連帯保証人相続と自己破産について

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1よろぼい
亡義父が2億4千万円の借金の連帯相続人となっている事実を
家族の誰にも話さないまま、2年前に他界しました。
債権者、債務者、他の連帯保証人の誰も
亡義父が連帯保証人になっている借金があるという事実を
私たち家族に知らせることがなかったので
夫は何も知らないまま単純相続をしました。
義母と義妹は相続を放棄しました。

義父が他界した年に借金の返済は焦げ付き、
債務者である会社は業務を停止しました。
残りの債務は約1億5千万のこっています。
債権者は金利や返済方法を考慮して
平成21年までに返済を延ばすよう
契約内容を変更するつもりです。
債務者は何とかお金を集めるよう努力するといい、
返済に充てるお金を集める計画を見せてくれましたが
素人目にも平成21年までに債務分のお金が全額集まる可能性は
まったくないことがわかるような計画書でした。
2無責任な名無しさん:02/02/26 11:07 ID:EisHK51g
10名ほどいる他の連帯保証人たちは全員
60代以上の高齢者ばかりです。
また債務者である会社は代表清算人と他の精算人で現在成り立っていますが
そちらも高齢者ばかりだし、連帯保証人とほとんどダブっています。

夫がすべての事実を正確に知らされたのは
実に今年の2月になってからでした。

このままでは遠からずこの契約はまた焦げ付き、
すべての債務が連帯保証人にかかってくることでしょう。
そのとき、すでに高齢である連帯保証人が
いったい何人生き残っているのか。
こんな債務を相続する相続人が果たしているのか。

仮に保証人が全員生き残っていたとしても
今の時点で債務を人数で単純に分割した金額は
1500万円に達します。
そんなお金はどこにもないので自己破産するしかありません。
3よろぼい:02/02/26 11:08 ID:EisHK51g
納得がいきません。
単なる近所のおやじたちが勝手に作った借金の肩代わりを
なぜ夫がしなければならないのか。
自己破産すればわずかな貯金も生命保険も住む場所も奪われます。
夫はもちろん子供たちの将来にも影響します。
(すぐにでも自己破産するような状況ではないので
それまでにせめて私名義で子供の学費と
引越し費用だけでも貯金しておきますが)

自己破産しなければならない状況になったときに
夫は誰かに損害を賠償する請求をすることが出来るでしょうか。
後先考えずに返済できないような借金をした債務者。
連帯保証人の件や返済が滞っている事実を相続猶予期間が過ぎるまで
ずっと黙っていた債務者と連帯保証人たち。
マジでこいつらは許せません。
(こいつらは親の連帯保証を長男が継ぐのは当たり前だと
犬に尻尾があるのは当たり前とでもいうように言い放ちました)
すでに高齢のこいつらが死んでどこにも持っていきようがなくなる前に
なんとかしたいです。
4よろぼい:02/02/26 11:10 ID:EisHK51g
非常に長くなってしまいましたが、
どなたかアドバイスをください。

私が自殺して自分にかかっている生命保険金を
債務返済にすこしでも充てられないかと
本気で考え始めています。

>2もわたし、よろぼいです。
HNを入れ忘れてしまいました。
5無責任な名無しさん:02/02/26 11:12 ID:kL67Ye78
損害賠償は現実には無理。
自己破産以外にも、個人再生の手続も考えられる。
既に単純承認してしまっていたとしても、相続財産の中に多額の負債があることが後日判明すれば、その時点で相続放棄の手続をとるべく弁護士に依頼することも可能だったと思われる。
6仕事人:02/02/26 11:16 ID:KBJsUcv8
こういうハードな内容の場合は弁護士に相談するべき。
しかもなるべく、早めが良いよ。
判った時点で相談するべきだったね。
737:02/02/26 11:16 ID:BGDWO8G0
>後先考えずに返済できないような借金をした債務者。
連帯保証人の件や返済が滞っている事実を相続猶予期間が過ぎるまで
ずっと黙っていた債務者と連帯保証人たち。
マジでこいつらは許せません。


黙ってることは、違法なんですか?
法律に詳しい人、誰か教えてください。
けど、養父も悪いんじゃないの?
8よろぼい:02/02/26 11:34 ID:EisHK51g
みなさん、レスありがとうございます。
損害賠償が現実に無理なことはわかりました。
「あなたたちがこの件を黙っていたことによって
私たちの家庭は多大な被害をこうむる可能性がある。
どうしてくれるんだ訴えるぞゴルァ!」
とだけでも債務者と連帯保証人のじじいどもに
いってやりたかったのです。
あいつら(債務者&連帯保証人。会社の運営もこいつらがやっていた。
義父は契約直後に病に倒れたので
たぶん契約以後は会社の運営にはタッチしてないと思われる)
自分たちがどれだけの事をしたのか
まったくわかっていませんから。

この件に関する具体的な事実を正確に夫が知ったのが
2月の中旬です。
それまでは保証人会議や精算人会議には
義母が出席していましたが
「馬鹿だから何の話をしていたかよくわからんかった」そうです。
夫はそういう会議が開かれていることすら知らされていませんでした。

自分で調べられることは必死で調べ、
何とか打開策はないものか模索していたのですが…
やはり弁護士さんに依頼するしか方法はありませんか。
友人で法律関係の仕事をしている人(弁護士ではありません)に
相談してみたのですが
「…ごめん、なすすべない。天から降ってきたような災難だよ」
といわれてしまいました。
9よろぼい:02/02/26 11:39 ID:EisHK51g
このあたりでは家長が何かをなすときに
妻や子供に相談することなどしないのが普通らしいので
義母や義妹はこの事実を知っていたとは思えません。
また、家督相続(後継ぎが家長のすべての財産を相続する)で
他の相続人は妻もきょうだいもすべて相続を放棄するのが普通らしいです。
ただ、若い世代(じじいどもの子の世代)が
その考え方に染まっているかどうか。
普通に考えれば、継ぐ財産よりはるかに債務のほうが大きい
連帯保証人つきの相続なんて放棄するのが当たり前だと思います。
じじいどもは家督相続が当たり前だと思っているので
我が子がすべて相続を放棄するとは夢にも考えていないようです。
10無責任な名無しさん:02/02/26 12:15 ID:L39E21eY
て言うかこんなところで愚痴ってる暇があったらさっさと弁護士のところへ行け。
ネタじゃないよな?
11よろぼい:02/02/26 14:20 ID:esdqwA11
ネタじゃないです。
ネタでここまでふざけた設定をして
あまつさえ新しいスレッドまで立てる勇気などありません。
これがネタであったらどんなにいいか。

弁護士さんへの相談は3月はじめに予定しています。
もし弁護士さんに正式に依頼するとなると
お金がないので法律扶助制度に頼るしかありません。
その制度は

「民事紛争についての正当な権利の主張であり、勝訴の見込があること」

が前提になっている依頼でしか受けられないそうです。

何を主張したらいいかというと思いつくのは
「錯誤による財産相続の無効」
5の方の書いていらっしゃる相続放棄です。
これは相続してから10年間のあいだならできるというのですが
これが通るかどうかはわかりません。
(前出の友人は「通る確率は低い」といっていました)

それがだめならせめて
「債務履行中に連帯保証人が死亡し、相続人が相続をすべて放棄した場合
連帯保証人の固有財産を債務者に寄付すること、
また債務履行中は連帯保証人の固有財産の名義変更、
生前贈与、生前相続を一切しないこと」
を取り決めた文書を作成し、連帯保証人全員が署名捺印して
それを公証人役場で公正証書にしてほしいのです。
これは文書を作成してほしいと保証人会議で口に出したとたん
「おまえは俺たちを信用できないのか、そんな証文は人権蹂躙だ」
と罵られました。
信用できなくなるような行動を取ったのは誰なのか。
私たちや私たちの子供の人権は彼らにとって物の数ではないのか。

12仕事人:02/02/26 14:50 ID:KBJsUcv8
とりあえず、弁護士に行きゃー。
ここで書いてる暇があるなら。
まあ、旦那にも問題が無いわけじゃないね。
財産管理はしっかりしないと。まあ、危機意識が欠如していたと言うことだね。
13無責任な名無しさん:02/02/26 15:24 ID:kL67Ye78
>>11

>それがだめならせめて
「債務履行中に連帯保証人が死亡し、相続人が相続をすべて放棄した場合
連帯保証人の固有財産を債務者に寄付すること、
また債務履行中は連帯保証人の固有財産の名義変更、
生前贈与、生前相続を一切しないこと」
を取り決めた文書を作成し、連帯保証人全員が署名捺印して
それを公証人役場で公正証書にしてほしいのです。

こっちの方が無理っぽい。
14無責任な名無しさん:02/02/26 15:42 ID:xFyAwokY
>>11
十分わかっているかもしれないが、相続する前に調査しない人間が悪い。
また、連帯保証の金額を単純に1500万で分ける計算が前述されていた
が、そんな規定はないと思われる。連帯保証人はその全ての金額において
連帯保証をするわけで、旦那様の連帯保証の額は残1億5千万円というこ
とに代わりはありません。A,B,Cさんといて、Aさんが千円、Bさん
が十万円、Cさんが残り全額を負担することになったとしてもCさんはそ
れについて文句を言うのは勝手だけれども、なんの効力もないことは知っ
ておくべきではないかな。
今、一括で何百万か用意できるという話ならこれを何とかできないことは
ないと思うけどね。法律どうこうというより、現実的な話になってしまう
けど。
15よろぼい:02/02/26 15:59 ID:fcCkA+Qm
みなさん、レスありがとうございます。

>>14さん

そうなんですよね。
家族全員「まさかそんなものがある」とは思わなかったのですが、
そんな話は日本全国いたるところに転がっている話です。
義母が三十五日(四十九日にあたります)のときに
うちに来た(そのときは知らなかったけれど)代表債務者に
「うちのお父さんはいっとき役員やってたけどヘンなはんこ押してないか」
と半分冗談で聞いたときには
「さー俺は知らないなあ」という答えだったそうです。
これだって本当にそういう問答があったかどうか
証明する手立てはありません。

連帯保証人全員で等分にお金を出して
現在の債務を清算してしまい、
債務者に求償して少しづつ返してもらう、という案を
出している保証人もいますが、
一人1500万という大金を一度に用意できる人は
保証人の中にも何人もいません。
(うちだって出せません)

とりあえず、弁護士さんに相談しに行く前に
どんな資料を揃えておいたらいいのか。
出来るだけ簡潔に事のあらましを弁護士さんに説明しないと。
自分が何をしたくて弁護士さんのもとに赴くのか。
それを自分の中でしっかりした形にしなければなりませんよね。

こうやって書いてるうちに自分の考えも
すこしづつ整理されています。



16無責任な名無しさん:02/02/26 16:00 ID:o1Pu5Ksm
>1
相続放棄の期限は三ヶ月、これを熟慮期間と言う。
その起算点は「相続の開始を知った時」であり、事実上は被相続人の死亡時とするのが原則です。
しかし、債務の存在を知りえなかった事に関して特別な事情が認められる場合は、
債務の存在を知った日を起算日としてよいとの最高裁判例も有ります。
よって、あきらめる必要はありませんが、この場合も熟慮期間は三ヶ月ですので早急に対処すべき問題です。
17よろぼい:02/02/26 16:15 ID:fcCkA+Qm
特別な事情とはどんな事情なんだろう…。
図書館に行って判例集をよく読んで探してみます。

債権者(農協)の金融担当者が夫のもとに
「連帯保証人相続に必要な書類一式」を持ってきたのは
2月の上旬であることははっきりしています。
また、保証人会議に夫がはじめて出席し、
保証人に配られるさまざまな書類を渡されたのも2月上旬です。
その前に夫が債務の存在を知っていたということを
証明するものはありません。
夫がそういうことを妻に何も話さないタイプの
男ではなかったことが救いです。

16さんのおっしゃるとおりであれば、
一刻も早く事を起こさなくては。
弁護士さんに相談の予約を入れたのは3月7日。
出来るだけの資料を集めなければ。
18無責任な名無しさん:02/02/26 16:39 ID:kL67Ye78
>>17

>債権者(農協)の金融担当者が夫のもとに
「連帯保証人相続に必要な書類一式」を持ってきたのは
2月の上旬であることははっきりしています。

これ、あなたの夫が署名押印してしまっていたらもう相続放棄なんてできないから。
19よろぼい:02/02/26 16:45 ID:fcCkA+Qm
>>18

最後まであがいてあがいて、
もうなすすべが何もないと自分たちで納得できるまでは
夫は一切の書類にはんこは押しません。
20無責任な名無しさん:02/02/26 16:53 ID:o1Pu5Ksm
>>17
事情に関しては個別に判断されるので一概には言えないが、
一例をあげれば、債権者が故意にその存在を隠蔽していたとか、
相当な注意を払って調査したが発見できなかったとかです。
21よろぼい:02/02/26 17:11 ID:fcCkA+Qm
>>20

債権者ですか? 債務者じゃなくて?
債権者側が連帯保証人相続に関する書類を
今ごろになって持ってきたことはどうだろう。
ふつう被相続者がなくなったらすぐにもって来るべき
書類なんじゃないでしょうか?
(債権者側は義父の死を容易に知りえる立場にいました)
相当な注意を払って調査…はしていませんね。
>>15に書かれたように債務者側の代表者に
「俺は知らない」といわれてしまえば
義母は田舎の人間の事ですから信じてしまってそれっきりでしょう。
せめてその時に夫に耳打ちでもしてくれれば。
夫から私の耳に入ればそれこそ
回りの人間になんと思われようと穿り出したことでしょう。
22無責任な名無しさん:02/02/26 17:31 ID:kL67Ye78
>>21

>債権者ですか? 債務者じゃなくて?

普通、債務者は死亡しているんだから、隠蔽もなにもないでしょう。

23無責任な名無しさん:02/02/26 17:37 ID:o1Pu5Ksm
>>21
>債権者ですか? 債務者じゃなくて?
例は一般論ですから、このケースの場合はちょっと言葉を変えたほうが判り易かったですね。
しかし、趣旨はご理解いただけているようですね。
24よろぼい:02/02/26 20:19 ID:wJ2Gp7Hp
>>22さん

債務者は法人で、業務は停止していますが
会社組織として存在はしています。
契約当時の代表取締役は役を降り、
現在は連帯保証人の一人が代表清算人となっています。
他に精算人が10人ほどいますが
3分の2が連帯保証人と重複しています。
25受験生:02/02/27 22:08 ID:/MzuLOOM
辛いですね。しかしあなた自身が、夫の不注意(債務の確認不徹底)
を責めることなく、積極的に不条理に抵抗していこういとしているの
を拝見すると、なんとかできないものかと、熟慮させられます。

まず、第一に、
@<16>さんの言う、”債務の存在を知りえなかったことに対する特段の事情”
 の主張がとおれば良いのですから、この点に絞って、法律(弁護士)を活用
 することです。
Aとは、ご尊父の死亡後、債権(農協)が取った行動、たとえば葬式にきたとか、
 花輪をだしたとか、あるいは保証人の件についてそれとなく漏らしたとか、
 あらゆる可能性対して、事実の確認をする必要があります。
B連帯保証契約の締結日付に関しても、余り古いものならば、かつご尊父が
 たとえば脳梗塞などの病気で長年臥せっていられたとか、(保証債務の存在を
 本人さえも忘れてしまっていたなど)、それよりそもそも、保証契約書自体が
 最初から交付されていたのかどうか、など。
Cとにかく、”保証債務の存在をしりえなかった特段の事情”にかかわりが
 ありそうな、あらゆる資料を収集されるべきです。
D次に、主債務者(会社)の貸借対照表を精査し、会社の債権の中身を洗い出し、
 その他の連帯保証人への債権があれば、優先弁済を求められますので、専門家
 (税理士等)に確認させることです。
E続いて、万が一の場合への対処として、ご主人の資産の圧縮を図ることです。原則として、
 自己破産申立一年前以前の移転に関しては、特段の要請がない限り、不問に付されます。
F最後に、自己破産の申立は、弁済期の到来している債務の支払い不能を要件としています
 ので、いつ請求がきても困らないような準備と、”覚悟”を持って、積極的に
 問題解決に努力していってください。

追伸:私自身、妻と3人の子供をもち、3億の保証債務を抱えて、日々上記覚悟を
   もって、生活しています。
26よろぼい:02/02/28 16:21 ID:GrKMkBVy
受験生さん、レスありがとうございます。
3人のお子さんと奥さんを持ち、なおかつ
3億者保証債務を抱えて暮らしていらっしゃるとのこと。
日々の心労は大変なものであると
お察し申し上げます。

契約を義父が交わしたときには東京で働いていて
義父がそんなものに連帯保証の判を押したことなど
つい最近まで知るすべもありませんでした。
不注意の代償が妻子を失い、億単位の負債を負って
以後の人生をじじいどもの不始末の尻拭いだけに費やすのでは
あまりに夫がかわいそうです。

長くなるので続きます。

続きます。
27よろぼい:02/02/28 16:41 ID:GrKMkBVy
前の書き込みの末尾にヘンな文が残ってしまいました。
ごめんなさい。

28よろぼい:02/02/28 16:49 ID:GrKMkBVy
しまった、本文を書く前に送ってしまった。

債務の存在を知りえなかった特段の事情ですね。

「債務者が相続猶予期間の存在を知らなかった」あるいは
「債務者が連帯保証人が相続するものだと知らなかった」ので
義父が連帯保証人だった事実を相続人たるうちの家族に
知らせる必要はないと思い込んでしまったのだ、と思います。
債権者に関してはずさんな業務形態のゆえに
相続届やそれに関する書類を被相続人死亡から
2年近く経過するまで相続人の元に持ってこなかった、
という事実があります。
農協の金融係の方が葬式に列席したかどうかは不明ですが
農協からは必ず葬式に出席しているはずです。
そもそも葬式を出す段取りをしたのが農協なのですから。
(農協には都会で言う互助会のような仕事をする部署があります)

連帯保証契約は平成5年ですが
その後亡くなる前年まで義父の意識はしっかりしていました。
このあたりの常識として、男のかかわる仕事の話を
家庭内ではまったく話題にしない、というものがあるようです。
義父はその常識に従って、妻にも同居をはじめた息子にも
(嫁などにはもちろん)連帯保証人の事実を口にしなかったのでしょう。

保証契約書が我が家に(コピーでも)存在したか。
多分答えはノーでしょう。
債務者の手元には存在したのでしょうが、
少なくともうちにはそんなものはありませんでした。
(義母が跡取りに相続を放棄されるのが怖さに
故意に契約書を隠蔽したのでなければ、の話ですが)

自分で書いていても、根拠が薄すぎるのではないか、
1984年の最高裁の判例のようには行かないのではないか、
と思います(弱気)。

やはり最終手段としては自己破産申立と免責申立しかないでしょうか。
そっちも視野に入れて調べ始めています。
29無責任な名無しさん:02/02/28 18:27 ID:k4iTOcSE
まごまごせずに法律事務所に行ったほうが良いと思われ。
30よろぼい:02/02/28 18:53 ID:GrKMkBVy
もうだめです。
今週中に相続に関する書類と
契約変更証書に捺印しなければ
債権者は全債務を連帯保証人に請求してくるそうです。

債務の存在を知ったのが2月の第2週。
それからたったの2週間でこれです。
事態を把握するだけで精一杯で
弁護士に相談する間も与えられませんでした。

私たちにはどうやら人権すら与えられていないようです。


31無責任な名無しさん:02/02/28 19:29 ID:5aIpu0vm
>債務の存在を知ったのが2月の第2週。
それからたったの2週間でこれです。
事態を把握するだけで精一杯で
弁護士に相談する間も与えられませんでした。

私たちにはどうやら人権すら与えられていないようです。


厳しいこと言うようだけど、自分たちで把握してから
弁護士に相談するんじゃなくて、まず弁護士のところに相談して
弁護士の知恵を借りながら事態を把握するべきです。

32よろぼい:02/02/28 19:38 ID:GrKMkBVy
そうですね。
できるだけ迅速に行動したつもりだったのだけど。

はじめから押させるつもりで
ぎりぎりまで隠蔽していたんでしょうね。
債権者も債務者も。
33無責任な名無しさん:02/02/28 19:39 ID:5aIpu0vm
よろぼいさんは、義父のことをどう思っていますか?
恨んでいるのですか、それともなんとも思っていないのですか?
34よろぼい:02/02/28 19:42 ID:GrKMkBVy
とりあえず遠からず債務者が破綻するのは目に見えているので
来るべき自己破産の日に備えて詐害行為にならない程度に
夫名義の財産(大してないけれど)の縮小を図ります。

そして一刻も早くこの土地を離れてアパートでも借りて
住む場所を奪われても何とか生活していけるよう
財産にならない範囲の生活基盤を作っておきます。

義母は捨てます。
自己破産になれば義母は住む場所がなくなるし
仏壇やなんかも競売にかけられるでしょうが。
好きにすればいい。
35無責任な名無しさん:02/02/28 19:43 ID:p8ux9gzz
相続人が民法九一五条一項に定める三か月のいわゆる考慮期間内に相続
財産の存否の調査を尽したにもかかわらず、その存在を知ることができ
ず、そのため相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信ずるについ
て過失がなく、またそのような事情があるため右三か月の期間につきそ
の伸長の申立てをする理由を見出すことができず、その機会を失したこ
と等の特段の事情が存在するときは、右期間後といえども相続財産の存
在を知つた後遅滞なく限定承認ないし相続放棄を申述することができる
と主張してみる。
36よろぼい:02/02/28 19:43 ID:GrKMkBVy
>33

遺影を池に放り込みたい程度には憎んでいます。
37無責任な名無しさん:02/02/28 19:43 ID:p8ux9gzz
1よ
いそげ
38無責任な名無しさん:02/02/28 19:47 ID:p8ux9gzz
35は東京高裁の昭和57年の決定だ
39よろぼい:02/02/28 19:47 ID:GrKMkBVy
相続財産の存否の調査を尽くした…とはいえないかもしれません。
ちょっと農協に出向いて
「亡くなった義父の財産を調べたいので預金や債務を教えれ」
といえばよかったことなのですから。
ただ、ごく普通に生きてきた田舎オヤジに
そんな大それた債務があるとは夢にも思わなかったのが
おめでたすぎたのです。
40無責任な名無しさん:02/02/28 19:50 ID:p8ux9gzz
新潟家裁長岡支部ではこんなやさしい裁判官もいる。昭和57年
「相続の承認または放棄をするについての三か月の熟慮期間は、相続人が
相続開始の原因となる事実、自己が相続人となつたことのほか、遺産の
ほぼ全容を知つた日から進行する」
とにかくいそげ
41無責任な名無しさん:02/02/28 19:53 ID:p8ux9gzz
最高裁 昭和59年
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上
相続人となつた事実を知つた時から民法九一五条一項所定の熟慮期間内
に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しない
と信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があ
ると認められるときには、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一
部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するのが
相当である」
42無責任な名無しさん:02/02/28 20:06 ID:p8ux9gzz
1よ、ゼミで41の判例やったんだろ。
事案がほぼ同じだよ。
ネタ決定。
43よろぼい:02/02/28 20:32 ID:PRZpYHwC
ネタではありません。
少なくともこの会社が業務を停止したときには
新聞にも載ったしテレビのニュースにもなりましたから。
地方版だけかもしれませんが。

44よろぼい:02/02/28 20:46 ID:PRZpYHwC
そういう判例があるのですか。>40さん
昭和59年の最高裁の判例については
以前ネットで検索したら出てきました。
その判例を根拠に弁護士さんに相談して
押していこうと思っていたのです。

はんこを突いてしまって債務がかかれば自己破産するしかありません
明日にでも弁護士さんに相談したいです。
45無責任な名無しさん:02/02/28 21:05 ID:p8ux9gzz
1よ
結果報告してくれよな。
46無責任な名無しさん:02/03/01 01:35 ID:mjYcWnd5
3月7日に面談の約束したとかノンキに言ってるじゃなくて、「債権者から
今週中にハンコ押せと言われた」と相談を持ちかけてる弁護士に電話せい。
無理矢理でもそれ以前に相談日を入れてくれるだろうし、入れてくれないよう
なら別の弁護士へ持っていけ。
47ワン:02/03/01 09:37 ID:o3R9ZXKR
緊急だから、俺の知っている専門家の掲示板を教えるよ。
マルチポストはだめだから、どちらかにしてね。
http://homepage1.nifty.com/akilaw/
http://www.pacific-en.co.jp/karitarou/
48よろぼい:02/03/01 19:55 ID:LCdVOxdt
よろぼいです。
レスを下さっているみなさま、本当にありがとうございます。

今日、弁護士さんのところにいきました。
弁護士会を通すと月曜日まで相談にいけないというので
タウンページの弁護士さんに片っ端から電話して
今日の午後相談できるという方がいたので
電話で弁護士さんに指示された資料を全部持って
教習以来はじめて使う高速道路を使っていってきました。

結果、意外なことが判明しました。
「義母も義妹も法的な相続放棄の申立をしていない」ということです。
私を含めた全員が「これが相続放棄の書類だ」と考えていたものは
土地の登記名義書き換えに際して
土地に関する相続権を放棄することを証明した書類だそうです。
相続放棄をするには2枚組みのもっと煩雑な書類に書き込んで
それを家庭裁判所(うちからは車で1時間ほどの市にしかありません)
に持っていって相続放棄の申立をしなければならないそうです。
それか手続きを弁護士さんか司法書士さんに頼むのです。
義母に聞いたところ
「こんな書類は書いていないし、○○○市まで書類を出しにいってもいないし
ましてや弁護士さんや司法書士さんに依頼もしていない」

要するに、相続人は誰も法的な相続放棄はしていないので
連帯保証人の相続は誰がしてもいい状態、なのです。
原契約の支払方法を変更する変更証書に
判を押したものが次の連帯保証人になる、ということです。

土地家屋の名義は夫になっているので、
義母が次の連帯保証人になった場合、
最悪の場合でも土地家屋は失わずにすみます。

長くなるので続きます。

49よろぼい:02/03/01 20:01 ID:LCdVOxdt
義母に話をしたら
「自分が押して家土地を守れるのだったら、
そのほうが気が楽だ」といってくれました。
不動産以外の固有財産は夫も義母もあまり変わらないし、
債権者も意義はないと思います。

本日午前中にうちに来た債権者が言うところによると
3週間前まで夫に何の話もせず
すべての話を義母のもとに持っていっていたのは
義母が相続放棄をしている、とは思わなかったからで
他の相続人が相続放棄をしている以上
夫しか相続するものがいないので、夫のところに話を持っていった、
というのが、ぎりぎりまで夫に話がいかなかった理由だそうです。
(こんなぎりぎりの時期まで話を持ってこなかったのは
債権者と債務者で連帯保証人の事実を隠蔽していたのか、と
債権者を問い詰めたのです)

もしかしたら思いもよらなかった事実により
債務から逃れられるかもしれません。
50無責任な名無しさん:02/03/01 20:10 ID:JQoBCY+F
「連帯保証人の相続は誰がしてもいい状態、なのです。」って
なんか間違っているような。
連帯保証人の相続人は全員相続することになる。
その割合についてはいろいろ学説がある。
51よろぼい:02/03/01 20:14 ID:LCdVOxdt
連帯保証人を義母に押し付けようとしている私は
鬼であり、人道上許されない人間なのかもしれません。
でも、夫が払いきれない債務を負って自己破産してしまえば
義母が一緒に住んでいる家も田畑もとりあげられてしまうのです。
子供たちのことも考えると…。
私は卑怯者です。
「私からお義母さんにこの証文に判を押せとはいえません」
と義母に決めさせるのですから。
52無責任な名無しさん:02/03/01 20:17 ID:JQoBCY+F
「要するに、相続人は誰も法的な相続放棄はしていないので
連帯保証人の相続は誰がしてもいい状態、なのです。
原契約の支払方法を変更する変更証書に
判を押したものが次の連帯保証人になる、ということです。」
誰がそんなこと言ったんだ。これおかしいよ。
53よろぼい:02/03/01 20:19 ID:LCdVOxdt
>>50さん

契約履行がそのまま続いている状態であれば
債務は義母が半分、子供が2人で4分の1ずつ、
ということになるのですが、
今までの契約では債務者が払っていけないので
債権者が「契約内容を変更してもっと安い金利で
月々の支払いを減らす契約内容にする」といって
その変更証書に相続したのだから連帯保証人として判を押せ、
といわれていたのです。
その点も弁護士さんに聞いたところ
「この変更証書に判を押した相続人に
債務は全部行くことになるよ」とのことでした。
54無責任な名無しさん:02/03/01 20:22 ID:JQoBCY+F
だまされてんじゃねーの?
おかしいってそれ
55無責任な名無しさん:02/03/01 20:24 ID:JQoBCY+F
その変更証書に、他の相続人に対する請求権は放棄するとか書いてあるのか?
56よろぼい:02/03/01 20:27 ID:LCdVOxdt
おかしいのかな…。
債務の「相続届」は確かに相続人全員分、書く欄がありますね。
でも「連帯保証債務継承証書」は
新連帯保証人一人分しかないのですが…。
57無責任な名無しさん:02/03/01 20:28 ID:JQoBCY+F
連帯保証債務1000万円、相続分率は義母2分の1、
子2人それぞれ4分の1とする。
A説、相続人全員が1000万までの連帯保証債務を負う。
B説 義母は500万まで、子はそれぞれ250万の範囲内で連帯保証債務負う。
C説 義母は500万まで、子はそれぞれ250万の範囲で保証債務負う。
てな感じかな。
58 :02/03/01 20:31 ID:igK1TQEu
連帯保証した額>お父さんの遺産なら、どっちみち全部持ってかれる。
59無責任な名無しさん:02/03/01 20:32 ID:JQoBCY+F
いっとくけど被相続人の死亡で相続ははじまる。
あとからの変更は、熟慮期間内の相続放棄か限定承認でのみ可能。
もちろん熟慮期間については59年の判例がある。
あとから証書作成したからってなんにもかわらないよ。
可能性としては、相続放棄するか、債権者が他の相続人について
債権を放棄するかしかないはずだよ。
60よろぼい:02/03/01 20:35 ID:LCdVOxdt
違うのかな…そんなにうまくいくものじゃないのかな…
弁護士さんでも間違うことはあるのかな…。
明日もう一回相談に行ってみようかな…。
61 :02/03/01 20:43 ID:igK1TQEu
お父さんの遺産は誰が相続したの?
その相続した人に債務も相続される。

旦那が遺産を相続、義母が債務を相続と分けるのは無茶だろう・・・
62無責任な名無しさん:02/03/01 20:44 ID:JQoBCY+F
だめもとで、3ヶ月すぎる前に家裁に行って相続放棄の手続とるべき
だと思うよ。ただし、義父の死亡からずいぶん経っているので、
困難な側面がある。だから法的主張を通すことの弁護士を雇う必要がある
のでは?
それから法律相談についてだが、あんたの住んでるところの弁護士会に
電話したか?。自治体等の無料法律相談は毎日やってなかったり、
予約が必要だったりするが、弁護士会の相談はほぼ毎日やっているはず
ただし、無料じゃない。30分5000円。
59年判例もって相談にいってみたら。
63よろぼい:02/03/01 20:54 ID:LCdVOxdt
義父の遺産は不動産に関しては夫、
その他の財産は夫は一切管理していないので
義母が管理しているものと思われます。
義母は相続放棄していると思っていたので
義父名義の不動産以外の財産を
全部夫名義にして義母が管理しているもの、と
解釈していたのです。
別に義父の遺産としてのお金がほしいとは
夫は(私も)思っていなかったので
べつにそれでもいいか、と思っていました。
64無責任な名無しさん:02/03/01 20:56 ID:JQoBCY+F
65よろぼい:02/03/01 20:56 ID:LCdVOxdt
最近は
「相続熟慮期間経過後に被相続人の債務が出てきて
相続無効の訴えを起こす人」がたくさんいるそうです。
通るかどうかはケースバイケースだそうですが。
66 :02/03/01 21:04 ID:igK1TQEu
で、その相続した不動産の価値より連帯保証の債務の方が多いんだよね?
だったら、上に上がってる判例のような形で相続放棄するしか
ないんじゃないかな。
それと相手方(債権者)の出方も考えて方がいい。
相手は取りたてのプロだから・・・
遺産より保証額が凄く多ければ、色んな手段に訴えてくるはず。
67無責任な名無しさん:02/03/01 21:17 ID:JQoBCY+F
2月はじめに被相続人の連帯保証債務の存在を知ったとすると、
59年判例によっても5月初めに熟慮期間は切れる。
弁護士に頼むとして最低1ヶ月の準備(判例調査、必要書類の収集、
事実関係の調査、その他証拠の収集)が必要と思われる。
とすると3月中になんとかしてよい弁護士を捜す必要がある。
それに金額が大きいのでひょっとすると弁護士の着手金は膨大になるかもしれない。
金が本当になくて法律扶助でいくとしても勝訴の見込みについて十分な検討が必要であろう。
1が田舎に住んでいる場合、ちゃんと理解して迅速・適切に動いてくれる弁護士
を探すのは容易ではないかもしれない。とくにか1には時間がないと思われる。
弁護士の探し方についてはいろんな本が出ている(中にはいいかげんなものもある)。
68無責任な名無しさん:02/03/01 21:27 ID:JQoBCY+F
57の中で最も無難と思われるB説でいくと、1の夫は既に6000万円の
範囲で連帯保証債務を相続(義母から承継)している。
免れる方法は、
@債権者に1の夫に対する債権を放棄してもらう。
A1の夫が相続放棄する。認められたの話
くどいようだかこれが現状だ。
なお、義母やその娘が先に手をうって相続放棄できた場合で、
1の夫が安穏として5月を過ぎてしまった場合。
1の夫は2億4000万全額について連帯保証債務を承継してしまう。
69無責任な名無しさん:02/03/01 21:34 ID:JQoBCY+F
>1
その「変更証書」とやらの条項全部書いてみ。
債権者の債権放棄の意思表示があるか見てやるから。
70無責任な名無しさん:02/03/01 21:37 ID:JQoBCY+F
68の「義母から承継」は「義父から承継」の間違い
71よろぼい:02/03/01 22:05 ID:JE0W8Aqm
>>69

変更証書は「金銭消費貸借契約変更証書」と書いてあります。

平成5年○月×日付金銭消費貸借契約証書(以下「原契約証書」)に基づき
○○(債権者)に対して負担する債務金***,***,***円也(現在
残高金***,***,***(約1億4千万)円也について、○○の承認を
得て原契約証書の一部を下記のとおり変更するについては、債務者および
保証人はこの変更証書に従うとともに、変更されない部分については原契約
証書に従い債務の履行をします。

(利息および弁済方法の変更)

○○○○(債権者)御中

(以下債務者と連帯保証人の署名捺印欄)

条項はついていません。
おそらく原契約の条項がそのまま使われるのではないかと思います。

続きます。
72よろぼい:02/03/01 22:21 ID:JE0W8Aqm
条項を全文打ち込むとものすごい量になるのですが…。

とりあえず、条項の見出しを書いてみます。

第1条 借入要項
債務者はこの証書記載の各条項確認の上、本日貴○○から次の要項により
金銭を借り受け、確かに受領いたしました。

(以下借入金額・使途・利率・最終弁済期限・利息の支払方法ならびに時期・
元金の弁済方法・連帯保証人氏名・元利金の支払い場所)

第2条 貯金口座引き落とし

第3条 利息、損害金等

第4条 担保

第5条 期限の利益の喪失

第6条 差引計算

第6条の2 同前

第7条 弁済等の充当順序

第7条の2 同前

第8条 危険負担、免責事項

第9条 届出事項の変更

第10条 報告および調査

第11条 合意管轄

第12条 保証

第13条 公正証書の作成義務


73よろぼい:02/03/01 22:30 ID:JE0W8Aqm
>>72のなかで私でも
「これは保証人に着いて書いてあることだな」とわかるのは
「第12条 保証」です。

1 保証人は、債務者がこの約定によって負担する一切の債務について
債務者と連帯して保証債務を負う。
2 保証人は、債務者の貴○○に対する貯金その他の債権をもって
相殺はしない

その他の条項で「保証人」について書いてある条項は私が見る限りでは
ないようです。
74無責任な名無しさん:02/03/01 22:30 ID:JQoBCY+F
上の変更証書の含意として他の相続人に対する債権の放棄
ないし連帯保証債務の免除が含意されているようにも思える。
しかし、「含意として」じゃだめだ。それが後々紛争のもととなる。
しかも、債権者の意思表示がはっきりしていない。


「原契約の連帯保証人亡○○(1の義父)の相続人が
相続した原契約に基づく連帯保証債務については、
債権者××は、これを免除する。ただし、(押印した)△△を除く。」
という条項、

及び

債権者の住所、会社名、代表者氏名、代表社印

を入れてもらえ。これがないと後でもめるぞ。
75よろぼい:02/03/01 22:41 ID:JE0W8Aqm
「債務者の債権放棄の意思表示」がどの条項に含まれるものなのか
私にはわかりません。

ただ、第5条の2に

次の場合には、貴○○の請求によって貴○○に対する一切の期限の利益を失い
ただちに債務を弁済します。

1 私について支払いの停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、
会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき

という条項があって、債務者の会社はこれにあたっているんですよね。

直ちに債務を返済しなければならない状態であるのを
証書を変更して継続していくということでしょうか。
76よろぼい:02/03/01 22:43 ID:JE0W8Aqm
のろのろ打ち込んでいるうちに74さんのレスがありました。
ありがとうございます。
64さん、66さん、67さん、68さん、69さん、
レスありがとうございます。
77無責任な名無しさん:02/03/01 22:49 ID:JQoBCY+F
いずれにしても債権者はそんな変更証書だしてきて
時間かせぎしているかもしれないので気をつけるべき。
74の条項入れるのを拒否してきたら怪しいよ。
78受験生:02/03/02 07:02 ID:HSsAKCby
民法各条文等を精査して、承認の取り消しが出来る法律構成を、考えると、
@民法第919条2項
 ”前項の規定(承認は一度行えば、3ヶ月以内でも、取り消せない)は、
 第1篇及び前編の規定によって取り消しをすることを妨げない。
 承認から10年を経過すると、取消権は時効消滅する。”
A最高裁昭和59年判例
 ”(3ヶ月の)熟慮期間は、(遺産がないと信じるのが尤もだと思われる時は、)
 相続人が、実際にマイナスの遺産がのあることを知った時、または知ることが
 出来るようになったときから、起算する。”
B民法第95条
 ”意思表示は、法律行為の要素に錯誤ありたるる時は、無効とす。ただし、
 表意者に重大なる過失ありたる時は、(無効の主張は出来ない)。
C同95条解釈
 ”動機の錯誤”の場合、”相手方が表意者の動機を知っている場合は、
 動機の錯誤が、その法律行為の重要な内容(要素)となっていれば、
 その意思表示は、無効なものとして扱われる。”
D民法第96条1項
 ”詐欺(だまし)による意思表示は、これを取り消すことが出来る。”
E刑法第246条2項”詐欺”
 ”前項(だまし)の方法で、財産上、不法の利益を得、または他人にこれを
 得させたものも、(詐欺と)同様である。
F同246条解釈
 ”(本当のことをいう義務のあるものが、)不作為(何も言わないで黙っている
 こと)による”だまし”も、やはり、だましたことになる。

以上を前提に、構成すると
1)貴方のご主人は、遺産相続単純承認時、当該保障債務の存在を
 知らず、また客観的状況から、それを知り得べきでもなかった。
 <実父の非告知、保障契約書の非存在、既知者(債権者、その他の連帯保証人)
  の非告知、など)>。
 よって、Aにより、その事実を知った時から、熟慮期間が開始する、
 と考えられる。
2)@の規定により、D及びEを理由として、
 <具体的には、貴方のご主人が保障債務の存在を知ったならば、当然相続放棄する
  だろうことを知り得ていた、農協とその他の連帯保障人は、”不作為による
  だまし”を行って、よってご主人を”動機の錯誤”に落としいれ、各々”債権の
  保全”並びに”各員の保障債務の相対的軽減”という、利益を得た。>
 よって、ご主人は、”単純承認”という法律行為を取り消しうる、と考えられる。

正直言って、以上の規範定立とあてはめが。成り立ちうるかどうか、私には、
自信ありません。時間も切迫しているでしょうから、大至急この分野に詳しい
弁護士を探し出して、現実のご対応を開始すべきです。

最後に一つ(いや、二つ)だけ、苦言を呈します。
@ご主人ご本人のお気持ちは、いかがなのですか?ご本人の気力と信念が
 萎えては、どうしようもありませよ。
Aあえて、言わせていただきます。”よろぼい”さんの文章には、法律的知識と
 論理的構成力の間に、乖離が見られます。最高裁の判例の存在をご存知の方と
 しては、いささか不思議さを感じます。
 くれぐれも、中途半端な知識と思い込みで、先走らないように、慎重なる
 ご対応を、祈念いたします。

P.S. 自己破産の準備と”覚悟”お忘れなく!
79無責任な名無しさん:02/03/02 11:24 ID:c8As1SCj
よろぼいさんが住んでいるのは、義父から相続した家なんですか?
80無責任な名無しさん:02/03/02 12:33 ID:qYkYAj2s
1とその夫らが住んでいる家が、義父から1の夫が相続したものだとする。
とすると、債権者が、1の夫の債務を免除すると大損する。
したがって債権者は免除を拒否するかもしれない。

もし債権者が義母側に相続した財産があると誤解して、他の相続人に対する債務
を免除した場合、後になって免除について錯誤無効主張されるかもしれない。
もっともこの場合、債権者側の重過失の問題もある。

仮に債権者が免除の意思表示をしたとしても、
義母が高齢である場合、変更証書に印を押すことの意味を
十分に理解していない可能性があり、後で義母が憤って、
弁護士に相談し、錯誤無効や場合によっては詐欺取消を主張するかもしれない。

利害関係者全員が事実を正確に認識し、共通の理解のもとに証書を作成する
必要がある。しかも、そのことが客観的な証拠として残る形で保存する必要がある。
1 まず証書の条項は専門家に見て貰って、可能な限り内容・文言の正確なものとする。
2 関係者との電話、会話については、相手に説明して可能な限り録音する。
3 交渉ごとについては、その日時、場所、参会者の氏名等を控えておく。
4 作成した証書については、印影(実印)の明らかな原本を複数作成(関係者全員分)し、
  1の夫もこれを保管するようにする。

その他、考えられる対策はいくらでもろう。ご自分で考えてみてください。
81よろぼい:02/03/03 09:41 ID:G+akrs2V
私たち家族(義母と夫と私、子供たち)が住んでいるのは
義父から相続した家です。
田畑や山林の名義も相続していますが
バスが一時間に一本しかこないような田舎だし、
資産価値はほとんどないも同然です。
(なんせすべての土地の固定資産税の年額が一ケタ台だ)
名義別の貯蓄額では明らかに私たち夫婦より
義母のほうが資産を持っているでしょう。

しかし、気が重いです。
義母に債務を押し付けまいと夫がはんこを押したら
万が一の時には家族全員住む家を失うし
子供たちにも累が及びます。
義母に押してもらえば子供たちに累は及ばないし
家も残りますが、義母が老後のためにためてきたお金は
債務を払うために持っていかれるでしょう。
(もちろんこのことがなくても義母の老後は
私たち夫婦が面倒を見るつもりでした。
そのために同居しているのですから。
義母は子供に老後の生活の面倒を見てもらうのが気詰まりで
一生懸命お金をためていたのだと以前言っていましたが)

でもこれは法律版で相談することではないですね。

債権者へ「捺印した相続人以外の相続人に対する債権の放棄」
を付け加え、担当者の印と社印を押すような要望はだしました。
要望を出したのが土曜日で、月曜日になって上や保証会社に
問い合わせないと自分だけの判断では出来ないというので
今は債権者の答え待ちです。
義母が連帯保証人になることについても債権者・債務者ともに
異存はないそうですが、保証会社の了解を得る必要があるとのこと。

以前「資産の量が同じぐらいだったら誰が連帯保証人になってもいいのですか」
と債権者に聞いたところ
「確かに債権者としては誰がなってもいいし
お金を持っている人のほうがいいのが本音だけど
家督相続したものが継ぐのが普通だから」といわれました。
家督相続って戦前の相続方法ですよね。
まさかこの時代に戦前の家督相続が当たり前という意識が
一般常識としてまかり通っている土地があるとは。




82よろぼい:02/03/03 10:05 ID:G+akrs2V
みなさま、レスありがとうございます。

>>78受験生さん。
たくさんの知識をありがとうございます。
苦言もありがたく受けます。

私の文章に「知識と論理的構成力のあいだに乖離が見られる」
のは、たぶん知識が付け焼刃だからだと思います。
このことが起きる前に基礎知識として知っていたのは
「連帯保証人の義務は相続する」ことと
「相続には単純承認と限定承認と相続放棄があって
なんにもしないと単純承認、なんかすると限定承認か相続放棄。
なんかするには人が死んでから3ヶ月の間になんかしないと
単純承認になってしまう」ということぐらいです。
他の知識(お金貸してくれた人が債権者で借りた人が債務者、とか)は
事が起こってから必死で事態を把握し、回避するために
人に聞いたり自分で調べて得た知識です。
最高裁の判例もそうです。
下手な考えは休むより悪い結果を生み出しかねないと思いながらも
何かせずにはいられなかったのです。

知識だけだったら学のないものでも仕入れた知識をただ
ひけらかすことは可能でしょう。
だけど仕入れた知識を自分に役立つように消化して役立てるには
やはりそれなりの知性が必要なのでしょう。
お恥ずかしい限りです。

夫は「俺は仕事があるし口下手だし、法的なことを調べたり
いろいろ言うのは苦手なのでおまえに任せる」
といっています。
人によっては夫の態度を無責任と思う方もいるでしょう。
だけど、20年近くいっしょにいる私から見れば
「現実から逃げているのではない、本当にこの分野は苦手分野なのだ」
ということはわかりますし、他の分野の事なら人一倍得意なことも知っています。
夫婦でいる以上、片方が苦手な分野のことを
すこしでもその分野のことができる
もう片方が補うのは当たり前の事だと私は思っています。



83よろぼい:02/03/04 20:30 ID:YUjRcxXB
お世話になっております。
本日、債権者が
「保証人脱退契約書」なるものを持ってきました。

債務者○○(債務者社名)(以下「乙」)、連帯保証人(連帯保証人名14人分)
(以下「丙」)は、貴○○(債権者)との間で、保証人の脱退に関して
次のとおり契約を締結します。

第1条 丙は、乙の貴○○に対する(原契約証書)上の保証債務について
保証責任を免除されるものとします。

第2条 連帯保証人、担保提供者(担保ないけど←よろぼい)は第1条の丙の
保証債務の免除につき意義なく承諾し、これによる免責を主張しません。
                                    以上

ここに脱退する保証人名(この場合、連帯保証人死亡により債務を
相続した者のうち、連帯保証人を引き継がない者)を書き、実印を捺印し、
債務者と連帯保証人全員の署名捺印を得られれば、
相続人への債権は放棄されるようです。


84よろぼい:02/03/04 20:31 ID:YUjRcxXB
義母は債務者や連帯保証人たちが長い付き合いの人ばかりのため
「若い者は信用できんかもしれんが私は信用する」といっています。
万が一、義母に債務がかかるようになった場合、
義母と私たち夫婦で払えるほどの額ならば一生懸命働いて払うし、
万々が一、払いきれないほどの債務が来たら自己破産と免責の手続きをし、
その後の義母の生活や医療保険はしっかりサポートします。
本来私たちがかぶるものだった連帯保証人を
子供たち(義母にとっては孫)や土地や家を守るためにかぶってくれた義母が
無事に天寿を全うするまで私たちはここに住み続けるでしょう。

みなさま、今までいろいろ教えてくださって本当にありがとうございました。
厚く御礼を申し上げます。
85無責任な名無しさん:02/03/04 22:55 ID:7rE0BEaZ
>債務者と連帯保証人全員の署名捺印を得られれば、
相続人への債権は放棄されるようです。

気になるから、みんなが署名捺印をしてくれるか報告してください。
86よろぼい:02/03/05 09:03 ID:IPflAbaH
あぶなかったです。

昨夜「保証人脱退契約書」を読み返していたら
この条項のままだと夫と義妹以外の連帯保証人全員が
債務の保証責任を免除されることになるじゃありませんか。

「丙」の部分の連帯保証人名が夫と義妹の名前になっていなければ
他の保証人が債務の保証責任を免除され、
夫と義妹だけに債務がかかることにもなりかねません。

朝一番で債権者に連絡し、間違いを正した契約書を
作りなおして持ってきてもらいました。

あぶないあぶない。
87よろぼい:02/03/08 16:19 ID:rhwr0eW4
署名捺印した「保証人脱退契約書」を債権者に託してからはや4日。
「全員の署名捺印が得られたら社印を押してコピーしたものを
こちらまで持ってきてください」といっておいたのですが音沙汰なしです。
義母はもう連帯保証人の相続届を出してしまったそうです。

もしかして農協はあの契約書を握りつぶすつもりか?
それとも家督相続の因習に凝り固まったじじいどもが
「後継ぎじゃなくて女房がやるなんてとんでもない」と
保証人の署名捺印をするのを拒んでいるのか?

たぶん債権者(の係)が怠慢なだけだと思うのですけど…不安です。 
88無責任な名無しさん:02/03/08 16:24 ID:dgWdLZAQ
>それとも家督相続の因習に凝り固まったじじいどもが
「後継ぎじゃなくて女房がやるなんてとんでもない」と
保証人の署名捺印をするのを拒んでいるのか?


他の保証人が義母を保証人として認めるより財産を持ってる旦那を保証人
にしたいと思うのは当然の成り行き。
89無責任な名無しさん:02/03/09 00:08 ID:AvQhiTgB
弁護士はどうなったの?既に弁護士の助言を得ているんだったらいいんだけど。
俺なら弁護士に交渉を頼むけどな。
90よろぼい:02/03/09 13:22 ID:Do7jhFYv
>>88さん、>>89さん、レスありがとうございます。

手持ちの財産という点では、不動産をのぞけば
義母のほうが財産は多いと思います。
不動産にしても、バスが一時間に一本来るか来ないかの田舎なので
財産としての価値はほとんどないに等しいです。
売却するにしてもまず買い手はつかないでしょう。
(債権者はともかくじじいどもが
それをわかっているかどうかは別ですが)

弁護士さんには2度、相談に行きました。
わかったことは「相続人が誰も法的な相続放棄をしていない」
ことと
「被相続人が不動産をかなり持っていたようなので
猶予期間が過ぎてから相続放棄の申立をしても
受理されることはまずないだろう」ということです。
被相続人が財産(不動産含む)をたくさん持っていて、
相続人がそれを知っている状況だった場合、
たとえその財産に対する権利を放棄していたとしても
完全な相続放棄を3ヶ月以内にしていないと
その後債務が出てきたから相続放棄をしたいといっても
まずできないそうです。

91受験生:02/03/12 04:29 ID:+3f3XpOS
>よろぼいさんへ
”危ない”です。なぜならば、
@貴女自身が、御自身の”思い込み”にはまっているような、フシがあります。
 例えば、”義母はもう連帯保証人の相続届を出してしまったそうです”との
 事ですが、”連帯保証人の相続届”なるものは、(私には)概念できません。
 少なくとも、私の法律知識では理解不能です。
A次に、「保証人脱退契約書」の記載事項に関して、
 1)保証人の保証債務を免除できるのは、”債権者”だけです。
 2)当該契約書には、債権者の保証債務免除に関する具体的記述がありません。
 3)あるのは、債務者並びに保証人の了解事項だけです。
 4)保証人が、”連帯保証人”である場合(金融機関の保証契約の場合、それが
   通常です)債権者が特定の保証人に対し債務免除を行う時、他の保証人による
   了解は、必要ないはずです。
 5)なぜなら、”保証契約”は”原債務契約”並びに他の保証契約とは別個独立の
  契約だからです。
Bそれと、当該「保証人脱退契約書」に署名捺印するということは、署名捺印者が、
 義父の相続人であることを、自ら認めたことになるはずです。
Cよって、当該捺印者が、後日相続放棄の手続きを志向した際、障害となりえます。
D義母が言う「若い者は信用できんかもしれんが私は信用する」が通常成り立ちうる
 環境にいるならば、以上諸点をを十分熟慮した上、
 1)債権者のやりように信頼をおけるかどうか?
 2)保証人一同の対応に信頼をおけるかどうか?
 3)債権者の対応に信頼をおけるかどうか?
 を、御自身の責任でご判断ください。
P.S.私は信頼できせん。

92よろぼい:02/03/12 14:12 ID:OcfjWGjn
受験生さん、レスありがとうございます。

本日、亡義父が連帯保証人になっている借金が
もうひとつあることが判明しました。
そっちも当件の債務と成り立ちはほとんど変わりません。
金額は当件の10分の1ですし、
返済もいまのところ滞っておらず、滞ったとしても
売却して返済にまわせる物件があるので、
連帯保証人に迷惑はかかりません、とのこと。
(信用なんて出来ませんが)

いったいどこまで残した家族を苦しめれば気が済むのでしょうかね、
あの義父は。
今度3回忌をやるそうですが夫は仕事を理由にボイコットしたいといっています。
私もばっくれて実家に帰ってようかな。




93よろぼい:02/03/12 14:16 ID:OcfjWGjn
続きです。

本日、債権者側が連帯保証人全員の署名捺印がある
「保証人脱退契約書」のコピーを持ってきましたが、
債権者側の社印が押してありませんでした。
運悪く私が家を開けているときに義母が受け取ったので、
社印に関して直接疑問をぶつけることが出来ませんでした。
今日は債権者側の係の者が終日外出だというので
明日朝一番に農協に出向いて
受験生さんのアドバイスを踏まえて疑問をぶつけてみます。
また、この脱退契約書をもって
もう一度弁護士さんのもとに出向いてみます。
(こっちを先にしたほうがいいかな)

私も債権者、債務者&連帯保証人たちの対応には
まったく信頼を置いていません。
債権者側はずさん極まりなく、債務者側はまったく危機感がない。
ふんぞり返りたいだけの会社ゴッコや金融ゴッコに
無辜の民を巻き込むのだけは勘弁してほしいです。
94よろぼい:02/03/12 14:34 ID:OcfjWGjn
債権者がわに提出する(保証人死亡の場合の)相続届のコピーがありますので
ここに書いてみます。

亡○○(亡義父の名)は債務者▲▲▲(株)が、貴組合との間で平成5年○月×日
締結した農協取引約定書に基づいて負担する平成12年□月×日(*義父の命日)
現在の下記債務について保証債務を負担しておりますが、同日死亡し、私(または
私ら)が相続してその保証債務を承継しましたから戸籍簿ならびに除籍簿の謄本
および印鑑証明書を添えてお届けします。
なお、遺言はありません。

                       記
1 相続人の氏名および相続分
     氏名       相続分1/
     氏名       相続分1/
     氏名       相続分1/
2 相続債務
  1)金(約1億4千万)円也
     ただし、平成5年○月×日付金銭消費貸借証書に基づく借入金現在額
  2)金    円也
     ただし、上記借入金に対する平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
     年  %の割合による利息金

                                    平成  年  月  日

         農業協同組合 御中

        債務者 (住所氏名・捺印欄)
        連帯保証人  亡(義父の住所氏名欄)
        連帯保証人  相続人(住所氏名・捺印欄)

     
95無責任な名無しさん:02/03/12 15:32 ID:TkGiR2DD
よろぼいさん、弁護士を代理人に立てた方がいいよ。
債権者からすれば、全額取り立てるためには何でもするっていうのが本心
だと思うし、その気持ちもわからなくないので。
債権者がどんな罠を仕掛けてても不思議じゃないよ。
96無責任な名無しさん:02/03/12 15:46 ID:kQV+wGUb
もう素人がやるには危険なレベルだな、たしかに。
ちゃんとした弁護士を代理人に立てて、交渉の場では常に同席、
もしくは代理人として交渉はすべて間に入ってもらうほうが良いとは思う。
しかし、弁護士に頼むと報酬は勝ち分の2割、で数百万になるんじゃないか?
97よろぼい:02/03/12 16:36 ID:iNREawk4
債権者側と頭がくらくら来るようなやり取りがありました。

電話にて債権者側と脱退契約書について話し合いました。

私「この契約書では債権者側が保証人の脱退を認めているのかどうか
確認できないのですが」
権「貴組合との間で保証人の脱退に関して次のとおり契約を締結する、という
記述があるはずですが…」
私「でも、この契約をあなた方が認めるという記述も
そちらの社名も社印もありません」

権「うちのほうではどんな契約でも社印は押していませんが」

…はあ?元契約証書も変更証書も?……ほんとだよ!
元契約証書のコピーも>>92で発覚したもうひとつの貸借証書にも
債権者の住所社名代表社名、社印、なにひとつないじゃん!

権「保証会社があなた方の脱退を認めたという手紙が
保証会社から債務者のほうに行っている筈ですが」
(…聞いてないなあそんな手紙の事は…)
私「これでは納得できないので、そちらが私たちの脱退を認めたということを
文書にして、そちらの住所社名代表社名、それに社印をついて
用意しておいてください。明日それのコピーを受け取りに参りますので」
権「…そんなことをいわれるのは私どもも初めてですので…うーん、
とりあえず明日いらしてください」

債権者の明記も社印もない契約書って通用するのか?
なんか、ここは治外法権なんじゃないかという気分になりました。
98無責任な名無しさん:02/03/12 17:45 ID:1z4hA5hV
相続放棄した方がええんでないの?
マイナス財産のたとえ一部であれ存在を認識せずに単純承認した場合は、たとえ熟慮期間の3ヶ月を経過していても放棄は可能だ。
99無責任な名無しさん:02/03/12 18:28 ID:DwI54Pb8
>>97
弁護士と相談するだけでなく弁護士に同席してもらうべき。
100無責任な名無しさん:02/03/12 18:49 ID:UD++URqx
別に同席なんていらないだろう。
弁護士に代理人となってもらい、直接債権者と交渉してもらえば良い。
101無責任な名無しさん:02/03/12 19:01 ID:k9er0luL
銀行業務では、不利になる側(金借りるほう)だけが借用書に判子押すのが普通。
差し入れ式の証書とかいいます。だから、法律的知識のない農協職員がそういうのも
あながちうそではない。でも、債権者側が不利になる、たとえば担保抹消のような場
合には当然判子は農協側が押してるはず。今回も債権者が不利になるケースなので当
然押してもらうべき。また、その場では、大丈夫とかいってても、農協職員は転勤し
ていってしまう。次に来た人は口約束なんかしらない、ということになる。
あくまで、あとから対抗できる証拠(直接の債権者=保証会社?の担当者と
の会話録音とか社印が無理でもある程度責任ある地位の人のはんこ)をとりあえずお
さえといたら。
102よろぼい:02/03/12 19:38 ID:sWfDr151
みなさん、レスありがとうございます

>>98さん

相続放棄はもちろん考えました。
義妹に関しては結婚して家を出ているし、
今回の事を3月に入るまで(完全な相続放棄をしていないと判明するまで)
まったく知らなかったということで早々に放棄をしたほうがいいと思って
面倒くさがる彼女の替わりに家裁まで行って
猶予期間経過後の相続放棄について聞いてきました。
彼女の場合は比較的簡単に放棄が出来ると考えていました。

結果「このケースでは義妹さんも相続放棄はまず無理」
と書記官の方に言われてしまいました。
書記官の方の話によると、熟慮期間経過後でも
債務超過による相続放棄の申立が受理されているケースは
「被相続人のプラスの財産がほとんどない場合」
「被相続人の+−両方の財産の存在を相続人が認知していない場合」
に限られていて、うちのように家屋・土地などの
相続対象になる財産があり、相続人全員の立会いの下
故人から相続人に名義の書き換えをしているようなケースの場合
たとえその財産を相続していなくても
「相続人全員が被相続人に財産があることを熟慮期間中に認知している」とみなされ
熟慮期間後の財産放棄はまず出来なくなるそうです。
なんか腑に落ちないけれどそういうことらしいです。

明日、農協に出向いて保証人脱退を農協が承認する旨の
社名・社印入り文書が得られないようなら
腹をくくってその足で弁護士会に駆け込みます。

(明日誕生日なのに農協と駆け引きか…
誕生日プレゼントに文書くれって言ってもダメだろうか…)



103無責任な名無しさん:02/03/13 04:19 ID:HkDpWN+r
>102
この状況で、とりあえず義妹さんだけでも救おうと考えるがすごい。
あなたの思いやりと実務能力に乾杯!
104無責任な名無しさん:02/03/13 22:07 ID:qh9/JMIB
>>102
59年の最高裁判例では
「民法九一五条一項所定の熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについ
て相当な理由があると認められるときには」という要件が出されている。
これを見る限り、
@三ヶ月内に放棄の申述をしなかったこと
Aその理由が、被相続人の財産が全くないと信じたからであること
Bそう信じたことについて相当な理由があること
が要件となっている。
よろぼいさんの場合、Aの要件が欠如している上に、
Bの要件具備も危うい。
また、後の判例も59年判例を踏襲しているようだから
無理っぽいということだろうか。書記官がいっていることも
あながち嘘ではない。ただ、絶対ダメとは誰にも言えない。
なんとも言い難いね。
105よろぼい:02/03/14 22:58 ID:8y3o1oik
よろぼいです。レスありがとうございます。

昨日農協に行ったら、係の人に
「これじゃダメですか」と、
社内文書のコピーを渡されました。
「この人たちがこういう理由で保証人を脱退したいといっているが
脱退させてもいいか」という伺いを上司に申し立て、
下から順に上の人がはんこを押している書類でした。
「もうひとつあります」と、
保証会社が保証人脱退を承認した旨を農協に送ってきた
書類のコピーも渡されました。

「いや、ちゃんとした脱退契約書かいてくれ」といいたかったのですが
運悪くその日の朝から39度近い発熱をしていたので
とりあえずその2通の書類をもらって帰ってきました。
106受験生:02/03/15 06:57 ID:vkvuI1g6
>権「保証会社があなた方の脱退を認めたという手紙が
保証会社から債務者のほうに行っている筈ですが」
@とりあえず、債務者に、当該手紙の”原本”の閲覧並びにコピーの配布を求める。
 (問題があるなら”保証会社”に直接請求してもよい。)
A続いて、”農協職員のした説明(この書類に署名捺印して提出すれば、○○、××、
 △△〔各具体的人名〕の保証債務は、債権者から免除される、云々)”の内容を
 文書化して、当該職員〔あるいは、その上司等)の署名捺印を求める。受領後、
 公証人役場で、当該文書の確定日付を取得する。
B”A”により、債権者の代理人(または履行補助者)による、債務消滅の意思
 表明があった旨の証明資料が出来、後日トラぶった時の、相手方の帰責事由
 となりえます。
C近々の農協の対応を見ると、現時点で”債務免除”の方向で動いているのは、
 事実のようです。しかし、金融機関が債務免除を行うには、それなりの
 ”手続き”(対監督官庁に対しても)が必要ですので、現在その手続きが
 進行中というところかもしれません。
D向こうが書類化してくれなければ、こちらで作って、署名捺印を求めても
 いいのです。要するに、後日のため、事実が確認されうる証拠があれば、
 いいのですから。
107無責任な名無しさん:02/03/15 11:06 ID:C5Z0IMji
>>105
悪いことは言わないから、今からでも弁護士に代理人になってもらえ。
誰か書いていたが、罠が仕掛けられてるかも知れないよ。
そして一番だましやすいのは、中途半端に法律の知識を仕入れている
よろぼいさんだよ。ひどい言い方かもしれないが・・・
108判例探してます:02/03/15 18:43 ID:jHFb6wqR
 行政書士が破産手続きを行うことができない判例を探しています。弁護士法72条から
攻めるのではなく、行政書士法第1条の2の2項の観点に立った判例ご存じないですか?
 訴訟事件あるいは、非訟事件に該当するというところまでは、破産法108条のあたり
で判明しましたが、行政書士法第1条の2の2項の観点に立った判例を見つけることがで
きません。
109無責任な名無しさん:02/03/15 18:46 ID:43le986O
>>108

たぶん無いと思うよ。
110金融プロフェッショナル:02/03/21 05:25 ID:ypvMBRuq
>>1
メールくれればお教えしますよ
111無責任な名無しさん:02/03/21 15:58 ID:grYbSGdQ
何人も弁護士に代理人になってもらった方がよい、とレスしてるのに
それについては何も回答がありませんね。お金がおしいのか、意地になってるのか。
112無責任な名無しさん:02/03/22 07:09 ID:76Ar2QYj
1億5千万の案件だから、成功報酬が数百万円になるというレスもあったよ。
お金が惜しいと言うより、払うお金がないでしょ。
113よろぼい:02/05/02 14:11 ID:2Ew7U0ER
よろぼいでございます。

事後報告がこんなに遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
最後の書き込みのあと、
一か月ほど入院する羽目になってしまい、
その後実家で静養していたので
スレッドたて逃げのような状況になってしまっていました。
ここでいろいろアドバイスをしていただいた方々には
幾重にもお詫びいたします。

さて、その後の顛末ですが、
私が入院している間に、実家の父が
親戚の弁護士を連れてこちらまで来てくれて
(私は初対面でしたが父のいとこの息子さんだそうです)
農協との交渉を済ませてくれました。
農協はすでに社印入りの脱退契約書を作成していて、
父と夫はそれを農協に出向いて受け取って、
いとこさんに不備がないかどうか検分してもらい
書類上の不備がないことを確認した上で
もって帰ってきただけで終わったそうです。

つづきます。
114よろぼい:02/05/02 14:13 ID:2Ew7U0ER
105の書き込みのとき書類をもらって
「これだけ承認されているならちゃんとした脱退契約書を
つくってくれないか」「上と相談してみますので2〜3日お待ちを」
というやりとりをして帰ったのですが
その日の夜に呼吸不全で救急車のお世話になってしまい、
しばらく口も聞けない状態でした。

とりあえずはこれで一件落着とします。
1億4千万の借金は残っているし、
義母が保証人になったままなので
全然一件落着ではありませんが…。

もし債務者が返済を焦げ付かせ、
保証人のほうに尻がまわってくるようなことになったら
「最初の契約書に判こ押した連中から先に搾り取れやゴルァ」
と義母の盾になってあくまでも突っぱねます。

ほんとうにいろいろとありがとうございました。
これを機に自分でも出来るだけ
身近な法律について勉強してみようと思います。
115無責任な名無しさん
>「最初の契約書に判こ押した連中から先に搾り取れやゴルァ」
>と義母の盾になってあくまでも突っぱねます。

ただの保証だったらそう言えるけど、
連帯保証人だったら法律的には無理ぽ