1 :
天皇:
すみません。知恵を借りたいのですが、
終戦後、伏見宮などの旧皇族は皇籍を離脱しました。
これは新皇室典範が施行された後のことです。
もし旧皇族ないしその子孫が皇籍離脱はGHQにより
強制されたものだ。もしくは当時幼い皇族の意思は
確認できないので無効だ、と訴えて皇室会議または
裁判所が議決を無効と決定すれば旧皇族の皇族復帰は
可能なのでしょうか?
2 :
無責任な名無しさん:01/12/05 15:55 ID:UPn4hkAO
それは無理だと思います。
というのも、皇室典範第11条第2項で、本人の意思がなくても、やむを得ない場合は皇族の身分を失う旨の規定があるからです。
また、東伏見、竹田、賀陽、北白川、久邇、東久邇、梨本などの各宮家は、みな伏見宮家の分家で、
しかも伏見宮も、有栖川宮(=高松宮)、閑院宮等と並んで江戸時代に天皇家から分かれたというように、
あまりにも血が遠すぎるため、皇族復帰はまず無理なような気がします。
旧宮家復活よりは、女帝誕生のほうが現実的だと思います。
3 :
天皇:01/12/05 17:28 ID:d7DNhllw
>>2 法的にはどうなのでしょうか?
皇室会議がいったん議決したことを自身で
撤回すれば法的に旧皇族が身分を回復することは可能なのでしょうか?
4 :
無責任な名無しさん:01/12/05 18:06 ID:7V/pP8zg
今でも年間4億の支出って言ってたからな。
財政危機の余計な御荷物は要らない。
法改正、女帝で充分。
ついでに宮家も減らした方が良いと思われ。
天皇を基準に三親等以外は全員皇族身分から離脱すべし。
んで、やばくなったら復帰させればよい
三笠宮の息子の代あたりなんかいらんだろう。どうせ即位もできないだろうしな
↑たぶんその方が本人も幸せだよw
6 :
無責任な名無しさん:01/12/05 19:40 ID:UPn4hkAO
>>3 うーんすごく難しいですね。法律の専門家の降臨をきぼーん。
皇室会議の決定の法的性質からしてよく分からないし。
行政庁ではなさそうだし、どこかの行政庁の参与機関というわけでもなさそうだし。
ただ、難しい話抜きで素人感覚で考えると、無理ということになりそうですね。
というのは、まず、皇位は憲法で「国会の議決した皇室典範による」ということなので、
法律に規定のない方法で行われた議事はおよそすべて無効になってしまうでしょう。
ですから、皇室会議の審議が間違えていたと撤回しても、撤回の手続が皇室典範に規定されていない以上、
当然無効になってしまうのではないでしょうか。
仮に「瑕疵ある情報によって皇室会議において正常な判断ができなかった」としてもです。
もちろん、票の数え方の誤りが判明したという場合は別です。
7 :
天皇:01/12/05 20:07 ID:CgJQqYz8
>>6 なるほど「撤回の手続き」が典範で規定されてない以上
撤回できないかも、ということでしょうか。
しかし、撤回についての規定がない以上、皇室会議が
自身で議決をすれば撤回できるという解釈は無理なのでしょうか?
8 :
無責任な名無しさん:01/12/05 20:34 ID:UPn4hkAO
6の書込みを一部訂正します。間違った行政行為には、判例及び講学上
「不当な行政行為」「違法な(but当然無効ではない)行政行為」、「当然無効な行政行為」の3レベルあるように記憶しています。
「不当な〜」は、その処分や決定は変だけど有効(よく行政訴訟で国が勝つ場合がこれ)
「違法な〜」は、裁判の判決で無効(国が敗訴する場合がこれ)
「当然無効な〜」は、あまりにも常識外れなもので、裁判で争うまでもなく無効というものです。
したがって、
別の皇族を皇族離脱したがっている皇族と勘違いしたり、
親王が心神喪失状態だったのに勝手に皇室会議が離脱したいと解釈して決議してしまう場合、
当然無効な議決ということで、皇族離脱が撤回されるかもしれません。
ただし、「皇室会議の撤回」は手続がないとできません。
皇族離脱の決議にかかる場合は特にです。
というのも、皇族離脱した途端に、「皇族」から「日本国民」になってしまいますから、
その元皇族に対する行政活動には「法律による行政」が貫徹されることになります。
そして、会議の決定の撤回によってその元皇族を皇族に戻すということは、
元皇族から「日本国民」たる身分を喪失させる、つまり、
参政権、財産権、職業選択の自由等の基本的人権の大半を剥奪することになるわけですから、
当然法律の明文による手続規定が要求されることになると思います。
あぼーん
10 :
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