◆酒鬼薔薇の少年Aが無罪の可能性!? ◆

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105  :02/02/25 22:28 ID:a9iPVEIm
>103
本当にそうだね。
106無責任な名無しさん:02/02/26 01:40 ID:BTav62Rn
>>102
変人を装ったという事も考えられるってことさ。
だったら、犯人が捕まったから、なりを潜めることもあり得るでしょ。
そんなことをする奴自体変人なのかもしれないけどさ。
論理的思考を持ってない奴だとは限らないってこと。

まあ俺も変人だとは思ってるよ。だけど、そうでない可能性を完全に
否定できるわけじゃないでしょ。
現実に少年の逮捕以降犯行がないんだからさ。

>ところでいったいどこの誰があの障害を持った被害者に怨恨を持ってるというんだい?

これについては、差別かもしれんね。そのような手紙も見つかってるでしょ。
野菜がどうとか。

ともかく決めつけるだけじゃ話は進まない、いろいろ考えてみようよ。
107無責任な名無しさん:02/02/26 01:51 ID:cauJKTRb
まあ、考えるだけなら、無料だからな。
具体的に行動起こせないのか
108無責任な名無しさん:02/02/26 20:02 ID:NX2IXkde
少年が容疑者である事件の場合、逮捕処分された者が
犯人であったと立証される必要を認めないことを、少年法は
規定しているのだろうか?
 刑事訴訟法や憲法との整合性を考えれば、非公開原則は犯人
特定の証拠にまで適用されるべきではないとするのが妥当ではないか?
 そうでないならば、少年事犯の場合、一般による冤罪の摘発、防止は
不可能ということになってしまう。

 情報非公開であることは、捜査や審判がいい加減であることを意味
しないとしても、同時に「いい加減であったとしても、我々にはわからない」
わけで、「いい加減ではなかった」ことを意味するものでもない。
 とすれば、個々の具体的事件の処理を肯定する根拠にもならないはずで、
神戸事件の捜査、審判が「いい加減ではなかった」と言い切ることはできない。
109  :02/02/26 21:54 ID:JvS3Lyha
この事件に関しては、
・物証が一切、示されていない(凶器すら断定されていない)。
・供述に明らかな虚偽がある(「無知の暴露」すら含まれる)。
・逮捕理由が後に否定されている(自白および凶器押収)。
・取り調べの経緯が異常である(筆跡鑑定の偽計、両親との隔離)。
・動機および犯行経緯が不明である(供述の虚偽を考慮しないのなら別)。
・物証なき審理としては、弁護方針が奇異である(事実認定を争わなかった)。
・公表された家裁決定要旨に、犯人特定の根拠が一行も記されていない。
といったことから、冤罪の疑いがある。
 それに対して、司法は、証拠を示し冤罪の疑いを晴らす「義務」がある。
 「少年法の規定で、それはできないし、またその義務はない」という意見
もあるが、仮にここで、司法に「説明義務」がないことを認めたとしても、
それは冤罪説に対する回答には、とうてい成り得ない。
依然として冤罪の「疑惑」は残されたままだ。
 説明義務がないということは、証拠があるということにはならない。

「少年事犯の場合、冤罪であろうがなかろうが、一般に証拠を示さずに非行
事実を認定したり、容疑少年を処分したりすることが許されている」という
のが、法的事実であると認めても、「だから冤罪ではない」とは言えない。
「疑問を晴らす義務がない」は「疑問がない」とイコールではない。
110無責任な名無しさん:02/02/26 22:09 ID:v0nZfwrl
>>109
なるほど、本当によく分かる説明だね。
マスコミが取り上げてもいいと思うんだけどなあ。
冤罪にするのが目的じゃなくて、こういうまずいことをしてるってことをさ。
111  :02/02/27 22:01 ID:PUOsgBtN
開示を要求すべきなのは、事件の犯人がA少年であったと証明できる情報
である。これは憲法や刑事訴訟法で保証される「冤罪によって刑罰など
の不利益を受けない」権利に基づいている。一方、少年法は「少年が犯人
であっても、個人情報などのプライバシーを侵害されない」権利を保証して
いる。しかしこの二つの権利は対立しない。犯人特定の証拠が開示されたと
しても、少年のプライバシーが侵害される恐れは、まず考えられないからだ。

「冤罪によって刑罰等の不利益を受けない権利」は国民が互いに
保証しあう権利であり、自分以外の人でも、その権利が犯されている
という疑いがあれば、解明の努力をし、現実に権利侵害が見つかった
時は、救済にむけて尽力するのが国民の義務である。
112無責任な名無しさん:02/02/27 22:10 ID:n7VNadG1
>>111
別に開示しなくていいんじゃい。
113無責任な名無しさん:02/02/27 23:01 ID:CT9mWpHw
>112
なんで?開示してもらわなきゃ、検証できないじゃん。
114  :02/02/28 03:08 ID:rpHOIbLA
精液がついてたんじゃねえの?被害者の顔に。
115  :02/02/28 19:06 ID:2CVAKdTe
現時点の少年法の規定をどう解釈するかは別にして、
「開示を求めるべきではない」という主張に正当性があるのか?

証拠開示の要求は、決して「個人の勝手な要求」ではなく、冤罪
防止という、いわば基本的人権の保護につながる、正当な要求である。

「開示を求めるべきではない」という主張の主な根拠は、それが当事者の
思惑に反するということだと思われるが、犯人特定の証拠開示が当事者
(この場合は被疑者少年)に不利益をもたらすとは考え難い。これは冤罪
であろうとなかろうと同じである。
それよりも、犯人特定の証拠を当事者が秘匿しておきたいと望んだとして、
社会がそれを許してよいものかどうかが大きな問題である。
すくなくとも殺人のような重大事件の場合、当事者の思惑よりも、事実
認定の精度が優先されるべきだと思う。

たとえ少年が冤罪をひっかぶってまで隠匿したい秘密を持っていたとしても、
冤罪を許すべきではない。冤罪防止と少年の個人的秘密保持では、少年法の
規定を考慮しても、前者の方が公共的利益は高いと考える。

たしかに、現行少年法の解釈によっては、事実認定の精度よりも
当事者の思惑が優先されているというのが「法的事実」だと言える
かも知れない。しかし、「だから神戸事件は冤罪ではない」とする
根拠にはならない。その「法的事実」は、たとえ冤罪だったとしても
われわれが口をはさむことができないのだ、という意味にすぎない。

少年法の非公開原則の規定は、犯人特定の証拠にまで適用されるもの
ではないと考える。ここは解釈の問題なので、異論もあるだろうが、
とりあえずは、「あらゆる情報は非公開」が現実の主流解釈だという
前提で、今は話をしている。

最も強調したいのは、犯人特定の証拠が示されていないのに、家裁決定
を支持するのは不可解だということである。支持できなくても異議を挟む
ことは認められていないんだよ・・というのは法解釈上、正解なのかもし
れないが(私はそう思わないが)、異議を挟めないから支持するというのは、
おかしな理屈だと思う。
116刑事弁護人志望:02/02/28 22:22 ID:+WtuW//2
>>111
>犯人特定の証拠が開示されたと
>しても、少年のプライバシーが侵害される恐れは、まず考えられないからだ。

基本的にあなたの主張に同意だが、上の部分についてはどういうこと?
117  :02/02/28 22:59 ID:fI6Kh3ON
>>116
少年法が情報公開に制限をかけているのは「容疑者情報」についてであり、「事件情報」ではない。
犯人特定の証拠は、後者であるゆえ、法的障害はない。

「冤罪の疑いがあっても、証拠開示しないのが少年法の原則」ということと、
証拠開示によって少年に実質的不利益があるか否かは別の問題である。
今回の神戸事件に関しては、すでに少年のプライバシーに関する情報が
さまざまな形で公になっている現状を鑑みれば、
「実質的不利益は見当たらない」といってよいと思う。
118  :02/03/01 23:02 ID:MGFAdsUR
冤罪を訴えることが正義といえるかいえないかは、事件が冤罪であるかない
かによって変わってくる。冤罪の可能性があるのなら、当事者の意志を確認
しない(できない)まま、再審請求の運動を起こすことは、法手続き上の不
備はあったとしても「身勝手な正義」という非難はあたらないのではないか。
法的な不備と運動の正統性は同一のものではない。

最初から冤罪だと決めてかかっているんじゃないのか?という意見に
ついては、「冤罪の可能性が高いと思うゆえ、真相を解明すべきだ」
と答える。目的は再審であって、釈放ではない。

法的に無罪であっても、事実としては無実ではないこともある。逆に言えば、
法的に有罪であっても、事実としては無実のこともある。

手続きに沿って、裁判所が事実認定し処分が決まったのだから実質有罪
(少年には刑事責任を問えないから)だという意見は理解できる。しかし、
犯行が事実であれば、無罪判決は不当。犯行の事実がなければ、有罪判決は
不当。不当と思った判決(決定)には、合法的手段で不当性を訴える権利が
ある。決定は「法的事実」なのだから、再審への道は険しいかもしれない。
しかし、「再審への道が険しい」=「冤罪ではない」という式は成り立たない。

「冤罪の可能性が低い」の根拠が「決定が法的事実だから」というのは、
あきらかに本末転倒である。法的事実を不当と思うか正当と思うかという
議論で「法的事実『だから』正当だと思う」というのは、まるで論理に
なっていない。
119  :02/03/02 21:40 ID:kZ6jlJEd
1%でも冤罪の可能性があるのなら、万難を排しても頑張ってください。
0%だった時も100%のときも非難を浴びるのは至極当然でしょう。
駒を動かすとはそういうことです。法的事実は真実ではない。
当たり前のことです。

120無責任な名無しさん:02/03/02 21:59 ID:FemWy/4v
>>114
そういう証拠があればもめないだろうさ
121無責任な名無しさん:02/03/02 22:04 ID:FemWy/4v
>>119
いや、無罪にするのが目的じゃなくて、まずい捜査や手続きがあった
ことを明らかにするために再審すべきだって言ってるのだと思うが…。
122  :02/03/02 22:14 ID:aCce7ro8
>>120-131
嘘吐き山田さん
123  :02/03/04 18:05 ID:2D7s4n/j
少年審判の非公開原則は、少年のプライバシーを保護する目的であり、
家裁が審判の内容を一般に公開することは、この原則を崩すことになる
ので認められない。しかし、公開されないからと言って決定の理由を
決定文書に載せないこともまた、許されるものではない。普通、少年
審判の場合、決定要旨文書は公開されないが、神戸事件では判事の判断
により異例(おそらく初めてだろう)の文書発表がなされた。処分内容
を一般に公開する以上、その理由、すなわち非行事実を認定した根拠、
証拠についても発表しないと片手落ちである。

堺通り魔事件では少年法違反の週刊誌が名誉毀損で訴えられたが、大阪
高裁は「憲法による知る権利、言論の自由の権利が優先する」として、
名誉毀損を却下している。「少年の実名」ごとき情報でも、事件の社会的
影響を理由に「公共の福祉」が優先されるのである。「犯人特定の証拠」
が少年法により開示できないはずはない。

証拠開示を要求している法律の専門家たちは、法改正を要求している
のではない。現行法内での開示を要求している。犯人特定に至る証拠
の開示は、現行法内においても可能だと考えているからだ。その意味で、
死刑廃止運動などとは次元が異なる。
124無責任な名無しさん:02/03/04 18:44 ID:FDj5VM0Z
無記名さん、一体何者?
125無責任な名無しさん:02/03/04 20:52 ID:X+1BVnHy
帝銀事件も冤罪だったんかなぁ。。。
126  :02/03/05 18:00 ID:saIXlusP
少年法の非公開原則が「片手落ち」でなく適用されていれば、この事件の
「冤罪」問題は起こらなかった。逮捕した容疑者が少年であったなら、
逮捕発表すらするべきでなかったのだ…もちろん、これは、まったく
現実的ではないのだが。せめて「逮捕した容疑者については一切、発表
できません」とでもしてくれていれば、それなりに納得できた。

そこで、容疑者の「有罪判決」がなければ、事件は未解決のままであり、
警察の失点になってしまうのだが、少年法の理念を忠実に守るならば、
警察はあえて、その失点を受け入れて、世間に対しては「迷宮入り」と
発表すべきだっただろう。胸を張って「犯人を逮捕した」と言えるのは、
捕まえた容疑者が「有罪判決」を受けてこそのことだ。だが、少年審判
では「有罪判決」など出ないのである。それを、普通なら発表されない
「家裁決定要旨」で代用することは、国民に対する欺瞞に近い。

もっとも、重大事件を非公開原則の少年審判で扱うことに問題があるとも
言えるのだが、これは何度も言っているように、証拠開示により、事実
認定の根拠を世間のチェックに晒すことで、実質的な「有罪判決」を
出せるならば、それに越したことはないし、司法システム的にも大きな
障害はないだろう。

また、現実的には、容疑者情報をマスコミの目から完全に隠匿するなど、
不可能だろう。 ゆえに、少年法の理念を忠実に守るよりも、少年法の
許す範囲で、事実認定に刑事裁判なみの厳正さを(重大犯罪に限り)期す
方が妥当だと思う。容疑者情報を漏洩しておきながら、事実認定が
「当事者本位」の曖昧さを孕んだまま、「プライバシー保護」を言い訳に、
実質的な「有罪判決」と同等に扱うことは、司法システムの問題というより、
恣意的な運用という、実務レベルの問題ではなかろうか? 
同時に、そうした恣意的運用に対して、世間が批判能力をなくしている
現状こそが、問題にされるべきであると考える。
127無責任な名無しさん:02/03/05 22:13 ID:lD05Cchp
おいおい、警察は「容疑者の逮捕」を宣言しただけだろー。
容疑者=犯人と思うのは世間の誤解であって警察のせいじゃない。
128  :02/03/05 23:03 ID:YTYFVPik
神戸事件における、世間の概ねの反応は「あれだけの事件を起こして
おきながら、少年だという理由で極刑にならないのはおかしい!」と
いうものだった。しかも、そうした喧伝は家裁決定が出る前、すなわち
非行事実認定がまだ行われていない時から始まっている。97年10月
の時点で、世間には「もし不処分の決定などが出れば、とうてい承服
できない」空気が醸成されていたのだ。家裁は、この社会感情に阿って、
処分内容を発表した。だが、事実認定の根拠については触れなかった
のである。決定が「冤罪」であるかどうかの結論は、まだまだ厳密な検証
(および証拠開示)が必要だが、少なくとも家裁決定の時点で、事実認定
の根拠が示されていないことへの疑問すら抱かない呑気さ、疑問がある
にも拘わらず、検証を頑に拒否する思考停止…私には、それらの風潮が
マスコミの無責任さより、ずっとずっと恐ろしいと感じている。
129無責任な名無しさん:02/03/06 03:00 ID:Jd3pqnqB
>97

そのソースの信頼性はどれくらいあるんだろうね.

地元では、結構有名だよ.

大体、地元の中学生ではあれが犯人だろってみんないってたんだよ.

それも、そういう行動があったためだ.
130  :02/03/06 08:25 ID:R4pWTrOC
>地元では、結構有名だよ.
>大体、地元の中学生ではあれが犯人だろってみんないってたんだよ.

地元の人? 

131  :02/03/06 20:07 ID:Pie6ui2d
1.http://page.freett.com/postx/kobemovie/top.html
2.http://page.freett.com/postx/kobemovie/kensyou02.html
で当時のテレビ報道が見れます。

2の4.少年Aの小学校時代の級友の発言など、肯定的(
いいやつだった)な評価もあったようです。いずれにしろ
逮捕後のテレビ報道は相当のバイアスがかかっていますか
ら要注意。

「A少年ならやりかねないという何か」というほんとにあ
ったのか?はっきりしたものはなにもないんじゃないか?
132無責任な名無しさん:02/03/06 20:27 ID:tk2ZCYjV
>>131
事実かどうかの判断は裁判所に提出された証拠による。「あいつだったらやりかねん」に意味はない。
133132:02/03/06 20:29 ID:tk2ZCYjV
>>129の誤り
134無責任な名無しさん:02/03/06 21:25 ID:hoEBzQUp

だからなにが真実なんだ?



実は事件自体マスコミが作ったやらせだったりして・・・。
135  :02/03/06 21:47 ID:dhcn+wR1
 

 いいやつだけど、事件の前に友達を歯が折れるくらい殴って停学になったんだっけ?

136無責任な名無しさん:02/03/08 22:21 ID:gqvCkQ7B

  藪の中
137  :02/03/09 17:29 ID:Rue0Utk+
家裁決定による少年審判とは、処分懸案少年の処遇を決定するための
審判である。少年が起こした事件で、社会に対する脅威が小さい場合、
事件の解決よりも、対象少年の将来性を優先し、社会と切り離した裁定を
するところと位置付けている。神戸事件では、社会に対する脅威が大き
かったため、家裁の裁量で「実質有罪」の判定をしたが、刑事裁判ならば
当然開示されるべき「有罪認定の理由」が開示されていないため、決定に
「合理的な疑問」が残る以上、事件は未解決と考える論理に矛盾はない。

少年審判といえども原則は「推定無罪」であるべきだ。だが、現実に
弁護団があらかじめ「係争しない」方針を(それもA少年本人や両親の
承諾なく)決めてしまった時点で、この審理における「推定無罪」は
もろくも崩れ去っている。そこに司法制度の原則が踏みにじられる危険性
を感じとれないメンタリティは危うい。
138無責任な名無しさん:02/03/09 18:12 ID:6cDwGw8p
先週辺りの文春にも、
北海道で中学生が起こした連続強姦事件と
去年の飼い犬虐殺事件との関連性がこの事件になぞらえて載っていたけど
139  :02/03/09 18:33 ID:ucJ5lOtN

推定無罪とかそれよりもよ、あいつがあのまま逮捕されずにそのままの状態だったら、
もっとヤバイと思うんだが。
第2第3の生首が・・
あれよりもっとずさんな裁判とかいろいろあるわけだし。あれはあれでよかったんじゃ?
140無責任な名無しさん:02/03/09 18:39 ID:ENeX9oAH
ルミネート反応・・・?
141無責任な名無しさん:02/03/09 19:10 ID:IaO6FMMY
>>139
裁判に提出されていたとされる証拠で「あいつ」であると断言できるものは「ない」。
判決文中で判事自身が述べている。このスレの最初の方のリンクに行け。
つまり「あいつ」では「ない」可能性もあるということだ。
もちっというといつでも第2第3の生首を用意できる奴が「そのままの状態」である可能性があるということさ。

もっともそれよりは公権力の横暴の方が気に掛かるが。個人に出来ることには限界があるがこういった公権力の横暴には対抗するすべがない…
142ごとう:02/03/09 22:38 ID:6udWmIMd
法政大学法学部政治経済学科と明治大学法学部法律学科に受かったんですけど
本気で法律を勉強するならどっちがいいですか?何か良いアドバイスを宜しく
お願いします。あとロースクールについても詳しく教えてください。
143無責任な名無しさん:02/03/09 22:47 ID:CltrXzVe
>>140
血液反応を確かめるやつじゃないっけ?綺麗に流しても絶対分かると言う…
うろ覚え…誰か確実に答えてやってくれ
144無責任な名無しさん:02/03/10 12:11 ID:nkHkWA+7
>139
>140
A少年逮捕後も地域住民は見回りを続けていたという話もありますね。
145無責任な名無しさん:02/03/22 00:17 ID:lpzqZCQ7
あげ
146つーか:02/03/22 00:29 ID:st9kf8H+
冤罪を主張してる奴らって革マルだろ?
147神戸大学生:02/03/22 01:48 ID:WNvGFEP/
>>146
角丸かどうかしりませんが、神戸大でそんなこと逝ってた奴らは
間違いなくサヨ基地でしたね。
ちなみに、京都大学で万引きでアフガン人が逮捕されたときもサヨ基地
は不当逮捕とか叫んでました。実際は万引きの常習犯だったようです。
戦時下のアフガンに強制送還するな。とか逝ってたけど、どうなったんだろ?
148でしょう、おそらく:02/03/22 11:20 ID:340U+o/g
>140 >143
× ルミネート反応
○ ルミノール反応
149無責任な名無しさん:02/03/22 12:21 ID:xyFePvAT
冤罪っぽいところは色々あるんだけど、サヨが冤罪冤罪と騒いでるんで
冤罪説は見向き去れなくなりました。
150無責任な名無しさん:02/03/22 21:55 ID:F4taDlj1
151  :02/03/22 22:17 ID:mxQyZIcQ
うはーやっぱ核マルか〜。
良く見ると、その主張も「難癖」レベルっぽいな。
金ノコと糸ノコが違う!とか。
152無責任な名無しさん:02/03/24 13:18 ID:KgR6kEoO
サヨだってオウムや創価批判はするよ。
153無責任な名無しさん:02/03/24 14:02 ID:SW3pwMio
ルミネートじゃなくてルミノール
154