養育費を払いたくないのですが・・・

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64無責任な名無しさん:01/11/08 02:06 ID:R7RSLINN
>>47
>>48
>>49
明細の請求はできないです。

養育費の使われ方について、直接調査することはできませんが、例えば、親権の変更を求める裁判を起こした場合にはできるかも。
つまり、裁判の中で、あなたが元妻の生活状況について、「養育費が車に化けている」ってことをある程度証明できれば、相手に、「車に使っていないと証明して!(じゃ、明細を出してくれる?)」という流れに持っていくことは考えられます。
できるかどうかはケースによりますので(自力で車を買えるなら、意味がない)、あくまでも参考にということで。
65無責任な名無しさん:01/11/08 19:50 ID:lXs9yXkl
ちょっと先に金がかかるけど、弁護士雇うのもいい
かもしれないよ。
調停やれば、おおよそ妥当な相場で決着つくよ。
養育費は月3〜4万、子供への面接交渉は月1回、
慰謝料は問題にもされないでしょう。
いつまでも500万円払えなんて言われ続けて
ズルズル先延ばしにするより、早く結論出したほうが
いいだろうね。
まだ、若いんだから。
66無責任な名無しさん:01/11/08 22:25 ID:SyZBXNbM
女房を選ぶ時にキチンとした女を選れなかったおまえの負け、
どうせ見ためや、世間体で選んだだろ?
世の中には見た目が悪くっても、中身がいい女もいるんだから、
ちゃんと見れよ。

俺の女房がいいよ、ちょっとルーズだが、なんたって性格がいい、
家族を大切にしてくれるし、明るいしかわいい。
バカ正直な点は良し悪しだが。
67無責任な名無しさん:01/11/08 22:38 ID:3vdeKyQb
>>66 いいのか、じゃぁくれ、と言われても困るだろうに(w
68無責任な名無しさん:01/11/09 06:31 ID:d3vc+LKs
浮気した元奥さんが信用できないってのはわかるけどさあ・・
でも実際にお金を渡さなくて元奥さんが経済的に困ってくれば、
預けてる子供も苦労する事になるよ?
取り戻すってのも、子供が虐待されてるとかがないと難しいだろう。
傍目に見れば「普通に暮らしてる子供を母親から引き離して、
知らない女が母親やってる家庭に放り込む」ってことだから。
69無責任な名無しさん:01/11/09 06:56 ID:xuQntcdn
月収の2割なら、認められやすいし差し押さえも出来るので、
15万*20%=3万は、計算上成り立つ。ま、それくらい払いなよ。
70無責任な名無しさん:01/11/09 11:10 ID:66DOan2n
私の身近には、色んな人がいます。
母子家庭(自分もだけど・・・)父子家庭・子連れで再婚して、ダンナの子を育てている人・子連れで再婚して、奥さんの子を育ててる人。
それぞれ事情は様々で、でも、言えることは、皆子供にとって一番いい方法で落ち着いてるんだと思う。
大変なこともあるかと思うけど、まず第一に子供の幸せを考えてあげるべき。
いいかげんな奥さんかもしれないよ、あなたにとったらね。
でも、子供にとったら?
世界中で大好きなママかもしれないよ。
子供と、前妻さんが、今どんな生活をしてるのかな?
虐待とかあったら別だけど、仲良く暮らしてるのなら、何も心配することないし、手助けしてあげたらいいのに。

ちなみに、私の前夫は、離婚してからかれこれ5年になりますが、毎月きちんと養育費を振り込んでくれてます。
子供は双子なんだけど、一人につき、2万です。
当時、彼も収入が少なかったから、できる範囲でいいと言ったの。そしたらこの金額。
余裕ができるようになったら増やすからという約束だったけど、いまだにこのまま。
でも、それでもいいんです。
途切れることなく、続けてくれるのは、子供を忘れていない証拠だから。
忘れられちゃったら子供がかわいそうだよね。
小学校の入学のまえには、4万と別に20万送ってくれたんだけど、"えっ!?"って思った。
でも、正直、ありがたかったですよ。
机を買うことができないって思ってて、わくわくしてる子供たちに何て言って諦めてもらおうか・・
って悩んで、買ってあげられないことが歯痒かった。
結局、それがあったから、机を買えたんだけどね・・・

何だか自分の話になっちゃったけど、やっぱり、子供にはちゃんとしてあげたいって思うものだから、あなたが渋ってる養育費だけど、
子供が大事な気持があるなら、してあげたら?
71無責任な名無しさん:01/11/09 12:00 ID:sdqeTBQf
そういう場合は払うしかないと思うよ

しょがないんじゃないの?
自業自得だし(w
72祖父母と孫:01/11/09 12:43 ID:zpuDKZyV
民法877条の扶養義務は、直系血族2親等に扶養義務があるということを
規定しています。

したがって、祖父から孫への扶養請求も可能です
したがって、父親方、母親方のいずれかに収入のある祖父母が、
もし、いれば、また父親母親よりも資力のある祖父母であれば
祖父母のほうが優先的に義務を負うということもあります。

孫から祖父母への扶養請求については
申立て書式が
「家事事件の申立書式と手続(第7版)」出版元 新日本法規
のp210に掲載されています。

まあ、祖父母が年金ぐらしとかだとだめだと思うのですが、
祖父母に資力があれば、祖父母への請求は可能です。
73無責任な名無しさん:01/11/09 12:58 ID:0qsXOzwl
浮気した前妻に金を渡すくらいなら、子供のために積み立てた方が
最終的には子供のためになるんじゃない?
>>70さんと、遊び好きな浮気女とは本質的に違うだろーし。
盗人に追い銭やることないよ。

養育費関係は執行の部分がきっちりしてないから、金さえしっかり
積み立てていれば全然怖くない。もちろん、子供のためにだぞ。

女が再婚して、子供が軽んじられたり、そうでなくても男と遊び歩いて
いるんだったら、養育費なんて何の意味もないよ。小遣いだよ。
極力、渡さない方向で、そして子供を引き取る方向で、弁護士にでも
相談しなさいな。
無料相談だと、一般論だけで、渡したら?と言われるだけだから
無意味だよ。
74無責任な名無しさん:01/11/09 14:05 ID:cibOg5pn
養育費渡さないという前提で、事件を受ける弁護士はいないでしょ
絶対負けるし。
75無責任な名無しさん:01/11/09 18:14 ID:sf6PQYVQ
>>72
扶養義務はありますが、絶対ではありません。
その扶養義務は、『最低限必要な生活必要額』のことですから。
実際運用としては、生活保護を受ける環境になったときに、
どれだけ支援してもらえるかと言う意味でしかありません。
そこのところを間違えないようにしてください。
76:01/11/09 19:08 ID:vMe+vIia
恥ずかしいね
7772:01/11/09 23:23 ID:SG8Qohfu
>>75
民法は扶養義務に関しては、協議によって定めるとのみあります。
したがって、扶養権利者(子)が生育するにしたがって扶養義務の内容は変化します。
また、扶養義務者が無資力になれば、生活保護の申立もできます。

しかし、民法上の扶養義務は、生活保護の支給内容とはまったく異なります。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rijuku.html
ただ、生存させておけば充分であるというわけではありません。
78無責任な名無しさん:01/11/09 23:47 ID:3lB69rim
男は養育費は要らないから子どもがほしい
早い話が、養育費渡すぐらいなら自分で育てる
女は子どもも養育費もほしい。
女は強欲だ
調停も裁判も女の味方
79?:01/11/10 00:03 ID:7mRDAnF+
>扶養義務はありますが、絶対ではありません。
>その扶養義務は、『最低限必要な生活必要額』のことですから。
>実際運用としては、生活保護を受ける環境になったときに、
>どれだけ支援してもらえるかと言う意味でしかありません。
>そこのところを間違えないようにしてください

>>75
子供(扶養権利者)の立場にたっていないと思います。
子供からしたら、生きることが第一だから、誰からであっても
扶養料を受け取りたいはず。
ひとなみの生活を子供はしたいはず。
まず、子供は「片親」というレッテルにまず苦しむのだから、、、
80:01/11/10 01:07 ID:3QtHAwFv
>75

ということは、離婚した男性は、子供の生存に必要な最低限の出費だけを仕送りしておけばいいということか?
収入に応じた扶養義務が課されるのが通例では?

しかし、このスレッドの「養育費払いたくない」父親に最も合致した返答だとは思うが
81無責任な名無しさん:01/11/10 02:44 ID:UhEe057O
つーかさ、結局、事実上払わなければいいだけなんだよ。
そりゃ文句も言われるだろうけどさ給料差し押さえるにしても
給料の1/4しか差し押さえられないし、毎月やらなければ
ならないから、通常はまず無理。だから、本人が払わない以上、
どうしようもない。
ほとんどの離婚事例って、初めの1年くらいは養育費払って
いるけど、そのうち払わなくなるのがほとんど。
82無責任な名無しさん:01/11/10 04:42 ID:2pZsQOhs
>80
親の子に対する扶養義務とそれ以外って額が違うんじゃなかった?
親→子だと無条件で親と同程度の生活ができる額で
それ以外だと余裕がある場合のみ最低限の生活のできる額だったような。
83無責任な名無しさん:01/11/10 04:57 ID:2pZsQOhs
>73
子供にしてみりゃ、大きくなって自分で稼げるようになってから
渡されたって意味ないと思うんじゃないかなあ。
私だったら、「いまさら何言ってんの?今こんな金くれても遅いんだよ。
じゃあ何?そんな信用できない奴に自分の子供預けてのうのうとしてたの?」
って思っちゃいそうだ。
元奥さんに使い込まれたとしても、父親が自分の事をちゃんと考えてくれてる
ってのは救いになると思うよ。
使い込まれないよう、子供にしっかり面会したらいいし。
元奥さんのした事は置いておいて、
一番子供のためになる事を考えた方がいいと思うけど。
84 :01/11/10 10:11 ID:MjnDra8L
>>82
ご指摘の点について、調べてみました。

扶養義務内容は家庭裁判所の審判で決定するということになります。
同程度か否かは、審判の際に考慮される要因にすぎません。
生活保持義務と生活扶助義務の区別(に関することだと思われるのですが)については、
扶養義務者(直系血族など)が資力が乏しい場合になされる区別です。
したがって、扶養義務者に資力のある場合には、この区別は適用されません。
生活扶助義務(扶養義務者の生活が苦しくても自分の生活をわってでも同程度の生活を保障する義務)
と生活扶助義務(資力があるばあいに発生する義務で資力に応じた負担をする義務)
の区別は扶養義務者自体が生活が苦しい際に採用される区別です。
 また、民法上の扶養義務者が877条1項で、多くの扶養義務者を規定していることを根拠として、
複数の扶養義務者に分担させて負担させるということを実現するということもあります。
たとえば「父親から2万円と祖父から1万円とを負担せよ」という審判例が下されることもあります。
また、877条2項の扶養義務者(3親等つまり伯父叔母など)の規定があるのは、
1項の扶養義務者の範囲内に扶養能力の無い場合に、3親等に扶養義務を課する規定です。
 当該事例において、月収15万円が扶養義務があるとされるのかどうかは家庭裁判所の審判
によると思われますが、1は扶養料を「払いたくない」ということなので、
他にも扶養能力のある者が3親等内に居る場合は、
父親に加えて、3親等内の扶養義務者にも扶養義務を課することができます。
そのように分散して負担させることにより、1の負担を軽減することができると思います。
 このように877条が扶養義務者の数を多めに規定しているのは「扶養義務者の負担の軽減」と、
「扶養権利者(子)の扶養料の確保」の両方を実現するために規定されたものであるとされています。
8575:01/11/10 17:16 ID:MBxLpkAh
72の『祖父母と孫』に対するコメントであって、
1親等の親子関係のコメントではないです。

1は、勘違いしないように。
86無責任な名無しさん:01/11/11 07:47 ID:t/P/RpyR
みんなHOTARUの世話してることに気づいてるのか
87 :01/11/11 14:19 ID:c03w06CU
hotaruってなんですか?
88工業高校:01/11/11 16:07 ID:c+e2hlp+
工業高校や高専などや、夜間部などは母子家庭の人が多い
県立の学区トップの高校とかでも、親が離婚している人はほとんど居ない。
しかし、このように家庭環境が本人(子)の学力や将来などに影響を与えることは事実として
あるんだけれども、
現在の職についているのは本人が努力しなかったからだと言われてしまう
今の社会で、塾に行くような費用もだせないような家庭からは、
進学というのは難しくなっている
89無責任な名無しさん:01/11/11 16:14 ID:hV+mI36W
>現在の職についているのは本人が努力しなかったからだと言われてしまう
それならば訂正します。
「現在の職についているのは本人とその両親が努力しなかったからだ」
また、塾に行かなくても頭がよく、進学する人はいるし、
塾に行っていても頭が悪く、進学できない人はいる。
塾に通えなかったことが、頭の悪さの原因ではない。
90無責任な名無しさん:01/11/11 18:36 ID:BEP1fhCQ
>>83
女の視点だね。

浮気しといて金を要求するような前妻が、自分が出した養育費が
子供に渡ってるようにふるまうと思うか? 自分で使い果たしておいて
父親はお前を捨てた、くらいに言う程度だよ。DQNなんだから。

元奥さんに使い込まれたとしても、なんてさらりと言ってるけど、
それが一番あってはならない事なの。わかる? DQN女に甘すぎ。

一番子供のためになることは、子供のための金を泥棒女に渡さない
事だと思われ。
91ぶうにゃん:01/11/11 19:42 ID:kpEKRDWN
たくさんのお返事ありがとうございます。子と面接し、生活を監視できれば良いのですが…月に2度の面接すらまともにできない状態なのです。離婚し3年経ちましたが子と会ったのは3回だけです。そのうち2度は、養育費以外の金の催促。「私の好きな人なの!」と言い男同伴。
92ぶうにゃん:01/11/11 19:46 ID:ElavHf13
あとの1回は子が誕生日だから何か買ってこい。と…。これも前妻の友達同伴。子と接した時間も10分程度です。連絡をとろうにも携帯番号をコロコロかえ音信不通もしょっちゅうです。
93ぶうにゃん:01/11/11 19:48 ID:bjd8VONE
実家に住んでいると言いながら何度も行きましたが車がなく住んでいない様子です。
94無責任な名無しさん:01/11/11 19:51 ID:dryz0nt7
論外な女だねー。渡しちゃだめだよ。完全に死に金だよ、養育費。
95ヽ(`Д´)ノ  ウワァァン :01/11/11 20:31 ID:qsgaB/O6
>>89

 頭がいいから進学するのではなく、試験範囲を勉強したから合格するのだろう?
 入学試験のできのよさと本当の頭のよさは違うと思いますよ
96人権板より:01/11/11 22:20 ID:I119X7oF
このスレッドをどう思いますか?
http://ton.2ch.net/test/read.cgi/rights/1002349274/-100
97無責任な名無しさん:01/11/11 22:28 ID:Zm+Unr5k
>>96
あおりにコメントつけるのを喜ぶ連中だから、
無視すればいいのにね。
98無責任な名無しさん:01/11/11 23:11 ID:cW/Ycqbq
ぷうにゃんさん。子供に会わせてもらうっていうのは違うよ。
親権は前妻さんに渡ったのかもしれないけど、あなたの子である事に変わりはないのだから。
子供の事については、意見する権利はあると思うし、子供は物ではないからね。
やっぱ、そんなに心配なら、自分が引き取るべきだよ。
前妻さんは結構男の人に関してだらしないタイプなのですか?
それともお金?
99ぶうにゃん:01/11/11 23:38 ID:YeZFq27g
98さん、そうですね…。私はいつまで経っても父親にかわりないですよね…。前妻は、男にだらしなく金に汚い女です。最終的な離婚原因の家出の時には給料全てを持ち出し男と温泉三昧したらしい女です…離婚後も反省もせず子連れで前妻に気もない男と同棲したり
100ぶうにゃん:01/11/11 23:43 ID:H4C5Os3u
しているらしく私の実家から勝手に婚姻中に使用していた洗濯機など運びだしたりしたそうです。1度は子も何もかも置いて出ていっくせに…
101ななしん:01/11/12 03:48 ID:xlHuDPai
ますます、わからない。どうして、そんな人に子供、渡しちゃったの?
一度は、子供置いてったんでしょう?
102ぶうにゃん:01/11/12 09:38 ID:2LUuNiF4
今、思えば無理にでも子を引き取れば良かったと後悔しています。当時、私は前妻の作った借金返済の為、子を育てる余裕がありませんでしたし前妻が泣き付いてきたのでうかつにも前妻を信じてしまいました…
103ぶうにゃん:01/11/12 09:43 ID:Cdd9MRap
まさかこんな事になるなんて…前妻は、両親に勘当と言われてましたし同情してしまいました。しかも当時、私は前妻にされた事がショックでうつ状態でした。私がバカだったと言えばそれまでですが…
104ななしん:01/11/12 13:46 ID:xlHuDPai
本当に前妻が母親として問題あり、で、あなたが、
子供のことが心配なら、「養育費を払わずに済む方法」
ではなく、親権者変更の調停を申し立てるべきですよ。
105工業高校:01/11/12 16:38 ID:D1xbpYRQ
俺の母親は、俺のことを、養育費を引き出す道具くらいにしか思っていなかった
106W:01/11/16 19:31 ID:kyVwhN4h
107jk:01/11/23 15:39 ID:1U/ZhaVK
定義

生活保持義務=扶養料を負担すると扶養義務者の生活水準がさがる場合でも、同程度の生活を負担しなくてはならない義務

生活扶助義務=扶養料を負担しても扶養義務者の生活水準が下がらない場合にのみ、資力に応じて扶養料を負担する義務


ということなので、支出(扶養料)の内容が扶養義務者の生活水準を下げない場合であれば、生活保持義務と生活扶助義務の区別は無いのではなかったっけ?
108jk:01/11/23 15:40 ID:1U/ZhaVK
なぜなら、扶養義務者の生活水準を下げてでも負担するべきか否かが、2種類の扶養義務の区別の内容なので
109無責任な名無しさん:01/12/04 07:21 ID:qxlLxnT6
先週のNHK「生活笑百科」だっけ?
仁鶴がお昼に法律相談している番組。

あの弁護士の話を聞く限り、養育費は
扶助義務はあっても保持義務は課せら
れないことを言っていたぞ。
110z:01/12/04 21:35 ID:PolHK7mC
保持義務と扶助義務の区別が絶対的ではない
なぜなら、当事者の資力によるからだ

>先週のNHK「生活笑百科」だっけ?
>仁鶴がお昼に法律相談している番組。
>あの弁護士の話を聞く限り、養育費は
>扶助義務はあっても保持義務は課せら
>れないことを言っていたぞ。
111(,,・д・) :01/12/05 04:41 ID:y9ybOSxS
>>110
保持義務と扶助義務は、条文根拠が無いことから学者からも非難されている
実務ではどうなんだろう?
老親扶養に保持義務を認定した例は知っているが
112京都大学の家族法HPより:01/12/05 19:43 ID:gI/Ni61j
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture2000/FamilyLaw/12FamilySupport.htm
生活保持義務=核家族の生活自体の維持義務としての扶養
生活扶助義務=核家族外で生活の余裕のある者の援助義務(狭義の扶養義務)

ということで、同居しているか否かが基本
同居の祖父は保持義務
113,
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