>>689 の観点は鋭いよね...
ってことで、ありがちな断定口調ではなく真面目に検討してみました。
法9条の5のうちロについては「自動」の2文字が無い部分があり、
MXで個別送信する場合のケースはこれにも該当する(イはオープンな
ネットワークにファイルをコピーする話、ロはコピーされたファイルシステムを
ネットワークで開放する場合)。従って、自動かどうかは問題にならない。
ちなみに不特定少数が公衆に含まれるということを説得的に証明できた
学説は存在しないが、判例ではカラオケルームでの音楽再生を公衆への
演奏提供とみなしている。定着した説(学説とは言うまい)と言える。
>>691 他人の違法な複製があれば自分の複製が私的でなくなるというのも変な話。
他人の私的複製が私的複製でなくなった場合に、自分も連鎖して
私的複製ではなくなってしまう、という不合理な結論に至る。
(あるいは私的複製物を盗まれて公衆送信されたら?)
あくまで、自分が公衆送信権を侵害したから、私的複製でなくなると解すべき。
# そしたら複製が私的であろうとなかろうと公衆送信権侵害にはなるんだが
>>692 | ・データ化される前の著作物は、部分複製でも制限内じゃないと
| 許諾を要する複製。
| ・データ化されると複製全部が完了しないと複製権は絡んでこない
そういう意図の事は書いてないつもりだけど...前者は僕の話とは全然
違うので、学説の引用? 後者は、データ化されていても抜粋されたものが
それ自身著作物なら、権利侵害だとは僕も思う。
僕はあくまで「その断片自体に著作物の価値があるか」を基準に考えてる。
人間が利用できない断片に著作物としての価値はない。不法行為を防ぐ
必要性はあるが、それはまだ民法709条のレベルでしか行えない、ってこと。