1 :
無責任な名無しさん:
ヤフーオークションで買った洋服が画像と異なった為に返品したいのですが
このような場合相手が業者ではなく個人でもクーリングオフは発生しますか?
2 :
無責任な名無しさん:01/11/24 15:39 ID:2QyKANjq
2get
3 :
無責任な名無しさん:01/11/24 15:39 ID:lOsDgQhm
3げと
4 :
syつげん!!:01/11/24 15:41 ID:LkTdyj8P
2getto----
5 :
無責任な名無しさん:01/11/24 15:46 ID:50tzXpQX
個人間ではクーリングオフという制度はありません。
売買の対象となった商品が違うというのなら、売主の債務不履行責任が発生します。
債務の本旨にしたがった履行を求めた上、それでも履行しないときには契約を解除することになるでしょう。
6 :
:01/11/24 19:22 ID:ypacySRV
便乗質問です。
講習会というか勉強会みたいなものはクーリングオフの対象
になるのでしょうか
7 :
無責任な名無しさん:01/12/11 05:37 ID:gyplcIO9
あげ
8 :
無責任な名無しさん:01/12/11 11:47 ID:hatpuW08
俺も
「使用済みパンツ売ります。」
っていうのに15000円送ったら送られてきたよ、
使用済みのトランクス。
これを「錯誤による契約の解除」を使いたいんだけど、どうよ。
10 :
無責任な名無しさん:01/12/11 15:04 ID:dNm8psyo
>>6 詳しい事情がわからんが、通信販売(通信教育を含む)にはそもそも
クーリングオフなどないんだよ! これはネット通販もカタログ通販
も同じ。あるのは訪販とか電話勧誘とかだけ。
11 :
無責任な名無しさん:01/12/11 15:24 ID:Zv3Ihiqj
12 :
無責任な名無しさん:01/12/11 15:32 ID:Zv3Ihiqj
>>11 通信販売そのものには、クーリングオフの規定は法定されてない。
ただ、場合によっては業者が任意でクーリングオフの規定を設けていることもある。
13 :
無責任な名無しさん:01/12/11 15:37 ID:dNm8psyo
>>11 講習会、勉強会が特定継続役務(英会話学校とか)の場合はね。
通販には原則としてクーリングオフはない!
14 :
無責任な名無しさん:
>>12 一般的に業者が決めているのは返品規定の場合がほとんど。
法的な意味での“クーリングオフ”とは申し込みの撤回のことで、
必要に応じて事業者側に原状回復義務があるなど、非常に厳しい
規定なので、無条件の返品以上の意味がある。