34 :
無責任な名無しさん:02/01/20 17:35 ID:dSNFutwa
司法試験や公務員採用試験、または入社試験のように、試験合格が
採用と直結する場合は、カンニングして採用ラインを超えた者があとで
発覚したとする。
採用した役所(国や自治体)や会社が採用を取り消すだけでなく、給与の
返還をもとめることもあるだろうね。そして、あまりにも手口が悪質(たと
えば組織的とか営利で行ったとか、機密入手目的とか)な場合で刑法で
罰したいと思ったなら、32のいうように詐欺罪が適用できないのかな?
だまくらかして利益を得ようとしたのだから。
35 :
無責任な名無しさん:02/01/20 17:43 ID:m0F44wG+
医師がカンニングで国家試験通って、直後に医療事故起こしたら、
カンニングを刑法で罰せられないかなあ?
27さんは法律に詳しいようだから「あえて立件するとしたら」という
しゃれで考えてくださいよ。
36 :
27:02/01/20 18:03 ID:QOELoaL+
は??
「あえて立件するとしたら」,
傷害罪,同致死罪,殺人罪,保護責任者遺棄罪,同致死罪など,
及び特別法違反十分だろう。
しゃれといわれてもねぇ。
まあ,みなさんはあくまで「しゃれ」で楽しんでください。
もし,これまでのこと本気で言っているなら,かなり重症だよ。
なんども言うけど,センス無。さよなら。
35は明らかにネタだろ。
>>32>利益=受験生が授業、設備その他の役務の提供を受けること
ここは入学料・授業料その他を入学者がきちんと払っている場合には難しくないですか?
#つーことは防衛大ならひっかかるのか
39 :
:02/01/21 23:05 ID:OUryxjxv
カンニングを処罰する刑罰法規がないだけ。
カンニングを処罰する法規ができてもそんなおかしくないと思うぞ。
自動車免許試験などでのカンニング行為に対する罰則規定は、
道路交通法で定められてるの?
41 :
無責任な名無しさん:02/01/22 00:42 ID:qTor3Rsi
>>38 う〜ん、なるほど。でも、学校側からすると、学生がカンニングして
入学したと知っていたら、たとえ入学料・授業料の支払いを受けてい
ても役務(講義・設備など)の提供はしなかったかもしれないですね。
金儲け主義の学校はともかく。
詐欺罪は個別財産に対する罪だから難しいですね。
42 :
無責任な名無しさん:02/01/24 16:32 ID:UmdnggyE
さてと・・・頭の体操
1.どなべやかん君は、大学入試で替玉受験を思いつきました(実際には思いついたのはオヤジだけど)。
ところが、替玉として受験したことがばれて、影武者さんが私文書偽造で捕まってしまいました。
2.替玉受験では犯罪になることを知った、どなべやかん君は、
翌年、勉強の良くできる知り合いのてつなべどびん君と共謀して、
入試で席が前後又は左右に隣接するように上手に出願して、
解答用紙の氏名と受験番号のみ自分で書いて、解答用紙をてつなべどびん君と交換して、
解答欄はてつなべどびん君に書いてもらいました。
3.また、どなべやかん君は、別の大学の入試では、さらに安全を期して、てつなべどびん君と共謀して、
入試で席が前後又は左右に隣接するように上手に出願して、
解答用紙の氏名と受験番号を自分で書いて、さらに、てつなべどびん君の解答欄が丸見えになるようにしてもらい、
てつなべどびん君の書いた解答欄を見ながら丸写しして解答欄を埋めていきました。
2及び3の場合の私文書偽造罪の成否について、1に関する最高裁の判旨との整合性に言及しつつ論ぜよ。
43 :
無責任な名無しさん:02/01/24 17:15 ID:65ZNtsnU
>>27 三項の「事実証明に関する文書の変造」には当たらないの?
前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明 に関する
文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1 年以下の懲役又
は10万円以下の罰金に処する。
これよ。
44 :
無責任な名無しさん :02/01/25 00:25 ID:T67RRyMA
>>43 とりあえず、刑法の教科書で「偽造」「変造」の意義を確認せよ。
そしたらすぐにわかる。
45 :
無責任な名無しさん:02/01/25 01:17 ID:iy7L5XRY
>>43 変造は真性に作成された原本の存在が前提なんだけど・・・。
46 :
無責任な名無しさん:02/01/25 01:57 ID:quhRINmf
「偽造または変造」でしょ?
47 :
45:02/01/25 02:06 ID:iy7L5XRY
>>46 43は変造のことを言ってるし、そもそも27の言うとおり偽造は問題にならんでしょ。
48 :
無責任な名無しさん:02/01/25 02:12 ID:quhRINmf
そんなこというたかて、条文は偽造または変造なんだから、話を進めてやれよ。
27は1項と2項のことしか言ってないでしょ。3項は
>>13で既に挙げられてるぞ。
49 :
無責任な名無しさん:02/01/25 02:25 ID:I/UcY2Dv
1項2項は有印。3項は無印。客体が違う。行為は同じ。よって偽造にはあたらない。
50 :
45:02/01/25 02:31 ID:iy7L5XRY
私文書は有形偽造のみが処罰の対象になってます。
みなまで言わなきゃわからんのか・・・。
有形偽造=名義を偽ること=Aさん名義の文章をBさんがかくような場合。
カンニングではBさんがBさんとして書くわけだから有形偽造にならない。
52 :
無責任な名無しさん:02/01/26 04:00 ID:Wn9C9/ka
大学の指導教官(二回試験で二番を取った人)が昔、
「替え玉受験は偽計業務妨害に当たる」と言っていた。
このケースも同じかな?
53 :
無責任な名無しさん:02/01/26 14:16 ID:fcBRO9GL
替え玉受験は別に決まってんだろ!!ヴォケ。
54 :
45:02/01/26 19:31 ID:ptx5vr0F
私文書偽造(変造)罪にあたるという人達の反論はもうないのか?
55 :
無責任な名無しさん:02/01/27 00:30 ID:vRUFJf1j
反論というか、有形偽造しか成り立たない理由を書いて欲しいな。
56 :
45:02/01/27 01:14 ID:v6h9k8rh
57 :
無責任な名無しさん:02/01/27 07:02 ID:M6G/4+an
58 :
無責任な名無しさん:02/01/27 15:42 ID:ZncvyXQY
59 :
ムリヤリ解釈する法律非専攻:02/01/27 17:17 ID:qTCG+LiP
法律的言葉遣いはできん。
えー、
これが入試だとして、試験答案を、入学に関する契約の為の
学力証明と解釈し、有能な学生を大学の財産とするのならば、
カンニングは虚偽の証明書を提出する事であり、
大学はその証明書を信じて役務の提供と引き換えに
財産として学生(と学費)を取得する事になり、
結局その学生はつかえねーわけで、詐欺にあたると。
小学生の屁理屈みたいになってきたので退却。
60 :
無責任な名無しさん:02/01/27 17:46 ID:vRUFJf1j
ネタネタ言うまえにきっちり論述してみろよ(笑)
61 :
無責任な名無しさん:02/01/27 18:18 ID:voyMrbC9
60は55について言ってるの?
だとしたらおまえも市ね。55に論証など不要。
62 :
無責任な名無しさん:02/01/27 18:22 ID:vRUFJf1j
論証不要なんて答案に書いたら0点だろうね。
63 :
無責任な名無しさん:02/01/27 20:41 ID:vnNMZ/uw
>>55>>60 というか、先に有形偽造以外が成り立つ理由を書いて、きっちり証明してみろよ(w
理由はメンドクサイので言わない、ですかな?
いつも、それで逃げるもんね
64 :
無責任な名無しさん:02/01/27 23:21 ID:Y7lYMSi9
65 :
45:02/01/28 00:10 ID:8aPih/Vs
>>62 は?私文書偽造が有形偽造しか成り立たないことなど当然のことなので論証など不要ですよ。
66 :
無責任な名無しさん:02/01/28 00:32 ID:ghJPMo1W
67 :
芸能人の整形前:02/01/28 00:41 ID:7HnqGdK6
68 :
無責任な名無しさん:02/01/28 01:04 ID:SZM41pjR
>>65 あにいってんだ?「有形偽造しか成り立たない理由を論証せよ」って設問に
「論証不要」なんて答えたら0点だよ。確実に。
「カンニング答案に私文書偽造罪が成り立つか論じよ」でも同じ。
「私文書偽造罪は有形偽造しか成り立たないから成り立たない。以上。」
では提出点だけだろうね。
形だけの知識だけで実力があるような気になってたら、知ったかぶりは出来ても
試験には受からないよ。
69 :
45:02/01/28 01:15 ID:8aPih/Vs
>あにいってんだ?「有形偽造しか成り立たない理由を論証せよ」って設問に
>「論証不要」なんて答えたら0点だよ。確実に。
>「カンニング答案に私文書偽造罪が成り立つか論じよ」でも同じ。
>「私文書偽造罪は有形偽造しか成り立たないから成り立たない。以上。」
その前にそんな設問でねーだろうけどな。
仮に出たとしたら
「条文上私文書偽造は有形偽造のみを対象とするがカンニング答案は名義と作成者が一致するので有形偽造に当たらず成り立たない。」
とでも一行書けばいいだろう。
つーか、なんでいきなり試験の話になるんだ?(笑)
70 :
無責任な名無しさん:02/01/28 03:04 ID:aEo7wNod
45,あんたが正しい。俺はめんどうだから馬鹿な68の相手はしないけど,
応援してるからがんばれよ。ってべつに応援なんてなくても勝てるだろうけどさ。
71 :
無責任な名無しさん:02/01/28 04:45 ID:Jy8yrL3C
72 :
無責任な名無しさん:02/01/28 04:54 ID:zRr99Qy9
私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解される(最判昭和59年2月17日、最判平成5年10月5日)
73 :
無責任な名無しさん:02/01/28 09:13 ID:JzZhP8zz
74 :
テヘッ:02/01/28 11:32 ID:RALi6ouu
もうカンニンぐ
「条文上私文書偽造は有形偽造のみを対象とするがカンニング答案は名義と作成者が一致するので有形偽造に当たらず成り立たない。」
0点。
76 :
無責任な名無しさん:02/02/21 17:23 ID:ggaIF/UC
答え言ってから消えろや
いえないんだろうけどw
68 名前:無責任な名無しさん 投稿日:02/01/28 01:04 ID:SZM41pjR
>>65 あにいってんだ?「有形偽造しか成り立たない理由を論証せよ」って設問に
「論証不要」なんて答えたら0点だよ。確実に。
「カンニング答案に私文書偽造罪が成り立つか論じよ」でも同じ。
「私文書偽造罪は有形偽造しか成り立たないから成り立たない。以上。」
では提出点だけだろうね。
形だけの知識だけで実力があるような気になってたら、知ったかぶりは出来ても
試験には受からないよ。
>>69 うわぁ・・バカだなぁ
>「条文上私文書偽造は有形偽造のみを対象とするがカンニング答案は名義と作成者が一致するので有形偽造に当たらず成り立たない。」
だって・・(w
あなたが読んでいる刑法の条文には、「私文書偽造」は「有形偽造」とか「名義と作成者の不一致」とか書いてあるんだ(w
カンニングが刑法上犯罪にならないのは、正しいが、論証がダメダメじゃん(w
78 :
無責任な名無しさん:02/02/21 23:56 ID:YTxvzIuB
いや、だから、「成り立たない理由を論証せよ」と言われて
「基本書に載ってるから」では〇点だよ。
ほんとに馬鹿だね、君ら。
論証って意味知ってる?
問い1
「○○を論証せよ」
答え
「論証不要」
採点 〇点
「うわ、この採点者馬鹿だなあ」
79 :
無責任な名無しさん:02/02/22 00:03 ID:qTZoHa9s
>>78 嘘吐き山田君。
ほんとに馬鹿だね、君。
論証って意味知ってる?
80 :
無責任な名無しさん:02/02/22 04:12 ID:V5pYu9OW
81 :
無責任な名無しさん:02/04/25 19:48 ID:gBrgyk+N
替え玉入試事件(東京地判H.4.5.28)平成4年重判刑法7
私大の入試につき、いわゆる替え玉受験を行うために解答用紙の氏名欄に、実際には
受験していない者の氏名を記入して他人名義の答案を作成し、試験監督者に提出して
行使したという事案に関し、「なお、仮に、本件各志願者が替え玉受験が行われることにつき
何らかの認識があり、『承諾』があったとしても、本件のようにまさに文書の作成名義人と
現実の作成者との人格の同一性についての欺罔が存する場合には、そのような目的のために
与えられた『承諾』を有効と認めるべきでないことは当然である。そのような『承諾』は
作成者に適法な作成権限を与えるという性質のものではありえず、かえって、文書偽造罪の
共犯を構成する行為としての評価を受けるべきものであろう」
と判示していますが?
82 :
:02/04/25 20:59 ID:SGRP+gxm
83 :
無責任な名無しさん: