法律板の珍説収集スレ

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790無責任な名無しさん
山田君珍説集
01:自分の立てたスレが削除されるのは管理人が買収されてるからだ。

02:知識のある人全員「山田君」だと思っている人がいる。

03:故意があると正当防衛は成り立たない

04:積極的加害意志と能動的攻撃意志は同じ

05:反射的に蹴った事例を、相手の攻撃行為を利用して、正当防衛として相手側をやっつけてしまおうという「積極的加害意志」がある場合と主張する。

06:蹴られてから蹴り返すのは正当防衛じゃありません。

07:正当防衛は相手が攻撃するまえに、最低限の抵抗をしないと成立しない

08:今の判例を「変更されるから盲信は出来ない」という理由で否定。

09:公務執行妨害の暴行は直接人にむけての意志がなきゃダメ

10:憲法は罪刑法定主義の適用範囲にある
791無責任な名無しさん:02/03/03 08:09 ID:pr9BD5S0
山田君珍説集

11:カンニングは私文書偽造

12:私文書は有形偽造のみが処罰の対象になってない。

13:書いてあるのに「誰もそんなことは言ってない」と言い切る

14:反論すらしていないのに「次から次へと既に完璧に論破されてるものを持ち出して来る」と言い切る

15:罪刑法定主義の条文自体が同様に不明確性を帯びているにもかかわらず、罪刑法定主義違反とは言われないから、淫行条例も違反していない。

16:石を足下に投げつける行為(直接人に向けない暴行)や大声を出す行為、放射線を当てる行為などで傷害するに到らない場合は「無形的方法」で暴行罪が成立する

17:ひったくりは強盗である

18:反射的に蹴り返したが、予想してたはず。

19:正当防衛の積極的加害意志は、反射的に蹴り返すような場合にも認められる

20:「耳にたこができる」の場合、主語が存在しない。
792無責任な名無しさん:02/03/03 08:10 ID:pr9BD5S0
山田君珍説集

21:慣用句でないものを、あたかも慣用句の如く使った場合、使われたものは「慣用句」そのものである。

22:理解できない説明には「理由は言えません。」と誤魔化す。

23:地図を見ても首都が東京であるか理解できない。

24:慣用句とはありあわせのつなげ言葉の事である。

25:告訴(被害届)を受け付けない警官は公安にちくる   

26:「的」は「それそのものではないが、それと同じ性質を持っている」

27:慣用句では品詞分類まで変わる

28:まともな返答=山田に理解できるレベルまで噛み砕かれた返答

29:Do it yourself と Does it understand? の違いが分からない

30:俺の味方はいくらでもいる
793無責任な名無しさん:02/03/03 08:14 ID:pr9BD5S0
山田君珍説集

31:法律を作るのは法律家

32:だから匿名じゃなくて「だーす」でしょうが。

33:ネットは現実世界だからコテハンを中傷すれば現実の人物特定できなくても名誉毀損は成り立つ

34:「匿名」と「ペンネーム」や「芸名」の違いが理解できていない

35:被害者の承諾=原自

36:保護法益は事例ごと個別に考える

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疲れて後半ちゃんとできてないかも。
今年に入って、たった2ヶ月で大量の珍説。
今年の珍説決める時、大変だね〜。
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2001年の珍説大賞は
********* do の過去形は does ********
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発言主:山田君