カンニングは刑法上の犯罪にあたるかどうか

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1無責任な名無しさん
カンニングは犯罪でしょうか。犯罪であればその根拠は何か。
2無責任な名無しさん:02/01/17 03:37 ID:VOvquWka
2ゲット
犯罪になるかどうか分からないけど・・・。
民法第90条の公序良俗に抵触しないかな・・・。
3 :02/01/17 11:43 ID:Akd8/Gq0
>>1
なりません。
>>2
そもそも法律行為ではありません。
4無責任な名無しさん:02/01/18 00:45 ID:yBUAPPHm
法律上の問題になる前に、試験会場から退場させれるでしょう
5無責任な名無しさん:02/01/18 02:19 ID:wFLNj2eE
学校の試験はともかく、国家試験でもお咎め無しっつーのはなぁ。
6無責任な名無しさん:02/01/18 03:53 ID:F2sZnGNm
刑法で罰する意味がどこにある?
いったいどんな法益が侵害されたと言うのだ?
法的センスのかけらも感じられん。
7無責任な名無しさん:02/01/19 00:48 ID:vxfHzkFB
私文書偽造とかになりはしませんかね
8無責任な名無しさん:02/01/19 00:53 ID:FcI2J45t
>>7
嘘吐き山田君。
9無責任な名無しさん:02/01/19 02:23 ID:gX03wVPS
私文書偽造の構成要件を考えてみやがれこのヴォケ!!
罪刑法定主義ってことばしってんのかおまえは?高校の政経の教科書にも書いてあるだろが?
てめーは厨房か?
10無責任な名無しさん:02/01/19 04:35 ID:fm4UB8eb
試験の種類によっては、業務妨害は成立するかもしれない。
11無責任な名無しさん:02/01/19 04:40 ID:AajiGc+C
詐欺が成立することはあり得るんじゃないかな。
自分の能力を偽って入学したりとかするケースで学校が訴えれば。
12無責任な名無しさん:02/01/19 04:42 ID:AajiGc+C
入学試験とかで補欠合格したやつが、繰り上がり損なったら、
カンニングしたやつの不正行為を証明して、損害賠償なんてできるのかな?
どっちにしても、前例はなさそうな。
逆に、採点ミスで後から学校側が賠償したのはあったな。
13無責任な名無しさん:02/01/19 05:01 ID:GQg0qExb
>>9
前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明 に関する
文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1 年以下の懲役又
は10万円以下の罰金に処する。

自分の学力を証明する物だから偽造したらいけないような気がするよ。

>>11
カンニングしたらいくらか得するんですか?
14無責任な名無しさん:02/01/19 05:06 ID:AajiGc+C
>>13
>カンニングしたらいくらか得するんですか?

合否や成績証明にかかわるので、依然として学歴社会が残っている限り、
将来的な収入などに影響するわいな。
つーか、不正入試で金使う奴見ればわかるじゃん。得するからやるんでしょ。
15無責任な名無しさん:02/01/19 05:08 ID:h5fwdQ+Z
>>14
ずれてます。
詐欺罪における利得といえるか、どうかについてと思われ。
16無責任な名無しさん:02/01/19 05:21 ID:AajiGc+C
>>15
ん〜と、それによって奨学金げっちゅしたり、学費免除されたりすれば、
直接、詐欺利得にならないかな?
17無責任な名無しさん:02/01/19 10:15 ID:GQg0qExb
>>16
かなり限定されるけど、それは成立するかもしれないね。
18無責任な名無しさん :02/01/19 10:26 ID:92sinR/y
>>13

そもそも「偽造」じゃない。
19_:02/01/19 11:17 ID:N3wnaLo5
>>18
そりゃそうだ(w

入試試験など・・・法的に問える(問われる)可能性もあり?
学校の定期試験・・・法的に問える(問われる)ことはない?
20無責任な名無しさん:02/01/19 17:38 ID:no8Px8Iu
私の彼氏の話だけど、
一緒に受けた友人にカンニングされ、
21無責任な名無しさん:02/01/19 17:47 ID:no8Px8Iu
20のツヅキ(間違えて送信してしまった)

実際被害者の彼氏自身が、テストを0点にされる、ということがあったよ。
まあその時はちゃんと勉強してたらしいけど、カンニングなんて仲間内で結構やってることみたいなので
先生に講義に行くようなことはしなかったけど。

この友人は法律的にお咎めなしですかね?
もしもの話だけど、そのために留年とかになったらどうなるんだろう?(講義したけど先生が取り合ってくれなかったとして)

ちなみに誰も友人を罰したいとか思ってるわけではありません。
もともときらわれっこなので。
22親切な人:02/01/19 17:50 ID:qhpwthwq

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2320-21:02/01/19 18:10 ID:no8Px8Iu
言わないでいようかと思ったけど、やっぱり言っておこう。
21の 講義 は 抗議 のマチガイ。
恥!
24_:02/01/19 19:37 ID:PecfE/Cc
25無責任な名無しさん:02/01/19 21:48 ID:S0E4ngR3
>>20 >>20-21
>カンニングなんて仲間内で結構やってることみたい
カンニングを容認していると、こんな文章しか書けないくなるのか? って
思っちゃたよ。誤字だけでなく、文意がわからないんですけど。

彼氏の答案が級友に盗み見られたってことか? なんで級友が見逃され
彼氏が犯人になって0点になる? ひょっとして答案が同じだったので
盗み見られたほうが犯人になったのか?(それだと彼は級友の罪をすすんで
被ったってことだが) きらわれっっこなのに誰も罰したいとは思って
いいってのもなあ・・。

意味わからんなあ。
26くれくれ:02/01/19 22:54 ID:AajiGc+C
司法試験とかの資格試験ではどうなの?
現行犯で不合格になるだけ?
それとも将来にわたって受験資格剥奪とか?
犯罪には問われるの?やぱ、詐欺?文書偽造?
27無責任な名無しさん:02/01/20 02:48 ID:8ZMsA5yv
18は正しい。
そもそも「偽造」に当たらない。
私文書偽造における偽造とは,権限がないのに他人名義の私文書を作成すること。
だから,19は18に賛成しているけど完全なる,ほんっとーに全くもって誤り。
分かった振りするな。法的に責任追及される云々の問題じゃないだろ。

それから,詐欺罪が成立?馬鹿なことぬかすな。詐欺罪の構成要件考えろ。
欺罔行為→錯誤→処分行為→財物・利益の移転→財産上の損害の発生。
そしてそれが主観的に故意に包含されていること。
カンニングに欺罔行為すなわちだます行為がありますか?財産上の損害がありますかってんだよ!!
15は詐欺罪を否定すると言う結論は正しいが,この点を端的に論証できていないので,
司法試験的には点はつかない。

>21
なんで学校内のカンニングに,国家刑罰権の発動たる刑法が必要なの?
25の言うとおりほんとセンスないね。

>26
不合格にはなったと思う。確か。つーかなるだろう。
受験資格剥奪までは分からない。
犯罪には・・・・だから詐欺にも私文書偽造にもなんねーんだよ!!!!
28無責任な名無しさん:02/01/20 03:32 ID:M810TGO5
>>27
>なんで学校内のカンニングに,国家刑罰権の発動たる刑法が必要なの?
>25の言うとおりほんとセンスないね。
センス云々は>>6が言っているが、
>いったいどんな法益が侵害されたと言うのだ?
>法的センスのかけらも感じられん。
そうなのか?
カンニングで得点が上がり学校の成績が上がったら、
その煽りで成績下がる生徒も出てくると思うけど。
学校の成績は法益でないのかな。
29無責任な名無しさん:02/01/20 03:38 ID:M810TGO5
>>25
俺には意味が分かった。
>この友人は法律的にお咎めなしですかね?
わかってないっていうか、考え過ぎてるのは25だけかもしれないよ。
3025:02/01/20 05:38 ID:dSNFutwa
>>29
ははあ、考え過ぎって言われて見ると、わかったような気が。
つまり彼氏云々は状況説明で、このスレの1の建てたとおり
「カンニングは犯罪か?」がレスの趣旨と。そういうことか!?

感謝&しばし反省いたします。サゲたいけど無理なのね。
31無責任な名無しさん:02/01/20 07:13 ID:f7puzgIf
>>13 >>17
嘘吐き山田君。
32無責任な名無しさん:02/01/20 09:18 ID:iFgdJPml
 入学試験でカンニングをして入学した場合、2項詐欺の可能性はないんだろうか。

 欺罔行為=その学校に入学するに足るだけの学力がないにも関わらずカンニングに
よってその学力があるように見せかけること
 錯誤=学校側がその受験生には入学するに足るだけの学力があるものと誤信すること
 処分行為=学校がその受験生を入学させ、授業、設備その他の役務を提供すること
 利益=受験生が授業、設備その他の役務の提供を受けること

 と考えれば立派な2項詐欺が成立するようにも思えるのだが。でも、昔なべおさみが
替え玉受験で明大に合格し、入学したときは替え玉受験が私文書偽造に問われたと思うが、
詐欺罪では立件されていなかったような・・・。

 あるいは、受験の際にカンニングするだけでは実行の着手がないのかも知れない(そう
すると、合格後入学申込書を提出した時点で実行の着手があると考えるのか?)。

 学校の試験やTOEICでカンニングをしてもふつうは詐欺罪にはならないだろうけど。
3327:02/01/20 16:30 ID:ejTkZ14w
>>28
あなたは刑法を勉強したことのある人ですか?
もし資格試験等考えていらっしゃるなら,もう一度基本からやり直すことをお勧めします。
34無責任な名無しさん:02/01/20 17:35 ID:dSNFutwa
司法試験や公務員採用試験、または入社試験のように、試験合格が
採用と直結する場合は、カンニングして採用ラインを超えた者があとで
発覚したとする。
採用した役所(国や自治体)や会社が採用を取り消すだけでなく、給与の
返還をもとめることもあるだろうね。そして、あまりにも手口が悪質(たと
えば組織的とか営利で行ったとか、機密入手目的とか)な場合で刑法で
罰したいと思ったなら、32のいうように詐欺罪が適用できないのかな?
だまくらかして利益を得ようとしたのだから。
35無責任な名無しさん:02/01/20 17:43 ID:m0F44wG+
医師がカンニングで国家試験通って、直後に医療事故起こしたら、
カンニングを刑法で罰せられないかなあ?
27さんは法律に詳しいようだから「あえて立件するとしたら」という
しゃれで考えてくださいよ。
3627:02/01/20 18:03 ID:QOELoaL+
は??
「あえて立件するとしたら」,
傷害罪,同致死罪,殺人罪,保護責任者遺棄罪,同致死罪など,
及び特別法違反十分だろう。
しゃれといわれてもねぇ。
まあ,みなさんはあくまで「しゃれ」で楽しんでください。
もし,これまでのこと本気で言っているなら,かなり重症だよ。
なんども言うけど,センス無。さよなら。
37無責任な名無しさん  :02/01/20 22:18 ID:8uP2PTIq
35は明らかにネタだろ。
38無責任な名無しさん:02/01/21 12:22 ID:SQHM31ML
>>32
>利益=受験生が授業、設備その他の役務の提供を受けること
ここは入学料・授業料その他を入学者がきちんと払っている場合には難しくないですか?
#つーことは防衛大ならひっかかるのか
39 :02/01/21 23:05 ID:OUryxjxv
カンニングを処罰する刑罰法規がないだけ。
カンニングを処罰する法規ができてもそんなおかしくないと思うぞ。
40無責任な名無しさん:02/01/21 23:44 ID:otp7lqkA
自動車免許試験などでのカンニング行為に対する罰則規定は、
道路交通法で定められてるの?
41無責任な名無しさん:02/01/22 00:42 ID:qTor3Rsi
>>38
う〜ん、なるほど。でも、学校側からすると、学生がカンニングして
入学したと知っていたら、たとえ入学料・授業料の支払いを受けてい
ても役務(講義・設備など)の提供はしなかったかもしれないですね。
金儲け主義の学校はともかく。

詐欺罪は個別財産に対する罪だから難しいですね。
42無責任な名無しさん:02/01/24 16:32 ID:UmdnggyE
さてと・・・頭の体操

1.どなべやかん君は、大学入試で替玉受験を思いつきました(実際には思いついたのはオヤジだけど)。
ところが、替玉として受験したことがばれて、影武者さんが私文書偽造で捕まってしまいました。

2.替玉受験では犯罪になることを知った、どなべやかん君は、
翌年、勉強の良くできる知り合いのてつなべどびん君と共謀して、
入試で席が前後又は左右に隣接するように上手に出願して、
解答用紙の氏名と受験番号のみ自分で書いて、解答用紙をてつなべどびん君と交換して、
解答欄はてつなべどびん君に書いてもらいました。

3.また、どなべやかん君は、別の大学の入試では、さらに安全を期して、てつなべどびん君と共謀して、
入試で席が前後又は左右に隣接するように上手に出願して、
解答用紙の氏名と受験番号を自分で書いて、さらに、てつなべどびん君の解答欄が丸見えになるようにしてもらい、
てつなべどびん君の書いた解答欄を見ながら丸写しして解答欄を埋めていきました。

2及び3の場合の私文書偽造罪の成否について、1に関する最高裁の判旨との整合性に言及しつつ論ぜよ。
43無責任な名無しさん:02/01/24 17:15 ID:65ZNtsnU
>>27
三項の「事実証明に関する文書の変造」には当たらないの?

前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明 に関する
文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1 年以下の懲役又
は10万円以下の罰金に処する。

これよ。
44無責任な名無しさん :02/01/25 00:25 ID:T67RRyMA
>>43

とりあえず、刑法の教科書で「偽造」「変造」の意義を確認せよ。
そしたらすぐにわかる。
45無責任な名無しさん:02/01/25 01:17 ID:iy7L5XRY
>>43
変造は真性に作成された原本の存在が前提なんだけど・・・。

46無責任な名無しさん:02/01/25 01:57 ID:quhRINmf
「偽造または変造」でしょ?
4745:02/01/25 02:06 ID:iy7L5XRY
>>46
43は変造のことを言ってるし、そもそも27の言うとおり偽造は問題にならんでしょ。
48無責任な名無しさん:02/01/25 02:12 ID:quhRINmf
そんなこというたかて、条文は偽造または変造なんだから、話を進めてやれよ。

27は1項と2項のことしか言ってないでしょ。3項は>>13で既に挙げられてるぞ。
49無責任な名無しさん:02/01/25 02:25 ID:I/UcY2Dv
1項2項は有印。3項は無印。客体が違う。行為は同じ。よって偽造にはあたらない。
5045:02/01/25 02:31 ID:iy7L5XRY
私文書は有形偽造のみが処罰の対象になってます。
みなまで言わなきゃわからんのか・・・。
51無責任な名無しさん:02/01/26 02:38 ID:qsZPeWJe
有形偽造=名義を偽ること=Aさん名義の文章をBさんがかくような場合。
カンニングではBさんがBさんとして書くわけだから有形偽造にならない。

52無責任な名無しさん:02/01/26 04:00 ID:Wn9C9/ka
大学の指導教官(二回試験で二番を取った人)が昔、
「替え玉受験は偽計業務妨害に当たる」と言っていた。
このケースも同じかな?
53無責任な名無しさん:02/01/26 14:16 ID:fcBRO9GL
替え玉受験は別に決まってんだろ!!ヴォケ。
5445:02/01/26 19:31 ID:ptx5vr0F
私文書偽造(変造)罪にあたるという人達の反論はもうないのか?
55無責任な名無しさん:02/01/27 00:30 ID:vRUFJf1j
反論というか、有形偽造しか成り立たない理由を書いて欲しいな。
5645:02/01/27 01:14 ID:v6h9k8rh
>>55
あのネタですよね・・・?
57無責任な名無しさん:02/01/27 07:02 ID:M6G/4+an
>>55
嘘吐き山田君。
58無責任な名無しさん:02/01/27 15:42 ID:ZncvyXQY
>>55
市ね
59ムリヤリ解釈する法律非専攻:02/01/27 17:17 ID:qTCG+LiP
法律的言葉遣いはできん。
えー、
これが入試だとして、試験答案を、入学に関する契約の為の
学力証明と解釈し、有能な学生を大学の財産とするのならば、
カンニングは虚偽の証明書を提出する事であり、
大学はその証明書を信じて役務の提供と引き換えに
財産として学生(と学費)を取得する事になり、
結局その学生はつかえねーわけで、詐欺にあたると。
小学生の屁理屈みたいになってきたので退却。
60無責任な名無しさん:02/01/27 17:46 ID:vRUFJf1j
ネタネタ言うまえにきっちり論述してみろよ(笑)
61無責任な名無しさん:02/01/27 18:18 ID:voyMrbC9
60は55について言ってるの?
だとしたらおまえも市ね。55に論証など不要。
62無責任な名無しさん:02/01/27 18:22 ID:vRUFJf1j
論証不要なんて答案に書いたら0点だろうね。
63無責任な名無しさん:02/01/27 20:41 ID:vnNMZ/uw
>>55>>60
というか、先に有形偽造以外が成り立つ理由を書いて、きっちり証明してみろよ(w

理由はメンドクサイので言わない、ですかな?
いつも、それで逃げるもんね
64無責任な名無しさん:02/01/27 23:21 ID:Y7lYMSi9
>>60
嘘吐き山田君。
6545:02/01/28 00:10 ID:8aPih/Vs
>>62
は?私文書偽造が有形偽造しか成り立たないことなど当然のことなので論証など不要ですよ。
66無責任な名無しさん:02/01/28 00:32 ID:ghJPMo1W
>>65=45
だよね。
67芸能人の整形前:02/01/28 00:41 ID:7HnqGdK6
68無責任な名無しさん:02/01/28 01:04 ID:SZM41pjR
>>65
あにいってんだ?「有形偽造しか成り立たない理由を論証せよ」って設問に
「論証不要」なんて答えたら0点だよ。確実に。

「カンニング答案に私文書偽造罪が成り立つか論じよ」でも同じ。
「私文書偽造罪は有形偽造しか成り立たないから成り立たない。以上。」
では提出点だけだろうね。

形だけの知識だけで実力があるような気になってたら、知ったかぶりは出来ても
試験には受からないよ。
6945:02/01/28 01:15 ID:8aPih/Vs
>あにいってんだ?「有形偽造しか成り立たない理由を論証せよ」って設問に
>「論証不要」なんて答えたら0点だよ。確実に。

>「カンニング答案に私文書偽造罪が成り立つか論じよ」でも同じ。
>「私文書偽造罪は有形偽造しか成り立たないから成り立たない。以上。」

その前にそんな設問でねーだろうけどな。
仮に出たとしたら

「条文上私文書偽造は有形偽造のみを対象とするがカンニング答案は名義と作成者が一致するので有形偽造に当たらず成り立たない。」
とでも一行書けばいいだろう。

つーか、なんでいきなり試験の話になるんだ?(笑)
70無責任な名無しさん:02/01/28 03:04 ID:aEo7wNod
45,あんたが正しい。俺はめんどうだから馬鹿な68の相手はしないけど,
応援してるからがんばれよ。ってべつに応援なんてなくても勝てるだろうけどさ。
71無責任な名無しさん:02/01/28 04:45 ID:Jy8yrL3C
法律相談の板で、このような論議になるなんて不思議。
少し内容を見たのですが、
もしかして司法試験を目指しているような人がいるって事は無いでしょうね。
勉強しなさい。
息抜きになるんかいな。
合格しても、ろくな法曹人になりそうにないなぁ。
先が思いやられるよ。

できれば、法曹人にならんといてね。
困るから。

こんなサイトもあるよし。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6189/
72無責任な名無しさん:02/01/28 04:54 ID:zRr99Qy9
私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解される(最判昭和59年2月17日、最判平成5年10月5日)
73無責任な名無しさん:02/01/28 09:13 ID:JzZhP8zz
>>68
嘘吐き山田君。
74テヘッ:02/01/28 11:32 ID:RALi6ouu
もうカンニンぐ
75無責任な名無しさん:02/02/09 00:42 ID:LrxFMspC
「条文上私文書偽造は有形偽造のみを対象とするがカンニング答案は名義と作成者が一致するので有形偽造に当たらず成り立たない。」

0点。
76無責任な名無しさん:02/02/21 17:23 ID:ggaIF/UC
答え言ってから消えろや
いえないんだろうけどw

68 名前:無責任な名無しさん 投稿日:02/01/28 01:04 ID:SZM41pjR
>>65
あにいってんだ?「有形偽造しか成り立たない理由を論証せよ」って設問に
「論証不要」なんて答えたら0点だよ。確実に。

「カンニング答案に私文書偽造罪が成り立つか論じよ」でも同じ。
「私文書偽造罪は有形偽造しか成り立たないから成り立たない。以上。」
では提出点だけだろうね。

形だけの知識だけで実力があるような気になってたら、知ったかぶりは出来ても
試験には受からないよ。
77無責任な名無しさん:02/02/21 17:45 ID:mn37/7TU
>>69
うわぁ・・バカだなぁ
>「条文上私文書偽造は有形偽造のみを対象とするがカンニング答案は名義と作成者が一致するので有形偽造に当たらず成り立たない。」
だって・・(w
あなたが読んでいる刑法の条文には、「私文書偽造」は「有形偽造」とか「名義と作成者の不一致」とか書いてあるんだ(w

カンニングが刑法上犯罪にならないのは、正しいが、論証がダメダメじゃん(w
78無責任な名無しさん:02/02/21 23:56 ID:YTxvzIuB
いや、だから、「成り立たない理由を論証せよ」と言われて
「基本書に載ってるから」では〇点だよ。

ほんとに馬鹿だね、君ら。
論証って意味知ってる?

問い1
「○○を論証せよ」
答え
「論証不要」

採点 〇点
「うわ、この採点者馬鹿だなあ」
79無責任な名無しさん:02/02/22 00:03 ID:qTZoHa9s
>>78
嘘吐き山田君。

ほんとに馬鹿だね、君。
論証って意味知ってる?

80無責任な名無しさん:02/02/22 04:12 ID:V5pYu9OW
>>78
もっと大人になろうぜ
81無責任な名無しさん:02/04/25 19:48 ID:gBrgyk+N
替え玉入試事件(東京地判H.4.5.28)平成4年重判刑法7

 私大の入試につき、いわゆる替え玉受験を行うために解答用紙の氏名欄に、実際には
受験していない者の氏名を記入して他人名義の答案を作成し、試験監督者に提出して
行使したという事案に関し、「なお、仮に、本件各志願者が替え玉受験が行われることにつき
何らかの認識があり、『承諾』があったとしても、本件のようにまさに文書の作成名義人と
現実の作成者との人格の同一性についての欺罔が存する場合には、そのような目的のために
与えられた『承諾』を有効と認めるべきでないことは当然である。そのような『承諾』は
作成者に適法な作成権限を与えるという性質のものではありえず、かえって、文書偽造罪の
共犯を構成する行為としての評価を受けるべきものであろう」
と判示していますが?
82 :02/04/25 20:59 ID:SGRP+gxm
>>81

で、何を主張したいんだ?
83無責任な名無しさん