1 :
あきな:01/12/30 21:40 ID:qXLkdDyM
学校内での教師の暴力っていかなる場合も
法律にひっかかるんですか?
できれば学校内での法律などを教えていただきたいのですが…。
ドキュソな学生に対する鉄拳制裁は正当行為として違法性を阻却されます。
よって、ボコボコにされても文句は言えません。
終了。
3 :
あきな:01/12/30 21:46 ID:WSjLbFPA
じゃあ生徒の所持品を強制的に検査するなどは?
4 :
あきな:01/12/30 21:48 ID:WSjLbFPA
それから無抵抗な生徒に暴力ふるっても
正当行為なのですか?
教師と学生の関係はいわゆる特別権力関係理論に服し、
1、教師は包括的な支配権(命令権、懲戒権)を有する。
2、教師は、学生に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠無くして制限できる。
3、特別権力関係内部における教師の行為は原則として司法審査に服さない。
よって、問題なし。
ドキュソには退学の自由と引篭りの自由しか認められていない。
以上。
6 :
あきな:01/12/30 21:55 ID:GicC/IcP
では教師のセクハラはどうなのでしょうか?
教師が教育上のことであってわざとではないといえば
それは正当行為としてみなされるのですか?
ドキュソな学生に人権はありません。
よって、所持品検査されようと、暴力を振るわれようと正当な業務行為です。
ただし、超弩級ドキュソで絶滅危惧種に指定してある場合、
別の法で保護されてますので、注意が必要です。
これでいいかい?
冬厨の教えてクン
8 :
あきな:01/12/30 21:59 ID:GicC/IcP
まだまだいろいろ教えていただきたいことがあるのですが…。
9 :
あきな:01/12/30 22:00 ID:GicC/IcP
ではドキュンじゃない生徒がセクハラ、所持品検査、などはどうなのでしょう?
これも正当行為?
生徒にははっきり言って人権はないのですか?
>>3 問題がないわけではないが、一定程度は教師の教育権の一部だろう。
>>4 教室の秩序を乱し退出を命じても従わない場合、
腕を掴んで教室から出すなどは懲戒権の範囲として許される。
教育上の理由がない場合は違法。
理由があっても(例えば首を絞めるなど)程度を越えれば違法。
>>6 セクハラの内容による。
体に対するものは強姦罪・強制猥褻罪になる可能性。
言葉によるものは刑法上違法になることはまれ。
(「お前は臭い」などを公然と連呼すれば侮辱罪。
「お前○○とホテル言っただろ」と公然と言えば名誉毀損罪)
ただし、懲戒の対象とはなる。
なお、性教育の授業でコンドームの使い方を教わるのが
苦痛だとしても、そもそもセクハラにはならない。
11 :
あきな:01/12/30 22:13 ID:GicC/IcP
>>10 ではどの程度だったらセクハラ?
セクハラは受ける側に主権があるのではないのですか?
12 :
7:01/12/30 22:26 ID:rrbWUxep
>ではドキュンじゃない生徒がセクハラ、所持品検査、などはどうなのでしょう?
>これも正当行為?
>生徒にははっきり言って人権はないのですか?
ドキュソじゃない生徒の人権は一定の限度で、認める必要はあるんだけど、
問題は、ドキュソに限って、自覚がないんだなぁ。
これが。
不思議なことに。
>>11 法律にはセクハラという単語はない。
1は以下のいずれを問題にしたいのか?
・刑法上の違法行為(刑罰)
・民法上の違法行為(損害賠償など)
・国公立は公務員法、私立は就業規則違反(免職・解雇・停職・減給)
「違反」 を 「上の懲戒」に訂正
15 :
無責任な名無しさん:01/12/30 23:11 ID:4B/q6mtn
学校教育法の11条だったっけ?13条だっけ?
に体罰禁止の条文があったろう
学校教育法 昭和22・3・31・法律 26号
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
ttp://members.tripod.co.jp/ete/hourei-etc.htmlより 体罰に関する法令・通達など
教育令46条
凡学校に於ては生徒に体罰(殴ち又は縛る類)を加ふべからず。(一部現代仮名遣い)
(明治12年(1879))
小学校令47条
小学校長及教員は教育上必要と認めたるときは児童に懲戒を加ふることを得但し体罰を加ふることを得ず(一部現代仮名遣い)
(明治33年(1900))
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒および児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。
(昭和22(1947)年3月31日 法26 施行 昭和22年4月1日)
通達:懲戒の程度
身体に対する侵害、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒は体罰に該当する。
(昭和23(1948)年12月22日法務庁法務長官調査意見)
児童懲戒権の限界について
本年6月16日附及び7月27日附,別紙高知県警察隊長の照会に対し,当職は左のとおり,意見を回答するから,
同警察隊長に伝達方取り計られたい。
第1問
学校教育法第11条にいう「体罰」の意義如何。たとえば放課後学童を教室内に残留させることは「体罰」に該当するか。
また,それは刑法の監禁罪を構成するか。
回 答
1 学校教育法第11条にいう「体罰」とは,懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち
(1)身体に対する侵害を内容とする懲戒−なぐる・けるの類−がこれに該当することはいうまでもないが,さらに
(2)被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等,特定の姿勢を長時間にわたって
保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せられなければならない。
2 しかし,特定の場合が右の(2)の意味の「体罰」に該当するかどうかは,機械的に制定することはできない。
たとえば,同じ時間直立させるにしても,教室内の場合と炎天下または寒風中の場合とでは被罰者の身体に対する影響が全く違うからである。
それ故に,当該児童の年齢,健康・場所的および時間的環境等,種々の条件を考え合わせて肉体的苦痛の有無を制定しなければならない
3 放課後教室に残留させることは,前記1の定義からいって,通常「体罰」には該当しない。
ただし,用便のためにも室外に出ることを許さないとか,食事時間を過ぎて長く留めおくとかいうことがあれば,肉体的苦痛を生じさせるから,
体罰に該当するであろう。
4 右の,教室に残留させる行為は,肉体的苦痛を生じさせない場合であっても,刑法の監禁罪の構成要件を充足するが,
合理的な限度をこえない範囲内の行為ならば,正当な懲戒権の行使として,刑法第35条により違法性が阻却され,犯罪は成立しない。
合理的な限度をこえてこのような懲戒を行えば,監禁罪の成立をまぬかれない。
つぎに,然らば右の合理的な限度とは具体的にどの程度を意味するのか,という問題になると,
あらかじめ一般的な標準を立てることは困難である。個々の具体的な場合に,当該の非行の性質,非行者の性行および年齢,
留め置いた時間の長さ等,一切の条件を綜合的に考察して,通常の理性をそなえた者が当該の行為をもって懲戒権の合理的な行使と
判断するであろうか否かを標準として決定する外はない。
(第2間以下略)
(昭23(1948).12.22 調査2発18 国家地方警察本部長官・厚生省社会局・文部省学
校教育局あて 法務庁法務調査意見長官回答)
通達:生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得
1.用便に行かせなかったり、食事時間が過ぎても教室に留めておくことは肉体的苦痛を伴うから体罰となり、学校教育法に違反する。
2.遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは
たとえ短時間でも義務教育では許されない。
3.授業時間中、怠けたり、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。教室内に立たせる場合には体罰にならない限り懲戒権内として認めてよい。
4.人の物を盗んだり、壊したりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残したりしても差し支えない。
5.盗みの場合などその生徒や証人を訊問することはよいが、自白や供述を強制してはならない。
6.遅刻や怠けたことによって掃除当番などの回数を多くするのは差し支えないが、不当な差別待遇や酷使はいけない。
7.遅刻防止のための合同登校はかまわないが軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。
(昭和24(1949)年8月2日法務庁発表)
通達「学校における暴力事件の根絶について」
体罰は、法律により厳に禁止されているところである。教職員は児童生徒の指導にあたり、いかなる場合においても体罰を用いてはならない。
(昭和32(1957)年7月6日 文部省初等中等局長)
知床ラッシーの長文に恐れをなした&気後れした「あきな」はもう出てこないであろう。
もう少し勉強してからスレを立ててね>あきな
>1=あきな
少なくともさぁ、自分の見解なり解釈なりくらい示せない?
別にキミに高度な法的解釈なんて誰も望んでないけど、
本当に知りたいのなら、未熟は未熟なりの見解ぐらい出してクンなきゃ。
(誤解のないように言っとくけど、見解が不充分なこと自体は、恥ずかしいことでも何でもないよ。知らないだけだから)
教えてクンって、この板に限らず嫌われるよ。
それぐらいは判るよね。
22 :
無責任な名無しさん:02/01/07 02:38 ID:nwPBFRNQ
体罰の行為は確かに幾つか事例があるようですが、
体罰に対して、場合によっては実力で抵抗する事は、法律的にどうなんでしょうか?
不当と思われる体罰に対して、拒否する権利は、あるのでしょうか?
又、拒否を実効する為の行動は、その理由が正当である場合、正当防衛となるのでしょうか?
権利があるのと裁判上救済されるのは別問題。
25 :
おせーて:02/01/25 15:54 ID:/M+j3UNw
あのー生物の教師がワークをピー子して生徒に「テスト」として
使わせたのですがこれって違法ですか?
校内放送で、「○○(生徒の名前)今すぐ職員室にこい(怒)」と
放送するのは違法?
間違った答えを言うと、「ばか!ばか!」を連発しかも事業中に
他の生徒のまえでするのは違法?
>25
マルチポストすんなや。
>>25 おまえのガッコでは事業をするのですか?
授業中なら問題だけどな。
事業中なら問題ないよ。
28 :
25:02/01/25 16:03 ID:/M+j3UNw
>>27 授業の間違いでした
スマソ
授業中ならヤパーリ問題?
2ch来る暇があったら、ばかって言われないように勉強しろ。
30 :
無責任な名無しさん:02/01/25 16:36 ID:/M+j3UNw
31 :
無責任な名無しさん: