無料法律相談の弁護士って・・・

このエントリーをはてなブックマークに追加
1無責任な名無しさん
なんであんなに横柄なの?
給料なしなのかなぁ?
ボランティアでやってるからなの?

まあ先生と呼ばれる人は大抵横柄だけどね。
2無責任な名無しさん:02/01/09 08:35 ID:7xCUcQjd
無料法律相談は司法書士もまざってまっせ
3無責任な名無しさん:02/01/09 14:36 ID:lfDcMTzR
>>1
横柄な応対をしたくなるような、下らない話をするから。
4tasu:02/01/09 18:21 ID:7r05HIGQ
性格の悪いのもいるから気をつけてください。
5:02/01/09 19:38 ID:jvV5h2ES
大阪市役所でジジイにボロカス言われた。
あそこは最低。。。
6無責任な名無しさん:02/01/09 20:02 ID:856aeY/e
横柄なのもいるけど、基本的にはやる気がない。
まあ、無料なんてそんなものです。
7無責任な名無しさん:02/01/09 20:22 ID:aLMmkyfm
ただ程高いものは無い
8tasu:02/01/09 20:43 ID:9FnJ5o1Y
要するに無料と言っておいて金になりそうなカモを見極める所です。

よく、新聞広告に入ってくる易の広告と一緒です。
9無責任な名無しさん:02/01/09 20:48 ID:5I+mMoNU
>>8
そこまでのやる気もないと思うよ。
10無責任な名無しさん:02/01/09 20:51 ID:MV4JuqZD
金・金うるへぇぇ

裁判に勝たなかったら、経費以外の弁護士費用1銭も払わないと
いう契約は可能でしょうか?
11無責任な名無しさん:02/01/09 21:03 ID:zI0u8TpD
>>10
不可能ではないと思うので、契約に応じてくれる弁護士さんを頑張って探してくださいな。
12無責任な名無しさん:02/01/09 21:10 ID:qb/ua5d4
>>10

自分ですれば良いのに。負けたって自分の責任だし。
13無責任な名無しさん:02/01/09 21:14 ID:vRC9Ghli
>>10
日本では受ける弁護士いないのでは?
アメリカだと当たり前なんだが(その代わり報酬が勝ち分の4割とか)
141:02/01/09 21:21 ID:UwZv0sus
報酬はどうなっているのでしょうか?
やっぱ時給なのかな?だからやる気ない?
まあまじめに対応しようが丁寧に対応しようが報酬が同じなら
横柄やいいかげんにもなるでしょうね。

そこで働く人はやはり事務所を持てない三流弁護士なのでしょうか?
15無責任な名無しさん:02/01/09 21:26 ID:WGR0RwmY
>>10
完全成功報酬契約は弁護士倫理に違反し日本ではできない。
弁護士の中での通説であり,各会もこの見解を取っています。
勝負にのみとらわれてあざといことをしたり,真実を揺るがせにする
危険があるからといわれています。
ただし,交通事故や消費者問題などであまりに逼迫している場合で,
かつある程度の金額を取れる蓋然性があれば,
名目的な額の着手金のみで活動することも倫理違反とはいえないとされる。
16無責任な名無しさん:02/01/09 21:43 ID:HCYnIrAA
>>14
報酬は、自治体によって違うけど弁護士会への上納を抜いて
1万5000円から2万円くらい(交通費込み)。
そこで受けた事件は、着手金と報酬の一部を弁護士会に上納
させられるし、事件の経過の報告もしなくちゃいけないから
基本的には、無料法律相談で事件を拾おうとは思ってない。

それから、相談を受けてる弁護士はそこでずっと働いてるわけ
じゃない。日によって来てる人は違うよ。まあ、国選みたいに
格安の報酬付きのボランティアって感じだと思う。
17無責任な名無しさん:02/01/09 22:00 ID:TmMoJQbZ
>>16
弁護士会のもちまわりみたいなもん?
18無責任な名無しさん:02/01/09 22:19 ID:WNoe/is7
>>17
そう。社会奉仕活動
19無責任な名無しさん:02/01/09 22:27 ID:e77m2wgh
>>18
ふーん、だったらやる気もでんだろなぁ。
どうせ金のないドキュンなやつらばっかだろうし。
20エックス:02/01/10 14:55 ID:qXcdjbj3
ま〜弁護士会の、パフォーマンスみたいな事です。
根性悪い弁護士もいます。
皆さん気をつけてね。
21無責任な名無しさん:02/01/10 20:56 ID:U9Bc+8RY
根性悪いのもいるから、うまく使わないとだめだね。
でもしょっちゅう相談にくる常連っているのかな?
22無責任な名無しさん:02/01/10 21:08 ID:bZ+VF8rl
>>21
いるよ。
弁護士会とか役所の職員の人が「この人要注意です」って教えてくれる。
だいたい自分が正しいと強固に信じていて感情的な人だが客観的には間違い。
太鼓判を押してくれる弁護士(そんなのいない)にあたるまで通い続けるのだろう。
とりあえず,当り障りのないことを言ってお引取り願う。
2321:02/01/10 21:41 ID:5knzuYIH
>>22
ああそうだろうね。
弁護士さんも大変だ。

まあ只だからあんまり多くを期待するほうが間違ってるよね。
24無責任な名無しさん:02/01/10 22:00 ID:CVcTv7PZ
しょせん、タダで法律相談を受けようとしている人はセコイやつらばかりさ

弁護士側は、お金に困ってる人に少しでも助けになれば、
とか理想を持って対処しようとしても、いざやってくる相談者は
インチキなやつが多く、現実とのギャップに気づいて
次第にやる気が失せてしまう。
25無責任な名無しさん:02/01/10 22:07 ID:I8M0lTGW
「相談」といいながらほとんどの場合相談者の中では結論は出てるんでは。
単に「あなたのおっしゃることごもっとも。あなたが正しい。」と言って欲しいだけかも。
(もちろん全部が全部そうじゃないだろうけど)
26無責任な名無しさん:02/01/10 22:07 ID:11cZD8Xb
>>24
という訳で、現実的な無料法律相談の存在意義は、
「弁護士会は社会奉仕の一環として『無料で』相談を受けています」というエクスキューズ、と(笑)
27きゃろるはうす ◆stay1kuA :02/01/10 22:21 ID:dDsZ+wyA
この前の無料相談の弁護士に
「内容証明を相手が受け取り拒否してもその内容は
 相手に到達したものと見なされるっていう判例、ありましたよね?」と言ったら
あっさりと「そんなのないよ」

私の記憶違いだったのでしょうか・・・・。
28無責任な名無しさん:02/01/10 22:43 ID:11cZD8Xb
>>27
無いような気がすっけど…
29きゃろるはうす ◆stay1kuA :02/01/10 22:53 ID:dDsZ+wyA
>>28
某多○羅弁護士は「ある」って書いてましたけど・・・。
30無責任な名無しさん:02/01/10 22:57 ID:11cZD8Xb
>>29
そこまで具体的に挙げるなら、もっと詳しく判例に付いて書いてくれ
31無責任な名無しさん:02/01/10 23:26 ID:YJNwttCR
相手が受け取れる状態になったんだから、当然到達に決まってると思うけど。
判例というのなら、たとえばこんなのあるよ。

東京地裁 判決 平成5年5月21日

原告が平成元年八月一五日付でなした解除の意思表示の内容証明郵
便は、被告Aが不在であつたため、郵便局に留置されていたが、同
被告が取りに来ないので、所定の留置期間の一〇日が経過した同月
二九日の経過により原告に返還されたものと認められる。ところで
内容証明郵便が名宛人の不在により受領されない場合、郵便配達員
は不在配達通知書を名宛人方に差し置き、その受領を可能にしてい
るものであるから、右内容証明郵便は、特段の事情がない限り、留
置期間の満了により名宛人に到達したと解するのが相当であるが、
本件各証拠によるも、被告Aが右内容証明郵便を受領しなかつたこ
とにつき特段の事情があつたとは認め難い。むしろ、被告Aは、右
内容証明郵便が出される二〇日前に賃料の支払を催告する書面を受
け取つているから、同被告の原告に対する敵対的な態度(被告A)
に鑑みると、同被告は、あえて右内容証明郵便の受領に赴かなかつ
たとみられる事案である。
32無責任な名無しさん:02/01/15 09:54 ID:nw6e5vJR
あげ            
 
33無責任な名無しさん:02/01/15 17:59 ID:hjTXWnTR
>>31
このケースの場合は「故意に受領拒否(受け取りにいかなかった)」ということに重きをおかれてるね。
で、理由によれば「特段の事情があって」受領しなかった場合は到達しなかったとみなす、とも読める。
じゃこの「特段の事情」とは何だということでしょうな。
普通に考えれば
「不在(旅行中など)で留置期間内に受け取りに行けなかった」なんてところだろうけど、
例えば仕事で忙しくて(一人暮らしで)郵便局まで受領しに行けなかったというのは
どうなるんだろうね。

まー一般論としての「内容証明が不在云々場合の判例」なんて言われれば、
通常は「故意に受領拒否した場合」なんて考えないだろうからその弁護士の
いうこともわからないではないけど(単に知らなかっただけかも知れないが)。
34無責任な名無しさん:02/01/15 18:23 ID:bKwmZwJ+
この判例は裁判官でも余り知らない。
知ってるのは、金融関係の依頼者を持つ弁護士が主だよ。
期限の利益を請求喪失させる場合は、必ず内容証明だすからね。
それが届いてなければ期限の利益が喪失しないというのは
困るから、不在で保管期間経過で戻ってもよし、
というのは判例上どうしても必要だった。
35無責任な名無しさん:02/01/15 18:53 ID:92aPMatt
よく「判例」という言葉が用いられるけど、普通、判例というのは、最高裁の法律上の判断について妥当する。
最高裁の判断のない論点に関しては、高裁の判断が判例と用いられることはある。
しかし、地裁レベルでの判断は、「判例」とは言わず、単に「裁判例」と呼称される。
36重箱君:02/01/15 21:08 ID:XN2nrVzV
>>35
うむ。「判例」と「裁判例」の言い分けは司試受験生あたりではもちろん,
修習生や実務家でもちゃんとしない奴が多い。気をつけたいところである。
37無責任な名無しさん:02/01/15 21:52 ID:IckgoXPH
>>35-36
最高裁の裁判例というのはどういう意味なんでしょうか?
38無責任な名無しさん:02/01/15 22:08 ID:Piida0iY
>>37
最高裁の判断=判例
と覚えておけばよろしい。
3931:02/01/15 22:10 ID:jXi8Grvy
じゃあ、サービスで・・・
(長いから該当部分だけ)

最高裁第一小法廷 判決 平成10年6月11日


(一) 隔地者に対する意思表示は、相手方に到達することによって
その効力を生ずるものであるところ(民法九七条一項)、右にいう「
到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、
又は了知されることを要するものではなく、これが相手方の了知可能
な状態に置かれることをもって足りるものと解される(最高裁昭和三
三年(オ)第三一五号同三六年四月二〇日第一小法廷判決・民集一五
巻四号七七四頁参照)。
(二) ところで、本件当時における郵便実務の取扱いは、(1)内
容証明郵便の受取人が不在で配達できなかった場合には、不在配達通
知書を作成し、郵便受箱、郵便差入口その他適宜の箇所に差し入れる、
(2)不在配達通知書には、郵便物の差出人名、配達日時、留置期限、
郵便物の種類(普通、速達、現金書留、その他の書留等)等を記入する、
(3)受取人としては、自ら郵便局に赴いて受領するほか、配達希望日、
配達場所(自宅、近所、勤務先等)を指定するなど、郵便物の受取方法
を選択し得る、(4)原則として、最初の配達の日から七日以内に配達
も交付もできないものは、その期間経過後に差出人に還付する、という
ものであった(郵便規則七四条、九〇条、平成六年三月一四日郵郵業第
一九号郵務局長通達「集配郵便局郵便取扱手続の制定について」別冊・
集配郵便局郵便取扱手続二七二条参照)。
(三)前記一の事実関係によれば、被上告人は、不在配達通知書の記載
により、××弁護士から書留郵便(本件内容証明郵便)が送付されたこ
とを知り、その内容が本件遺産分割に関するものではないかと推測して
いたというのであり、さらに、この間弁護士を訪れて遺留分減殺につい
て説明を受けていた等の事情が存することを考慮すると、被上告人とし
ては、本件内容証明郵便の内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくとも
これを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することがで
きたというべきである。また、被上告人は、本件当時、長期間の不在、そ
の他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく、その主張
するように仕事で多忙であったとしても、受領の意思があれば、郵便物
の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことな
く本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。
そうすると、本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、
社会通念上、被上告人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が
満了した時点で被上告人に到達したものと認めるのが相当である。
4037:02/01/15 22:43 ID:IckgoXPH
>>38
http://user.parknet.co.jp/ryuichi/cases/jsearch.pl

裁判関係の公務員の方がやっておられるようですが、
ここを見ると「最高裁判所判例・裁判例紹介」とあるので、違いがあるように思えますが。
41重箱君
>>40
「判例」と「裁判例」の一般的な使い分けは>>35の言うとおり。
リンク先見ていないのでよく分からないが,たぶんそのサイトでは,
最高裁判所判例集(公刊)に載っているもの=最高裁判例
最高裁判所裁判集(非公刊)に載っているもの=最高裁裁判例
と呼び分けているのでしょう。
最高裁の判断のうち,重要度の高いものは毎年最高裁判所判例集(民事・刑事)
として公刊される。その収載判例について,担当調査官による解説書も出る。
これに対して,「裁判集」は「判例集」収載のものを含めて,後日何らかの参考に
なると思われる最高裁の判断を集めたもので,裁判所の部内資料。
裁判集に載っているが,判例集には載ってないものを「裁判例」ということがある。
なお,高等裁判所刑事判例集(高刑集),下級裁判所刑事裁判集(下刑集)などと
いう下級審の判例(=高裁判例)・裁判例を集めた公刊物もあります。