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無責任な名無しさん:
文化庁のガイドラインによると問題無しですよ。
営利を目的としない上演等(第38条)
「営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏
・上映・口述することができる。
ただし,出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要となる。
営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,
CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。
ただし,ビデオなど映画の著作物については,政令(施行令2条の2)で
定められた視聴覚ライブラリー等に限られ,さらに,著作権者に補償金を
支払わなければならない。」
このように許諾無しに著作物を自由に扱えるケースもあります。
現在の著作権に関する拡大解釈および誇大妄想には辟易しています。