給料払いたくない

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1無責任な名無しさん
今月アルバイトを入れたのですが、「留学がきまったので今日で辞めさせてください、給料は着払いで送ってください」
と寝ぼけた置き手紙をして本日出社してません。
この厨房っぷりに何とかお灸をすえてやりたいのですが何か方法はありますか?
相手は未青年者です。
給料の支払い拒否は違法ですか?
金額は些細なものなのですがこの位しか方法が思い浮かびません。
お願いですから相談に乗ってください。
2無責任な名無しさん:01/10/31 21:09 ID:W1XObgNs
着払い?
3無責任な名無しさん:01/10/31 21:37 ID:rqW2QC6n
働いた分は払わないと債務不履行だよ。
民法は弱者保護をするように出来ているから
払って縁を切ったほうがいい。
以前大手ラーメンチェーンの雇われ店長が
1の考えていることを実行して労働基準監督署に
抗議され「指導」が入り首になったことがある。
2ちゃんねる同様ヴァカは放置ということで・・・。
4 :01/10/31 22:22 ID:A9ab+cuL
とりあえず速達現金書留配達記録付きと郵便料金がかかる方法で
送ってやれば(送料は給料から天引き)
5 :01/10/31 22:23 ID:wYCEqDYT
給料を支払うので取りにくるようにというのは?
6無責任な名無しさん:01/10/31 22:31 ID:niU4HIbG
>>5
それがいいね!
できないのかなぁ・・・。
7 :01/10/31 22:45 ID:wYCEqDYT
あとはきちんと退職届をかかせましょう。
8無責任な名無しさん:01/10/31 22:46 ID:cZ5H90c9
こんなヤツ無視。
手紙は内容証明じゃないんだろ?
なんか言ってきたら「手紙なんか知らない」でいいんでは?
動くのはそれからでいいと思う。
9つーか:01/10/31 22:59 ID:liEKDNRf
例え送料分でも天引きすると法律違反なんで注意してちょ。
10無責任な名無しさん:01/11/01 04:21 ID:HE18a5+b
手紙は見てないでOK。
かくしとけ。
11長文大好き:01/11/01 10:43 ID:a0IgD7h4
損害賠償請求 書いて 内容証明書留で送りつける。
相手はビビって何も言えなくなる、もしくは、新しいスレッド
がココにできる「バイト代払ってくれません」・・・ガイシュツっす
121:01/11/01 15:47 ID:rm6AP9Rb
>>2-11 レスありがとうございます。
しかし合法的にお灸をすえることは不可能なんですかねえ。
>>11
これほどの厨房っぷりの奴に損害賠償が通じるか?内容証明すら分かってないカモ。
仮に分かって大騒ぎになるとこちらも困る(人手が足りないのでそんなことに時間を費やせない)
これほどのことが認められると社会的弱者は雇用側なのではないか!
13無責任な名無しさん:01/11/01 15:53 ID:IZLqoYWB
>>12
アホを雇った自分に見る目がなかったと、あきらめるが吉。
14名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/01 16:32 ID:ieyqGde4
供託してやれ。
151:01/11/01 16:32 ID:jG6IIdkD
1 :power :01/09/05 11:34 ID:doF1CMIs
法律上では退職の意思表示をして14日後には退職して構わないとの事ですが、もっと早く辞めるにはどうしたら良いでしょうか?
これはバイトには通じないのでしょうか?
16無責任な名無しさん:01/11/01 19:41 ID:Z3OoXRGS
>1
>5の言うとおり、払うから取りに来いという(労基法は本人に直接払いが原則)旨と
併せて損害賠償の請求を内容証明で送りつけたれ。
17長文大好き:01/11/01 20:52 ID:a0IgD7h4
>>1
お灸をすえるって、みんなが書いてるの
一応、合法に入るものだとおもうが。。
 言っておくけど、合法なものほど時間と労力が
かかるものです。
手短にすませたいなら「恐喝や脅し」などの非合法がある。
>>14さんの言ってる
供託は最良と思う。
ただ、法務局行かなければいかないが。
18無責任な名無しさん:01/11/02 00:41 ID:W6zlKmvH
供託するくらいなら払ってやればいいのに
19長文大好き:01/11/02 01:44 ID:XM3AwH8f
供託で、払っても良い金額を預けるんだYO
そうすれば、損害賠償請求しなくてすむじゃん。
20:01/11/02 15:49 ID:wi4PElpi
一応、労働者は辞めるのは自由にできます。
それを使用者が止めるということはできません。
労働者が辞めるには正当な事由など要求されませんが
会社が解雇されるには「整理解雇の四要件」が必要とされます。
ただ、給与に関しては、本人(労働者)の銀行口座に振込みすれば解決する問題ではないでしょうか?

労働者側から「不当解雇」などを主張されているわけでもなさそうだし。
21 ↑:01/11/02 16:47 ID:AkG5vSq3
カナリズレテルヨ
221:01/11/08 19:01 ID:/QmjU9B6
ああもうすぐ給料日だな。払いたくねぇ
しばらくほおっておいても大丈夫だね「手紙なんか知らない」って言えば。
23ちゃんと払えよ:01/11/08 19:11 ID:SWL80xaH
俺はバイトしてたんだが、やめるとき、先月の給料しはらわなかったんで、
担当者がいないとか言ってやがったんで、電話を1時間に10回かけてやった。

だけど、働いた分より明らかに少ない額しかはらわんかった。
こちらも勝手にやめたんで、特に何もいわんかったが。
1日8時間以上働かせたくせにその扱いか?おかしいぞ。
バイトくらい余裕持って扱えよ。
そんなけち臭いこと逝ってるから儲からんのだよ。
24ちゃんと払えよ:01/11/08 19:12 ID:SWL80xaH
イライラしてたら文章おかしくなったよ。
25無責任な名無しさん:01/11/08 19:56 ID:9ES42DCc
相手の置手紙なんて一方的な通告だから、取りに来るまで保管しておくのが良いと思うね。
取りに来たついでに、適当に御灸すえてみては?

本人には、電話等で保管の旨伝えておけば、尚よろしいかと。

最近のガキは事故中が多いからなあ>>1さんに同情
261:01/11/10 20:26 ID:eniLtG/g
>>23
勝手に辞めたからあきらかに少ない金額でも文句は言わない。
これは常識的か?もしそうなら減額しよう。
この位けち臭くやらんと儲からんよ今時・・・
271:01/11/14 10:56 ID:49UV6j4h
まだ払ってない。
28無責任な名無しさん:01/11/14 11:26 ID:yzX9GLBz
厨房を承知で雇った>1のミス。
働いた分は払ってやらないと、あんたの方が責任問われても文句は言えんぞ。
29無責任な名無しさん:01/11/14 12:19 ID:jKfmdona
>>1
今、勝手に減額した社長を訴える準備をしています。
さらに別件で、刑事で被害届も出す予定です。よろしく。

まあ、こっちは任された仕事をやり切ってから辞めたので、
いくらかかってもあの社長を地獄に落とすまで仕掛ける気なのですが、
1氏の件に限定して、さらに待遇に100%問題が無かった場合なら
それでもいいかな、と思います。
301:01/11/14 19:53 ID:XEKj9qze
相手からも何も言って来ない場合
時効は何年?
31無責任な名無しさん:01/11/14 21:32 ID:70p7uM9l
>30
2年
32無責任な名無しさん:01/11/14 22:16 ID:VCacZ1Mf
>>1
労働者に対して、内容証明で「給料の支払い意思がある。電話連絡で
 日時を打ち合わせた上で事務所まで取りに来るように。」という内容の
 文書を送りつける。で、一応、明細書までちゃんと作っておく。

  本人が電話してきたら、ボロカスにこき下ろす。
  労基が来たら、内容証明を見せ「取りに来ない。」と主張。
  代理が取りに来たら「本人への直接払いに反するからダメ」と拒否
  2年経ったら時効で請求権が消滅。

 手紙を「無視」して、出勤督促して解雇予告除外認定に持ち込むという
 手もある。ただし、給料については8行上に戻る。
33無責任な名無しさん:01/11/15 00:37 ID:JmhOL4EZ
>>31
惜しい。
1年=民法174条1号
34無責任な名無しさん:01/11/15 00:48 ID:wE0GxpBB
>>33
労働基準法の規定が優先されると思うけど。
35無責任な名無しさん:01/11/15 06:39 ID:7wBytD6Z
>>33
可哀想。
36無責任な名無しさん:01/11/15 06:58 ID:LgyNEAoj
ネタだろ。少額でトラブルなんて糞。
そんな奴を雇った経営者の目が悪い。
371:01/11/15 20:21 ID:0hkXKj0Y
>>32
未青年者の場合、代理人で保護者が来ても「本人直接払い」は主張できる?
38無責任な名無しさん:01/11/15 20:41 ID:1yD8w+dQ
>>37
親なら代理して金銭を受領する権限があるので拒めない。
39無責任な名無しさん :01/11/15 20:52 ID:UTbG5Cj4
>38
無いんじゃないの?
40無責任な名無しさん:01/11/15 21:32 ID:ZqWgOp7m
>>38
可哀想。
41無責任な名無しさん:01/11/17 13:35 ID:xrGO8qZs
>38
法的根拠は何だ?
42無責任な名無しさん:01/11/17 13:46 ID:0ilZzSeq
>>37
労基第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
同第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
43無責任な名無しさん:01/11/17 13:59 ID:0ilZzSeq
追加
でも労基法の規定は労働者保護のための規定であって、
使用者側から主張できるかは疑問。
送料負担するって言ってるんだから受領遅滞にもならないと思う。
44無責任な名無しさん:01/11/17 18:06 ID:cV1DLrr9
33タンと38タンが同一人物なら嬉しすぎ(藁
45無責任な名無しさん:01/11/18 19:18 ID:fAsFDYKo
で、今どーなってるの? >>1
46無責任な名無しさん:01/11/18 21:11 ID:t/oV26AY
>>44って社会に受け入れられなくてネットで発散するタイプだと思ふ
ある意味、かわいそう・・・
47無責任な名無しさん:01/11/18 21:45 ID:ECMHCLfP
>46
可哀想。
48_:01/11/18 23:47 ID:8QOyym6A
みんな可哀相ということで。
49無責任な名無しさん:01/11/19 07:01 ID:CYgVqvGS
>46
悔しかったのね(ワラ
501:01/11/20 19:04 ID:dFm3sTfp
>>45
まだ払ってない。相手も何も言ってこない。
万が一に供えて給料袋に詰めて保管してるよ。
例えば、本人が留学で海外に行った場合時効成立も留学期間分延期されるのだろうか?
51無責任な名無しさん:01/12/25 12:48 ID:8XOmIzSJ
>時効成立も留学期間分延期されるのだろうか

そんなこたあない。
52無責任な名無しさん:01/12/25 13:10 ID:Ht/1U8s+
「留学します。郵送しろ」ってことは親あてに送ってくれってコトですよね。

>>42 が掲示してくれた労基法52条の規定は、親による子の給与搾取の
防止目的だから本当は趣旨が違うけど、そ知らぬフリして内容証明で
「52条の規定により、本人に渡さなくてはいけません」と送ってみては?

1は、実損があったわけでなくイキナリ無礼な辞めかたされて腹が立つ、
ってことでしょ。だったら、これぐらいの嫌がらせぐらいで勘弁して
やればどうでしょう。バイト相手だし。圧倒的に使用者が優位なんだから
あまりカリカリやると「危ない経営者」と思われる方が損。
53無責任な名無しさん:01/12/25 14:31 ID:5D/awBjB

>>1
しゃーないよ働いた分は払ってやんな。
人雇ってたらよくあることじゃないの?

そーいやうちの会社で景気がよかった頃
社内旅行がハワイでその年入った新入社員が
ハワイだけ行ってさっさとやめやがったよ。
54愚痴る。
昔、弁当屋でバイトしてた時に、何となく寂しい思いをしたことがある。

タイムカード押して、仕事上がろうとしたら呼び止められて1時間働かされた。
1回ならまだしも、毎日だった…狙ってたんだろな、タイムカード押すの。

今なら怒鳴ってやれるのに、当時は若かったんだなぁ。

>1さん
もし万一取りに来たら、払ってあげて下さい。
悔しいかも知れませんが、これも人生勉強の受講料だと思って。