危害射撃

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11無責任な名無しさん:01/12/30 04:59 ID:+IQ+Gsoq
>>7
一応法律板
12無責任な名無しさん:01/12/30 13:01 ID:S9m6HodF
>>8
じゃ、たとえば警邏中の警察官が
ナンバープレートのない車両が走行しているのを発見したので
停車を求め職務質問をしようとしたところ、
当該車両は蛇行運転をしながら逃走をはじめた。
警察官は当該車両を止めようとしてタイヤを撃ったが
それにより運転者がハンドル操作を誤り、当該車両は電柱に激突、
運転者死亡が死亡した場合も危害射撃で、
警察官(&上司)は刑事責任を問われる?
13無責任な名無しさん:01/12/30 13:03 ID:4FKz1ccP
朝日は問うよ。結果見たら「人に危害を加える」射撃だからな。
14無責任な名無しさん:01/12/30 13:17 ID:7kuwSd5/
>>12
発砲が「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」であったかが問題。
発砲以外の選択肢(道路封鎖など)がとれなかったかが問われよう。
*「」は警職法7条の引用
15無責任な名無しさん:01/12/30 13:43 ID:S9m6HodF
>>14
とりあえず、「危害射撃」の定義を問題にしているので
発砲は「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」であったということで・・・
16無責任な名無しさん:01/12/30 13:43 ID:LnsvQLR4
>>12
正当な公務の上でのことだから、個人の責任は問われないだろう
17無責任な名無しさん:01/12/30 13:47 ID:4FKz1ccP
>>15
定義はともかく、実務は結果がものをいう分野じゃないの?
結果として人に傷害がなければ「危機射撃ではありえない、結果をみろ」
となるし、傷害があれば何かと叩かれるし。
18無責任な名無しさん:01/12/30 13:50 ID:S9m6HodF
つまり、警職法7条の「人に危害を加えてはならない」とは
人に危害を加えるような(蓋然性の高い)武器使用を禁止しているのか、
正当性が認められる武器使用でも結果として人に危害を加えた場合も含むのか、
ということです。
19無責任な名無しさん:01/12/30 13:53 ID:LnsvQLR4
今回の場合は
停戦命令→無視→威嚇射撃→逃亡→危害射撃→反撃→正当防衛射撃
だから、何ら問題はないよ
法で規定されていることだし、排他的経済水域内まで、この法が
及ぶかどうかが問題なだけ
朝日は事実関係を取り違えているよ、警告射撃が即、船体を狙ったと
思っているんじゃないかな?
20無責任な名無しさん:01/12/30 13:57 ID:4FKz1ccP
その武器使用で人に危害が加わる蓋然性が大きければ許されないでしょう。
車のタイヤを撃てば車が横転して犯人が大怪我をする危険性が予想できる時とか。
21無責任な名無しさん:01/12/30 14:05 ID:4FKz1ccP
>>19
今回は船の前方を撃ったから、エンジン部分を撃ってまず航行不能にすべき、
ということだと思う。で、エンジンは前方にあったと保安庁が説明した。
20mm砲なら絶対に中にいる船員に危害があることが予想できる、という主張
もあった。
とにかく漁業法違反の6ヶ月以下の罰金で、あれはやりすぎという意見は、
ある意味正論(海保やよくやったと思うし誇りにすら思うが)。
日本の自衛権を守り、不審外国船を直ちに撃沈できる法律を早急に作らないと
ダメだよ。
22無責任な名無しさん:01/12/30 14:06 ID:4FKz1ccP
6ヶ月以下の懲役ね
23無責任な名無しさん:01/12/30 15:53 ID:my5feJ6I
結果として人に危害を加えればすべて「危害射撃」?
それとも、人に危害を加えるような(蓋然性が高い)場合が「危害射撃」?

つまり、結果をもって「危害射撃」なのか、
武器使用の方法をもって「危害射撃」なのか?
24無責任な名無しさん:01/12/30 15:58 ID:4FKz1ccP
方法だが、結果で判断される可能性が大きいってこと。
水死体の足に撃たれたあとがあったが、弾の種類から正当防衛攻撃の
銃弾でないと判断されれば、あの攻撃は「危害攻撃」だったと騒がれ
るでしょ。
法律論は方法だよ、もちろん。
25無責任な名無しさん:01/12/30 16:03 ID:my5feJ6I
>>24
確かに、結果から方法の妥当性が逆算されるということはありますね。
26無責任な名無しさん:01/12/30 17:59 ID:wz+8FwBM
えっと、なにが問題?
危害射撃自体は、改正海上保安法により認められたから
何ら問題ないでしょ?

停戦命令、威嚇射撃という手順を踏んでいるんだから、
仮に、船体を狙った射撃で死傷者がでたとしても、違法性は棄却されてるわけだし

問題があるとすれば、公海上で認められることかどうかという事じゃない?
27無責任な名無しさん:01/12/30 18:09 ID:5ZOwqBgW
>警告射撃が即、船体を狙ったと思っているんじゃないかな?
狙ってただろ。つーか当たってただろ。

警告射撃で船体破壊していいのか?つーか当たってたから警告射撃じゃないだろ。

>>26
あなたは住居進入した犯人が逃げようとしているのを、
後ろから銃や洋弓銃で撃ってもいいと思うの?何も危害加えられてないのに。

こちらは命の危険がないのに、相手を撃ってもいいの?
ニュースで何回も流れたけど、威嚇射撃といいながら、当たってたでしょ。
28無責任な名無しさん:01/12/30 18:12 ID:dQBr519q
 一  当該船舶が、外国船舶と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に
関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行
を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること。

警察官職務執行法第7条の規定以外で危害射撃をするにはこれが必要なんじゃなかった?
29無責任な名無しさん:01/12/30 18:18 ID:wz+8FwBM
>>27
あれは、危害射撃そのものだよ、意図した危害射撃ね
その前に威嚇射撃があったという報道があったじゃない
映像はでていないけど
30無責任な名無しさん:01/12/30 18:58 ID:7kuwSd5/
>>26
改正海保法は領海内での危害射撃しかふれていない。だから今回は警職法の問題。
>>27
今回は、不審船上空への発砲→船体射撃という流れがあったことに注意。
物を壊してはいけないとは警職法7条は書いていない。
もちろん「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」超えて破壊したら違法。
>あなたは住居進入した犯人が逃げようとしているのを、
>後ろから銃や洋弓銃で撃ってもいいと思うの?何も危害加えられてないのに。
例えが不適切。盗犯防止法参照。
31無責任な名無しさん:01/12/30 21:11 ID:4FKz1ccP
>>26
危害射撃は人に対する射撃。
危害射撃は懲役3年以上の犯罪と思われる時のみ可。単なる万引きに危害射撃は不可。
今回は漁業法違反のみ(懲役6月以下)が保安庁の公式見解(ヴぁかな見解だが)。
つまり今回は危害射撃はできない。
で、あれは危害射撃ではないか?、が問題点。

誤解のないように言うが、俺は自衛権は憲法で認められた権利で、今回の保安庁の
行動を誇りに思っている。ただもっと保安庁が動きやすい法律の整備は別次元の問題。
32無責任な名無しさん:01/12/30 21:51 ID:7kuwSd5/
>>31
勝手に31さんの意図を推測して補足します。
不審船からの攻撃に対する反撃は警職法7条但書(正当防衛)該当で
相手を殺傷する射撃(危害射撃)も可能。
問題は、その前の船体に対する威嚇射撃ですね?

私見を言えば、船体だけを破壊して人を傷つけない射撃が可能か、
という所にかかって来るんではないかと思います。
きわめて、軍事技術的な問題ですね。
赤外線装置で人がいない部分を確認できて、
そこだけに確実に撃ち込むことができればokかと。
法解釈としては警職法7条は結果までは求めていないと思うので、
保安官において「この射撃で人は傷つくことはない」と
確信していたならば、殺人罪・傷害罪・業過は成立しないと思う。
ただ、やはり立法措置は必要。
33無責任な名無しさん:01/12/31 10:57 ID:ohSHP1vn
改正海上保安法では
船体をねらった結果として人を殺傷しても刑罰は問わないとなっているよ

以下千景タンの答弁

的確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を
繰り返し命じても乗組員等がこれに応じずなお抵抗し、
または逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が
一定の要件に該当する事態であると認めたときには、
当該船舶の進行を停止させるために海上保安官等は
武器を使用できることとし、その結果として人に危害を
与えたとしてもその違法性が阻却されることとしております
34無責任な名無しさん:01/12/31 12:28 ID:FGPXSwic
>>33
今回は改正海保法の対象外 海保法20条2項参照。
だから、警察官職務執行法7条で射撃したんだ。
35無責任な名無しさん:01/12/31 14:26 ID:M8GOXOoR
万引き犯が逃げるのを警官が拳銃で撃つのは認められていない。撃つなら
殺人犯とか罪の重いもの(懲役3年以上)というのが警察官職務執行法7条。
今回はこの警察官職務執行法7条で射撃した。で、疑われた犯罪は
万引きと同じような罪の漁業法違反。
ここがおかしい。あの不審船は漁業法違反ごときでないのは疑いない。
しかしこれしか法律がない(33にいう、一定の要件に該当しない)。
麻薬かニセドルか諜報活動かは分からないが、国家の主権を脅かす
犯罪に対応できる法律が必要と思う。来年は作ってくれよ、小泉さん。
たのむぜ。
36無責任な名無しさん:01/12/31 14:37 ID:Ufr7ByUv
他板から参りました。ちょっと教えて下さい。
国内法と国際法の関係についてです。
35さんがおっしゃる「法律が無い」と言うお話ですが、
国際法では容認されているとヨソで聞きました。
このような場合、国際法は国内法に準ずる効力があって云々とも。

この辺り、よろしければご教授いただければ幸いです。
37無責任な名無しさん:01/12/31 14:44 ID:FGPXSwic
>>35
>万引き犯が逃げるのを警官が拳銃で撃つのは認められていない。

威嚇発砲はokだけど、危害射撃はngってことだよね。
警職法は正当防衛・緊急避難・凶悪犯抵抗逃亡・令状逮捕抵抗逃亡しか
危害を加えてはいけないことになってる。

警職法七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護
又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。(略)
38( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/31 14:59 ID:F4K10bRD
三年以上の刑というと、撃っても良いのは強盗、殺人、内乱、外患誘致、放火、汽車転覆、通貨偽造、詔書偽造、身代金目的の誘拐、強制猥褻致傷くらいなのかな?
39無責任な名無しさん:01/12/31 15:00 ID:M8GOXOoR
その条約を批准していればその通りと思う。批准すれば国内法同等の効力を
認めるべきと思う。
今回は「漁業法違反ごとき軽い犯罪で危害射撃を加えてはならない」という
国内法の規定の問題だから、国際的な慣習法でこれを覆すのは困難と思うけど。
日本が今回のようなケースでも発砲できるという条約に加盟しているわけでは
ないと思うけど(よく知らない)。
40無責任な名無しさん:01/12/31 15:05 ID:M8GOXOoR
39は36に対して
37さん、その通り。威嚇射撃と正当防衛攻撃は「あの」社民党も問題に
していない。
追加すると、以下略の部分は
死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な
罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者が
その者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しよう
とするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、
これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに
足りる相当な理由のあるとき。
41無責任な名無しさん:01/12/31 15:09 ID:FGPXSwic
>>36
まとめると下記の通りです。

1 国連海洋法条約により日本のEEZ内で日本法違反があるときは
  他国のEEZ内まで追跡(臨検も含む)が可能である。
2 不審船は日本法の漁業法に違反(検査拒否)した。
3 1・2により日本は追跡権の発動が可能。
4 3により、警察官職務執行法7条により威嚇射撃をした。
5 不審船がロケット砲を含む火器で攻撃してきて、
  海上保安官の生命に危険が及んだので、
  警察官職務執行法7条の但し書により正当防衛射撃した。
6 4の射撃は違法ではないにしろ、漁業法違反という微罪に
  発砲することには無理があるのではないか。
7 よって、有害航行罪を創設すべきではないか。
42無責任な名無しさん:01/12/31 15:21 ID:LhYUSve8
みなさま、どうもありがとうございます。
大変判りやすかったです。
もう少しだけお教えください。

>>41の6についてですが、「発砲時点で公表されていない違反」を
根拠に発砲は可能でしょうか?
43( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/31 15:26 ID:F4K10bRD
無理な予感。領海内であればそれが証拠になるんだろうけど。
44無責任な名無しさん:01/12/31 15:28 ID:DiEgOIcC
覚醒剤取締法違反ではどうだ?
銃刀法取締法違反とか?
45無責任な名無しさん:01/12/31 15:33 ID:FGPXSwic
>>42
1法令違反を理由に逮捕に着手し逃走を防ぐため発砲する場合、
 発砲する時点でその法令が施行されていないときは
 根拠のない違法な発砲となります。
 なお、漁業法は施行されているので官報によって公表されていますし、
 六法などにも掲載されています。
2犯人に対してどの法令違反かを告げる必要はないと思います。
 逮捕のあとは告知する義務があると思いますが。
3国民に対しての公表という意味では、
 国民の知る権利は国民主権から根拠付けられるのにすぎないので、
 適正手続の保障からは要求されず、
 発砲前に「○○法違反なので発砲します」とプレスリリースする
 必要は、政治的義務はともかく、法的にはありません。
46無責任な名無しさん:01/12/31 15:38 ID:LhYUSve8
再び皆さんありがとうございます。

私の疑問は>>45の3の意味でした。

そうすると>>44などの理由により発砲したが、まだ公表されていないと言う
可能性もあって、今回の発砲の違法性はまだ確定していないと解釈しても
よろしいものでしょうか?
47無責任な名無しさん:01/12/31 15:47 ID:FGPXSwic
>>46
漁業法の立入検査拒否罪は成立しています。
音声・無線などで英・中・日・朝鮮の各言語で呼びかけましたし、
コーストガードと分かる船で至近距離から停船を呼びかける警笛をならしました。
この場合、止まらないこと自体が犯罪なのです。
証拠は海保の公表した銃撃前の映像で明らかです。
48無責任な名無しさん:01/12/31 15:50 ID:LhYUSve8
これは申し訳ありません、言葉が足りておりませんでした。
漁業法が微罪であって射撃の根拠にならないと言う主張に対する反論として
>>46の主張が可能かどうかをお聞きしたかったのです。
49無責任な名無しさん:01/12/31 15:59 ID:FGPXSwic
>>48
場合分けが必要と思います。
「正当防衛としての射撃」は違法にはなり得ないと思います。
「船体上空への発砲」も漁業法違反という微罪であっても、
道路封鎖といった方法が不可能である事情を考えれば、相当であると思います。
工作船の疑いが無くとも可能でしょう。
「船体への射撃」は私は>>32のような立場です。
50無責任な名無しさん:01/12/31 16:17 ID:DiEgOIcC
>>34
なんで対象外?
過去に置いて、同様な不振船が、同じような行動をとり
また、摘発した不振船からは、大量の覚醒剤も押収されている
これは

 三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは
長期三年以上の懲役若しくは禁 錮に当たる凶悪な罪
(以下「重大凶悪犯罪」という。)を犯すのに必要な準備のため
行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと
認められること。

に充分当てはまると思われるが…
51( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/31 16:21 ID:F4K10bRD
一から四の全てにあてはまらないと駄目なのでは?
52無責任な名無しさん:01/12/31 16:25 ID:FGPXSwic
>>50
20条2項の一から四号の す・べ・て に当てはまんないとダメなんだよ。
で、今回は一号の要件を満たしてない。
つまり、海保が見つけたのは日本のEEZ内であって、
「内水又は領海」の中ではない。

一  当該船舶が、外国船舶(略)と思料される船舶であつて、かつ、
海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を
我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
53無責任な名無しさん:01/12/31 16:25 ID:M8GOXOoR
対象外といってるのは、海上保安庁自身だが。
54無責任な名無しさん:01/12/31 19:48 ID:+uAmQoId
みなさん、コメントありがとうございます。

>>48についてのお答えのうち、漁業法以外の根拠をこの先主張する
事が可能であるかどうかの部分にはまだお答えが頂けておりませんが、
どなたかご教授頂けないでしょうか?

それ以外については本当によく分かりました。
55無責任な名無しさん:01/12/31 20:13 ID:58QltgMO
>>54
威嚇射撃を行う前の法令違反
臨検拒否=漁業法違反ないし船舶法違反
体当たり=公務執行妨害罪
56・・・:01/12/31 20:22 ID:NYBQmyfc
>>54
初レスだけど・・。
法的背景には以上のようなことがある。

・国際慣習法上も経済水域内(EEZ)での違法漁業、
海底鉱物奪取を防ぐための臨検は沿岸国が行える。

・EEZを公海の一部と見なせば、動植物保護の条約に触れ
かねない漁業操業、麻薬取引、海賊、武器密輸等の疑いから
いっても、公船(軍艦・海上保安船など)は当然に国籍不明船を臨検
できる。

日本に上記の国際法は適用されるが、国内的には施行細則が
決まっていないと国内的には危機管理の面、対外的には法手続面での
正当性についての面で説得力が弱まる。
 公海上での臨検手続きについての法律、もしくはそれに基づいた
軍艦などの軍規内での臨検手続きが詳細に決まっていなければ
このように関係法律をあれでもないこれでもない・・と列挙しなきゃならない。

公海上より経済水域上での臨検のほうがより強制力のある臨検となるの
でである。

しかし対北朝鮮では、臨検権というのは主権国家に当然あるべきことだし、
文句を言われる筋合いはない。
 そのうえ、沈没前に不審船は北朝鮮と暗号通信をしていたそうだから、

ちなみに国連海洋法条約はあたりまえのように正解共通の条約のように
唱えるべきじゃない。慣習法の部分を除き、締約国にだけ適用される法律
なのだから。
 まあ経済水域や公海での臨検権は当たり前に慣習法だがね。
57・・・直し:01/12/31 20:25 ID:NYBQmyfc
>公海上より経済水域上での臨検のほうがより強制力のある臨検となるの
>でである。

公海上より経済水域上での臨検のほうがより強制力のある臨検となると、
予想されるから尚一層の詳細な立法が必要。
58無責任な名無しさん:01/12/31 22:10 ID:+uAmQoId
またもや色々とありがとうございます。

射撃の是非と臨検の正当性は分けて考えたほうがよろしいようですが、
後者については議論の余地も無く正当と考えてよいようです。
前者ですが、懲役三年以上の微罪とは言えない罪状があれば、
射撃は可能と考えて宜しいのでしょうか?
現在のところ、それが公表されていなくても構わないとうかがいましたので
漁業法以外のものでも十分な疑義があればよさそうですけれども。

何度もお願いして心苦しいのですが、どうかよろしくお願い致します。
59無責任な名無しさん:01/12/31 22:17 ID:M8GOXOoR
何度も書いて恐縮だが、漁業法違反は保安庁の公式見解。つまりこれ以外の
罪状は問わないという政府の強い意思がある。本当は北朝鮮を出港したとき
から防衛庁が追尾してきて国籍も何もわかっていたが、「保安庁には連絡が
なかった。だから不審船として追尾」ということにしようとした。
周辺国を刺激しないための方便と、法改正のための国内向けアピールと思うが。
今後何が出ても、政府の見解は変わらないと思うよ。
60無責任な名無しさん
嗚呼、これでようやく合点がいきました。
59さん、どうもありがとうございます。
コメント下さった方々、感謝いたします。