1 :
1:02/01/13 23:51 ID:F4PF8Kzz
はじめまして。よくファッションブランド等で一流ブランドのロゴ等
のパロディー?を見かけますがこういうの物って何処までが白で
何処からが黒になるのでしょうか。CDのジャケット等でもよく著名人
等をモチーフにしたアート等も見かけますが100%そのままでなければ
法的に問題は無いのでしょうか?当方もデザインする際に上記の様な
物をモチーフに使いたいのですが、やはり使って良いものなのか迷い
ます。アドバイス宜しくお願い致します。
2 :
sage:02/01/14 00:09 ID:TkEHa8mO
著作権のスレがあるのだから、そっちに行って欲しい。
具体的な事件のスレなら新規にたてるのもいいけど、
互いに知識を共有したり意見を交換する目的ならば
既存のスレを活用するべきですね。
3 :
1:02/01/14 11:43 ID:lxNrm73T
>>2 そちらに書き込みも考えましたが同じ権利物スレでも主旨が全く
違うのであえてスレ立てます。おそらくそちらに書き込んでも
本題だらそれた話題なのでレスがつくか解りませんし。
4 :
1:02/01/14 11:45 ID:lxNrm73T
>>3 訂正です、、本題だら→本題からすいません、、。
また詳しい方おられましたら引き続きレスお願い致します。
5 :
無責任な名無しさん:02/01/14 12:50 ID:qp2r7dz3
貶すわけではないんで怒らないで欲しいのだが、著作権の
ところでそういった話題が出てきてレスもついているよ。
それを参考にして見ては?
>当方もデザインする際に上記の様な
>物をモチーフに使いたいのですが、
は著作人格権の侵害になるんじゃないかい。
作った時点で違法
8 :
1:02/01/14 17:55 ID:lxNrm73T
>>7 なるほど。では世に出回ってるパロディー物の大半は法的に違法
と言う事になりますか?勿論権利面をクリアーにしている物もなかには
あるでしょうが大半がそうでは無いでしょうから結局権利者が目をつぶる
範囲であればokって事なんでしょうか、、
9 :
無責任な名無しさん:02/01/14 20:30 ID:TkEHa8mO
パロディと引用の違いは、大きな違いですが・・・
アナタが行おうとしているのがどのようなものかによって
大きな違いが出る。7さんは引用について言及したわけだけど
そこでパロディとアナタが返すと話が変わってきます。
どちらなのでしょう?
10 :
1:02/01/14 21:28 ID:lxNrm73T
>>9 まずレスありがとうございます。
しかしちょっとまって下さい、、。当方何処にも引用をいう
フレーズは使っておりません。あくまでネタをモチーフとし、
それに多少なりの加工をした上でデザインするつもりです。
例えば著名人の写真をそのままTシャツにすればいくらなんでも
違法というのは解ります。その写真をネタとして言う事です。
但しネタと言うからには加工後も当然その著名人は特定出来る
範囲の加工です。(例は写真ですが、写真に限らずです)
でも結構そのまま使ってたりする物って多いですよね、、。
(明らかに無許可であろうと判断できる物)
結構見て、見ぬふりしてくれるのもなのでしょうか、、?
11 :
無責任な名無しさん:02/01/15 03:34 ID:EKFnhmXN
1さん
引用と表現したのは、加工するということだから引用としました。
パロディの定義は難しいですが、一般には何らかの作品から
インスピレーションを受けたり影響力を借りてつくられた「創作物」です。
パロディは立派な作品ですので著作権侵害に問われることはありません。
(無論、著作者が怒ったり告訴されたりすることはありますが、それは著作者
がアナタの作品を芸術と認めていないケースだからです)。
ですが、上の1さんの書き込みにありましたように「加工をした上で
デザイン」というと、7さんが指摘されたように著作人格権の侵害に
あたります。そして写真のパロディ作品は、写真を加工することが
多いため、紛争が絶えないジャンルではあります。
禅問答のようですが、創作性が鍵と思って下さい。
>結構見て、見ぬふりしてくれるのもなのでしょうか、、?
商業利用にあたらない場合は見逃してくれることが多いです。なぜなら
財産権の侵害なのですが、商業利益を出していないのならば訴えるメリット
が無いからです。ただ、イメージを壊すと思われたら実害が伴いますので
訴えてくるでしょう。実際的なアドバイスとしては、今も広告などで頻繁に
使用されている写真(人物)には手を出さない方が無難でしょうね。
12 :
1:02/01/15 11:31 ID:C0QOun/E
>>11 丁寧なレスありがとうございます。
結局の所ボーダーラインはなかなか難しいのですね、、。
1つ具体例としてドラ○もんのパロディー(というよりそのまんま)
をパッケージデザインに使用している駄菓子の、う○い棒(御存じですか笑)
なんかは十数年変わらずなので問題なかったと言う事になるのでしょうか。
客観的に明らかに告訴されそうなデザインなのですが(笑)
やってみないと解らない(クレームが付くか)と言う事ですかね。
13 :
無責任な名無しさん:02/01/15 13:12 ID:B/k8lVyp
14 :
11:02/01/15 14:38 ID:EKFnhmXN
というか、パロディとは「オリジナルが何であるか
誰にでもわかる」ものなのです。う○い棒は(13のWeb
見ましたけれど)例の猫型ロボットが元ネタなんだと判る
シロモノではないのですね。「怪しい絵」くらい(w
別の言い方をすればパロディと認められるか、または
「許される引用」の資格とはオリジナルを尊重しているかに
尽きます。このあたりは(恥ずかしい表現ですが)”こころざし”
の問題で、じつはこれが創作性の本質に関わってきます。
私見ですが、以前はコラージュにたいしてはあまりうるさく
いわれなかったのが、パソコンの普及で誰もが簡単に
コラージュを始めた結果、コラージュというジャンルの創造性
が低下して、規制が厳しくなったようです。
15 :
1:02/01/15 16:03 ID:C0QOun/E
皆さんどうも。さてうまい棒ドラですが、リンクさてれる画像
は当方の知っていいる画像とは全く別ものです。30歳前後の方で
あれば皆さんうまい棒ドラのことは良くごぞんじでのはずかと。
数年前に駄菓子やで買った時はまだおもいっきりドラドラしてた
パッケージでしたが最近こんな事になってるとは知りませんでした(笑)
明らかにふじ子プロ?からのクレームでしょうね。
>>14 pcが普及で〜は全くその通りでしょうね。
私もその1人に入りますから、、(笑)
やはりクレームが付くかどうかは運次第というか、、
って感じなのでしょうね、、。
16 :
1:02/01/15 16:33 ID:C0QOun/E
17 :
無責任な名無しさん:
>1
商標法での切り口で意見を
商標法上違反とされるにはロゴとその指定商品の関係で決まります。
ロゴの形 同一・類似
指定商品 同一・類似
この範囲で使用し、なおかつ事業としていること
これだけの条件を満たすと商標法上の侵害及び禁止権にあたります。
さらに裁判の場面では標識的使用が求められます。
具体的に言うと
一流ブランドのロゴをモチーフとして加工し、その結果物が
元のロゴと類似と見られると危険度が上がります
そして指定商品同一・類似範囲での使用をすると、つまり
モチーフ元のロゴの指定商品が化粧品、婦人服であった場合
加工したロゴを婦人用スカーフとかジャケットとかに使用すると
危険度さらにアップです。(指定品非類似範囲への使用はセーフです)
商標法上の記述はここまでですが、裁判上はがらりと違います
商標法上の"使用"と裁判で争われる"具体的使用形態"とは別物である
という事です。商標って通常はネームタグとか胸にワンポイントで入れたり、
ボタンの上に付けたりしますよね。これが使用形態です。
でも加工ロゴを細かい模様にして表面全体に付した場合これが商標かというと
グレーゾーンです。
以上の事を気を付ければ商標法上の侵害は回避出来るかと思いますが・・・
不正競争防止法に引っかかる可能性は大いに有ります。