辞めたいのですが、辞めさせてくれません。
でも、次の就職先が決まっているので、来年の3月には
とにかく辞めたいです。
民法627条によると、「労働者は2週間の予告期間を
おけば、いつでも退職できる」とのことですが、これは国
家公務員についても適用されるのでしょうか?
最悪、2週間前に人事に内容証明郵便を送ろうかと思っ
ているものですから。
2 :
無責任な名無しさん:01/11/29 12:05 ID:fST1tL+o
公務員て民法適用されるの?公務員法とかなかったっけ?
3 :
無責任な名無しさん:01/11/29 12:07 ID:u45YKNQM
人事院規則を見るように。
人事院規則によると、「第七十三条 任命権者は、職員から書面をもつて
辞職の申出があつたときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」
とあります。支障があるときはどういう時?
上司の賄賂の秘密を知ってるとき。
ノーパンしゃぶしゃぶの秘密を知ってしまったときかな?
本人の辞意に反してまで辞めさせてくれない、
>>1の仕事って何?
でも、
>最悪、2週間前に人事に内容証明郵便を送ろうかと思っているものですから。
こんな事考えるような奴なら、あんまり応援したくないな。
平気で後ろ足で砂かけられそうだし。
>6 だって、ダメだというものは、そうでもしないと辞められない
でしょ?
公務員は公務を執行する職業なんだから民間と同じように
考える
>>1もまぬけ
9 :
無責任な名無しさん:01/12/01 01:43 ID:jJC5HHcw
>>1 国家公務員っていってもいろいろあるじゃん。
一般官庁、防衛庁職員、国立学校、警察、議員、大臣、裁判官、検察官、
裁判所事務官、司法修習生、国会職員、現業 (あと外郭・地方公共団体出向中とか)
それぞれ適用される法令が違うと思うが。
一般官庁です。合同庁舎5号館の。
11 :
無責任な名無しさん:01/12/02 02:57 ID:yU2Dtaq/
多少金はかかるが、弁護士を雇う。
後は全てやってもらう。
これ、最強!
予算はいくらくらい?
13 :
無責任な名無しさん:01/12/03 01:34 ID:7pD3FwbA
>>1さんは行政法はわかりますよね。
任免等は行政行為ですから、
法律に則って運用しないと不服申立と行政事件訴訟法の対象になります。
まずは、内容証明で退職を願い出てそれでもダメなら
不作為(退職許可をしない)に不服申立をしましょう。
通常の行政行為(不作為)は行政不服審査法7条によります。
人事関係なので特別法があるか適用除外があるかも知れませんが、
不服審査制度自体は人事においてもあるはずです。
14 :
無責任な名無しさん:01/12/03 01:36 ID:7pD3FwbA
言い忘れましたが、職員団体(組合)には相談しました?
組合?
信頼できるの?人事と通じ合っていたりして。
公務員は組合強いようなイメージがあるが…(なんとなく)
霞が関の組合、「定時退庁しましょう」なんてたまにやっているけど、
本気でやっているとは思えない。
そんなところに相談するつもりはありません。
人事院に相談するのはどうでしょう?
18 :
無責任な名無しさん:01/12/05 00:36 ID:2pQ/AkIs
1自身としては、辞めさせてくれない大きな理由は何だと思う?
それによって対処法が変わってくるよ。
19 :
無責任な名無しさん:01/12/05 01:22 ID:OOgcnC22
あれですか、全ての人事がとまってる省ですか?
>18
・就職して1年経ってない。
・人事担当者と同窓
→今後、国家公務員の天下り先の給料・退職金が大幅に減りそうです。
(新聞に出てますね。)
これから私が行くところも、決して先行き明るくないですが、やり
たくないことをして毎日を過ごすよりも、やりたい仕事をしたいで
すね。
これはもう、価値観の違いのようです。
21 :
無責任な名無しさん:01/12/06 02:08 ID:LiUQ4tne
天下りってなんであるの?
減給じゃなく廃止にすべきだよ。
22 :
無責任な名無しさん:01/12/06 15:27 ID:u1vGzVQ5
公務員はくず。
おれたちの税金を無駄につかうなよ。
23 :
無責任な名無しさん:01/12/06 16:56 ID:4bydDLEJ
>>21 再就職を全面禁止にするのは違憲の疑いが強い。
24 :
無責任な名無しさん:01/12/06 20:24 ID:zmaca7sc
とりあえず民間企業に就職するのかどうかを知りたい。
民間就職の場合、人事院規則14−4(営利企業への就職)による
ハードルがある。
ヘタをすると次の就職先に逝くのに時間がかかるので注意。
学校法人だと、民間扱いなのですかね?
26 :
24:01/12/07 08:43 ID:CvSaXgtZ
民間扱いにはならない。
学校法人へ転職なら、人規14−4には引っかからずに済む。
民間だと、その所属官庁と利害関係にあるところはだめなのですかね?
28 :
24:01/12/08 12:06 ID:yv3Iu7R3
その通り。
例えば文科省だと、全国立大学・高専等が対象になる。
ただ、企業が当該省庁と取引が多いとしても、
就職できないというわけではなく、所轄庁の大臣(というか人事課長)レベル
での審査が必要ということになる。そしてそれが結構きびしい。
厚生労働省→私立医科大学は?
ぺーぺーの研修医とか助手ならOK?
30 :
24:01/12/10 12:51 ID:pJam7Yth
>29
厚生労働省内でどのようなルールを作っているかわからぬ。
ただ、私立医科大学は人規14−4の営利企業ではない。
そーゆー意味ではOKではなかろうか。
例えば国立大学の保健センターの教官は教育職(一)で初任
給調整手当を付けるという待遇で医者の仕事をしているのだが
(医大の先生も教育職(一)のはずだ)、そういう人が私立医科大学
に逝くことに対する規制はないはず。助手として逝こうと教授として
だろうと関係なし。
長文マジレススマソではある。
ありがとう!
もう質問者はいないようなのでsageます。
またいずれ…
33 :
無責任な名無しさん:01/12/16 19:59 ID:QvsmbXa7
カルテを複写式にして、当然開示しろ!
これ以上、ひき逃げそのもののような医療事故を繰り返し、
詐欺、だまし、とぼけ、偽証をするんじゃない!
みっともないこと、今の日本でこれ以上ない!
厚生省は、医師会のケライになってないで、
ちゃんと、しょっちゅう監視して回れよ!
そうすれば、厚生省は、マジで、医師会より強くなれる。
いや、発言するならsageてくれ。
つかスレ違いだし。
なかなか下に行かない…
sage
38 :
:01/12/18 12:33 ID:m2FNjq/D
この辺でいいだろ。
国家公務員の退職ってのもいろいろありますが、
文部科学教官の退職が何気にウザい今日この頃。
最近、103条兼業の規制が柔軟化しそうな勢いですが、
同じ国家公務員法第103条に規定されている営利企業
就職は、なかなかクローズアップされません。
ま、こんな話をしつつ、気まぐれに進めていく予定です…
40 :
給実丁 ◆AWR/K6RE :01/12/23 10:45 ID:+e5AzIJg
保守sage
ウチの機関で動いていた営利企業就職の話は
取消となった。
ま、動き始めるのが遅かったということもあるけど、
そうはいっても教官に対しても事務官と同等の
営利企業就職制限を課すってのは21世紀に存続
させてはイカンだろうと。
身分保証という観点に立てば、役員兼業なんかより
もずっと重いはずだろうと。
あけおめ。ひさしぶり。
さて「公務員制度改革大綱」が閣議決定されましたね。
毎日新聞の社説では公務員退職後の再就職規制について、
この「改革大綱」では不充分であると論じています。
(毎日新聞社説1/5より)
> 政府が閣議決定した「公務員制度改革大綱」は、国民の願う霞が関改革
> とはかけ離れたものだ。
> 天下りがその典型だ。
> 退職後2年間、出身官庁の関係企業への再就職を禁止するなどの現行の
> 規制をなくし「大臣承認]に切り替えるというが、実際には大臣が、個別の天
> 下りまでチェックできるのか。
> 天下り後、出身官庁に職務上の依頼をした場合、刑事罰も科す「行為規制」
> をするというが、そこは「あうんの世界」であり、実効性は期待しにくい。実際には、
> 天下りの緩和につながるだけだ。
> 特殊法人へ天下りする場合、給与や退職金の削減をするというのは前進だが、
> この程度では不十分だ。天下りした幹部が、在職時や民間よりはるかに高い退
> 職金を退職するたびに受け取る「わたり」を是正しないのはおかしい。
> 退職金の受け取りは通算して1回にとどめるというぐらいの改革をすべきだった。
普通の国民の考えもこの通りでしょう。「大臣承認」というのは余りにもお粗末です。
なぜかというと申請者(というか往々にしてその手下たちですが)が書類さえ書き、
または集めさえすれば何だってできてしまうという意味なのですから。こんな方法
では天下りは規制できません。
が、「行為規制」という考え方は一歩前進です。どんなに立派な規則を作ろうとも、
「事前承認・事後シカト」という従来のやり方では天下りは消せません。減らすこと
さえできない。だから「行為規制]により、天下るにあたってのハンデをつける。もっ
ともな話ではあります。ただ退職金の受け取り云々は難しそうですね。「1回にとど
める」という毎日の案は引き続いて特殊法人に就職する場合の事を想定している
と思いますが、そーゆー規則を作ったとしても、何のことはない、ヤツらは次の就
職までちょっと間を空けるだけですから。で、その場合どうしても公務員として在職
した分の退職金は満額が出てしまう。ま、特殊法人という存在そのものがこーゆー
意味でもすごく非効率的なわけですが、話が長くなったので続きはまたいつか。
ちなみに同じ毎日の社説で1/6には山梨大学の退学「勧告」がネタになってます。
詳しくは述べませんが毎日さん、理想主義なのか近眼なのか。大学だけが変わっ
てどうなるわけでもないだろうに。山梨大学のアレは入学志願者を減らす(ひいては
とどのつまり収入の道を減らす)というリスクを思いっきり負った上での英断です。
なかなか他じゃマネできません。そもそも国の機関(なんです、国立大学てのは)
がそーゆーコトするというのかなかなか。
ども。
『人事管理通信』という、人事系の(だけの?)係長以上が読む雑誌があるのですが、
この中の「人事庵 管理斎の時事対談」というコラムに興味深い内容が載っておりました。
一部を抜粋します。
『人事管理通信』平成14年1月2日・12日号 一部抜粋−−−−−−−−−−−
人事庵 そう。今回の公務員制度改革は「経産省主導」の改革である−−とする見方
が一般的になっているわけだ。
管理斎 本当かどうか確かめようがないのですが、ここにおもしろい記事があります。
ユニークな雑誌としてファンも多い『選択』という雑誌の12月号「情報カプセル」ですが、そこにはこう書かれております。
公務員制度改革の狙いを一言でいえば、人事院の権限縮小。公務員の採用・研修
から官民交流、再就職ルールに至る人事院の過剰関与を廃止、内閣主導の制度改
革を実現しようというものだ。しかし、官庁街の話題をさらったのは改革の中身自体で
はなく、行革本部長会議の席上で人事院が自民党から徹底的な吊し上げをくらったこ
とだ。極めつけは声を荒げる橋本竜太郎最高顧問の発言。「役所の不祥事が多発し
たから、白地から公務員制度を見直すことになったんだ。不祥事を起こす役人を採用
する制度を設計したのは人事院じゃないか。自分たちが採用した役員の信用がガタガ
タになって倫理法までつくらざるを得なくなった。人事院の責任はどうなんだ。」
行革事務局の改革案は御墨付きを得たものの、肝心の各省庁、職員組合のコンセン
サスは得られていない。事務局には人事院始め各省庁から40人近くの出向者が在籍
するが、改革案を作成し自民党に根回ししたのは「橋竜ベッタリ」の春田謙公務員制度
改革室長と経産省出身の高原一郎参事官の二人で、大半の出向者は蚊帳の外にお
かれた。ちなみに春田氏は橋本運輸相時代の秘書官で、橋竜の一本釣りで室長に就
任した人物。両氏の独断専行で事務局は空中分解寸前といわれる。橋竜の威を笠に
着る両氏は「年末の閣議決定が人事院や各省庁の抵抗でごたつくようなら、議員立法
で中央突破するまでだ」と息巻き、与党内の根回しをはじめた模様だ。
(つづく)
(つづき)
人事庵 聞くところによると、この情報カプセル欄はマスコミのいろんな記者の寄稿で
構成されているという話だが、とにかく、経産省出身の高原参事官が改革案をリードし
ているという観測は、興味深い。
アンチ経産省の人間に言わせると、公務員制度改革における経産省の真の狙いは
自省職員の天下りの自由化にあるという。経済界の人脈に関係深く、関連法人も豊富
な経産省としては、職員の再就職の機会は無尽といってよいほどあるけれども、人事
院の天下り規制の網があってはそれも思うようにいかない。無能な職員の押し付け的
な天下りなら人事院規制も仕方ないが、経産省での経験が経済界等で十分役に立つ
再就職まで規制してしまう現行の人事院承認体制には、長年、経産省として不満を持
ちつづけてきた。公務員制度改革基本設計に再就職の大臣承認制を組み込んでいる
のも、こうした経産省の長い間の根回しが功を奏したからではないかと取り沙汰されて
いるわけだ。経産省からの出向者が、公務員制度改革室の幹部に在籍しているという
のでは勘ぐられても仕方ない面はあるね。
引用ここまで−−−−−−−−−−−−−−−−−
ま、人事院(というか人事院を頂点として各省庁人事課、そして地方機関人事課
へと至る一連の人事審査ライン)が公務員体質というものを致命的な方向に形作っ
ているのは間違いのないことですな。
あなたの役所に、毎朝きちんと出勤簿へハンコを押している人はいますか?
あなたの役所で、毎日超過勤務命令簿は作成されていますか?
これらはもちろん人事院規則等で定められていることですが、当然こんなものは
良くて毎月末に、あるいは年度末に作成される(まあ監査の直前に作成されるとま
では言わんけど)わけです。
で、おそらく人事院でさえ人事院規則をきちんと守っているとは考えがたい。
あなたの役所で、定年退職者を再任用したいと思っているところはありますか?
(まあこれは総務省も絡んでいるんですが)
人事院だって老人よりは若者を取りたいのだろうに。つか、マジな話若者を取る
機会を削ってまで老人を取る理由は何?
まあ長い間話が脇道をとおってますが、つまるところ人事院の権限縮小を指向
するのは当然の成り行きでしょう。悪は滅びる運命にある。で、営利企業への就職
についてはもっと頭の良い改革をすべきなのです。優れた改革を行う必要があり
ますが、それができないのなら取り合えずは人事院の影響力を弱める。
その裏にいたのが通産省、じゃなくて経産省だったというのは私も知りませんで
した。興味深いですね。
なんか愚痴を書いているうちに長くなってしまったが続きはまた今度。
読売新聞H14.2.21朝刊より。こんな記事です。
「国立大学の法人化 教職員は「非公務員」」
国立大学の改革を検討している文部科学省の調査検討会議(主査・
長尾真京都大学長)は21日、事実上の意思決定機関である「連絡調
整委員会」を開き、2004年度以降の法人化を予定している国立大の
教職員約11万8千人(うち教員約6万人)の身分について、「弾力的で
多様な人事制度を実現するため、全員を『非公務員』とする」との事務
局最終案を提出する。地方国立大などには異論もあるが、委員会では
3月中に合意する可能性が高い。非公務員化により、教職員が非公務
員の兼業兼職制限などの規制から解放されれば、優秀な研究者がベ
ンチャー企業の経営者を兼ねるといった産学連携の充実も期待される。
国立大の法人化について同会議は、教育・研究の自主自立性を尊
重する観点から、通常の独立行政法人ではなく、新たに「国立大学法
人法」(仮称)で規定することに合意している。昨年9月には、民間の競
争原理を取り入れる観点から、学長の権限強化や能力主義などをう
たった中間報告が公表された。しかし、教職員の身分については合意
できていなかった。
大学の国際競争力を高めるためには、教員・研究者が企業の役員
を兼職したり、任期制や年俸制で雇用を流動化させたりすることが有
効だが、公務員のままの場合、兼職・兼業について厳しい制限があり、
現在は研究者がベンチャー企業を起こしても、休日にしか活動できな
い。また、優秀な外国人を大学幹部に採用したくても、公務員である限
り、学部長以上の管理職には登用不可能だった。
大学との雇用契約に基づく非公務員型にした場合、こうした規制がな
くなるほか、(1)パートタイム、任期制など多様な雇用形態(2)業績に応
じた給与(3)独自の基準による採用−−なども可能になる。事務職員
についても、語学など特定の能力に着目した採用も可能だ。
一方、公務員から非公務員とした場合、「身分保障がなくなる」などの
問題が生じるが、職員は法人化後も引き続き雇用し、退職金なども公
務員の水準を尊重するなど、不利益が生じない措置が取られる。
ここまで−−−−−−−−
何だとゴルァ! 公務員をやめるゥ?
ぜいたくぬかすな
オマワリやジエイカンならともかく一般官庁ヲ・・・・
48 :
無責任な名無しさん:02/03/10 23:02 ID:DhbThUap
2週間以上前に辞職願を出しましたが、認めてくれません。この
まま失踪したら、懲戒免職ですか?
それから、人事院の「長い手」(魔の手?)って、本当にあるの
でしょうか?
マジレスお願いします。
49 :
無責任な名無しさん:02/03/11 11:18 ID:/gaa/rM4
教えて!
50 :
無責任な名無しさん:02/03/11 14:35 ID:DqZtl1dx
ついでに聞きたい。
村役場の税務課を勤めたのを切っ掛けに、税理士を目指し4年後合格。
独立を考えたが、飽和状態の地域なので他を考えた。
そんな時に税務署職員や国税局職員の募集を見てしまった。
村役場に在籍中でも、採用試験を受けられますか?
また採用されるに至った場合、何か法律的にまずいですか?
遅れてスマン。
ちょっと上に来すぎたのでこれからは下げ振興で頼む。
>48
どうやら良い解決法はないらしいな。
民法第627条に従えば、期間の定めのない雇用契約において、
解約の申し入れがあった場合は2週間経過することによって
当然退職となる(らしい)。
(参考)民法の抜粋
第627条 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ
何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ
解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス
んが、一般職の国家公務員の勤務関係にはこれは適用されな
い。任命権者が、つまりトップが、あるいは現実的には上司が、
これを承認しない限り退職できないわけである。しかも、このため
職員は職務命令(出勤命令)に従う義務がある。命令に違反すれ
ば懲戒の対象になる。国公法第82条第1号及び第2号該当だ。
(ま、これはそもそも>1への答えでもある。)
ある例によれば、グレードはこうなっている。
1−10 言及・開国 11−20 定食・言及 21− 面色・定食
とはいえ、茨の道を進む勇気があれば方法はある。>13はいい点
を突いている。人事関係だからといって特別法があるわけではない
…はず。IDがおなじ>14もいい意見だ。>48がどんなに有能であろ
うと、普通裁判沙汰にしてまで辞職を差し止めることはないだろう
から、組合とかを使って話を進めるのがベターだろう。ちなみに
>15、人事と組合は根本的に敵対関係にあるぞ。だからこそ
こーゆーときには組合が親身になってくれる可能性がある。なお、
この辺のところは人事院規則には詳しく書いていないので>3とか
は筋違い。>17はどうだかねぇ。あの組織は基本的に弱い立場の
職員の味方にはなってくれないので。
>50
欠格条項にあたってしまうのは議員(特別職)に立候補した時だけ
だろ? 多分大丈夫なはず。勉強がんばれ。
そうそう、>48よ。「長い手」ってなんだ?
53 :
無責任な名無しさん:02/03/16 02:28 ID:pSwqvMtp
ネタらしい。
54 :
無責任な名無しさん:02/04/10 20:39 ID:czcpDExp
保守あげ
どうも。最近いいネタが無くてスマンが定期あげ。
ネタが無くても読者がいなければいい、とか言ってみるリハーサル。
56 :
無責任な名無しさん:02/05/17 13:12 ID:FY7oJwjQ
機密費つかいすぎなんだよ。
57 :
救済:02/05/19 20:32 ID:ObhsKFza
シカトして出社(出庁)しなければいいじゃん>>1
>57
シカトして出社を拒否すると
欠勤扱い→朝会の対象→退職金減額
となるから1は困っている(ずいぶん前だけど)と思われ。
59 :
無責任な名無しさん:
多少金はかかるか知らんが、選挙に出れ。日本という国はカナーリ広い。
毎週、どこかで選挙をやっておる。首長選なら年齢と国籍のみ条件を満た
せば良い。自分の住んでいる所で(たまたま選挙があれば)なら、議員で
もいいな。立候補した時点で、自動的に退職ね。