諸先生方に相談したいのですが。

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1soudansya
はじめまして。
実は私、中学3年生時に家庭教師を雇っておりまして、
彼が獰猛なサディストで、ちょっと問題を間違えただけで
私の顔面を殴るなどの暴行を加えたのです。
それが1年間続きました。
結局、今現在30歳になったいまでもその時のトラウマで
机に向かうだけで彼に殴られるような恐怖感を常に感じ、
神経科に通院しています。

幸か不幸か、かつて私に体罰を加えたその家庭教師は4年前に
交通事故により亡くなりました。

その家庭教師は生前は医者をやっており、遺族もそれなりの保険金を
受け取ったと思うのです。

質問したいことは、かつて体罰を加えた彼が死亡したことにより、
遺族に(生前の彼が体罰を加えたことに対する)損害賠償を請求
できるかどうかということです。

最初からその家庭教師を変えれば良かっただろう、などど煽られるかも
しれませんが・・・

マジレスです。
法律関係の諸先生方、ご教授願います。
2無責任な名無しさん:01/12/10 20:22 ID:e1Gd7Xo+
できません。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、
損害及び相手方を知ったときから3年です。
よって、すでに、あなたの家庭教師による
不法行為債権はすでに時効消滅しています。

よって、無理です。

>最初からその家庭教師を変えれば良かっただろう、などど煽られるかも
しれませんが・・・
 まったくそのとおりです。
3無責任な名無しさん:01/12/10 20:23 ID:edPaRaax
>>1
>最初からその家庭教師を変えれば良かっただろう、などど煽られるかも
>しれませんが・・・
というより、何で今頃・・・
残念ながら時効です。
4soudansya:01/12/10 20:31 ID:0aUVWd1m
>2,3
マジレスありがとうございます。
スレ違いで大変恐縮なのですが、実は私、中学3年生当時学校で苛めに
遭っておりまして、その家庭教師を変えようと考える精神的余裕がなかったのです。

私が学校で苛めに遭わず、その家庭教師のことだけが悩みの種ならすぐ
変えることができたのですが。

彼が死んでくれたことがせめてもの心の癒しです。
5無責任な名無しさん:01/12/10 21:56 ID:95wCYjWO
時効だって請求しちゃいかんって法律はないから
請求してみれば。

まあ死んだ人んちに行って金よこせと言える度胸さえあればだが。
6soudansya:01/12/10 23:03 ID:Wez8Y1CP
>5
度胸はありますよ。
但し、法的に無効である以上、逆に私が彼の遺族から名誉毀損で訴えられる。
7無責任な名無しさん:01/12/11 01:11 ID:oggNfcVh
>6

>法的に無効である以上、逆に私が彼の遺族から名誉毀損で訴えられる

まず、そもそもあなたが家庭教師に暴行を受けたことが証明できるのでしょうか。
できないなら、時効云々なんて持ち出すことすら不要。
請求が成り立たないんだから。
8無責任な名無しさん
請求するだけなら名誉毀損なんかにゃならんよ。
ただ、法的に支払いを拒否する理由があるだけで
請求することも払うことも違法でもなんでもない。