1 :
無責任な名無しさん:
メンヘル板いじめの心の傷スレから参りました。
http://life.2ch.net/test/read.cgi/utu/1006141132/l50 いじめによる半引きこもり生活が続いていたため、世間知らずな
相談かもしれませんがお許しください。
お聞きしたいのは、いじめによって身体への傷でなく精神面での
障害を受けた場合、相手を告訴することはできるのかということ
です。
私の場合は、いじめにあっていた当時から15年以上たってしまっ
ているのですが、病院のおせわになっていますので診断書くらい
は用意できると思います。
どうかアドバイスお願いします。
2 :
無責任な名無しさん:02/01/28 21:01 ID:ZFlDVXLL
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年です。
ですので、残念ながら賠償をとることは出来ません。
また、刑法上仮に傷害罪にあたるとしても、やはり公訴時効を
超えているので、告訴は出来ません。
3 :
1:02/01/28 21:10 ID:I6ogkCTL
>>2 そうですか・・・ありがとうございます。
今も病院通いが続いていますがもう手遅れなのですね。
当時中学生でしたから裁判にかけることができそうだなんて思いもせず
ただ泣き寝入りの日々でした。
では同じようなケースで、いじめにあってからまだそれほど年月がたっ
ていない人の場合は告訴が可能なのでしょうか。
その場合、どんな用意をして何から始めればよいのか教えていただける
とありがたいです。
4 :
無責任な名無しさん:02/01/28 21:29 ID:DFUgTVvS
5 :
1:02/01/28 21:40 ID:I6ogkCTL
>>4 ありがとうございます。
一通り読んで他のコンテンツも読んでみましたが、
私の場合は成人してから7年も経過しているので
もう告訴は無理なようですね・・・。
6 :
無責任な名無しさん:02/01/28 21:43 ID:cl9cVFvp
1さん、がんばれ!
恨みを晴らすことは気持ちいいことかもしれないけど、
そんなことがありながらも、頑張って生きていく姿の方が人間の器が大きいぞ。
7 :
2:02/01/28 21:53 ID:J6dSGBf+
民法上、不法行為の時効は3年なるのは先の通り。
なお、学校でのいじめならば、学校に対して、
「契約上の安全配慮義務」違反に基づく損害賠償(時効は10年)の余地があります。
裁判所にいって聞いてください。
ただ本当に裁判をするというなら、
弁護士さんのところへいったほうが良いでしょう。
刑事訴訟法上、公訴時効は傷害罪で7年、暴行罪で3年となっています。
これは警察署に行ってください。
それと私個人が他の人に聞きたいのですが、
「時効利益の放棄」ないし「債務の自認行為」を上手く利用したりとかは
出来るものでしょうかね。>ALL
8 :
1:02/01/28 22:00 ID:I6ogkCTL
はっきりいって賠償金など一円も欲しくないんです。
法で裁けないとしても、加害者に罪の意識を背負って
生きていってもらう方法があれば知りたかった・・・。
私のほかにもいじめに苦しめられている人が一人でも
救われる道がひらけたら良いと思ってここに書き込み
ましたが・・・こんな相談は板違いのようですね。
すみませんでした。逝ってきます。
9 :
1:02/01/28 22:02 ID:I6ogkCTL
あ・・・レスが。
もう少し見させていただきます。
ありがとうございます
>>7
10 :
2:02/01/28 23:26 ID:s3desve3
>>7 ごめんなさい。自分でした質問ながら、撤回します。
一応釈明しますが、
民法上、消滅時効が完成しても、その後、債務があることを
債務者が時効完成を知らずに認めた場合(自認行為)、
信義則上、時効の利益を再び主張することが許されなくなる、という法理が
あるのですが、この場合にそれを期待するのは、非現実的でした。
さすがに15年まえなら、相手も時効だと分りますよね。
私にもいじめの経験があったので、ちょっと書きすぎました。
1さんごめんなさいね。
11 :
1:02/01/29 00:03 ID:/VI0Xdtw
>>10 ありがとうございます。
もしよろしければ1で書いたスレッドにお立ち寄りください。
いじめの経験があり、かつ法律に詳しい方が来てくださると
スレの住人が喜ぶと思います。
>>8=1
んーとね、厨房の頃、いじめやってたヤツでも
大半は成人するころにはその頃のことを反省してるよ。
DQNだと忘れてるだけだろうけど。
14 :
ユナ:02/01/29 16:59 ID:nZvS7yAJ
>>1の方と同じスレから来させて頂きました。
私は中学2,3年時にいじめを受けていて、現在高1(の年)です。
いじめの内容としては悪口は勿論の事、持ち物を盗まれたり
傷を負う程ではないですが黒板消し等物を投げてくる軽い暴力(?)、
公共の体育館児童館に私の名前を使っての悪口投稿などです。
その時先生はいじめてる不良達に怯えてほとんど何もしてくれませんでした。
その後そのいじめが収まってきた3年の2学期頃、
ちょっとした喧嘩で友達に裏切られその子は登校拒否。その親は怒鳴り込み。
先生(1部)や関係のない人達からまで冷たくされるようになりました。
そして現在それらが原因で受かった高校にも行けず結局辞め引きこもり。病院通いしています。
このような場合どれかを訴える事はできないんでしょうか?
>>4のリンク先を見たところ、やっぱりこの位では難しいのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
16 :
2:02/01/29 23:46 ID:yl/bI6gk
>>14 一般論として、述べます。
損害賠償を求める裁判をおこすとして、
いじめた相手への不法行為(民法709条以下)に基づく請求が考えられます。
そのための要件としては、
相手に責任能力があること(中学2年3年ならば認められるでしょう)
相手方の故意または過失
それにより権利が侵害されたこと
損害が発生したこと(精神的損害・治療費・高校を辞めたことによる損害など)
加害行為と損害の因果関係(社会的にもっともだ、と言える関係)
以上の要件を満たすことが必要となります。
ひとつ一つ考えてみてください。
そして、以上をあなたが証明しなければなりません。
また、学校は(特に私立学校ならば)
学校契約上、あなたが安心して学校に通えるように、いじめなど無い様、
学校環境を管理し、いじめに対応する義務があるといえるので、
学校側がその義務に違反したんだと証明できれば、賠償請求をすることが出来ます。
しかし、あなたの経験は具体的に実際どうであったのか、どんな証拠を提出できるのか、
裁判官がその証拠をどう判断するのか、私には全くわかりませんし、
なにより、裁判を起こすことが本当にあなたのためになるのか(裁判を起こさないことを選ぶのも重要な選択です)
分りません。
私個人としては
>>6のレスが好きですが・・・。
17 :
無責任な名無しさん:02/01/30 01:25 ID:Sk/ElJqu
社会学的にいじめは加害者である当事者より
傍観者の態度の問題だと言われとりますが
>>16 法的には可能だけど一般論としてはどうでしょう?
メンタルな被害はまだまだ困難
18 :
無責任な名無しさん:02/01/30 01:47 ID:31MlMKli
19 :
ユナ:02/01/31 09:41 ID:HkWODtP5
>>16 レスありがとうございます。
全く訴える事が出来ないわけではないのですね。良かったです。
まだ時間もありますからゆっくりどうするか考えてみます。
>>6の方が言ってる事も分かりますし、逆恨みも怖いですしね・・。
とりあえず親や病院の先生と話し合ってみようと思います。
本当にレスありがとうございました。
20 :
無責任な名無しさん:02/04/02 10:02 ID:t4GhoVMf
21 :
無責任な名無しさん:
>12
良識ある人=反省
バカ=忘れる
DQN=自慢する