1 :
無責任な名無しさん:
理髪店があるとします。
店の名前を仮に"ヘアーサロン 2チャンネル"とします。
その隣にもう1件新しい理髪店ができました。
そこの店の名前が"2チャンネル duex"だったっとします。
(DUEX=正当な)
この場合、隣にある新しい店の名前を変えさせることはできるのでしょうか?
どなたか詳しい人の意見をお聞かせください。
お願いします。
これは事実、今現在起こっている出来事なのです。
どうぞ、知恵をお貸しください。
2 :
無責任な名無しさん:01/12/11 01:16 ID:oggNfcVh
競業避止義務は株式会社の取締役が負う義務だから関係ない。
不正競争防止法か、商法21条に基づく類似商号の使用の差し止めを求めることかな。
3 :
無責任な名無しさん:01/12/11 01:19 ID:oggNfcVh
あ、不正競争防止法は無理か。理髪店であって商品を売っているわけではないから。
4 :
無責任な名無しさん:01/12/11 01:20 ID:ogcU023x
何とか方法はないのでしょうか?
5 :
無責任な名無しさん:01/12/11 01:22 ID:oggNfcVh
>>4 だからさ、商法21条に基づく差し止め請求をすれば?
弁護士に依頼することになると思うけど。
6 :
無責任な名無しさん:01/12/11 01:39 ID:ogcU023x
お手数ですが、
商法21条に基づく類似商号の使用の差し止めを求める
と言うのをもう少し詳しく教えていただけませんか?
7 :
6AND1:01/12/11 02:00 ID:ogcU023x
どなたかお願いします。
ご教授願います。
8 :
6AND1:01/12/11 02:37 ID:ogcU023x
皆さんおやすみのようで・・・・。
またよろしくお願いします。
たまにあげますのでご教授よろしくお願いします。
9 :
無責任な名無しさん:01/12/11 14:35 ID:pI7gvv7+
age
10 :
無責任な名無しさん:01/12/11 14:40 ID:vxx5cfKX
未登記の商号でも、他人が不正の目的を持って営業の誤認が生じるような
商業を使用してれば、使用の差止めおよび損害賠償を請求できるよ(商法21条2項)。
11 :
無責任な名無しさん:01/12/11 14:46 ID:vxx5cfKX
「商業」ではなく「商号」ね
追加
登記をしてれば、「不正の目的」はこちらが証明しなくてよくなるよ(商法20条)。
12 :
1:01/12/11 16:03 ID:CwjB6YL/
と、言うことはこの場合
使用の差止めおよび損害賠償を請求できるようになるんでしょうか?
真横に同じような名前を付けて同一目的のための営業をするというのは
不正の目的と解釈できるのでしょうか?
13 :
1:01/12/11 16:21 ID:CwjB6YL/
今までお答えくださった方々、本当にありがとうござます。
で、皆様に甘えてばかりではだめだと思い、自分でも
商法というものを読んでみました。
すると、第25条に
営業を譲渡したる場合において当事者が別段の意思を表示せざしりときは
譲渡人は同市町村及び隣接市町村内において20年間同一の営業をなすことを得ず
と、書いてありました。
実は、うちが営業している”ヘアーサロン 2チャンネル”とは
隣に建てられた”2チャンネル DEUX”のオーナーから買い取ったものなのです。
(理髪店を営業するにあたっての備品、シャンプー台、セット鏡等を含めて)
それから約5年間営業を続けてきました。
その後、前オーナーがとなりに”2チャンネル DEUX”を、オープンさせたと
言ういきさつがあるのです。
この事実は商法の第25条にどう関係するのでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせ願えたらと思います。
よろしくお願いします。
笹塚のキャンティみたいだな
15 :
1:01/12/11 17:53 ID:CwjB6YL/
age
16 :
無責任な名無しさん:01/12/11 17:55 ID:JrP5Fvop
17 :
1:01/12/11 18:07 ID:CwjB6YL/
>>16 すいません、リンク切れで見れませんでした。
どのようなことが書いてあったのでしょうか?
18 :
無責任な名無しさん:01/12/11 20:57 ID:UC/ST0JB
age
19 :
無責任な名無しさん:01/12/11 21:55 ID:U35aCuKs
なんだか練習問題みたい。
ネタですか?
20 :
1:01/12/11 23:33 ID:PbPuMjC4
決してネタではありません。
が、もしこのような問題があったらどのような答えを出しますか?
教えてください。
21 :
1:01/12/12 00:00 ID:N37SGLBy
どなたかお願いします。
22 :
無責任な名無しさん:01/12/12 00:17 ID:N37SGLBy
あげ
23 :
無責任な名無しさん:01/12/12 00:54 ID:fh3S/aMT
>13
そのケースなら、競業避止義務違反でしょ。商号なんたらは、関係ない。
商法25条1項の趣旨は、営業譲渡の実効性確保にある。
2チャンネル duexの店主から現金で買ったわけじゃないでしょ?だったら、
ローンの支払いを一時停止して話合うなり、弁護士に相談に行くなりすれ。
ちなみに、営業譲渡の定義は1、一定の営業目的の為に組織化され、有機的一体
として機能する財産の譲渡であり、2、譲受人が営業活動を承継し、3、その結果
譲渡人が当然に競業避止義務を負う場合。
24 :
無責任な名無しさん:01/12/12 00:59 ID:fh3S/aMT
duexって、正当なって意味なの?
フランス語で単純に2って意味でつけたんじゃないのかと思う。
25 :
1:01/12/12 01:00 ID:N37SGLBy
競合避止義務違反ですか・・・。
また難しい言葉が出てきた。
ちょっと調べてきます。
26 :
1:01/12/12 01:09 ID:N37SGLBy
>>24 ほんとですか?
英語でdueってのが正当なって書いてたもので
てっきりそれかと・・・。
フランス語ですか。
勉強になります。
で、
すみません・・・。
自分で”競業皮脂義務”とかって言いうスレッド立てといて
意味がわかってないのです。
ちょっと検索エンジンで調べてみたんですけど、
出てきませんでした。
出来ましたら、”競合避止義務違反”の意味を教えてください。
字をそのまま解釈すると、
競合するような事は避けなくてはいけない義務があるってことですか?
素人なものですいません。
27 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:10 ID:fh3S/aMT
ただ、1のケースが23で書いた<営業譲渡>ではなくて、単に店を売っただけ
と言うこともありうる(多分そう)ので、1が正しいか旧店主が正しいかは判断つかない。
結局、契約書を持って弁護士に相談に行くほかないぞ。
28 :
1:01/12/12 01:15 ID:N37SGLBy
そうですか。
ちなみに、競合避止義務ってのは
適用されるとどうなるのですか?
お願いします。
29 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:15 ID:fh3S/aMT
競合避止義務ってのは、あなたが13で書いた商法25条のこれ。
営業を譲渡したる場合において当事者が別段の意思を表示せざしりときは
譲渡人は同市町村及び隣接市町村内において20年間同一の営業をなすことを得ず
これの違反のことだよ。
で、2の人が競業避止義務は株式会社の取締役が負う義務だから関係ない。
と言ってるが、これは間違いで、商法25条が譲渡人の競業避止義務だよ。
30 :
1:01/12/12 01:18 ID:N37SGLBy
と言う事は、今回の事に関しては
競合避止義務違反というのが適用されるのでしょうか?
譲渡人は同市町村及び隣接市町村内において20年間同一の営業をなすことを得ず
と言う事になりうるのでしょうか?
31 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:21 ID:fh3S/aMT
>27
名前の継続使用を止めさせることしか出来るよ。
で、これが一番大切なんで2回書くけど、1のケースが営業譲渡に
当たらない場合は、競業避止義務も何もないよ。
営業譲渡なのか、弁護士に確認してもらうしかないと思うよ。
32 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:22 ID:fh3S/aMT
>31
の上段が変だ。〜止めさせることが出来る。
33 :
1:01/12/12 01:27 ID:N37SGLBy
なるほど、よくて名前の継続使用を止めさせることができる。
奇跡に近い確立で、
譲渡人は同市町村及び隣接市町村内において20年間同一の営業をなすことを得ず
と言う事になる。
って言う事ですか?
それとも、名前の継続使用を止めさせると言うのも
競合避止義務違反でなければダメと言う事になってしまうのでしょうか?
ほんとおばかですいません。
被差別部落差別ネタかと思ったら、ただのバカだったんだね。
35 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:40 ID:cbj7FS5K
ごめん。ちょっと訂正。商号、関係ないって書いたけどアル。
>23で営業譲渡の定義を書いたけど、こんな難しいこと考えずに、譲渡が商号と共に
されたかだけ考えれば良い。
ヘアーサロン 2チャンネルってのは、旧店の名前と同じ?
同じなら、商号と共に譲渡されたと考えられるかもしれないので、
旧店主は隣でヘアーサロンを(名前に関係なく)経営できないよ。
くどいようだが、細かい契約がどうなってるのか知らんので、弁護士なり不動産屋
で確認してくださいね。
36 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:46 ID:4Kb1vpZs
上の方で、書いてる人がいるけど、同一市町村内で同一の営業の為に
同じ(またはほとんど同じ)名前で商売をする場合、商号の不正使用と
推定され、差し止め請求、損害賠償請求ができるってことには変りない
思うよ。
37 :
無責任な名無しさん:01/12/12 01:50 ID:4Kb1vpZs
結論
1、商号の不正競争かも。
2、競業避止義務違反かも。
>>>>>専門家の所へGO!
効果
営業自体を止めさせられるかも。名前を変えさせることが出来るかも。
何もないかも。
以上。
38 :
1:01/12/12 01:59 ID:N37SGLBy
皆さんおそくまで書き込みしてくださって
ありがとうございます。
ヘアーサロン 2チャンネル(仮名)
と言う店名は旧店名のまま、変わっていません。
もちろん、うちが店を手に入れてからも広告などにも
その名前を使用しております。
39 :
1:01/12/12 02:03 ID:N37SGLBy
>>37 ありがとうございます。
やはりそうなりますか。
明日、弁護士さんのとこに行ってきます。
ここまで協力していただいた方々、本当にありがとうございます。
お礼に、無料で髪を切って差し上げたいところなのですが
2チャンネルで実店名をさらすのはちょっと怖いので
弁護士さんのところで聞いてきた話しをここに書き込みたいと
思います。
本当にありがとうございました。
40 :
1:01/12/12 13:02 ID:a3Kz5GPR
本日弁護士さんの所に相談に行ってきました。
売買契約書が間に合わなくもっていけませんでした。
色々アドバイスを下さった方ごめんなさい。
が、このスレッド得た知識が大変役に立ち
弁護士さんのおっしゃることが、よく解りました。
結論から言いますとやはり、営業の譲渡があったかどうかが問題であると。
そして先ず、商号の登録をしなさいとの事でした。
しかし、ここで問題が・・・。
実は、同じ市内にもう1件2チャンネルという理髪店があるのです。
距離は離れているのですが…。
そして、そのお店のほうがうちよりは約20年くらいは前から営業しているとの事。
ああ、どうすりゃいいの?
41 :
無責任な名無しさん:01/12/12 16:56 ID:kWA1eo8x
>40
この擦れが、弁護士に会う前の予習になったのなら、有り難いです。
この摺れだけで問題を解決しようとしているフシがあったのでちょっと
心配していました。
そのお店のほうがうちよりは約20年くらいは前から営業している
>これは、その店が旧2ちゃんねるよりも前から営業してるって事かな?
だったら、あなたはもう2チャンネルって、商号を登記できないよ。
せっかくの機会だから、店名を変えて再スタートしたら・・・?
42 :
1:01/12/12 21:16 ID:coCQz9mA
いえいえ、このスレは本当に役に立ちました。
ただ、感想としては現役の弁護士さんって言うのは
商法と言うものには疎いものなのかなぁって思いました。
実のところ、今回2つの弁護士さんのところにお伺いに行ったわけなのです。
失礼かなともお見ましたが、より確実な意見が聞きたかったのです。
もちろん2件行ったのは内緒なのですが・・・。(ごめんなさい)
んで問題なのは2件目に行った弁護士さん。
まず、今までの経緯を全部説明して(詳しくは
>>1)
お伺いを立てたところ、
商号と言うのはですね、法人を創るに当たって名前が必要になるでしょ?
だから、登録してある名前と照合するのです(ふんふん)
しかし、あなたは個人事業主であるから商号と言うう問題じゃあなくて(えっ??)
43 :
1(42の続きです):01/12/12 21:25 ID:coCQz9mA
なんたらかんたら・・・。
この間、約20分。
私が
いえ、でもうちも2チャンネルと言う商号が・・・。
と口をはさもうものなら、
いやだからですね、あなたもしつこいですね、
つまり、法人を創るに当たって・・・ループ
これを延々繰り返し。
そのあげく、自信まんまんに
えーっと、これは不正競争にあたる!。(いや確かにそうなんですけど・・・。)
よって、えーっと、包装紙でもないか、商品名、いや違うな
うん?屋号と言うのはどこに載ってるんだ?
とか言ってます。
いやしかし、自分も2チャンネルの皆さんに教えていただいた知識がある!
ここでひるむわけにはいかない!
と思い直して、
いや先生、商法の4章16条に商号って書いてありますけど
これってなんなんでしょうねぇ?
と白々しく質問してみた。
すると、
ん?
商法?
44 :
1(43の続きです):01/12/12 21:32 ID:coCQz9mA
そうそうこれこれ、私が探していたのはこれなんだ。
だから、商人は商号をもてるんです。
とか言い出す始末。
こんな調子で、21条、25条となかば誘導尋問のように
話しを進めていきました。
で、弁護士さんが出した答えは
これは、営業譲渡に当たる。
25条に明確にうたっているじゃあないか!
解かりましたか?
と、言われてしまいました。
うーん、なんかこの弁護士さんちょっとどうなんでしょう?
と、思ちゃいました。
でも、結局は私が思い描いていた答えを弁護士さんも
いってくれた訳ですし。
そうしたもんかな〜。
45 :
えーお:01/12/12 22:40 ID:ZGSqMV48
・・・そんな人でも弁護士になれたんだ。
(受験生の独り言)
46 :
1:01/12/12 23:08 ID:gCrSph+g
かなりお歳だったので・・・。
でもはっきりいって、ここの皆さんのほうが上かと・・・。
ほんとありがとうございます。
47 :
無責任な名無しさん:01/12/12 23:26 ID:03PR8UKW
弁護士さんのほとんどは、民法中心で商法には疎い人が多いと
大学の先生(この人も弁護士だが)が言ってたよ。
じゃぁここでアドバイスしてる人って結構すごいのね。
49 :
1:01/12/13 00:16 ID:QiU7El4v
そうなのです
このスレの1は明らかに学生だな。可笑しい位に途中でいろいろ条件が出てきてる。(w
その割りに話は実に抽象的。例題の典型例じゃねーか。
宿題は自分でヤレ!!