>>141 あはは、論破されたのはどうでもいいんだ(笑)
なんて分かりやすいんだろう(笑)
>>138 未成年との性行為が即座に淫行となるわけではないので
一概には言えません。同意があるのは関係なく、「性欲を満たすためだけ」
の「みだら」な行為をしていたかどうかで決まります。
もし訴えられたら、みだらではなかったことを証明してもらいましょう。
しかし、テレクラで知り合ったとかでは、目的がみだらだと思われても
弁解は出来ませんね。
>>144 何か滅茶苦茶言ってませんか?
>未成年との性行為が即座に淫行となるわけではないので
>一概には言えません。同意があるのは関係なく、「性欲を満たすためだけ」
>の「みだら」な行為をしていたかどうかで決まります。
淫行条例って、都道府県の青少年育成条例等のものだから、
各都道府県によって色々でしょう?
条文に「性欲を満たすだけ」等が記されているのは一部の都道府県だけ。
また、一部の都道府県では「みだら」という文言すら記されていません。
神奈川県では「みだらな性行為」とは、
「結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」
と、規定していますので、結婚の意志のないセックスフレンドはこれに当たります。
逆に、長野県のように淫行条例そのものが無い場合もありますし・・・
(県条例で該当条例がない代わりに、長野市例規に場所の提供斡旋には規定がありますが)
138の場合、どこの都道府県の条例が適用されるかが重要でしょう。