***婚姻費用の分担について***

このエントリーをはてなブックマークに追加
1小金持ち:02/02/10 20:00 ID:l9kXg1Q3
実は、100万円ほど貸してた奴が今度離婚するとの事なのです。
んで、『生活が成り立たないから』とのことで私から金を借りてたくせに、
問い詰めたらどうやらかみさんの方はけっこうな収入があるっぽいんですよ。
どう考えても本人から回収するよりもかみさんの方から回収する方が現実的、
と私は判断し、民法第760条の『婚姻費用の分担』を振りかざそうと思っているんですが…
どんなモンでしょうかね?かみさんは収入がある…ということから考えると、
私から借りた金を本人がどうしたのかその実態は今となってはわかりませんが、
少なくともその時は夫婦揃って私に頭を下げにきたので、私は『あぁ、生活に困っているのか』
と、思いました。そして、金を貸すことを快諾しました。これはホントの話です。
でも、かみさんの収入の話を聞いてしまった以上は甘い顔もしてられないので回収にかかろうと思います。
民第761条『日常家事による債務の連帯責任』から考えても、いけそうな気がするんですけど…
どうでしょうかね?みなさん??
2さげねこ:02/02/11 00:20 ID:xRWqqnY5

裁判としては無理っぽい。
でも、その事情なら要求するのは自由な気がするにゃー。

しかし、二人揃って頭下げに来たときになんで連名にするとか連帯保証人にとるとかしなかったの?

そこが甘かったにゃー。要反省。
3( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/02/14 00:29 ID:rGhqhg5H
にゃー( ● ´ ー ` ● )
4無責任な名無しさん:02/02/14 00:31 ID:3lpwqCza
お金を借りることは日常家事債務には当たらないよ。
5無責任な名無しさん:02/02/14 13:34 ID:/JT0Fg6x
4が正解。
よって、このスレ終了。
6ハァ?:02/02/20 21:48 ID:T9nIMu/r
>4、5
三省堂の模範六法でも読み直したら?(w
7無責任な名無しさん:02/02/20 21:50 ID:jp3r4stB
>>6
おまえがなー
8キチガイ司法書士:02/02/20 21:51 ID:Yv+XOJpY
>>4
借りた金を何に使ったかによるね。
9ハァ?:02/02/20 22:07 ID:T9nIMu/r
>8
夫婦そろって来たんだから、『生活のため』だと解釈した1に落ち度は無いのでは?
>7
うざいから氏ね

8さん、どう思う?
107:02/02/20 22:12 ID:jp3r4stB
だから判例調べてみなって
消費貸借自体を日常家事債務とした判例なんて見あたらないはずだよ。
11キチガイ司法書士:02/02/20 22:28 ID:d9pl35lP
>>9
生活のためと主張できる余地はありますが、
認められるかどうかはなんともいえませんね。
12無責任な名無しさん:02/02/20 22:33 ID:8bit+lL3
婚姻費用の分担の規定は、あくまで夫婦間を規律するものであって、夫婦以外の第三者がこの規定を根拠に請求できるわけではない。
日常家事債務といえるか否かは、借りた額、夫婦の経済的な生活状況、その他借り入れの目的等の事情如何によるとは思うが、法は日常的にお金を借り入れる夫婦というのを想定していないので、まず無理でしょう。
13無責任な名無しさん:02/02/22 10:15 ID:l2wyH6qs
9の人は、自分の知識のなさを棚に上げて、うざい氏ねとまで言っておきながら、
逃げちゃったんですか?
14受験生
≫1
はいはい、お答えします。
@債務者はだれですか?
 夫婦二人で借りに来たとすれば、二人の”連帯債務”ですよね?
Aよって、債務者たる妻(元?)にも返済義務があります。
B借入時、夫単独名義の借用書を作成したとしても、あなた(貸主)は
 婚姻費用としての借入と理解して貸したわけですから、相手方には、
 悪く言えば ”詐欺”、少なくとも、貴方サイドの”錯誤”が
 成り立ちます。
Cどちらの場合でも、”取り消し”(もしくは無効)が成り立ちます。
D取り消しの効果として、金銭消費貸借契約は遡及的に無効となり、
 ”原状回復義務”が発生します。
Eよって、貴方には、不法行為による不当利得返還請求権が発生します。
Fこの場合、妻(元?)も連帯債務者として、原状回復の義務を負います。
Gというのは、もし貸付金が”婚姻費用”ではなかったとしても、
 貴方の貸付(詐欺もしくは錯誤の結果)に対して、彼女にも帰責性が
 あるからです。
Hというわけで、民法第760条以下は必要ありません。

こんな法律構成が成り立てば、回収可能でしょう。
弁護士に相談してみますか?