無料HPサービスGeocities Japanに自分の病院の
医療ミス隠蔽工作を暴露する告発ページを作った
医師が、名誉毀損と私文書偽造の容疑で逮捕されました。
GeocitiesにHPスペースの申し込みをする際
偽名を使ったことから、私文書偽造での逮捕となったわけですが、
果たして無料のネットサービスにおいて偽名を用いることは
氏名の冒用として、偽造罪を成立させるのですか?
また、病院側は医療ミス隠ぺい工作を認めていますが、
230条の2の規定は適用されず、名誉毀損は成立するものですか?
http://tokyo.cool.ne.jp/hanasaki/2003.shtml 事件の詳細および経過は
上記URLの3月1日付けに詳しく載っています。