1 :
つんく:
おしえて
2
1のちんぽの皮です。
といっても先週切り捨てられましたが。
1は私でもって、その敏感な亀頭をくるんで
ムハムハするのが日課でしたが、ついに私を切り捨てました。
1に愛撫された日々を懐かしくも狂おしい思い出として
ホルマリンの中を今は唯々浮遊するのみです。
皆さん、1は念願のずる剥けちんこを片手に、
いま激しく書き込みをしています。
当分包茎を馬鹿にするネタが続くと思われますが
温かく見守ってやってください。
最後に1へ
いままで僕を邪魔物扱いしてたけど、
僕ほどあなたを温かく包み込めるやつはいなかったでしょう。
亀頭が風邪引かないように気をつけてください。
サヨウ…ナ……ラ……
4 :
痴漢冤罪でついに死者が!:01/11/02 14:10 ID:1S1FmFzP
6 :
無責任な名無しさん:01/11/02 14:39 ID:gGfJD52I
>>1 痴漢で逮捕は確かに現行犯だけなのが普通だけど。
本人が犯行を自白したら別です。ていうか、自白させられます。ワラ
7 :
無責任な名無しさん:01/11/02 16:09 ID:ieBzm2Ep
事実上現行犯しか捕まえないけど、
条文上は現行犯に限る、なんて書いてるの見たことないな。
あんまり常習だと、周りを私服で固められて御用ってことに
痴漢なんてアフォなことやめて、風俗で満足しとけ
9 :
8:01/11/02 17:11 ID:TtKVITa/
4でがいしゅつだった、スマソ
10 :
無責任な名無しさん:01/11/05 05:18 ID:YVpElUHR
単に現行犯でないと犯罪を実証できないからです。
証拠さえあればいつでも逮捕できますよ。
スリなんかも同様。
財布もってても「拾った」と言えるから、現場を押さえないとダメ。
盗んだ証拠があれば話は別。
11 :
痴漢氏ね!:01/11/06 18:56 ID:CeAnZoj5
>>10 >単に現行犯でないと犯罪を実証できないからです。
>証拠さえあればいつでも逮捕できますよ。
スカートに体液が付いてるんですが、それから逮捕に足る証拠は得られませんか?
12 :
無責任な名無しさん:01/11/08 00:23 ID:igLsrBjb
DNA鑑定でもして犯人だと分かれば逮捕できるんじゃない?
どっちにしても現行犯以外は警察しか手を出せないよ
14 :
あほか:01/11/10 19:53 ID:KQvks3VI
体液ついてれば逮捕できるよ。
体液と被疑者の関係は必要だね。
スカートにザーメンつけば異常だもん。
でも、血はだめだよ
あぼーん
17 :
ななしさん:01/12/02 12:01 ID:B5jirxIq
日本では法律の適用がかなりいいかげん。
スリは現行犯しか普通逮捕できない。
ところが痴漢は相手の女性がこの人痴漢ですと言えば現在の状況では
間違い無く犯罪者になる。
サラリーマンは逮捕された時点で普通人生がおしまいになる。
(政治家のように逮捕されても平然とできない。)
このように逮捕することで致命的なダメージを被疑者に与えることを
なんの物証もなく行われている。
これでは仕返しにある人の通勤経路を調べ、女性とぐるになると
無実の人を簡単に犯罪者にすることができる。
政治家がかなりヤバイことをしても警察などは動かない
ところが庶民にたいしては逮捕する。
税金の面でも前の首相のゴルフ会員券の問題でも
本当は前の首相が会員権をもらったとき贈与税を払い、もどしたとき
あげた人が贈与税を払うのが原則だがまず、税務署はやっていない。
(庶民であれば間違いなく税金を取られる)
本来法律は権力者にはどき厳しくする必要があるのに
日本では権力者ほど法律の適用が甘く、庶民には厳しくなって本末転倒している。
弁護士の方も自分たちは法の正義のため戦っていると思っていても
権力者は自分の都合で法律の適用を自分たちの都合のいいように適用する
ところを見ているとむなしくなりませんか
18 :
おつかれさまです。:01/12/02 12:11 ID:ojepfve3
19 :
ななしさん:01/12/02 12:57 ID:B5jirxIq
本来痴漢防止については
通勤電車に私服警察官を乗車させ、痴漢の現行犯を逮捕する。
婦人警官がおとりになって痴漢を逮捕する。
これが原則であると思われるが
この基本原則を主張するひとが全くいないというのは異常である。
あやしければ証拠がなくとも相手の証言でけでドンドン逮捕して自白させようと
いう考えは非常にあぶない。
これは警察など取り締まる側の手間を省くでけのことしか
考えておらず、人権のことが全く考慮されていない。
法律家の方はどう考えているかぜひ意見をお聞かください。
20 :
無責任な名無しさん:01/12/02 17:03 ID:NTRP0Evm
21 :
おつかれさまです。:01/12/02 22:14 ID:ojepfve3
23 :
無責任な名無しさん:01/12/03 01:52 ID:pcgn3Vzi
>>19 婦警をおとりに使うのはさすがにマズイだろう
婦警にだって人権があるからな。
進んで痴漢されますって奴も居ないだろうし、上司がそれを強制することも出来ない。
だから、おとり捜査を主張する者が出ないのは当然。
24 :
無責任な名無しさん:01/12/03 02:03 ID:Ls4YhkTu
>>23 公務員なんだし、多少の制限はありじゃないのかな
ふうん
26 :
無責任な名無しさん:01/12/03 02:28 ID:pcgn3Vzi
>>24 公務員が制限受ける人権ってどんなのがあるか挙げてみてよ。
公務員だかなんでも制限ありってわけじゃないよ
27 :
無責任な名無しさん:01/12/03 04:40 ID:5Nx5eaaL
>>22 >復讐も当然だと思います。
法的な事をいえば、個人で復讐しちゃいかん。
>>23 まずくねーよ、それくらい普通にやってるよ。
警視庁24時みたいなの見たことないの?
おとりっていっても麻薬買うのとは違うんだからさ。
>>27 見たこと無い。
婦警が痴漢に乳揉まれたり、マソコ弄くられたり、
そんなおとり捜査を引き受けるとは思えないんだが?
しかも、痴漢が萌えるような若い婦警じゃないと意味無いだろうしな。
TVでやってるんだったら、今度キャプってくれ
29 :
無責任な名無しさん:01/12/03 06:38 ID:a439BlJ3
まぁおとりになったところでそいつが痴漢に会う保証はないんだが・・・。
女性警官が私服で電車に乗り込んで痴漢捕まえるのは普通にやってることだよ。
おとり捜査とは違うって。
麻薬を買ったり、組織に潜り込んだりするわけじゃないから。
あくまで私服での張り込み。
30 :
ななしさん:01/12/03 07:59 ID:WfiDzOND
会社の上司にいじめられて退職を余儀なくさせられた
腹いせにだれか女性を使って、痴漢にデッチあげ復讐したい。
こんなこと思っている人最近おおいのでは
口の硬いしっかりした女の人を使えばこんな復讐も簡単にできる。
サラリーマンの場合、逮捕されただけで、まず首になる
女性の警察での事情徴収も少しだけだろう。
こんな仕事を請け負う人が出てくる可能性がある。
おにゃんこくらぶを思い出した俺は古いか?
>>29 張り込みなら知ってるよ。
それなら、
>婦警をおとりに使うのはさすがにマズイだろう
これに突っ込み入れるの間違ってるだろ
私服で張り込むのはおとりとは言わない。
知ってるだろうけど。
33 :
無責任な名無しさん:01/12/03 09:43 ID:Qt+skNB7
34 :
無責任な名無しさん:01/12/03 13:08 ID:9Hmv98mw
>>32 しかし、痴漢してもらって捕まえるのを目的にしてるのだからおとりともいう。
別におとり捜査のおとりとは違うが、確実におとりである。
婦警つってもやわなお嬢様じゃないんだからやばくもなんともない。
法的に?もちろんぜんぜんOK。
35 :
無責任な名無しさん:01/12/03 13:32 ID:Qt+skNB7
>>34 それは被害者である民間人を、同意を得ておとりとして、張り込んでるだけ。
婦警を客体としたおとりなんか強制できるわけが無い。
婦警がおとりになってるわけじゃないだろ。
やわなお嬢様云々は全く関係ない。コイツはアフォか・・・
37 :
ななしさん:01/12/05 08:08 ID:NmBEj6Yk
痴漢は普通、被害者の後ろから行われることが多いので
被害者の証言が必ずしも正しいとはいえないことがある。
つまり、被害者が痴漢の人の手が間違いなく自分を触っていると
いう確信があればいいが、普通そこまで確信がないことが多い
こんな被害者の証言だけで逮捕するのはおかしい。
逮捕の基準を警察だけに任せるのではなくちゃんとしたルールを
確立すべきである。
こんないいかげんなことを放置していたら、
確証もないのにインターネット犯罪の疑いがあるということで
逮捕される人が今後増えるだろう。
38 :
ななしさん:01/12/05 08:12 ID:NmBEj6Yk
>>37に追加で
例えば、汚職など政治家に賄賂を贈ったと言う証言だけでは
政治家は逮捕されないだろう。
政治家の場合はほとんど黒とわかっていてもなかなか逮捕しない
それなのに一般市民の場合はいいかげんな証拠ですぐ逮捕する
警察は市民を守るのではなく権力者を守るためにあるのか
どこから自分の生活費が出ているかよく考えてほしい。
39 :
無責任な名無しさん:01/12/05 09:17 ID:YbuOPHP8
>>38 「逮捕したのは女性」であって警察ではないんじゃないの?
その後の調べは、いいかげんなのかもしれないが。
といって、一般人が逮捕した被疑者を「あんたは白。」って容易に判断して帰してはいけないだろ。
やはり、裁判の場でハッキリさせることもしかたないとは思う。
40 :
おつかれさまです。:01/12/05 17:37 ID:RmH3V4A4
>>8 確実にでっち上げだから女の名前でも晒しますかなw
41 :
無責任な名無しさん:01/12/06 22:04 ID:sef7TTAh
>>40 専ら公共の利益をはかる目的で晒せよ。
もしわからなければ、名誉毀損について勉強してからサイト作る事。
わかってるなら余計なお世話を失礼。
頑張ってな!!
42 :
おつかれさまです。:01/12/06 22:15 ID:CJDxf2Cn
>>41 ありがとう。賛同者がいてくれて感動した!
43 :
無責任な名無しさん:01/12/07 02:08 ID:MqiyWPST
age
44 :
無責任な名無しさん:01/12/08 23:46 ID:mFvxio6v
45 :
無責任な名無しさん:01/12/09 01:33 ID:tGELGbzk
46 :
無責任な名無しさん:01/12/25 19:04 ID:Tn7Dk/mW
ノックは執行猶予
無罪を主張する者は1年6月の実刑
この違いは何ですか。
言っていることが法律家の方
ぜひ教えてください。
無罪を主張するだけで罪が重くなるってことはマサカないでしょうね。
47 :
無責任な名無しさん:01/12/25 19:06 ID:Tn7Dk/mW
×言っていることが法律家の方
○私が何について言っているかわかる法律家の方
48 :
無責任な名無しさん:01/12/25 19:08 ID:/5q1G7GB
49 :
教えてください:01/12/25 19:13 ID:Tn7Dk/mW
法律家の方、こういうことは他の国でも許されるのですか?
http://www.iijnet.or.jp/c-pro/nagasaki/gekirei/gekirei8_10.html 彼は強制わいせつ罪の冤罪のため罰金などではなく、1年6ヶ月の実刑判決を受けています。
否認しているため、反省の色なしということで執行猶予もついていません。
また保釈までの間、約200日も拘留されていました。
保釈を認めない検察・裁判所の理由は「自白しないから」だそうです。
拘留されて2ヶ月程度は弁護士・両親との接触(手紙も含む)もできませんでした。
その理由は「有罪の人間が無罪を信じたい外部の人間と接触すれば自白できない状況になってしまうから」ということでした。
理由は担当弁護士の見解です。
無罪の人間が無罪を主張するだけでなぜ200日も拘留されなければいけないのでしょう。
痴漢の冤罪に対してあまりに無防備な現状に不条理を感じており、
長崎さんがよい先例を作れることを願っています。
50 :
米軍が米兵の人権云々言うのも分かる:01/12/25 19:15 ID:Tn7Dk/mW
川崎在住33歳主婦さん
2001/08/17
私の夫は平成13年7月17日帰宅の通勤電車の中で痴漢と間違われ、無実主張で 痴漢を否認したところ勾留を23日間もされた挙句
に、8月7日に起訴されました。主人 が勾留され取調べを受けてる一方、自宅には家宅捜索まで入りました。私達には小学 生の娘が一
人おり、家宅捜索はわざわざその娘がいる時間を狙って行なわれ、家中ひ っくりかえされました。そして警察捜査官が押収していった
のはアダルトビデオたっ たの1本でした。それも娘の目の前で自宅のビデオデッキに入れてわざと見せるよう にして証拠品という名目
で押収していったのです。弁護士に相談したところ”家族へ の嫌がらせ”とありました。皆さん日本の警察・検察はこのように無実の被
疑者の家 族にまで圧力をかけ自白強要するのです。
今、現在主人は8月16日に横浜拘置所に身柄を移管(移動)させられました。保釈も されませんでした。
これは、検察からの”被疑者と弁護士を切り離し、裁判に向けて綿密に打ち合わせで きないようにする為の嫌がらせなのです。ある日
の取調べの時、担当検察官は主人に こう言いました”私達は正々堂々闘う”と。これのどこが”正々堂々”なのでしょう か?そして検察
官は捜査資料もろくろく私達の弁護士に見せず裁判へと状況を向かわ せるのです。日本の裁判所は、そのような卑怯な検察官の捜査
資料をもとに判決を決 めるのです。日本は法治国家といわれながらも現実はまったく違います。心無い女性 の一言で毎日このような
冤罪が生れています。けれど、長崎さんのように自分の無実 をはらす為に頑張っている人がいると思うと、私も勇気づけられます。これ
から先ま だまだ長いですが主人共々、無罪に向けて頑張ります。長崎さんも頑張って下さい。
51 :
法律家の方マジで教えてください:01/12/25 19:27 ID:tQdUxSWb
私は本当に法律のことは分からないのですが
何で隠滅すべき証拠も、職業・家庭があって逃走のおそれのない
人が23日も200日も
日常の生活とかけ離れた牢屋に閉じこめられ
外部との接触を断たれなければならないのですか?????
52 :
無責任な名無しさん:01/12/25 19:29 ID:tQdUxSWb
司法研修所(あってる?)で変な同期意識ができて
なれ合っているってことはマサカないでしょうね。
53 :
無責任な名無しさん:01/12/25 19:32 ID:LcV0wt3j
看護婦さんは実習期間に患者の立場になる実習をすると聞きます。
司法研修生も3日間くらい留置場に入る実習をした方がいいの
ではないでしょうか。
54 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/25 19:39 ID:njM+d5BJ
電車内で痴漢をし難くするようにしないとこう言うのって無くならないのかなあ。
女性専用車両をたくさん作ったり、痴漢に間違えられ難い乗車法をアナウンスするとか
電車会社も、もっと努力して欲しいべ。
55 :
無責任な名無しさん:01/12/25 19:44 ID:YqHCWb37
>>44 一つ目、強制わいせつ罪の線。
(または「逃走の恐れ」で)
二つ目、正当行為により違法性阻却。
三つ目、警察官職務執行法の職務質問であり取調とはいえない。
>>46 反省してるか、してないか、の違いだろ?
どれだけ情状を酌量するかは、裁判所の裁量。
決して、無罪を主張すること=厳罰ではない。
有罪であるとの認定が前提となって、
その後、量刑について、情状を斟酌するわけだからな
57 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/25 20:20 ID:njM+d5BJ
現行犯逮捕以外で、一般人が逮捕監禁して取り調べても正当行為で違法性は阻却されるの?
やり放題って事だべか?
58 :
無責任な名無しさん:01/12/25 20:28 ID:LcV0wt3j
有罪であるとの認定を裁判所がした場合に限れば、
「無罪を主張すること」=「反省していないこと」
と見なされて罪が重くなるのですか?
それにしても執行猶予と実刑では裁判官の裁量の
余地が大きすぎませんか。
>>58 例えば、痴漢行為をし、その痴漢行為をすることで、懲役1年6月が妥当だとする。
A氏:真摯に反省し、もう2度としないことを誓う→懲役1年6月 刑の執行は3年猶予
B氏:無罪を主張し、反省の色を見せない →懲役1年6月
この処分が妥当だとは思わないか?
例のオウム裁判でも実行犯のうちの一人は本来死刑のところを無期懲役だったよな。
自白しないことや、黙秘することを事実認定に際し、不利に斟酌することは許されないと思うが、
それと、自白することや積極的に反省の態度を示すことを有利に斟酌することは、
全く別次元であると考えるが、如何か?
上の例でいけば、B氏を懲役2年にすると不利に斟酌してるといえるだろう?
まあ、あくまで例だけどな。
あと、執行猶予は基準が決まっているし、それに付けるか付けないかは完全は裁判所の裁量。全然問題なし。
60 :
無責任な名無しさん:01/12/26 05:11 ID:Sj2S/iVl
59
無罪の人が有罪と認定される危険を考慮に入れていない点で
あんたの主張は欠陥品
61 :
無責任な名無しさん:01/12/26 05:16 ID:Sj2S/iVl
たとえば、痴漢冤罪の被害者になったとする。
A氏:疲れ果て自暴自棄に罪と認める→懲役1年6月 刑の執行は3年猶予
B氏:自己の誇りのために無罪を主張する →懲役1年6月
あんたはこの処分が妥当だと思うのか??????
62 :
無責任な名無しさん:01/12/26 05:48 ID:Sj2S/iVl
出会い系サイトで女性を呼びだし集団暴行して
風俗店に売り渡した男が懲役3年。
裁判所の量刑はワカラン。
63 :
無責任な名無しさん:01/12/26 06:29 ID:jAZ0MYcO
無実の罪を認めるかどうかによって
天と地の差(執行猶予付きと実刑)が付くのでは、
実質的に「無実の罪を認めること」を裁判所が強要
しているに等しいのでは。
64 :
無責任な名無しさん:01/12/26 06:31 ID:jAZ0MYcO
憲法38条違反?
65 :
無責任な名無しさん:01/12/26 06:36 ID:g2ytX6EM
>>60 前提が全然違う。
59で挙げた例はあくまでも、真犯人であることが前提だ。
もちろん、
>>61の処分が妥当であるとは思わない。
冤罪であるなら、堂々と無罪主張すればよい。
立証責任は、検察側にあるのだから、それを否定しさえすれば良いのだから。
とまあ、これは有罪率が99パーセントの日本では建前に過ぎないのは承知。
しかし、人間が裁く裁判である以上、冤罪は避けられないし、
疑わしきは被告人の利益に、の原則に則った裁判が行われてる、との建前で議論を進めなければ、
一生噛み合わないように思われるが?
では、60に逆に問うが、真摯に反省した真犯人と、あくまで無罪を主張する真犯人は
どう扱うのだ?
A氏:懲役1年6月
B氏:懲役1年6月
これで妥当か?
積極的に自白することは、あくまでも有利に斟酌される要素の一つに過ぎない。
66 :
無責任な名無しさん:01/12/26 10:38 ID:/6/ZS2Pq
>>57 現行犯逮捕以外の逮捕は正当行為にはならないんじゃ?
自救行為の範囲でなら許されることはあるかも。
まーよっぽど相当性を欠くような程度・形態での「監禁」でないかぎり起訴はないっしょ。
万引きつかまえて、1時間説教して返す、ってのはよくあることだし。
ただ私人による取調べの結果得られた自白書にも違法収集証拠の法理が働くような気がする。
67 :
無責任な名無しさん:01/12/26 11:25 ID:dBOe7wy8
>>65 しろうとの感想に過ぎませんが、
反省の色を示した場合:懲役8月〜1年
あくまで無罪を主張した場合:懲役1年6月
くらいならば妥当な感じがします。
----
反省の色を示した場合:執行猶予
あくまで無罪を主張した場合:懲役1年6月
----
では、冤罪被害者が無罪を主張し、敗訴したとき(日本では99%
の確率で敗訴するんですよね。)の不利益が大きすぎる。
正当に無罪を主張した場合と、罪を認めた時の格差がこれだけ
大きいと、免罪被害者は「自己に不利益な供述」を実質的に
強要されている(憲法38条違反)と見ることもできると思います。
ムショに入るか入らないかっているのは天と地の差では?
68 :
無責任な名無しさん:01/12/26 11:39 ID:dBOe7wy8
捜査の段階での、
罪を認めれて5万円(あがったんですか)か、
正当に罪を否定して、何日もの豚箱監禁の上に長期にわたる裁判か、
とう選択肢も「自己に不利益な供述」の実質的な強要だと思います。
69 :
無責任な名無しさん:01/12/26 11:41 ID:dBOe7wy8
そもそも痴漢の場合、どんな隠滅すべき証拠があるというのか?
家庭と仕事を持っている人に逃走のおそれなどあるのか?
70 :
無責任な名無しさん:01/12/26 12:05 ID:dBOe7wy8
不利益な供述の強要と言うよりも
虚偽の供述の強要だな。
真犯人でない人にとっては。
71 :
無責任な名無しさん:01/12/26 12:09 ID:/udgvh90
いや虚偽の自白か。
しろうとだから許してくだされ。
72 :
無責任な名無しさん:01/12/26 18:23 ID:H7shBnSI
>>67 法律的にはそうは考えない。
もう一度じっくり考えてみれ。
有罪・無罪と量刑の決定は全然別物
73 :
無責任な名無しさん:01/12/27 19:33 ID:Fh2lXPKC
>>68 に関係するしろーとの質問ですが、
痴漢の被疑者は刑事訴訟法第60条第1項のいずれの勾留要件
も満たさないはずなのに、どうして痴漢冤罪事件では
勾留の請求を受けた裁判官が起訴前の10日または10日+10日の勾留
を認めたケースがあるのでしょうか?
も一つ質問ですが最高罰金が5万円のとき(今でもそう?)の
迷惑条例に基づく痴漢の罪は同第60条3項に該当するでしょうか。
さらにお聞きしてよければ、刑事訴訟法第60条は起訴前の勾留にも
適用される規定、つまり勾留一般に関する規定であるようですが、
これは、「勾留の期間」に関して起訴後の勾留期間のみに言及し
ている第2項の文言とかみ合っていますか?
そもそも、どうして刑事訴訟法の構成は実際の事の流れと逆の
わかりにくいものになっているのでしょうか?
74 :
無責任な名無しさん:01/12/27 19:36 ID:Fh2lXPKC
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる
相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、
これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が
あるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由
があるとき。
○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した
決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九
条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、
更新は、一回に限るものとする。
○3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十
五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十
九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以
下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつ
た住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
75 :
無責任な名無しさん:01/12/27 19:37 ID:deMiZLHG
76 :
無責任な名無しさん:01/12/27 19:41 ID:fk3pL/Lj
>>73 >痴漢の被疑者は刑事訴訟法第60条第1項のいずれの勾留要件
も満たさないはずなのに、どうして痴漢冤罪事件では
勾留の請求を受けた裁判官が起訴前の10日または10日+10日の勾留
を認めたケースがあるのでしょうか?
大抵は、
>>74にUPされている60条2号3号に該当するとされます。
かなり緩やかに運用されてますから。
77 :
無責任な名無しさん:01/12/27 19:42 ID:Fh2lXPKC
>>75 "Forbidden"で表示されませんが…
78 :
無責任な名無しさん:01/12/27 20:02 ID:Fh2lXPKC
>>76 痴漢の場合の罪証とは?
5万円の罰金の罪で仕事と家を捨て
「逃走」する人など存在するのでしょうか?
もしこのような条文があるにもかかわらず
触った触らないの痴漢の被疑者の勾留を
認めていたケースがあるとしたら、
これは裁判官の完全な法律違反なのではないでしょうか。
79 :
無責任な名無しさん:01/12/27 20:26 ID:jtfk7FMW
test
80 :
無責任な名無しさん:01/12/27 21:20 ID:Nnouussf
>>78 痴漢の場合、被害女性を脅迫する等して、供述を撤回させるおそれがあるので、2号該当。
罰金5万円でも、罪名が罪名だけに、逃走するおそれがあるので3号該当。
こんな感じで骨抜きにされてます。
ほんとはおかしいんです。
81 :
無責任な名無しさん :02/01/04 17:34 ID:2j7NdQh7
冤罪コワヒ
82 :
無責任な名無しさん:02/01/05 13:04 ID:Q8SzLaH+
逆告訴もこわいっす。
83 :
無責任な名無しさん:
痴漢されて心証を取り、相手も犯行(?)を認めた場合、女はどうするのが一番賢いですか?
教えてください。