労働法のスレ(職場のトラブル)Part 2

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727かっぱさん
会社を経営している友人から以下の様な相談を受けどう答えて良いものやら困っています。
労働法、刑法に詳しい方御教示ください。
「近年仕事の受注単価が下がり残業代を払えなくなった。しかし、仕事は残業、休日出勤
する程あるので納期、契約を順守する為に残業、休日出勤をしてもらわない事には経営が
成り立たない。なので最初から残業、休日出勤費を払う気など無いにも関わらず年度末に
まとめて払うと偽って働かせていたところ従業員に詐欺ではないか警察に被害届を出すぞ
!とすごまれてしまった」ということです。自業自得だ!と言ってしまえば話は早いので
すがこの場合詐欺罪は成立するのでしょうか?刑法には「騙して金品、財物を交付させた
者は懲役10年以下の…」とあります。この場合労働力は騙して交付させていますが金品、
財物は交付させていません。道徳的には社会人失格である事は間違いのない事実です。
法律的にはこのまま逃げ通す事はできるのでしょうか?労働基準監督署も司法警察権を
所持しているそうですが実際のところ、ほっぽらかしで2年の時効を待っているという
いい加減な状態だそうで「労働基準監督署は何も恐く無い、あいつら5:15分の終業時間
までいればいいと思っている能無しだから」と言っています。私はお金を貸しているので
こいつが逮捕されると困ってしまうのです。