいのです。要するに、後日のため、事実が確認されうる証拠があれば、
 いいのですから。
107無責任な名無しさん:02/03/15 11:06 ID:C5Z0IMji
>>105
悪いことは言わないから、今からでも弁護士に代理人になってもらえ。
誰か書いていたが、罠が仕掛けられてるかも知れないよ。
そして一番だましやすいのは、中途半端に法律の知識を仕入れている
よろぼいさんだよ。ひどい言い方かもしれないが・・・
108判例探してます:02/03/15 18:43 ID:jHFb6wqR
 行政書士が破産手続きを行うことができない判例を探しています。弁護士法72条から
攻めるのではなく、行政書士法第1条の2の2項の観点に立った判例ご存じないですか?
 訴訟事件あるいは、非訟事件に該当するというところまでは、破産法108条のあたり
で判明しましたが、行政書士法第1条の2の2項の観点に立った判例を見つけることがで
きません。
109無責任な名無しさん:02/03/15 18:46 ID:43le986O
>>108

たぶん無いと思うよ。
110金融プロフェッショナル:02/03/21 05:25 ID:ypvMBRuq
>>1
メールくれればお教えしますよ
111無責任な名無しさん:02/03/21 15:58 ID:grYbSGdQ
何人も弁護士に代理人になってもらった方がよい、とレスしてるのに
それについては何も回答がありませんね。お金がおしいのか、意地になってるのか。
112無責任な名無しさん:02/03/22 07:09 ID:76Ar2QYj
1億5千万の案件だから、成功報酬が数百万円になるというレスもあったよ。
お金が惜しいと言うより、払うお金がないでしょ。
113よろぼい:02/05/02 14:11 ID:2Ew7U0ER
よろぼいでございます。

事後報告がこんなに遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
最後の書き込みのあと、
一か月ほど入院する羽目になってしまい、
その後実家で静養していたので
スレッドたて逃げのような状況になってしまっていました。
ここでいろいろアドバイスをしていただいた方々には
幾重にもお詫びいたします。

さて、その後の顛末ですが、
私が入院している間に、実家の父が
親戚の弁護士を連れてこちらまで来てくれて
(私は初対面でしたが父のいとこの息子さんだそうです)
農協との交渉を済ませてくれました。
農協はすでに社印入りの脱退契約書を作成していて、
父と夫はそれを農協に出向いて受け取って、
いとこさんに不備がないかどうか検分してもらい
書類上の不備がないことを確認した上で
もって帰ってきただけで終わったそうです。

つづきます。
114よろぼい:02/05/02 14:13 ID:2Ew7U0ER
105の書き込みのとき書類をもらって
「これだけ承認されているならちゃんとした脱退契約書を
つくってくれないか」「上と相談してみますので2〜3日お待ちを」
というやりとりをして帰ったのですが
その日の夜に呼吸不全で救急車のお世話になってしまい、
しばらく口も聞けない状態でした。

とりあえずはこれで一件落着とします。
1億4千万の借金は残っているし、
義母が保証人になったままなので
全然一件落着ではありませんが…。

もし債務者が返済を焦げ付かせ、
保証人のほうに尻がまわってくるようなことになったら
「最初の契約書に判こ押した連中から先に搾り取れやゴルァ」
と義母の盾になってあくまでも突っぱねます。

ほんとうにいろいろとありがとうございました。
これを機に自分でも出来るだけ
身近な法律について勉強してみようと思います。
115無責任な名無しさん
>「最初の契約書に判こ押した連中から先に搾り取れやゴルァ」
>と義母の盾になってあくまでも突っぱねます。

ただの保証だったらそう言えるけど、
連帯保証人だったら法律的には無理ぽ