PL法の適用範囲って?

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1名無しさん
私は、普段はまったく健康なのですが、”音楽”
(ある有名アーティストの音楽)を
聴くと、頭痛がしたり、吐き気がすることがたびたびあります。

もしこのような問題を解決するためには、PL法という、企業が
製造物にある程度の責任を持たなければならないという法律が
あることを知りました。

さすがに本気で訴える気は現在のところありませんが、体調が本当に
冗談じゃなく悪くなったときのための対策として、”音楽(CD等)”
を対象に訴えることができるのかどうか、ご教授下さい。
2無責任な名無しさん:02/02/05 21:41 ID:uZo5TQ6G
そんなバカなことはできっこありません。
3さげねこ:02/02/05 23:16 ID:y4bPWYJg
第1に音楽それ自体は製造物じゃねい

第2にCDに収録されている音楽が特定の人を不愉快にさせたとしてもおーそれはCDが通常有すべき安全性を欠いているとはいえにゃい〜つまり欠陥に該当しにゃい

第3にその音楽が君を不快にさせるメカニズムが不明だしいー現在の技術水準では予見不能おおおおおおおおおおおおおおつまり免責

CD−ROMに「音楽プレーヤにかけるべからず」ってかいてあるのはどうしてにゃんだろう???>>2
4無責任な名無しさん:02/02/05 23:48 ID:vE4pIwKF
スーパーで売っているパックの刺身はPL法の対象だろうか?
魚が製造物でないのは明らかだが、鮮度保持材が床に必ず
敷いてあるので、全体としては製造物になると思うが。
5さげねこ@もう寝る:02/02/05 23:59 ID:y4bPWYJg
加工食品は製造物でいいんじゃない>>4
つまり実際に加工した業者さんとパックに名前出してるスーパーとの連帯責任

そういやマックシェイクに異物混入で10万円ってー先例あたたたたた
6無責任な名無しさん:02/02/06 00:02 ID:OSw9IuaC
>>5
もうネタ?刺身は切るだけだから、加工かなとも思ったわけ。
7さげねこ@煽りは嫌い:02/02/06 00:11 ID:eZYqU4XM
スパーの刺身が本当に切るだけだとおもってんの?
8名無しさん:02/02/06 14:33 ID:4u3vU+k8
どうも、当スレッドの1です

特に最近の音楽を聴いていると頭痛や吐き気がするというのは
本当なんです。

他にも似たような症状が出る人いませんか?
探すなら恥を忍んでHPでも立ち上げましょうか・・・・・・。
9名無しさん:02/02/06 14:44 ID:UqAyMeUd
>>2   私は本気です・・・

>>3 1 もの じゃあないですよね。有体物とか無体物とかいうでしょう。
    そういう問題はどう関わるでしょう?浅知識ですが。

  2 通常有すべき安全性は、内容の音楽に責任を問えないでしょうか?
    通常有すべき安全性とは、よくテレビ番組で「誰誰の人気のヒミツ」
    として機械・博士の耳で検査して、いい音波が出ているとか、
    こういったゆらぎかたが良い、と注釈されるのを、
    特別に頼んでもらって調査するのです。
    万人に、そうでなくても大半の人に頭痛とか吐き気を引き起こす
    可能性があるとか、なんとか。
    そのくらいの結果が出ればどうにかなるでしょう。
    って早まり過ぎか。    

  3 資金があれば自分一人だけでも上のような調査依頼してみたいもんです。
10名無しさん:02/02/06 14:54 ID:UqAyMeUd
>>4-7
保存料とか、着色料とか加えると製造物と呼べそうな気がします。
商品としての、売り物だということも考慮する必要があるでしょうか。
11名無しさん
悪どくついでに質問してみますが、
民法だったら損害賠償してもらえるんでしょうか。