[法律勉強相談]スレを立てるまでもない質問 ver6

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579無責任な名無しさん
商品売買に際し転売禁止の特約をつけ
AがBから転売の際の違約金を預かった場合で
その商品が自己破産等により差押えられた場合
その違約金はAが没収することができるのか
あるいはBに返さなければならないのか

某スレ内での争いです。どうなんでしょう?
理由つきでお願いします
580無責任な名無しさん:02/02/22 18:18 ID:6g5B6tvy
>>579 争いというか、ただの疑問なんですが。

買主B(の債権者)に違約時没収金を返さなければならない場合、
それを防ぐためにあらかじめ売買時に取りうる手段はあるでしょうか。
581無責任な名無しさん:02/02/22 19:00 ID:/MTp1yVv
>>579

Aが売主、Bが買主なわけね。
で、AB間の売買契約の特約として、買主Bは転売できない旨の合意をした。
その際、転売した際の違約金を予めAがBから預かった。
その後、Bが自己破産したことにより、Bの手元にある商品が破産財団を構成することになった(または、Bの債権者よりその商品が差し押さえられた)。
この場合、Aは違約金を没収することができるか?

とのことですよね。
結論としては無理でしょう。
転売というのは、普通Bの任意による対価を得ての譲渡を意味するでしょうから、Bの意思と無関係にBの所有ではなくなってしまうようなケースでは、その違約罰の条件を満たしていないと考えられます。

>買主B(の債権者)に違約時没収金を返さなければならない場合、
それを防ぐためにあらかじめ売買時に取りうる手段はあるでしょうか。

単なる預り金ですから、Bが破産等した場合に管財人が選任されるような事案だと、返還を求められるでしょうね(Bがばか正直に話をすればということですが)。
売買時にとりうる方法は特に思いつかないですが(それだけちょっと変わった合意だと思います)。

で、なぜに転売が禁止されるのでしょうか?
転売禁止されるようなものは、本当に買主に所有権が帰属しているのか疑問な感じもします。
売買の形式ではなく、賃借形式にして、使用料をBから徴収する方法もあると思います。
そうすれば、あくまで対象物の所有権はAにありつづけ、Bが破産したとしてもその物の取り戻しもできます(勝手に処分されてしまったら困りますが)。




582579:02/02/22 19:47 ID:zMUrQgHo
581さん、わかりやすい回答ありがとうございました。
おかげですっきりしました
>で、なぜに転売が禁止されるのでしょうか?についてですが
もしこういうケースならばという仮定での話のことでしたので
(といっても私自身は参加してなくて見てただけなんですが)
583無責任な名無しさん:02/02/22 21:43 ID:6g5B6tvy
>>581
580です、詳しく説明していただいてありがとうございました。
この話は、オークションで売ったものを転売されるのは絶対に嫌だと言う人が、
転売禁止の条件で売った場合は守られるべきであると主張したことから
派生したものです。
質問者579, 580共に転売禁止条件など実質無意味だと考えていますが、
質問者580は違約金を預かって契約を結べば
法的にも実際的にも有効にできるのではないかと想像しました。
質問者579は差押には対抗できないと考えました。

販売する場がオークションなので、
もし賃貸するならば賃借権の販売ということになるでしょうか。
オークションで動産の賃借権という形のないものが
売買対象になりうるかどうかはまた別問題ですが。