1 :
しろ:
窃盗の時効は何年か教えて下さい。(根拠条文番号も教えて下さい。)
刑法上、10年以上の懲役に当たる犯罪の場合、
刑法32条では時効が10年ですが、
刑訴法250条では7年となっています。
これは、どう言うことでしょう?
事件発生より7年目が過ぎると公訴は出来ないが刑法上の罪状
は10年間存在すると言うことでしょうか?
2 :
ねこやろう:02/02/04 21:19 ID:oit9l7hR
なつかしい疑問だな
刑法総論の授業のとき、同じ疑問をもったよ。
刑法の時効は、裁判で刑が確定したのち逃亡した場合を指す
ほとんどありえない場合を規定しているのさ
おわっちゃったじゃなえか ごらあ
で、
>>1は8年ぐらい前に窃盗を働いて、びくびくしつづけてるということか。
4 :
ははは:02/02/05 01:53 ID:9GthCRDN
実体法と手続法の区別がついとらんよ(笑)
5 :
:02/02/05 09:50 ID:TqwE6VMR
通報しますた
6 :
無責任な名無しさん:02/02/08 20:33 ID:WGkv10lT
刑法の時効には公訴時効と刑に時効の2種類があります。
刑の時効は判決を受けた場合、公訴時効は古いけど、グリコ森永犯。
刑法32は、刑の時効で、
1は、公訴時効だと思うので、刑法235窃盗の一番重い刑量の10年以下、
刑訴250を見て判断。と習った記憶があります。しろだから、がんばって!
7 :
無責任な名無しさん:02/02/10 00:50 ID:DnbVgBXJ
罰金刑なら時効になる奴いるかもしれないな。
8 :
無責任な名無しさん: