96 :
無責任な名無しさん:02/05/20 09:38 ID:1Zxxm8Zf
98 :
無責任な名無しさん:02/05/20 19:41 ID:1pZEFnRf
>>91 国内消尽と国際消尽も検討したか。
制限規定は、92-97以外にもあるはずだず。
99 :
無責任な名無しさん:02/05/20 21:44 ID:rCNcBI/E
ドラマ番組をビデオにダビングしてネットで売ってるのをチクりたい
んだけどどこにチクるのが一番効果的ですか?
100 :
無責任な名無しさん:02/05/21 02:03 ID:E8PpKzuw
>98
消尽は関係ない。
101 :
無責任な名無しさん:02/05/21 08:58 ID:396Pqrz9
>>100 は、最高裁判所の判決を知らない発明学会公認詐欺師です。
102 :
無責任な名無しさん:02/05/21 12:36 ID:SFY//XpM
買った物をどう使おうが消費者の勝手なんじゃないの?
使用方法まで規制することができるのか?
>>102 数人で食べ放題バイキングの店に入って、一人だけが金払って、
そいつが食べ物を持ってきて、席で待ってる他の奴らが食う。
「俺が金払って買った飯を、誰に食わせようが俺の勝手だ」
この理屈は通りますか?
104 :
100:02/05/21 13:40 ID:GOS4lhXq
ここでは上映権が問題になるでしょ。
上映権は消尽とは関係ないありません。
消尽するのは譲渡権と頒布権です。
101はH14. 1.31 東京地裁 平成12(ワ)15070 を知ってるのか?
105 :
無責任な名無しさん:
>>104 上映権、譲渡権、頒布権の根拠条文とその制限規定がかかる条文全て
教えて下さい。