43 :
無責任な名無しさん:01/12/06 02:55 ID:GHDFpad/
>>42 おまえ、アフォだな
日本語読めないのか?(ワラ
>36は木刀を持った不良に絡まれたって前提でたとえ話出してるんだろ
>>37の説明になんか文句あんの?
>>41 もう一度、
>>31をよ〜〜〜〜〜〜っく読め!!
お前の説明は前後で矛盾してるんだよ。
そんなことだから、択一も受かんないんだyo
>>28 >正当防衛か?
>正当防衛が成立するには、危険から逃れるための最低限の
>抵抗でなければならない。蹴り続けられていることから逃れるために
>一発蹴り返すなら別だが、「反射的に蹴り返した」のでは、防衛ではない。
>よって正当防衛は成り立たない。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
そんなことがどこで聞いてきた?(w
正当防衛は必要性・相当性があれば足りる。
キミが言ってるのは緊急避難の要件である補充性・法益権衡のように見える。
防衛行為として、最低限の抵抗でなければならない、なんて要件は無いよ。
>男に暴行の故意があるか?
>しかし実際は蹴られたあとに
>行動を起こしており、「つい(腹立って)蹴り返した」と見るのが妥当。
>つまり故意がある。よって暴行が成り立つ。
そんなこと言ったら、すべての反撃行為が、実際に攻撃を受けた後の反撃になってしまうよw
珍説決定。
珍説展開もいいけど、ちゃんと根拠としてる判例を例示しろよ。
それと
>>28の回答では
>>13で漏れが質問したことの答えになってないyo
>>正当防衛が成立するには、蹴られる前に蹴られることから
>>逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
>5では成立する為には、蹴られる前に最低限の抵抗が必要としていながら、
>28では防衛行為が最低限の抵抗でなければならない、としている。
ちゃんと、整理してから珍説展開しようね。
44 :
無責任な名無しさん:01/12/06 04:23 ID:zfLIVJFs
45 :
無責任な名無しさん:01/12/06 04:26 ID:zBMFFfnv
>>43 論破されてるのに同じ説明をもう一回する馬鹿発見。
41をもう一回読みなさいね。
46 :
無責任な名無しさん:01/12/06 07:39 ID:qXocPtKC
47 :
無責任な名無しさん:01/12/06 09:54 ID:khaONCvy
>>45 お前はどうしようもないヴァカだな。
どこが論破しただよ(ワラワラ
>>正当防衛が成立するには、蹴られる前に蹴られることから
>>逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから
>正当防衛か?
>正当防衛が成立するには、危険から逃れるための最低限の
>抵抗でなければならない。蹴り続けられていることから逃れるために
>一発蹴り返すなら別だが、「反射的に蹴り返した」のでは、防衛ではない。
>よって正当防衛は成り立たない。
最初に上の要件立てておいて、いつの間にか、その要件を捨てて下の要件立てて、
ろくに説明も出来てない。
>41みたいな内容の無いレスしか返せないの?
もっと、判例とか自説を根拠付けるモノを持ってこないと、納得したくても出来ないよ。
キミの脳内裁判所じゃ、世間一般じゃ通じないよ。
48 :
34:01/12/06 13:23 ID:YrKEM0lr
>>42 レスどうもです。質問について
片方の証言だけで冤罪をかぶることはない。
と、お返事頂きましたが、では被害者は徹底的に「一方的に被害を受けた」と答弁し、加害者は嘘をついて
「いや、こちらも殴られた」と答弁する。となると、まぁ水掛け論のようになるわけですが、この状況で(証言者もいない事件)片方だけが冤罪にはならないという意味ですか?つまりパクられないという?
49 :
無責任な名無しさん:01/12/06 18:06 ID:wBfRYDZQ
>>47 何が言いたいのかわからないので、もうちょっと整理して書こうね。
で、1は正当防衛にあたるのかあたらないのか、してその理由は?
また、俺の論の間違っているところはどこで、それはどういう理由
によるものなのかも書いてね。
別に俺は主張を変えた事もないし、学説に反した事も言っていない。
これくらいそのまんま教科書に載ってるから、ちゃんと読みなさい。
>>48 質問の意味がわかりにくいが、ほかに目撃者もいないで
水掛け論ならば、片方の意見がとおっちゃうことはない。
もしアホ警官に通ったら、裁判で訴えればいい。
それはつまり、真実の被害者の言い分もその場では通りにくい
ということだけど、本当に殴られたならだいたいわかるものだよ。
50 :
無責任な名無しさん:01/12/06 23:17 ID:e0wSC/Q9
51 :
無責任な名無しさん:01/12/06 23:58 ID:9JzArkI8
>>49 まず
>>17-19に反論してみろよ
それと最初に出してきた山田君の稚拙な珍説を再掲しておくかなw
5 名前:無責任な名無しさん 投稿日:01/12/03 04:44 ID:5Nx5eaaL
おいおい、ちゃんと成り立たない理由を書かないとだめだよ。
正当防衛が成立するには、蹴られる前に蹴られることから
逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから、蹴られてから
蹴り返すのは正当防衛じゃありません。
この場合は両方に暴行罪が成立します。
もっとも、蹴りつづけられてるなら、一回くらい蹴り返しても正当防衛です。
>>4 36条っていいたかっただけとちゃうんか?と小一時間問い詰めたい。
52 :
無責任な名無しさん:01/12/07 04:45 ID:88VA3+fd
俺の論・・というか学説とぜんぜん関係ない反論だからなぁ。
で、1の件だと正当防衛になるの?ならないの?
それくらい答えたほうがいいんじゃない?
53 :
無責任な名無しさん:01/12/07 07:05 ID:PQCdgv75
54 :
無責任な名無しさん:01/12/10 19:58 ID:6/0GQYRO
>>52 論争相手の文章もまともに読めないようでは、将来法律家になれませんよ。
もう一度初めから冷静に読み直して、考えてみることをお勧めします。
私が見たところ、最初の発端は
>>5からですね。
55 :
無責任な名無しさん:01/12/15 02:35 ID:rmNstzVo
>>52 >俺の論・・というか学説とぜんぜん関係ない反論だからなぁ。
ふぅん。
>>49 >別に俺は主張を変えた事もないし、学説に反した事も言っていない。
>これくらいそのまんま教科書に載ってるから、ちゃんと読みなさい。
じゃ、これはウソってことですね。
56 :
55:01/12/15 02:56 ID:rmNstzVo
あ、
>俺の論・・というか学説とぜんぜん関係ない反論だからなぁ。
これってもしかして
>>17-19のこと言ってるのか・・・。
いずれにしろ読みにくい日本語ですねえ。
>>28 日本語が接続詞関係その他が乱れててよくわかんねーんですが。
>男に暴行の故意があるか?
>「反射的」を額面どおり受け取ると【故意が】ないように思えるが、蹴られる前に
>または同時にまさに条件反射的に体を動かしたことによって蹴りが
>命中したのならばそうとも言える【故意がある】。
抜けてる部分を補ってみたんだが、これであってるんだろうか?
「そうともいえる」が何を指すのかちょっと自信ないな。
ないように思える「が」と逆説で繋がってるから、きっと前半を打ち消す
んだろうってことで勝手に想像してみたよ。
>しかし実際は蹴られたあとに
>行動を起こしており、「つい(腹立って)蹴り返した」と見るのが妥当。
>つまり故意がある。よって暴行が成り立つ。
で、「しかし」とくる。一所懸命前半のパラグラフ(しかし以前)と
後半(しかし以後)との関連を考えてみたんだが・・・・。わからん・・・。
前半の何を打ち消したいのだろうか?
っていうか「反射的」であること(前半)と後半の関連ってないんじゃねーの?
じゃ、なんで「しかし」でつなぐんでしょうか。
一例あげてみたけど、難解な日本語ですねえ。
あ、これにはレスしなくていいですよ。
>>17-19への反論をお願いします。できるものなら。
57 :
55:01/12/15 03:14 ID:rmNstzVo
いや、単なるウォッチャーで法律知識0なんですけどね。私。
前半の「反射的」である部分と、後半の「暴行が成り立つ」という部分って
なんら関連性ないんじゃないですか?
それならば、「しかし」という逆接の接続詞は、おかしいと思いました。
一例あげましたが、その他あなたの書き込みって主語述語関係、
同格接続関係が不明瞭な部分が多く、何を読み手が補うかで
180度意味が変わってきてしまうのもあります。
新聞、論文程度は苦痛なく読める程度の読解力はあるつもりなんですけどね。
あなたの文章だけ特別なんでしょうか。
58 :
55:01/12/15 03:18 ID:rmNstzVo
って、私に対するレスはどうでもいいですから(そんな暇あったら)
わお!!!さんの書き込み
>>17-19 への反論お願いしますね。
59 :
無責任な名無しさん:01/12/15 05:19 ID:Kgj3ORQS
>>56 たまには自分の読解力のなさを悔やめばいいのに・・・。
「故意」の有無を語っているのに「それ」にしたり省略やらすると
何を語ってるのか「分かりづらい」とは・・・。
>あ、これにはレスしなくていいですよ。
>
>>17-19への反論をお願いします。できるものなら。
どっちだよ!(笑)
>>58 その
>>17-19自体が読みづらくてたまらないのですが・・・。
ともかく「故意がある」から正当防衛が成り立たないという文章を見て
「無意識でなければ正当防衛にならない」という主張だと豪快な曲解をして
反論してるわけでしょ。
>>17-19に限らず55もそういう前提の元に話を
進めているようだ。
同じ人なら別人を装うことはないし、違う人なら、もうちょっと日本語を
勉強した方がいいと思うし。
質問があるなら、もうちょっと簡潔に書いてくれればいくらでも返答するよ。
60 :
無責任な名無しさん:01/12/15 05:59 ID:rMi+tVS5
>>59 >ともかく「故意がある」から正当防衛が成り立たないという文章を見て
この一文を見れば、だれだって、
>「無意識でなければ正当防衛にならない」という主張
別に豪快な曲解でもなんでもないでしょ。
このように普通に読めてしまいますがなにか?
自分の国語力の無さを棚に上げて・・・(ぷぷぷ
どうせ、また人のことを攻撃するだけのレスしか出来ないんだろうけどね、デムパ君
あ、漏れは55でも17でもないからねw
61 :
55:01/12/15 06:08 ID:rmNstzVo
つうか、
>>17-19に反論ないなら特に用事はないです。
もうかきこまんといてください。>電波くん。
62 :
無責任な名無しさん:01/12/15 06:13 ID:rMi+tVS5
デムパ君出ておいで。
ジサクジエンじゃないのはわかってくれたかな?(w
63 :
無責任な名無しさん:01/12/15 06:22 ID:Kgj3ORQS
>>61 とくに反論はないけど、間違っていることはもう述べたので。
間違いを主張し続けたいなら別にそれは貴方の自由だ。
64 :
無責任な名無しさん:01/12/15 06:41 ID:7ga/qU+6
我々は、日本語すら通じない相手とお話しています(´ー`)
66 :
無責任な名無しさん:02/01/06 23:19 ID:7RNoBmwC
立場の違い??
山田=行為無価値論者なだけ??
67 :
1へ:02/02/23 22:36 ID:HjddLwhd
正当防衛は成立しません。それは正当防衛ではなく、報復です。
刑法第36条にいう正当防衛とは「急迫不正の侵害」に対して「自己あるいは他人の権利を
守るためにやむを得ず」構成要件該当行為(つまり傍から見れば相手を害して
いるとするような行為)に出ることをいうのです。
まず「急迫不正の侵害」があるか。Aさんは、1さんをけってきたから、この時点で
あると認められるように思われますが、あなたはそのあとにすぐに報復行為を
行っているのですから、その時点では急迫不正の侵害は認められません。ですから当然
次の条件の自己の権利を守るためにやった行為とも判断されません。
また、それがやむを得ずやった行為であるかどうか。相手がけってきたのなら、
たとえ反射的であっても、「何するんだ」というくらいのことはいえたはずです。
よって、やむを得ずにやった行為ともいいがたいでしょう。
以上より、あなたには正当防衛は認められません。
68 :
無責任な名無しさん:02/02/23 23:00 ID:kEQ6nb+4
>正当防衛が成立するには、蹴られる前に蹴られることから
>逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから、
久々の
>>5の山田の珍説見てワラタ
69 :
無責任な名無しさん:02/02/23 23:23 ID:aB6FeFqg
ここにはバカしかいないのか?
正当防衛成立するよ。
喧嘩であっても正当防衛を認めるのが近年の判例。
うひひ
71 :
無責任な名無しさん:02/02/24 20:14 ID:GDPucEsn
72 :
:02/02/24 21:45 ID:Iy/Lt5wz
状況からみて、♂が「2発目が来る。このままでは殺される」と
考えて不自然でなければ、正当防衛は正立するだろ?
その♀がトーニァ・ハーディングにそっくりだったとか、、、
73 :
無責任な名無しさん:02/02/24 23:21 ID:zObgtCn0
タマ蹴られた行為には侵害性あり。客観的に判断するのが普通だからな。そこで、
咄嗟に反撃した行為が社会的相当性を有するかどうかってとこだけど、行為無価
値とるなら、防衛の意思は必要だわな。判例もこれを必要としてるけど、その内容
は「急迫不正の侵害を意識しつつこれを避けようとする単純な心理状態」ってして
る。この事案なら、まぁ、認められるんじゃないかな。後は、必要性と相当性の要
件だけ。相当性は蹴った場所が頭だし、ひょっとすると認められないかも。となる
と、誤想関係の論点に入っていくのが普通だけど、法律の錯誤とか言い出しても理
解されそうにないからやめときます。
74 :
無責任な名無しさん:02/02/24 23:24 ID:zObgtCn0
要は積極的加害意思と防衛の意思の要否、防衛行為の相当性だけが論点なんじゃねーの?
この板は分かってるやつと分かってないやつの落差が激しいな。
75 :
関西人は市ね:02/02/25 00:49 ID:jD9mkoTB
抜粋
仕方なく窓を開け(口論くらいはままあること)様子を覗おうとしたところ、
ランクルの運転手(20代半ばくらい、痩せ型だが筋肉質、日焼け気味)が拳を振り上げ
襲い掛かってきたのです。私といえば着座のままシートベルトで固定され手も足も
出ない状態。眼鏡は最初の一撃で飛ばされ、以降、5〜6発殴打されました。
彼は「ワレ誰の前をチョロチョロ走っとるんじゃぁ!(関西弁)」と異常に興奮しており、
反論もなにもあったものではありません。関西人及びランクル乗りは氏んでください。
↓続きはここ
http://tcup70.tripod.co.jp/7023/ninjars.html
76 :
無責任な名無しさん:02/02/25 01:33 ID:S1eFWQIg
>>72 一般的には不自然だろうなあ。
ハーディングって懐かしい…。
>>73 言いかけて言わないのは、知らないからだって思われるよ。
>>74 同意。
分かってない奴の方が無茶な行動に出る率高し。
78 :
無責任な名無しさん:02/02/25 04:22 ID:S1eFWQIg
>>77 5は明らかに「無茶なことをされている人」だと思うが…。
コピペ荒らしの対象になってるから
81 :
無責任な名無しさん:02/02/26 22:36 ID:ze6qDtz/
まぁ、相当性を欠くなら過剰防衛で処理(36条2項)ただし、過剰性の認識が
欠けていたなら過失の過剰防衛で、一般的には誤想防衛の一種として扱われる。
んで、通説ならここで事実の錯誤として故意阻却(過失犯の成立の余地はある)
83 :
無責任な名無しさん:02/02/27 01:05 ID:sCJJE217
>5 名前:無責任な名無しさん 投稿日:01/12/03 04:44 ID:5Nx5eaaL
>おいおい、ちゃんと成り立たない理由を書かないとだめだよ。
>正当防衛が成立するには、蹴られる前に蹴られることから
>逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから、蹴られてから
>蹴り返すのは正当防衛じゃありません。
>この場合は両方に暴行罪が成立します。
>もっとも、蹴りつづけられてるなら、一回くらい蹴り返しても正当防衛です。
懐かしいねえ。漏れが初めて見た山だの沈設だわ
『蹴られる前に蹴られることから 逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから』
最低限の抵抗なんて要求されません
防衛の意思が必要とされてるが、これは
『急迫不正の侵害を意識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態』をさす。
どこにも最低限の抵抗なんて必要されてない。心理状態があればいいんだから。
84 :
無責任な名無しさん:02/02/27 04:42 ID:V/HzRoJs
>最低限の抵抗なんて要求されません
されます。不必要なものは過剰防衛となります。
…あいたたた
85 :
無責任な名無しさん:02/02/27 06:06 ID:ecZmXmDT
86 :
無責任な名無しさん:02/02/27 08:56 ID:D+d2E6EB
87 :
無責任な名無しさん:02/03/28 17:27 ID:EKjK8HlN
刃物を持った無法者の評判著しき者が長男と対峙してるのを見た父親が
散弾銃を発砲、重傷を負わせた事件で、正当防衛の判決
51 防衛の意思[散弾銃発砲事件]●最判昭五〇・一一・二八刑集二九巻一〇号九八三頁
@ 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」
A 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」
B 「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出すなどの
行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があったことを理由と
して、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては被告人の本件
行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為に当たるとし
た判決
http://kaba.2ch.net/test/read.cgi/news2/1015696983/428を破棄した ものであって、刑法36条の解釈を誤ったものというべきである。」
スレの最初の方しか読んでないんで的外れかもしれないが。
>>5
>正当防衛が成立するには、蹴られる前に蹴られることから
>逃れる目的で最低限の抵抗をしないとだめだから、蹴られてから
>蹴り返すのは正当防衛じゃありません。
たとえ蹴られた後でもいまだ侵害が継続していたら正当防衛になるだろ。
>>11 >これは無意識に行われる、まさに反射。故意がない。
>違法性を阻却したければ、これだろう。
反射はそもそも刑法上の行為に該当しないだろ。
違法性阻却って一体・・・
89 :
88:02/03/28 22:18 ID:PcsKf5ZD
追加
最低限云々の議論について
防衛行為には必要性と相当性が要求されるが,
これをもって「最低限」というならばいえないこともないかと。
ただ,最低限というと緊急避難みたいに補充性と法益の権衡まで
要求されているかのよう読むのが通常だろうから,
その意味では言葉の使い方として稚拙さは免れ得ないかと。
90 :
:02/03/30 14:59 ID:8zoA5R4b
このスレは初めて読んだけど、あらためてすげーな、山田って。
淫行スレや放置自転車スレ、そしてこのスレ。
山田は法律なんてすべて苦手だろうが、特に刑法は根本的にわからないらしいね。
個々の単語自体は知ってるみたいだけど、単語の意味、意義は理解してないのがわかるね。
直感で言ってるから、後でつっこまれ放題w
ここ以外でも、不法領得の意思のところもそうだったし、体系自体も無視するし。
92 :
無責任な名無しさん:
あげ