【ねぇ・・・・JASRACはダメなの?】

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791無責任な名無しさん
七の二 公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として 無線通信又は
有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一 の部分の
設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その
構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の
占有 に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの
著作物の 送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

これどういう意味よ(w

括弧を取ると
「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または
有線電気通信の送信を行うことを言う。」

で、「除く」のは何かというと
「その一の部分の装置の場所が他の部分の装置の場所と同一
の構内にあるものによる送信」「構内が二以上の者の所有に
属する場合には、同一の者の占有にある区域内にあるものの
送信」らを「除く」わけか。つまり構内の中継は公衆送信じゃないと。

で、その「除く」のを「除く」ときとは、「プログラムの著作物の送信」
を行うこと、ということか?それとも、プログラムの送信も公衆送信
ではないということか?括弧が多すぎないかこの法律。
何々を除く、というのは後から継ぎ足してほしいなぁ。