1 :
乾電池:
先日、テレクラで知り合って
Hした女の子なんですが、
今にして思えば
どうも、18歳未満だったような気がします、
当然、事前に問い合わせて19歳と確認したし、
キャバクラの人からも
誘われてると言ってたんで、
当然、18歳以上と確信したんですが・・
でも、これで、
18歳未満だと、、おれって、
捕まっちゃうんですか?
2 :
名無しさん:01/11/20 19:26 ID:1qJMb5sE
大丈夫だよ。心配しなくていいよ。
18歳未満を使った美人局がやりやすい時代になりました。
4 :
lll:01/11/21 00:09 ID:zdytGi02
どうみても18歳未満にしか見えないのであればだめだと思う
17歳と18歳の区別はつかないから相手が18と言い切れば
大丈夫かもしれないが例えばモー娘の加護みたいな子が
(13,14歳ぐらいで、誰が見てもそれくらいにしか見えないということ)
18といっても信用するほうが悪いってことになるだろうね
5 :
@:01/11/21 01:30 ID:fhZ3VygI
女が「レイープされた」と警察に駆け込まない限り大丈夫でしょう。
13未満とだったらダメですが、別に和姦だったんでしょ?
和姦ってなに?わかんない プ
7 :
@:01/11/21 03:52 ID:fhZ3VygI
>>6 和姦=相手の同意ありの性行為
強姦=相手の同意なしの性行為
青姦=外での性行為
和姦ってのは要するに不倫だから場合によっては不法行為になるぞ(w
9 :
無責任な名無しさん:01/11/21 07:50 ID:jGzuL2Mz
>和姦ってのは要するに不倫だから
ばか?
10 :
@:01/11/21 07:51 ID:fhZ3VygI
11 :
無責任な名無しさん:01/11/21 08:14 ID:cReU0JF9
>>9と
>>10は恥ずかしいよね。
大辞林第二版からの検索結果
わかん 【和姦】
男女の合意の上での姦通。⇔強姦(ごうかん)
かんつう 【姦通・ 通】
(名)スル
(1)男女が道徳や法にそむいて情を通ずること。不義。密通。
(2)夫または妻が、他の異性と肉体関係を結ぶこと。旧憲法下の刑法では、妻
夫以外の男と肉体交渉をもつことをいった。
12 :
@:01/11/21 08:22 ID:fhZ3VygI
>>11 朝イチからこんなことを大辞林第二版から検索したことは
恥かしくないのかね?
それにオマエの言ってるの姦通だし
まぁ、忘れ物しないように学校行っておいでよ
13 :
無責任な名無しさん:01/11/21 08:29 ID:7/MzVFoA
14 :
乾電池:01/11/21 08:45 ID:UPODI4QB
おーい、だれか18歳未満とやっちゃった人いない?。
女の子の相手が一人でもつかまれば、
芋づる式に捕まる可能性大。
はやく手を切れ。
16 :
乾電池:01/11/21 08:54 ID:UPODI4QB
その子がケーサツに捕まったら、
テレクラからおれの身元が分かっちゃうんでしょうね。こわい・・
17 :
@:01/11/21 08:58 ID:fhZ3VygI
その子が警察に捕まらんよう同棲する
↓
>>1も捕まらない
↓
若いオマンコし放題
↓
(゚д゚)ウマー
↓
18 :
lll:01/11/21 10:25 ID:zdytGi02
後は条例だな
18歳未満は絶対だめというところもあれば
援助じゃなきゃOKて言うところもあるから
自分の住んでる都道府県の条例を調べよ
19 :
乾電池:01/11/21 11:18 ID:UPODI4QB
やったのは東京都、
で、しかも、援助・・これって、最悪?
もう、打つ手なし?
20 :
lll:01/11/21 12:07 ID:vqJVUPzZ
その子が別件で捕まって携帯調べられて
あなたの番号が出てきた場合、やばいね
一応、逮捕覚悟しておいたほうがいいでしょう
未成年と援助するときは絶対に携帯は教えないこと
つかまるパターンの大体は現行犯じゃなく(これもあるけど)
さっき書いたように携帯かららしいよ
21 :
無責任な名無しさん :01/11/21 12:15 ID:dddCLZJm
円光してる人たちが一斉に自首したら、警察も処理しきれなくなって
みんな罪に問われなくなるヨ。仲間をあつめて自首してみて。
22 :
無責任な名無しさん:01/11/21 12:30 ID:f8Viy1kV
テレクラにたまってる漏れの個人情報コワイコワイ
23 :
乾電池:01/11/21 13:11 ID:UPODI4QB
ケータイは教えてません、ただ、テレクラに身分証を提示してるので、
そこから足がつく場合はないの?
24 :
無責任な名無しさん:01/11/21 15:25 ID:UPODI4QB
都内の蔵で身分証求める乗って、バレンタインだけ?
25 :
無責任な名無しさん:01/11/21 18:52 ID:UPODI4QB
バレンタインコール
26 :
:01/11/21 21:31 ID:9NY69Nnl
地方の者ですが全国各都道府県の条例を調べることができるHPってありませんか?
27 :
無責任な名無しさん:01/11/21 23:28 ID:mZaO1ll5
28 :
:01/11/22 00:21 ID:JXyU1DRn
>>27 ありがとうございました。
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十二条
1.何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
これって和姦もダメってこと?
29 :
lll:01/11/22 01:02 ID:VaNY49ZN
>23
無きにしもあらずだけどどうだろう
女の子も何日の何時ごろテレクラに電話したなんて覚えてるかな?
>27
たぶんだめだろうね
前にニュースで教師と生徒がやっちゃって妊娠させたんだけど
結婚したってことで罪には問われなかったみたい
聞いた話なんで違うかもしれないけど
結婚を前提にしていて親も承諾している場合はOK
それいがいはだめ
らしい
30 :
lll:01/11/22 01:10 ID:VaNY49ZN
追加
大阪府の条例を見る限りでは
合意であればOKみたい
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第23条 何人も、次に掲げる行為を行つてははならない。
(1) 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3) 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4) 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(場所の提供及び周旋の禁止)
第24条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 前条各号に掲げる行為
(2) 覚せい剤取締法(昭和26年法律第 252号)第2条第1項に規定する覚せい剤の使用(同法第19条各号に掲げる場合の使用を除く。)
(3) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第 261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取させ、若しくは摂取し、又は吸入させ、若しくは吸入する行為
ちなみに周旋とは斡旋(紹介)のことらしい
31 :
質問:01/11/22 04:02 ID:XPC4/0Vk
作為を行う場所の条令が適用されるんですか?
それとも作為を行った者の現住所の条例が適用されるんですか?
法の抜け穴を見つけるためにもお願いします。
32 :
無責任な名無しさん:01/11/22 10:01 ID:5Z+72iBy
なぜトンデモ法解釈サイトを紹介しないんだろう
33 :
無責任な名無しさん:01/11/22 13:32 ID:Q3KA3Fhv
>>1 >18歳未満だったような気がします
あ、これは未必の故意が成立するから、有罪。
34 :
シツモソ:01/11/22 13:54 ID:z7FwpaMo
絶対に18歳以上だと確信してたけど結果的に17歳であったときって
加罰性あるんですか?
35 :
無責任な名無しさん:01/11/22 14:21 ID:Yp8O63Eu
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十二条
1.何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
何人もってことは、19才でもダメ、15才でもダメってことですか?
行為者の年齢が 何歳以上だと罰せられるのでしょうか
36 :
lll:01/11/22 14:49 ID:VaNY49ZN
>35
大阪では
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
となってますので
19歳は問題なし、18歳でも問題なしですね
ただ大阪の場合は、犯罪がらみじゃなきゃおおむね青少年と
やっても問題はないみたいですがね
37 :
lll:01/11/22 14:56 ID:VaNY49ZN
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十二条
1.何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
これってどこの条例?
東京都でもないみたいだけど
ところで青少年は18未満となってるけど
18歳の高校生はOK?
制服でもホテルはいるのOK?
38 :
無責任な名無しさん:01/11/23 01:35 ID:+YQ/F6Cm
>>34 子供が免許証を偽造して、それを見て確信したとかならば
可罰性はないと思うが。
>>35 子供同士の場合はあまり罰されないようですね。
>>37 18「未満」に18歳は含まれない。
「以下」なら含まれる。
39 :
lll:01/11/23 01:39 ID:gsdsxR5c
>38
それはわかってる
問題は高校生というところなんだが
要は問題なしということだな
サンクス
40 :
無責任な名無しさん:01/11/23 10:47 ID:6O4OjI33
>>39 いやいや、それは安易。
少なくとも相手に騙されたという主張なら、当然、それを立証しなければ
ならなくなる。免許証が偽造だったというなら、その証拠を提出しなければ
ならないわけ。
でも、就職面接でもあるまいし、免許証のコピーを取っておいたということ
自体、「実は・・・・・なのではないか。」と突っ込まれる危険性は高いぞ。
41 :
40:01/11/23 10:49 ID:6O4OjI33
>>40 すまん。40のリンク先はこっちだった。
>>34 子供が免許証を偽造して、それを見て確信したとかならば
可罰性はないと思うが。
42 :
lll:01/11/23 17:55 ID:gsdsxR5c
>41
だからそれを証明できなければならないんじゃないのか?
女が17歳で19歳と偽っても警察で女がちゃんと17歳といった
とうその証言したらどうしようもない
どっちか判断つかない女とはしないのが一番だな
43 :
無責任な名無しさん:01/11/23 18:05 ID:18aw9ccs
第二十二条
1.何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
俺が少女(16歳)にハァハァな行為をしたとしよう。
条文には行為主体は「何人も」と書いてある。
俺が「40歳」「20歳」「19歳」「15歳」だった場合、罰せられるのはどこから?
44 :
無責任な名無しさん:01/11/23 18:16 ID:trRwDORG
みだらじゃない普通の性行為ならいいのかなぁ
45 :
無責任な名無しさん:01/11/23 18:18 ID:MzyBh+WX
親公認で婚約でもしてれば良いんだよ。
46 :
lll:01/11/23 21:30 ID:gsdsxR5c
>43
法律からすると全てが罰せられると思われる
ただ、男のほうが15歳だとすると2人とも青少年ということになるので
両方とも罰せられるかな?
ただ、現実には20歳、19歳、15歳の年齢は16歳のこと
普通に恋愛することは十分にありえる
普通に恋愛していても本当はだめだがおそらくは黙認される
40歳は許してもらえないだろうね
たとえ恋愛だとしてもね
45の言うように婚約でもしてれば別だが
47 :
:01/11/24 03:18 ID:yxvJrWwH
>>43 第三十三条
この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
つまり18歳未満の者は大丈夫。
>>46 婚約は免責事由に入ってないんだけど無罪になった判例とかあるの?
婚姻していたらもちろん免責されるけど。
48 :
lll:01/11/24 03:54 ID:ymNnz6Z2
以前ニュースで高校の教師と生徒できてしまって
妊娠したのかな?(これは定かではない)
当然淫行に当たるということだったんだけど
後に結婚したということでお咎めなしになったというのを見た
裁判で無罪になったのか、起訴しなかったのかは忘れた
婚約とは違うけどね
また、兵庫県ではこうなっている
第二十一条
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。
(一)第十九条の規定による命令に従わなかった者
(二)第二十条第一項又は第二項の規定に違反した者
(三)第二十一条第一項の規定に違反した者
第三十一条
前条第一項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり兵庫県では青少年に対してみだらな行為を行っても
告訴がなければ公訴されることはないということ
この場合、婚約してれば告訴されることもないだろう
49 :
:01/11/24 05:05 ID:yxvJrWwH
>>48 つまり地域によって違うってことね。
僕が住んでるところにはそんな規定はなかった。
兵庫県が羨ましい。
7.第二十一条の四第一項第二号、第二十二条又は第二十三条の規定に違反した者は、
当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第四項までの規定によ
る処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失
がないときは、この限りでない。
50 :
lll:01/11/24 05:22 ID:ymNnz6Z2
>>49 地域はどこ?
大阪や東京はもっとゆるいよ
普通にあって、やるだけなら条例違反にならないからね
なるのは売春(援交もこれね)や地位や役職なんかを約束したりして
やる場合、金品を与えたり、与えると約束した場合くらい
だからナンパして意気投合したとかならOK
テレクラや2ショットなんかで知り合った場合はどうなんだろう?
使用させた店側には責任はあるだろうが
18歳未満と話したからといって客も責任はあるのかな?
まあ、そこで知り合ったといわなきゃいいわけだしね
51 :
さでさ:01/11/24 09:17 ID:3aEk5y8A
今16歳です。
14の時にタメとやりましたが犯罪ですか?
52 :
lll:01/11/24 18:42 ID:ymNnz6Z2
>51
ガイシュツだが青少年(18歳未満)が条例違反しても罰則はない
あぼーん
54 :
37:01/11/27 18:44 ID:IPVXyY83
あげ
55 :
40:01/12/01 12:17 ID:KbkCpxbp
>>42 あまい。二人組みの女子高校生と3Pして捕まった先生がいるけど、「本人は十九歳」と
言っていたということで控訴までやったが結局、有罪。
判決は、「被害者はキティちゃんグッズなどを所持しており、女子高校生特有の
ファッションをしており、日ごろから女子高校生と接している被告人が十八歳未満
であることが判らなかったはずはない。」とか確かそんな感じだったよ。
56 :
無責任な名無しさん:01/12/01 12:55 ID:7Cod0Tu3
年かさのいった処女レイープすれば恥ずかしくて暫く黙って泣き寝入り。
俺の勝ち。
57 :
無責任な名無しさん:01/12/01 14:22 ID:4j4DATMH
>>55 未だによくわからないんだけど、女子高生が被害者ってことは
売春した後にその女子高生が被害者として訴えでたということですか?
58 :
:01/12/01 15:05 ID:FzntaFg+
12-18歳は「児童」ではなく「若い女」と解釈するのが正しい
したがって、児童ポルノ禁止法ではなく、若い女ポルノ禁止法と
解釈するのが正しい
59 :
刑法では:01/12/01 17:46 ID:WSuyNPO1
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
とありますが、18歳か否かわかりづらい相手が詐称した
場合において但し書きが優先されてしまうと
著しく罪刑法定主義に反するような気がするのですが。
60 :
lll:01/12/01 19:27 ID:li+YTnsi
>>57 55にはどこにも女子高生が被害者などとはかかれてないぞ
3Pした先生が捕まった=女子高生が訴えたじゃないぞ
その女子高生が援交かなんかで捕まって
そこから芋ずる式にばれて逮捕されたのであろう
芋ずる式にばれる場合の多くは女子高生の携帯に
登録してあることからかな
>>55 そういうパターンもあるけれど、逆に明らかに18歳未満には
見えないということで無罪になったケースも何かで見た
しかし、何茶って女子高生なんてのもはやったぐらいだから
服装だけで判断されてもなと思う
>>59 特別の規定とはどんな規定なんだ?
18歳未満と認識しているかどうかにかかわらずという規定でもあるのか?
61 :
lll:01/12/01 21:41 ID:li+YTnsi
>>55 何茶って→なんちゃって
それに18歳は現役女子高生の可能性もある
女子高生が女子高生のかっこうしてて悪いのか?
それともやっぱり18歳以上でも女子高生はだめなのか?
でも青少年育成条例見ても高校生はだめなんて書いてないがどうだ?
やってはいけないのはあくまでも18歳未満であって女子高生ではないはず
女子高生の格好をしていたから有罪等判決、絶対おかしいぞ
62 :
無責任な名無しさん:01/12/01 21:54 ID:jb/lRfdL
あげ
63 :
無責任な名無しさん:01/12/01 22:09 ID:GIaBl6wG
>>61 夜間高校だと20代後半の高校生だっているぞ。
40歳,50歳の高校生だって理論上はありえる。
法律や条例に「高校生」という言葉を入れるわけにはゆかんだろう。
したがって、高校生であっても18歳になっていればやっていいことになる。
学校内の校則はあるだろうが、そんなものこっちには関係ない。
64 :
lll:01/12/01 22:23 ID:li+YTnsi
>>63 だろう
18歳になってたら高校生でもいいはずだ
じゃあ、
>>55の判決の理由はどう考えてもおかしくないか?
やった相手は18歳未満だったかもしれないが
男は19歳と聞いていたという主張に
女子高生独特の服装をして女子高の教師である被告が18歳未満と
わからないはずがない
なんて無茶なこと言ってるぞ
この判決が事実だとすると高校生=18未満といってるのと同じ気がする
服装をもって18歳未満であると決めるのもどう?
やっぱりこの話はネタか
65 :
無責任な名無しさん:01/12/01 22:34 ID:GIaBl6wG
>>64 裁判官は「高校の制服を着ている者=18歳未満」と勝ってに決めつけているようだ。
控訴すべきだ。
こんな判例ができてしまっては、女子高の制服を着ている女とできなくなってしまう!
66 :
無責任な名無しさん:01/12/01 22:54 ID:WSuyNPO1
その裁判官の名前キボンヌ。
俺のときに当たったら忌避するから。
67 :
無責任な名無しさん:01/12/02 17:53 ID:NTRP0Evm
制服を着てるのだから児童である可能性を考慮して
しっかり年齢を確認する義務を怠ったってことだろ。
それは確認すると言い訳できなくなるという未必の故意が
あったと思われる。
68 :
:01/12/03 09:01 ID:8lrBV1pX
>>67 なんかすばらしい発言の予感。
これ聞くとほかのやつらのレベルの低さが。。
あんまり知識ないやつはもっともらしく発言するのを控えてほしい。
69 :
無責任な名無しさん :01/12/06 23:35 ID:QT9MVwwU
千葉県なんですけど原チャで乗って細い道で止まっていたらいきなり40位の酔っ払いのおじさんがチャリ
が突っ込んできてコケテその人が少し擦り傷をおいました。
そしたら慰謝料かエッチと言ってきました。
訳ありで親にも言えず警察にも学校に連絡いくと停学なのでエッチするしかありませんでした。
相手は18歳で高校三年生と知りながらエッチしました。
相手の住居はわかります。今からでも訴えれますか?
なるべく親と学校には知られたくないのですが。
72 :
無責任な名無しさん:01/12/07 00:18 ID:lduy/VH0
>70,71
いや、本当です。
74 :
無責任な名無しさん:01/12/07 01:00 ID:lduy/VH0
75 :
無責任な名無しさん:01/12/07 02:00 ID:0SOW1pOb
>75
大体内緒にしてた原チャはどこに止めてたのか
訴えたら親と学校に知られるのにそうしたいのか
そこら辺はっきりしないとな
40過ぎてよっぱらってチン子たつったぁ、絶倫だ
76 :
無責任な名無しさん:01/12/07 02:09 ID:lduy/VH0
家のそばの駐輪所に止めてました。
たくさんあるのでバレません。
やはり親と学校には知られるんですね。
学校に知られると停学で卒業できないんですよね・・・。
それだけはさけたい・・・。
それが駄目ならやはりあきらめるしかないのでしょうか?
はっきりしなくてすみません。
77 :
無責任な名無しさん:01/12/07 02:10 ID:0SOW1pOb
>76
うん、あきらめて
78 :
無責任な名無しさん:01/12/07 02:16 ID:v8pVx6q9
>>76 オヤジにやられるのと、原チャリのことは分けて考えないといけない。
オヤジ→淫行でタイーホ
あなた→校則違反で停学
もちろん、タイーホなら、未成年者であるあなたの親にも連絡は行くと思うよ。
79 :
無責任な名無しさん:01/12/07 02:18 ID:lduy/VH0
>>77 そうですかあ。わかりました。しょうがないですね。
夢もあるのでやめるわけにはいかないので。
いろいろご意見ありがとうございました。
80 :
無責任な名無しさん:01/12/07 03:01 ID:8HIQyR8e
おれにもやらせて
81 :
無責任な名無しさん:01/12/07 03:26 ID:mY3tTxzi
うーん、今更過去の事を言ってもどうにもならないけど、
その程度の事でやらせてしまうとは・・・
停学の方が全然マシだと思うけどな。彼氏が悲しむよ?
82 :
無責任な名無しさん:01/12/07 03:51 ID:lduy/VH0
>>81 彼氏悲しんでいます。殺しに行くって言ってます。
停学だと卒業できないので。今受験なんです。
夢のために大学は行きたいので。
83 :
無責任な名無しさん:01/12/07 03:56 ID:fKdM6mTJ
俺でも殺しにいくよ。先に彼氏に相談しなかったの?
84 :
無責任な名無しさん:01/12/07 03:57 ID:Q5FdBp71
相手はあなたの住所も知ってるんでしょ?
相手のおやじ、バカっぽいから
これからもことあるごとに体を強要されるかもよ?
学校や、親バレ、慰謝料をずるずるとネタにしてさ。
そういうパターンは考えてあるの?
85 :
無責任な名無しさん:01/12/07 09:30 ID:SydxY9E9
79 名前:無責任な名無しさん 投稿日:01/12/07 02:18 ID:lduy/VH0
>>77 そうですかあ。わかりました。しょうがないですね。
夢もあるのでやめるわけにはいかないので。
いろいろご意見ありがとうございました。
321 名前:無責任な名無しさん 投稿日:01/12/07 03:54 ID:lduy/VH0
>>320 確かにそうですよね。
あの時は相手に言われるままで冷静さを失っていました。
いまさらですが騙されていたみたい・・・
絶対こんな奴は許せません。
でもどうすることもできないのが現状ですよね。
友達に殴りにいってもらったらやっぱ捕まっちゃいますかねえ?
マルチにマジレスするのばからしい。
86 :
lll:01/12/07 18:04 ID:2ZZno+J1
>>69 慰謝料がHというのはともかく
18歳ということを問題にしてるみたいだが18歳なら別に問題にならんということに早く気づけ
条例は18歳未満しか規制してない、高校生かどうかは関係ない
だから相手が18歳と知っていたなら逆に何の問題もないぞ(年齢的にはだけどな)
それとも未満と以下の区別がついてないのか?
87 :
:01/12/07 19:30 ID:PR7WQiER
88 :
lll:01/12/07 22:03 ID:2ZZno+J1
はっきりいって売春とは何ぞや?
女をナンパして飯おごってカラオケ行って、飲みに行って2万使って
口説き落としてHするのとその2万なり、1万なりを直接渡して
Hするのとではいったい何が違うというのであろう
売春防止法には売春とは対償を受け・・・とあるが対償とはどういう意味?
Hするのに金を渡したり、渡す約束をしてはいけないということであろう
ということは渡したり渡す約束をせずにことが終わったあとに
女に小遣いをあげたくなって渡した場合は売春にはならないのか?
89 :
無責任な名無しさん:01/12/07 23:22 ID:X9P4d+Oh
>88
くだらない屁理屈述べてないで「社会通念上」に照らして考えろよ
90 :
うめ:01/12/15 20:56 ID:K4nCdZ72
ヘルスにいこう
91 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/15 21:15 ID:lxC2Hf9I
児童買春禁止法が出来た後も青少年育成条例って有効なの( ● ´ ー ` ● )?
92 :
無責任な名無しさん:01/12/16 00:09 ID:YxWFiuUZ
1. 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2. 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
ってさ〜行為を教えちゃだめなんかいっ・・・
てことはメールで教えてもだめなわけ?
写メールでこーまんの自我撮り送ってもらうとか、自分の送っても捕まるんかいっ?
まぁこれは猥褻画像でまずいか・・・
んじゃ18未満との電話エッチは?
行為しなくても条例違反かよ?
93 :
無責任な名無しさん:01/12/23 16:27 ID:FPDmz32J
んで、傍聴なんかにもいってきました。
そしたら、やっぱり自動と賛否ーしちゃった奴が、懲役一年執行猶予三年だってさ。
おどろいたのが、これが得ろ爺というわけではなく、二十代のサラリーマン風なん
だな。どっからみても普通でオタクっぽいわけでもない。
判決も「自動に与えた精神的苦痛は計り知れない。」とかそういうお決まりの文句
なんだけど、賛否ーするくらいの女だったら他でもヤリまくっていると思うがどうよ。
あ、いっとくけど、俺が親だったら当然、慰謝料三十万くらいは取るよ。(藁)
94 :
無責任な名無しさん:01/12/23 18:29 ID:nLkj1Uyp
青保条例違反は、基本的に過失犯でも処罰される、
だから、知らなかったという言い訳だけでは、通用しないことがある。
>>55のレスがそのケース。
みんな気をつけようね。
95 :
無責任な名無しさん:01/12/23 21:29 ID:NhMkLISX
age
96 :
無責任な名無しさん:01/12/23 22:00 ID:Tp+7QWoe
高校三年生18歳と知ってて、性行為したらどうですか?
97 :
無責任な名無しさん:01/12/23 22:02 ID:NhMkLISX
完璧な有罪です。
98 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/23 22:03 ID:qpstcXLm
高校生は青少年なの?
99 :
lll:01/12/24 00:11 ID:U7fvQS7m
>96
だから青少年育成条例は18歳未満だっちゅうの!!
18歳は条例適用外だ
学生かどうかなんて関係ない
ダブれば19,20でも高校生だし、夜間なら30代、40代でも高校生だ
ゆえに何の問題もなし
100 :
無責任な名無しさん:01/12/24 01:27 ID:aO+6mudR
H = みだらな性行為又はわいせつな行為 といえるのですか??
なーんて考えたらこの問題いけないのですかね?
だったら大人は皆、わいせつなの??
101 :
無責任な名無しさん:01/12/24 08:38 ID:drYicjBW
法律板とは思えない意見の応酬だ・・・
>>92 猥褻画像は販売目的だったり公開したりしなきゃ問題ない。
>>96 もっぱら性欲を満足させるだけの目的で性行為をすれば違法。
恋愛であれば不可罰。
ここんとこ区別をつけて語れ。
TAKIくんじゃないんだから。
102 :
無責任な名無しさん:01/12/24 12:10 ID:O0s1L4jd
>>1 あんたは捕まるよ。だって同じ事件で130Rの板尾なんて逮捕されて半年間刑務所に
いたからなぁ〜途中からごっつ休んでたのはそのせいだ。
だから、知らずにえっちしても逮捕される。
まぁー向こうがバラさなきゃ捕まんないけどね。
でも向こうが警察に補導されたらピンチだがな。
103 :
無責任な名無しさん:01/12/24 13:10 ID:gzO7txiA
104 :
無責任な名無しさん:01/12/25 07:28 ID:73OTbrw0
105 :
無責任な名無しさん:01/12/25 18:39 ID:OpWnaC5b
まぁーギリで言うなら、未成年だと知らずに風俗プレイを楽しんだそのまんま東は?
106 :
無責任な名無しさん:01/12/29 15:47 ID:n4w/+k+0
107 :
無責任な名無しさん:01/12/30 02:49 ID:J2fUSbZ1
法律の錯誤ですな。
刑法38条第3項
法律を知らなかったとしても、
そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
「原則として」あなたの責任故意は阻却されません。
責任故意の内容としては、
@違法性阻却事由を基礎づける事実の不認識、と
A違法性の意識の可能性(悪いことだと分かっていた)
があげられます。
108 :
無責任な名無しさん:01/12/30 03:11 ID:07gotovw
109 :
無責任な名無しさん:
捕まったら、初犯で罰金50万。+新聞報道。