鉄の女森山法相、交通事故厳罰化へ!

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1無責任な名無しさん
鉄の女森山法相、交通事故厳罰化へ!
現在最高5年の刑務を
死亡1年〜15年、けが10年以上へ
女は怖いねえ?(w
とっとと死刑確定犯の執行こそ、きぼーん
2つーか:01/11/10 01:19 ID:zQ2UHYoA
それよか珍走を厳罰にしろよ。
3無責任な名無しさん:01/11/10 05:02 ID:mYXJBSOj
過失犯にしては重すぎ。
重大な過失に未必の故意を認めるようにすれば
いいだけのハナシのような気も。

そういうものなのかもしれないけど。
4名無し:01/11/10 14:12 ID:Y4fM1xne
ていうか、重大な過失を未必の故意にしてしまえばいいってのは、
そっちのほうが問題があると思うけど。
まあ、厳罰化がいきすぎのような気もするけど、
せいぜい致死で7年か8年あたりだよな。
故意の傷害が10年以下であるのとバランス取れん。
5無責任な名無しさん:01/11/10 14:34 ID:j+nipy6q
やっぱ業として行う以上責任は重いと言うわけか。
しかし実際刑務所は増設せんといかんかもしれんノウ。
6無責任な名無しさん:01/11/10 14:40 ID:eKeRKbj+
ケガ10年以上?
10年以上の刑が言い渡されたら、控訴して故意を主張するのでは?
7無責任な名無しさん:01/11/10 14:44 ID:eAqefHwR
「第二十八章 過失傷害の罪」じゃなくて
「第二十七章 傷害の罪」に条文が加えられるところからすると、
未必の故意とみなすという意図なんだろうか。
8無責任な名無しさん:01/11/10 15:55 ID:l3UIzJ14
>とっとと死刑確定犯の執行こそ、きぼーん
司法板の何処かのスレで天皇家の妊娠があるから
今年は執行できないのではという予測が出てたよ。
言われてみればものすごく説得力のある話だった。
そうすると法務省としては久しぶりに執行ゼロの年を作ることになる。
後藤田以来執行ゼロ年を作らない方針できたから悩ましいだろうね。
9無責任な名無しさん:01/11/10 16:00 ID:NxQv2OLo
そんなことより早くタバコを劇物指定にして
所持者に懲役5年以上か300万円以上の罰金を課してください
10無責任な名無しさん:01/11/10 17:22 ID:bYkX3VeW
最大15年って有期刑では最高だろ。過失ってのを考えると少々重い
気がする。他の犯罪と罪の重さの関係を考えるとちょっとねぇ。
11私は関係ない:01/11/10 18:19 ID:QhCrIk0L
小泉内閣でもっと目立ちたーーい
12無責任な名無しさん:01/11/19 04:36 ID:wB9gcM2/
森山は田中真紀子と同じ轍を踏みそうだ
その前にお迎えが来るだろうがな
13無責任な名無しさん:01/11/19 16:09 ID:RgUoptwH
森山に講義のMail出しているけど自動返信しか来ないぞゴルァ
14無責任な名無しさん:01/11/19 16:17 ID:q7BZ49+J
15>13:01/11/19 16:51 ID:w8T2NMpQ
なんで抗議するのだ?
酒酔い運転などを厳罰化するとお前、困るのか?
16無責任な名無しさん:01/11/19 16:54 ID:0vY4+VZV
交通事故だけを厳罰化って言うのはどうだろう。
とかじゃない?
17無責任な名無しさん:01/11/19 17:10 ID:w8T2NMpQ
交通事故の中で、「酒を飲んで事故を起こした」など、
通常の過失よりも、意図的に危険な行為をして事故を起こした
いわば故意との限界事例のような類型を、より重く処断するって
ことだろう。
別になんら問題ないと思うが。
18lll:01/11/20 09:03 ID:M+zM6h44
酒飲んで運転するともしかすると人をひき殺すかもしれないとは簡単に予測できる
それでも飲酒運転するようなやつらはひき殺してもいいと思っているということで
殺意ありで殺人罪でもぜんぜんOK
誰が死ぬかはわからないので特定の人殺しの殺意じゃなくて無差別殺人の殺意だな
19無責任な名無しさん:01/11/20 10:14 ID:a4RZPgfv
>>17
まさにその通りなんだと思うが、問題は『「酒を飲んで事故を起こした」
など』の『など』の部分だと思う。厳罰化する以上はその範囲を明確に
すべきではなかろうか。そこらへんの解釈を警察、検察の裁量に任せると、犯罪と
罪の程度が不均衡になりかねない。
20無責任な名無しさん:01/11/20 12:51 ID:ZDZjMOmf
悪質な交通事故の厳罰化も結構なんだが、少年法や刑法も見直して欲しいな。
21無責任な名無しさん:01/11/21 06:13 ID:kMsUu3dL
今までの業務上・重過失より重くするということは、
それより明確に重大な過失である必要がある。
しらふのときに「もし酒飲みで事故など起こせば重大な
責任を負わせられる」という警告がされているのだから、
それをおして酒飲み運転をするということは、限りなく
未必の故意があるとみなされても相当ではないか。
少なくとも原因において自由であり、酒さえ飲まねば
ただの業務上過失で済んでいたかもしれない。

故意の傷害とのバランスがとれないという件については
飲酒運転は放火などと同じく、大惨事の危険がある重大
な行為だから、事故自体は過失とはいえ飲酒運転の故意
があるので厳罰も妥当なのではないだろうか。

それなら飲酒運転罪も設けないとバランスとれないかな。
22無責任な名無しさん