1 :
(´・ω・`)ションボリ :
おなかの赤ちゃんにママを訴える権利
交通事故裁判の“ウルトラC”で認定
母親のおなかにいる間の自動車事故で後遺症がある子どもが、運転していた母親を訴えることができるかどうかが争われていた裁判で、
米フロリダ州高裁はこのほど「訴える権利がある」との判断を示した。
マイアミからの報道によると、訴えを起こしたのは母親のバーバラ・グッドマンさん。
1994年に自動車事故を起こし翌日、早産でカーラちゃん(7)が生まれたが、重い後遺症を負った。
自動車保険会社がカーラちゃんへの保険金支払いを拒絶したため、カーラちゃんに法的後見人をつけ自分を被告とする裁判を起こさせた。
この判決が確定すれば、保険会社はグッドマンさんに代わってカーラちゃんの医療費などを支払う責任が生じるという。保険会社は上訴する構えだ。
これまでにイリノイ州でも胎児が母親を訴えることを認めた同様の判決があったが、同州最高裁は88年に「受胎と同時に、母子関係を法的敵対関係にしてしまう」として、破棄している。
日本で同じ訴えをしたらどうなるんでしょ。。。。。
2 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/23 02:59 ID:qpstcXLm
アメリカでも普通は権利を認められてないんだよね。
そう言えば大手電気メーカーの部長が仕事の打ち合わせの帰りに
数人の見ず知らずのDQNに半殺しにされて、現在も三年以上休業してるんだけど
被害にあったのは、仕事の打ち合わせではなくて新幹線の時間調節の為によってた
だけだから、労災は認められなくて、DQNは当然お金を払えなくて、部長さんが
困ってるから、こう言う時は柔軟に対応して労災を認めてあげれば良いのにね。
って感じのニュースか何かがあったべ。
でもこの場合ってお母さんが業務上過失致傷で刑事告訴されたりはしないんだべか?
3 :
無責任な名無しさん:01/12/23 03:05 ID:e7gKUhWX
アメリカは業務上過失は重過失じゃないと認められないんじゃなかったっけ?
4 :
無責任な名無しさん:01/12/23 03:51 ID:qUw2xC3N
胎児への障害は保険降りないの?
なんか、やーねぇ
5 :
無責任な名無しさん:01/12/23 17:18 ID:EvevhSYm
不法行為責任なら発生するかもね
だけど,保険契約の場合はどうでしょうか。
約款の解釈と絡むし
6 :
sage:01/12/23 17:19 ID:EvevhSYm
自賠と任意を区別したほうがいいかも
7 :
無責任な名無しさん:01/12/23 19:54 ID:Xbqi1/+m
民法の講義の中で、権利能力のところでやっていると思いますが
民法では胎児の権利能力は原則認められないけど、相続、遺贈、
損害賠償請求権に関しては例外的に認められていますよね。です
が、損害賠償請求権は第三者に対して訴を提起できるけど、自分
を生んだ母親を訴えることが出来るのかどうかといえば、理論上は
可能じゃないでしょうか。胎児に損害賠償請求権を認めている以上、
母親には効力は及ばないという規定ないし判例がない?んだったら
訴を提起することは可能のように思えるんですが、どうなんでしょ
うね。
8 :
:01/12/23 21:57 ID:HkMrS//1
日本の場合であれば、
@胎児(正確には、元胎児)が母親を訴えることは可能(民法721条)。
A自賠責保険は適用される(自賠責法3条の「他人」に胎児が含まれるか
、という問題。「妻は他人」判決からすると、適用されるのではないか)。
B任意保険は適用されない(保険契約の約款上、家族については適用され
なかったはずーうろおばおえだが)。
9 :
無責任な名無しさん:01/12/23 21:59 ID:da0T++T6
6ヶ月過ぎると人権が発生するとどこかで聞いたような気がします。
10 :
5:01/12/24 00:01 ID:SkA6MvUC
思うに(酔っぱらいの無責任モード)
1 不法行為 (民法721条)
2 自賠 他人に「胎児」は含まれるか
最判は,「他人」の「他」の部分
胎児は,「他人」の「他」と「人」の双方
なお,民721は民1-3の特則
3 任意 約款の詳細は不知。たぶん無理でしょう(8と同旨)
ただし,搭乗者傷害特約の場合はどうなるんでしょうかね
11 :
無責任な名無しさん: