1 :
無責任な名無しさん:01/12/24 22:57 ID:wc4dBgjQ
2 :
無責任な名無しさん:01/12/24 23:01 ID:LUOVH+6K
みのさんに聞くべし
奥さん、ボク怒ってますよ。
4 :
無責任な法科:01/12/24 23:30 ID:hkKjgZPw
馬券購入を委任することは競馬会が禁止しているはず。
責任負う必要はさらさらないだろう。でもそれを選択すると
人間関係の修復は絶望だが。
5 :
_:01/12/24 23:52 ID:lhPcudhH
ま、友人つきあいだったら、法律云々ではなく、弁償してあげれば?
6 :
:01/12/25 00:25 ID:xQBrRlBx
若造が50万近くも弁償できないっつーのが問題なんだろ。
7 :
_:01/12/25 00:36 ID:r+V7ZeFj
んじゃ、徹底抗戦で決まり。
>>4の方向でいいじゃん。
8 :
無責任な名無しさん:01/12/25 00:58 ID:B+0S20/N
>>1 人間関係を破壊するのを厭わなければ、
一切、知らないと言い張れ。
9 :
無責任な名無しさん:01/12/25 10:16 ID:WkqbQ4vd
どうせ有馬記念でしょ。
ほんの50万じゃん。マンハッタンカフェは買ってたのに。
アメリカンボスはねえ。あのボックスに1を入れとけば。
10 :
無責任な名無しさん:01/12/25 12:42 ID:y/U43/w2
買うために支払った馬券代だけ、返してやれよ。
あとは謝れ。
それでも配当金がどうのこうの言うなら友達つき合いやめろ。
11 :
無責任な名無しさん:01/12/25 15:08 ID:JdKqkizD
本当の一番の親友ならおれは無人君に走ってでも払う。
12 :
無責任な名無しさん:01/12/25 15:39 ID:8q42ROCy
あまりナメると殺されるぞ
13 :
無責任な名無しさん:01/12/25 16:07 ID:fAlpKabx
のみ行為との関係はどうだろう?
14 :
無責任な名無しさん:01/12/25 16:25 ID:JJeG2GWh
でも、単純に、馬券買うのを頼まれて、指示どおり買わずに間違えたって話でしょう。
それなら、
>>4にいう禁止されている委任とは違うような。
法的には委任ではなく、使者でしょう。
委任と使者の違いは、どの馬券を買うのかを誰が判断するのかってこと。
使者は、あくまで指示どおり買う手足のようなもので、判断するのは指示
した人。
委任の場合には、受任者が判断することになるでしょう。それを禁止して
るんだと思う。
そうだとすると、買い間違った使者には、法的に損害賠償責任が発生する
のではないかと思われ。
15 :
無責任な名無しさん:01/12/25 18:37 ID:/7J9/XwS
/⌒ヽ⌒ヽ
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( __//. ヽ,, ,)
丶1 八. !/
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>>14 代理人と使者では?
>>4 第31条
次の各号に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に
処する。
一
業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る
目的をもって不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
これのことかな?
業としてないし、財産上の利益を図る目的もなさそうだから、
今回のケースには関係なさそうだね。
となると、受任者は無償であっても善良な管理者の注意義務を負うから、
配当金全額賠償しなくてはならないでしょう。
18 :
無責任な名無しさん:01/12/25 21:57 ID:6hkyCIWO
10です。
単なる「使者」か。
もしも1さんが、業として「使者」をやっているなら賠償責任が生じるかもしれない。
しかしそうではなく、友人としての善意から、タダで使いっ走りをやったのだとしたらどうだ?
それでもみなさんは1さんに賠償責任を追及するか?
それをいうならこういうケースはどうだ?
中学校内のいじめで、悪ガキが弱い子に、パンを買わせに使いっ走りをやらせた。
それで望み通りのパンが買えなかったとする。
みなさんはこの子に、パン代と、悪ガキへの慰謝料支払い義務を追及するのか?
もう一度繰り返す。
馬券代だけ返してやれ。それ以上要求するようなヤツとは、つき合いやめろ。
19 :
無責任な名無しさん:01/12/25 22:03 ID:dWrQ8WIS
>>18 >みなさんはこの子に、パン代と、悪ガキへの慰謝料支払い義務を追及するのか?
そもそも、この説例では慰謝料支払義務はないです。
20 :
無責任な名無しさん:01/12/25 23:20 ID:Ht/1U8s+
>>14 が正しい。報酬を貰っていなくても依頼を受けたら
責任が発生する。
善意で隣家の子どもを預かってあげたら事故で子どもが死亡して
しまい賠償を命じられたケースがあった。訴訟を起こして
勝訴した子どもの親には無言電話がたくさんかかってきたり、
手紙で「隣人の好意を踏みにじる人でなし」と罵倒されたりしたが
法律的にはこっちが正しい。
21 :
無責任な名無しさん:01/12/25 23:24 ID:cmQYFqmt
一応法律板なので・・
>タダで使いっ走りをやったのだとしたらどうだ?
タダでも善管注意義務を負うのが委任契約です
22 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/25 23:26 ID:njM+d5BJ
友人、相談者のどちらにとってもタダより高いものは無い、だべ。
23 :
無責任な名無しさん:01/12/26 00:14 ID:QJXhpQHV
話がまた元に戻るが委任は競馬会が禁止してるから単なる使いっ走りと
考えられないかってことじゃないのか?
でも法的にどうこうっていうより友人なら弁償するべきだと思うが・・・。
>>22 友人はともかく相談者にとっても、「タダより高いものは無い」ってのはどういうこと?
24 :
無責任な名無しさん:01/12/26 02:05 ID:QWEZE75c
私見です。
タダで頼まれただけなんだから、信頼利益(=馬券代と解する)の賠償だけで良いと思う。
履行利益(=買っていれば得られたであろう金額)までは払う必要はないと思います。
25 :
無責任な名無しさん:01/12/26 12:40 ID:exX4gfLI
>>24 いや、それは違う。そう主張することは出来るだろうが。
まず、報酬があったか無かったかは上のスレで指摘されたように
関係ない。責任が発生する。
さらに馬券の購入を頼まれた人間は、当然依頼者がこの馬券によって
的中した場合にしかるべき金額を手にすることを知って受認したんだから
馬券購入代金だけってのは無理だよ。つまり受認者は、何かミスをしたときに
負担すべき損害を想定できていたってことだ。
みのもんたなら、24のように言うだろうけどね。
>>25 もう一度繰り返しになるけど、委任は無報酬でも責任が発生するのが原則だけど
そもそも競馬法が馬券購入の委任を禁止していることが問題になってるんでないの?
この場合友人は言われたとおり買っただけだから使者に当たると思うけどね。
27 :
無責任な名無しさん:
競馬法の「業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上
の利益を図る目的をもって不特定多数の者から勝馬投票券の購入の
委託を受けた者」って条文は、競馬購入の代行を商売にしている者への
罰則規定でないの?
念のためJRAのHP見たが、馬券の買い方に学生やのみ行為への注意は
あっても、友人への委託に類することへの注意書きは無かったぞ。
たとえ仮に上の条文が「友人に頼むのもイカン」という趣旨を含んでいたと
してもハッキリと違法と謳っていないから、広く認められている善管違反
の方が優位にあるとはず(そう主張できる)。