出産女性に義務と責任を

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302無責任な名無しさん:01/12/03 00:21 ID:j+dEvO4r
303無責任な名無しさん:01/12/03 00:34 ID:7pD3FwbA
非嫡出子=「不倫の子」という議論がありますが、
非嫡出子には別のケースもあります。

A男とB女は事実婚状態になって10年経過後、長男Xをもうけた。
AはXを認知したが、その後、C女と関係を結んだ。
AとCは婚姻を届け出た後、長女Yをもうけた。
 この場合、Xは非嫡出子、Yは嫡出子となります。
 しかし、社会感覚としてはYが「不倫の子」でしょう。
 (Bが法律婚をとらなかった点に落ち度がある、
  という議論もあり得ますが)

A男-B女間で婚約が結ばれていてたが、
Aは、Bが時期的に中絶が不可能になってから婚約を破棄した。
B女はXを出産後、Xの法定代理人としてAを被告とする
認知の訴えを提起し、認容判決を得た。
それから10年後、AはC女と出会い、さらに1年後、
婚姻を届け出て子Yをもうけた。
 この場合もXは非嫡出子で、Yは嫡出子となります。
 B・Cいずれも非難することは出来ないと思います。

このように、非嫡出子といってもいろいろなケースが
あることをご理解いただければ幸いです。
(人口動態統計によれば、近年の全出生数に対する非嫡出子の割合は、
 1.2%前後【年間約1万数千人】で推移しています)
参考 相続分規定についての最高裁大法廷判決(5人の裁判官の反対意見あり)
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgl6015/saiji/sj1260.htm#6-1
304無責任な名無しさん:01/12/03 00:40 ID:7pD3FwbA
303です。引用を間違えました。引用しようとしてのは95年判決。
リンクしてるのは去年の小法廷判決。
305無責任な名無しさん:01/12/03 01:12 ID:0ZuC6tZd
>>301=1
子どもを保護する規定が女に悪用され男が不利益を被る。
だから、その規定を無くそうということだな?
たしかにそれなら悪用女が得をすることもなくなろう。
しかし、「子ども」と「悪用していない女」の保護はどうする。
悪用女を笑わせないために後者らを泣かせてどうするんだ。
それを考慮するなら子どもの保護規定を残したまま、
悪用女を規制する立法をすればいいではないか。
現行法では(女の)親権喪失・停止手続がある。
原告は公益を代表して検察官・児相がなることも現行法上可能だ。
女が親権を喪失しても女の義務(未成熟子扶養義務)は残る。
(子どもは施設や親戚、里親に引き取られるが、
 1の言う「女の金もうけの道具」状態よりマシであろう)
これを強化すればいいのではないだろいうか?
つまり、悪用女は笑わなくなり、かといって、
まっとうな男・女・子が泣くこともない。
306無責任な名無しさん:01/12/03 02:04 ID:8JN9uHWY
>>300-301
具体例を出されても
勝手に子供を産まれて困る相手と性交渉を行うな。と言った感じですか
307無責任な名無しさん:01/12/03 13:44 ID:o4MbNJoB
>(女の)親権喪失・停止手続

悪用しても、「貰った養育費の半分で子供を育てるつもりの女」に
この手続を適用するのは、手続を強化しても困難なので、
やはり、

「正妻が存在する間に妊娠が始まった非嫡出子」

を区別して、必要最低限の養育費に抑える必要は残るかと。
308無責任な名無しさん:01/12/03 13:45 ID:TSV9bjRu
女に生む、生まないの決定権があるのに男にないのが不平等だ
(これは運用上のこと)
女にだけ権利があるなら扶養の義務も女にだけある
とれが釣り合いという物だ
弱者保護をするから女が有利になる。
弱者保護をやめてしまおう。
そういうものは寄付でまかなうのが正しい。
309無責任な名無しさん:01/12/03 14:14 ID:oBlO6tq0
>>306
生む、生まないの決定権が女にあるのは、
生まれるまでの子供は母親の肉体の一部も同然だから。
男が妊娠するようにならない限り、その決定権は
自分の肉体の栄養分をわけあたえてる女のモノだよ。
310無責任な名無しさん:01/12/03 15:53 ID:ke6n7I0A
>>308
>女に生む、生まないの決定権があるのに男にない

男が監禁されて性交渉を強要されているなら別だが、
男も性交渉をしない、あるいは、避妊をする選択肢があり、
この意味において「生む生まないの決定権」は男も有する。
つまり、決定の機会が女は性交時と懐胎時の2つあるのに対し、
男には性交時のみ、という機会の回数の差に過ぎない。
妊娠にいたる行為をしておいて、妊娠の結果責任を負わない、
というのは、問題だろう。無責任なセックスはあこがれるが。
311無責任な名無しさん:01/12/03 17:24 ID:GtgH9h79
>>309
>自分の肉体の栄養分をわけあたえてる女のモノだよ。
それは特権だね。
権利、義務の釣り合いが取れてないからおかしい。
権利と義務の釣り合いを是って伊に取るべきだ。

>>310
>つまり、決定の機会が女は性交時と懐胎時の2つあるのに対し、
>男には性交時のみ、という機会の回数の差に過ぎない。
仮に回数の差であっても差が多い部分での義務は発生するはずだ。
俺は回数の差だとは思わない。
権利を行使する機会が均等にされていない差別だと思ってる。

権利と義務の釣り合いをきっちり取るべきだ。
これには例外は存在しない。
312無責任な名無しさん:01/12/03 17:26 ID:GtgH9h79
権利と義務の釣り合いを取って誰か困る人がいるのか?
俺は賛成だ。
313無責任な名無しさん:01/12/03 18:45 ID:8aJWXbvD
>>311
>権利と義務の釣り合いをきっちり取るべきだ。
>これには例外は存在しない。

法学的ではない。
権利を濫用してはならない義務はあっても、
義務と権利が常に対価関係に立つわけではない。
乳児の未成熟子の被扶養権に対応する、親に対する義務とはなんだ?
乳児に義務履行を期待する方が間違ってるぞ。

仮に権利が義務と常に例外なく対価関係に立つにしても、
女の方が身体的負担があるのだから、義務と同視できる。
男にとって女の身体的負担に相当するものはなんだ?
それと、>>312はどこに賛成しているのだ? >>311にか?1にか?
314無責任な名無しさん:01/12/03 19:08 ID:8aJWXbvD
>>311
>権利を行使する機会が均等にされていない差別だと思ってる。

不意打ち的ではないから問題ない。
つまり、最初から選択する機会が1回しかないことを
知っていて、あえて行為したのだから、抗弁は許されない。

では、女が懐胎してから男が翻意した場合に、
男が女に中絶を強制することができるように立法したら平等になるのだな?
そのときに、強制する場合の法的根拠は何だ?
いや、法源でいいから示してくれ。
日本は自力救済を認めていないから義務履行には権力を投入しなければならない。
その際、憲法31条「適正手続きの保証」と通説である侵害留保説によれば法の根拠が必要となる。
315全くの素人:01/12/03 19:56 ID:iJg2W4UL
(いいぞ、いいぞ〜。いつの間にかまともな議論になっている)
316307:01/12/03 20:20 ID:ME8Nhdja
悪用女を出さないために、婚姻中の非嫡出子に限って
養育費を必要最低限に統一・縮減するのはどうでしょう。

権利と義務に関しては、養育費が子供の権利に関わるもので
あることから、論ずるのは分が良くないと考えます。

ここで、とりうる趣旨は、男側世帯の生活レベルに比例した養育費を
不倫女性から完全に切り離す事ではないでしょうか?
317無責任な名無しさん:01/12/03 20:25 ID:W2/MN2Y9
>>313
>女の方が身体的負担があるのだから、義務と同視できる。
その見返りとして、100%自分の子であることが保障される。
男にはそんなものはない。

>>314
>では、女が懐胎してから男が翻意した場合に、
>男が女に中絶を強制することができるように立法したら平等になるのだな?
この場合男が翻意するのが悪いのであって、中絶を強制するのは許されない。
318無責任な名無しさん:01/12/03 22:12 ID:0ZuC6tZd
>>317
>>女の方が身体的負担があるのだから、義務と同視できる。
>その見返りとして、100%自分の子であることが保障される。
>男にはそんなものはない。

DNA鑑定でもすればいいだろう。任意に応じないなら、
婚姻中の男女の場合は男から「嫡出否認の訴え」を提起 、
婚姻していない場合は認知を拒否して「認知の訴え」を
女から起こされるのを待てばよい。
裁判官の心証を考えれば、DNA鑑定に応じるしかない。
それをもって、子の生物学的父親が
自分or他人であることが確認できる。

>>では、女が懐胎してから男が翻意した場合に、
>>男が女に中絶を強制することができるように立法したら平等になるのだな?
>この場合男が翻意するのが悪いのであって、中絶を強制するのは許されない。

なんだ、話があうじゃないか。
俺は、性交渉をもった時点で出産に同意したもの
(結果に責任を負うべき)と見るべきと思う。
だって生殖行動じゃないか、それは。
単に気持ちよくなりたければインサートなしにすればいい。
「挿入神話」とでも言うべきか、最近の若者は、
インサートにこだわりすぎている。
もっと、セックスは多様なものであっていい。

債権や所有権の二重譲渡における法の立場にもあるように、
ときに法は二律背反or三つどもえの利益配分を考えなければならない。
その時、誰かが不利益を被るにしても、
それを最小限度に押さえ、公平な利益配分を腐心するのが、
リーガルマインドというものではないだろうか。
ある利益のみに執着するのは、リーガリズムとしか言いようがない。
(ってか、利益衡量は法律学科だといっぱい勉強すると思うのだが)
余談だが、1には映画「十二人の怒れる男たち」を
ラストシーンだけでもいいから見て欲しいと思う。
319無責任な名無しさん:01/12/03 22:25 ID:DViZapGg
>>318
>DNA鑑定でもすればいいだろう。
これは100%ではないね。


>>俺は、性交渉をもった時点で出産に同意したもの
この点は同意しない。
作ろうっていう意思を持った時点だと思ってる。

>インサートにこだわりすぎている。
>もっと、セックスは多様なものであっていい。
俺もそう思うが、個人的な意見でしかない。
320結論:01/12/03 22:48 ID:yg/1Yy1t
中田氏は気持ち( ・∀・)イイ
321無責任な名無しさん:01/12/03 23:10 ID:7pD3FwbA
>>319
合理的疑いを差し挟む余地がないほどの証明を求められるところの
刑事事件でもDNA鑑定は有力な証拠として認められる。
はずれる可能性は極めて低い。
なお、97年の時点で肯定率は99.9%とされている。
(深谷松男『現代家族法』青林書院)
加えて、医学上の統計によって分娩から逆算して懐胎時期を推定できる。
この時期に性交を持っていた事実と鑑定が合致しているのに、
しかし、生物学的繋がりがないというのは天文学的な奇跡では
なかろうか(統計学にはまったく知識がないのでご教授願いたい)。
余談だが、DNA「解析」では100%である(一卵性双生児の兄弟がいなければ)。
322無責任な名無しさん:01/12/03 23:24 ID:0ZuC6tZd
>>319
>作ろうっていう意思を持った時点だと思ってる。

その意思の有無をを客観的に証明する手段は?
323無責任な名無しさん:01/12/04 13:14 ID:lGWczLuI
>>321
とすると、その時期に性交を持っていたことを証明する必要がある?
少なくとも疎明程度は必要?

などと、純粋な興味で口を挟んでしまったが、そもそもDNA鑑定に
協力させる時点で、全くの言いがかりでないことを疎明できている
必要がありそうだから、きっとそれくらい必要に違いないと独り相撲(w
でも、どうなの? 知ってたら教えて。
324無責任な名無しさん:01/12/04 14:34 ID:bi2Eq1y4
>>323
>そもそもDNA鑑定に協力させる時点で、
>全くの言いがかりでないことを疎明できている必要がありそうだから、

この事例では父子関係の存在を主張するのは女側である。
権利の発生を定める規定(権利根拠規定)の要件事実は
その権利を主張するものが証明責任を負うのだから、
生物学的父子関係があることは女側が立証しなければならない。
DNA鑑定に代わる証明方法がなければ女側が敗訴する。
また、DNA鑑定を拒否することを合理的に説明できなければ、
裁判官としては、女側の主張は信用できないと考えざるを得ないだろう。

確かに、人事事件訴訟法の10条、26条、32条によって、
民事訴訟法224条の適用が排除されているから、
DNA鑑定拒否で直接に敗訴が導き出されるものではない。
しかし、自由心証主義を考えると、
弁論の全趣旨の評価はやはり決定的に不利になると思われる。
(春日偉知郎「父子関係訴訟における証明問題と鑑定強制」法曹時報49巻2号 P.1以下)
325無責任な名無しさん:01/12/04 15:47 ID:lGWczLuI
>>324
つまり、ほとんど関わりの無い人に言いがかりを付けられた場合に
まで、鑑定に協力する義理はないし、それも問題はないが、女の
側が、DNA鑑定に協力させてもよいような関係があると疎明する
程度のものを出せれば、自由心証で鑑定拒否はマイナスって感じ
なのかな〜。

自由心証の問題になれば、なんというか自然な素人考えでも
そうそう違いのない結論になりそう。
326無責任な名無しさん:01/12/04 19:29 ID:Y+AYezRV
>>325
>つまり、ほとんど関わりの無い人に言いがかりを付けられた場合に

ん?「言いがかり」とは訴訟のこと?
「関わりの無い人」とは、誰と誰が親子であること(orでないこと)
がわかっても直接の法律上の利益がない人のこと?
なら、「関わりの無い人」は原告適格で排除できると思うけど。

>DNA鑑定に協力させてもよいような関係があると疎明する程度のものを出せれば、

疎明が必要となるのは明文で許容されるものに限られます。
民訴232条(検証の目的の提示)において準用される219条以下の
書証に関する規定は申立者の「疎明」を要求していません。
327無責任な名無しさん:01/12/04 19:32 ID:bi2Eq1y4
>>324の「人事事件訴訟法」は「人事訴訟手続法」の誤り。
3281:01/12/07 23:24 ID:powvK4F6
反論無ければ >>1の通りとする。
329無責任な名無しさん:01/12/07 23:26 ID:U+mrinG1
もはや1の参加できる世界ではない
330無責任な名無しさん:01/12/07 23:40 ID:mFF81izT
>>328
>反論無ければ >>1の通りとする。

1氏個人に立法権があるのか。
331無責任な名無しさん:01/12/08 00:10 ID:gVgsgKsG
>>330
>1氏個人に立法権があるのか。
話に着いていけない(着いていくだけの知識がない)から、ああしか書けないんじゃない?
(それなら素直に退散すればいいのに)
332いち:01/12/08 00:46 ID:91OlM9B+
反論無意味なので >>1は却下する。
333無責任な名無しさん:01/12/08 10:46 ID:qgBqtRt+
>>329
ハハハハハッ、笑いました。
334無責任な名無しさん:01/12/08 12:13 ID:jyryJ/Cv
1の参加できる世界はない
3351:01/12/08 23:51 ID:o5QbdEeM
反論無ければ >>1の通りとする。
336無責任な名無しさん:01/12/09 01:40 ID:3ys5e3wp
>>1で「法律を以下のように改正したいと考えています。」と述べているから、
1はある国の議会の過半数を制する与党党首なのではないだろうか。
それなら、 >>328 >>335の表現は理解できる。
3371:01/12/13 23:19 ID:gNEjo6c7
以下のことを証明した。
・現在の法律は間違っており、出産女性に人間としての義務を持たせるべき。
・現在の法律は明らかに男性差別であり、魔女狩りやアパルトヘイトと同様の悪法である。

終了
338無責任な名無しさん:01/12/13 23:31 ID:0JSqUdYr
ここですか?馬鹿な>>1がいるというスレッドは?
3391:01/12/15 03:35 ID:PGUQflm1
反論無ければ >>1の通りとする。
340無責任な名無しさん:01/12/15 05:39 ID:qReT5yOj

   | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
   | つぎでダジャレ披露して!?|
    |____________|
∧∧ ||
          ??( ゚д゚)??||
 / づΦ
341無責任な名無しさん:01/12/16 12:57 ID:bhF1Zh7V
堕胎不能な時期になるまで進んでから
妊娠が発覚した場合はどう扱いますか?
342無責任な名無しさん:01/12/16 13:04 ID:OmyVs6Tk
>>341
ダジャレはどうした。
343無責任な名無しさん:01/12/16 13:11 ID:P8IUkmzd
>342
このスレ自体が十分おしゃれだと思うが
 それとも「駄」じゃないとだめかい。
 それでも十分「駄」だと思うが
344無責任な名無しさん:01/12/16 13:13 ID:P8IUkmzd
>342

ダスレ
345無責任な名無しさん:01/12/16 14:30 ID:70iYm/jm
結局、1は条文を示しませんでしたね。
それどころか法令すら。
>>337で「終了」を宣言しながら>>339で再開を望んでる。
1は議論したいんじゃなくて構って欲しいんですね。
346無責任な名無しさん :01/12/16 19:01 ID:3vtJb0Or
>>337
激しく同意です。
347 無責任な名無しさん :01/12/16 19:09 ID:3vtJb0Or
反論がないので337をこのスレの結論とします。
3481:01/12/17 05:30 ID:4jrZhG8N
以下のことを証明した。
・現在の法律は間違っており、出産女性に人間としての義務を持たせるべき。
・現在の法律は明らかに男性差別であり、魔女狩りやアパルトヘイトと同様の悪法である。

終了
349無責任な名無しさん:02/01/16 08:14 ID:BW4EWhJ5




350無責任な名無しさん:02/01/16 10:25 ID:M/CpG656
おれは>>1の意見に全面的賛成ではないが

よく男のほうが性欲の赴くままにセックスして云々。。。って
言うけど逆の場合もあるぞ、女のほうがせまってきて今日は
安全日だってうそついて妊娠する女。

女=被害者、男=加害者って図式が今だに世の中にはびこってる
のはおかしいと思う。

しかし養育義務が法的にあろうがなかろうが養育費出すやつは
出すし、出さないやつは出さないのが現実。
まあ女が一人で産むと決めたら養育費なんてあてにするほうが
間違ってる。
351_
>>350
心情的にはわかる。
が、法律的にはもうどうしようもない(現状は)。

しかし、男と女の責任(この件のみ)に関して、
「女は子供を育てる」「男はお金を払う」
は、ある程度は妥当だと思う。

問題は、金銭の大きさやその使われ方、そして対象者の誠意(悪意が
あるかどうか。上の例でいうと、騙す女など)の判断などに、もう少し
改訂を加えるべきではないか・・・ということかな。

(まるっきり、男に責任が無くなるなんてことはないと思うぞ。
 子供は男女間でしか産まれないんだから。
 あ、人工授精とか精子提供とか、そういうのは、また別の話ね)