ドタキャン。どうなる?

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最近、ネットでギターを売ることになり、着々と話も進んでおり、「送ってくださ〜い」とメールが来て
後は振込みを待つばかりという事になりました。
その二日後くらいに「おじいさんが入院してギターどころではなくなったんでこの話はなかったことに!」
というようなキャンセルを受けました。私は既にギターを用意していて
それに納得がいかなく、「訴訟をお起こす。」とメールをおくったのです。
すると

「ちょっとまってください!
  それはおかしいです。まだ振り込みもしてませんし、
 それに、品物を送ってもらったわけでもありません。
  いくら私が子供だからといってそんないいかたはないんじゃないですか?
 そういうのを『押し売り』っていうんだと思います。
  それこそ詐欺じゃないですか!
     はっきり言わせてもらって、もう買う気はありません。。
  もう、電話などはやめてください。。
   それに、警察に連絡されたとしても、メールを読むかぎりでは
  ちっとも罪にはなってません!
   けっこう話しが進んでましたけど、まだ承諾はしてませんでしたので、
  (だってふりこんでませんもの)何度もメールさせて
  悪かったと思いますが、もうおわりにしましょう。。
   どうもすみませんでした。。。
 
   それでは、私はギターを購入しませんので。。。
    もうニ度とメール、電話はくれなくてけっこうです。。
   いろいろすみませんでした.  さようなら 」

というメールが来たのです。納得の行かない私は再度

「なにを言いますかもう承諾をしたでしょう?
あなたが書いた言葉をお忘れですか?
では送ってくださ〜い。等と書いていたでしょう。
あの送ってくださーいはなんだったんですか?
答えられますか?そんな矛盾だらけのあなたの理論で解決できる問題はありませんよ。」
以下の分を送りました。
その後何度かメールをしていて、最後には遠まわしに私を中傷するような文面さえありました。おじいさん入院と言う話も嘘だと
その後来たメールはその人の父親だったらしく、

「中学生の子供に対してわけのわからないことを言っているようですが、
第三者の立場として見てみてもこちらには何の落ち度もないように思います。
納得いかないようでしたら、どこにでも訴えて頂いて結構です。
契約した訳でもなく、ただの口約束でしかないので法的に見ても問題は発生しま
せん。まして子供はまだ未成年ですので、何かありましたらこれからは親である
私が対応させて頂きます。」
とメールが帰ってきたのです
2:01/10/28 16:56 ID:SlujqBpz
1の続き

その後突如電話が掛かってきました。その父親でして、メール事態見ても何ら問題はない、
私の子供は悪くない、と主張したのです。
そこで私が「あなたは全ての受信メール送信済みメールを見たのですか?」と問いただすと
「見ていない。だからなんだ?」と帰ってきたのです。
「先ほどメールを見てそれでも落ち度はないと言ったのでは?」というと、
「メールなんかどうでもいい!」と帰ってきたのです。
その後突如
「クーリングオフと言うものがあってそれが使える!」といわれたので
「クーリングオフとは個人にも適用する事が出来るのですか?」と聞くと
またも「そんなことはどうでもいい!」と帰ってきたのです。
そして突如大声で叫びだし、「あなたは何をさせたいんだ!」と言われました。
「ギターを買っていただきたい」というと、「いくらだ?」ときかれたので「7000円に消費税になります」と答えると
「そんなものは買わん!」とまたもどなりだしました。
その後私に「訴えたかったらどこにでも訴えろ。と言い出したのです。」
「えぇ、もちろん訴えますよ。」というと
「あんた内の娘は今泣いているんだ!」と言い出しました。「えぇ・・・だから?」と言うとまたも暴走し始め
何分か喋っている間に突如電話を切られました。

そのご私は一通のメールを送ったのです。
「先ほどのお電話よく分かりました。
あなたは言いましたね、覚えていますか?
私が口約束の定義を説明すると
「そんなものはどうだっていい!」
あなた自分が言ってきておいて、説明すると「どうだっていい!」それは屁理屈です
ね。
あなたは言いましたね?
クーリングオフが使えると。
「クーリングオフの定義ですが

〔cooling-off period〕割賦販売や訪問販売で、購入の申し込み・契約をした消費
者に、一定期間内ならば違約金を支払うことなく契約の解除、申し込みの撤回を認め
る制度。」
説明するとあなたはまたもや「そんなものはどうだっていい!」
都合の悪いものはすべて「どうだっていい!」
とあなたは言っているように聞こえますが・・・違いますか?
私はあなたが「自分は冷静に喋ることが出来る」
と思い連絡をくれたと思いましたが、あなたは叫びっぱなしでしたね?
まぁつられて私も叫んでしまいましたが。
あなたの「どうだっていい!」について返答を希望します。
全てのメールに目を通したあとに送られてくることを祈ります。
あなたのお子さんに本当に落ち度、非がないかよくメールに目を通してください。」
以下のメールを送りましたが、いまだ返信は帰ってきません。

私は訴えたいのですが、この方のメールを保存していた、FDを紛失してしまい、五通前後しか証拠のメールがありません。
この場合、民事訴訟に訴える事が出来ますか?また、相手がまだそのメールを保存していると思いますのでそれを証拠として使うことは出来ますか?
3無責任な名無しさん:01/10/28 17:04 ID:dR8dvEmw
あなたが業者でなければ、
消費者法不適用なので、
口約束でも売買契約は成立してます。
4無責任な名無しさん:01/10/28 17:05 ID:ojCcmks3
なんかだらだらと長い文章だな。
ポイントを確認すると、
相手は未成年者で親の承諾を得てないだな?
それなら「取り消す」と言われればそれまでです。
5:01/10/28 18:37 ID:SlujqBpz
>>4
相手は親に承諾を得ています。以前のメールで親に「後払いにしてもらえ」といわれました。
とあったので。
しかし突如購買意欲がうせた。といわれ嘘の理由でキャンセルを受けました。
6無責任な名無しさん:01/10/28 18:51 ID:/gR9XtbP
>>1
1万円以下の請求だけれども、どうしても訴訟を起こしたいというのなら止めません。
7無責任な名無しさん:01/10/28 18:58 ID:7o8yzWEI
消費税って、何よ?
大体、訴えの利益なんてギターを売れるだけで、無駄。
自分の方が法的にはともかく
社会常識的にはおかしいことをしていると気がついてる?
8無責任な名無しさん:01/10/28 19:25 ID:c8uKxlSy
1に合理性のある損害が無い限り訴、そのものが成り立たない
また、管轄裁判所は相手方になる
9無責任な名無しさん:01/10/28 19:42 ID:JLtYezgt
>>8
1は債務不履行による損害賠償を求めているんじゃなくて、
売買代金の支払を求めている。
売買契約が成立してるんなら売買代金の支払は求められる。
1の住所地を管轄する裁判所にも管轄はあるよ。
民法484条と民訴法5条1号見てみ。
10無責任な名無しさん:01/10/28 20:43 ID:mgdx3fNr
>9のレスは訴の原因が存在しない事になる

「売買契約は不成立となったので」が前提である事は1乃至2を
見ても明かである。よって後は契約無効の損害賠償請求しかない。

管轄裁判所。1の相手は訴の内容に立ち入らず応訴しなければ良い
11無責任な名無しさん:01/10/28 20:49 ID:CPhUfap0
契約無効の損害賠償請求って何??
12無責任な名無しさん:01/10/28 21:07 ID:ENMiVGUE
自分で考えろ
13無責任な名無しさん:01/10/28 21:10 ID:78YzZSff
とにかくわかったことは、1が粘着質だということ。
中途半端な知識しかないのに法的にどうこうだ、
訴訟をするだって、読んでいて恥ずかしいよ。
そんな小額のために訴訟を起こすなんて、
訴訟マニアかなんかとしか思えないね。
そんな事してないで次の購入者を探した方がいいとは思わないのか?
14 :01/10/28 21:17 ID:50V6CB0U
>>13
禿同。
こんなのは普通の人間なら再出品して終わりだろう。
相手の対応が気に入らなきゃ評価を非常に悪いにすれば済む事。
15無責任な名無しさん:01/10/28 22:18 ID:CQXFxbje
>>10
1はどう考えてもギターの代金7000円と消費税の支払いをしてほしいようなんだけど・・・

管轄裁判所については、>>9は応訴管轄の話をしてるんじゃないよ。
16無責任な名無しさん:01/10/28 22:31 ID:ojCcmks3
>>5
>相手は親に承諾を得ています。以前のメールで親に「後払いにしてもらえ」といわれました。
>とあったので。
>しかし突如購買意欲がうせた。といわれ嘘の理由でキャンセルを受けました。

承諾を得たとは言えんだろ?
1に好意的に解釈しても、「後払い」の条件付の承諾でしょ?
しかし、1は振込みを待っていたんだから、「後払い」という条件に同意してないんだろ?
17無責任な名無しさん:01/10/28 23:09 ID:BIKclAd0
>>5
>突如購買意欲がうせた。といわれ嘘の理由でキャンセルを受けました。

本当の理由とは、何だったんですか?電話なんかもしてたみたいですが、
相手の女子中学生と仲良くなりたかったから、今でも粘着してるんですか?
18Disca ◆NAfP6znE :01/10/28 23:47 ID:NbYU2IQO
法律わかんないけれど、
消費税って、譲渡することでなぜ発生するの?
それって偽証じゃーないの?
利益得たいなら、所得税は払ってるの(7000円じゃー関係ないか)?
19無責任な名無しさん:01/10/29 01:19 ID:dUIqY0Bc
>>1は相手の不誠実な対応とその親の非常識な態度にはらわたが煮えくり返って
いるので、相手をへこませたいってだけなんじゃないの?
確かに自分が1のような目に合ったら「コノヤロー!!」って思うわなあ。
7000円が惜しくて訴訟ってのは、まず弁護士に相談する相談料で下手すりゃ
吹っ飛ぶ金額なのであまり意味がないと思う。何十万円かかっても良いから
何十日の時間を使っても相手を凹ませたいなら、どうするかなあ?
タダで凹ます方法は慨して法律にひっかかっちやうしなあ?
20キャロルハウスメンバー:01/10/29 01:35 ID:FZ8ZW5TM
>>19
そんなこと思わないよ。
相手が未成年なら取引を円滑に終える事だけ考える。消費税とかの余分な追加は
絶対に請求しない。だめならトホホで諦める。
21無責任な名無しさん:01/10/29 02:00 ID:itUiZJ64
むこうは金がないといっているんだろ?
なら、金が貯まるまで待てよ。
なんというとねーものはねーんだからさ。
あと、訴訟を起こすんなら、ほんとにやれよ。
下手に「訴訟を起こす!。」ってのを武器に交渉すると脅迫になりかねないぜ。
消費税はちゃんと納めろよ、てめーの懐に入れるなよ。
22無責任な名無しさん:01/10/29 13:13 ID:QNdV9f45
7000円ぽっちでアホにかまってる暇があったら前に進みましょう。
商品を送ってしまったわけでもないんだし。
人生は有限です。前向きに。
231:01/10/29 14:38 ID:ze8OT0Mb
・・・(;´Д`)
24常置:01/10/29 17:10 ID:itUiZJ64
上智age
251:01/10/29 18:02 ID:8EMCs77w
 ________
〈 もうしわけございません
 ∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 (´Д`;)ヾ
   ∨)
   ((
26ななし:01/10/29 23:41 ID:v7pvN1mr
これスレいいね。
ちょくちょく見に来るよ。
27親父じゃないけど:01/10/29 23:56 ID:2H8nMYyH
本当にどうでもいい、、
28無責任な名無しさん:01/10/30 00:53 ID:aFu5JWwD
キャンセル野郎は死ね!
俺は1を応援するぞ!
29無責任な名無しさん:01/10/30 01:01 ID:DF3Xa0BH
1さん、キモチ的には応援したいけど、訴訟してもムダ。
バンガ!
30:01/10/30 22:55 ID:/FeEsRer
>>27
>>28
>>29
皆さんありがとうっすよ・・
訴訟は起こさない事にしようと思っています。
何か良い手はありませんか
31無責任な名無しさん:01/10/30 23:40 ID:ttxkM6IX
>>1
そんなに悔しいなら簡易裁判所で少額訴訟すれば?
32無責任な名無しさん:01/10/30 23:48 ID:ttxkM6IX
以下コピペ

簡易裁判所では、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとされています。(法第270条)

最終的には、訴えを提起する場合でも、その前に簡易裁判所においては、話し合いによる「訴え提起前の和解」(法第275条)を申し立てたり、民事調停法による調停を申し立てることもできます。

この結果、和解、調停が成立して和解調書、調停調書に記載されると確定判決と同一の効果があります。(新法第267条、民事調停法第16条)

そのほかに簡易裁判所では、督促手続(法第382条)があります。

これは、簡易裁判所書記官が支払督促(法第382条)を出し、相手がこれに対して異議を述べなければ確定判決と同じ効力が認められることとなります。(法第396条)

もっとも、相手が異議を述べた場合は、仮執行宣言前(法第390条)であれば異議の範囲内で失効し、仮執行宣言後(法第393条)であれば、その確定を遮断し、どちらも通常の訴訟手続に移行します。

ただし、仮執行宣言後の異議については、支払督促の執行力は停止しません。(法第398条)

−−ここまで−−
33無責任な名無しさん:01/10/31 00:27 ID:jVBcBYdm
少額訴訟起こすったって…品物送っていないなら
精神的苦痛以外に被害の発生ってあるの?
契約不履行で訴えるにしろ、相手は未成年なんでしょ?
34無責任な名無しさん:01/10/31 00:48 ID:3n/jvP7o
寝れない…鬱だ

ギターを用意するためにかかった費用って償還請求しちゃだめなのかな?

もしヤフオクなら20歳以下は参加できないはずだから、制限能力者の詐術にあたんないのかな?
単なる黙秘かもしれないから無理?

間違えてたら訂正して。
35無責任な名無しさん:01/10/31 02:57 ID:rKDl00w8
よくわからんが、あげ
36:01/10/31 12:19 ID:u0fLT00g
>>34
ギターを用意して既に2週間以上たちますので、返品は多分無理かと思われます。
>>33
未成年です。
37無責任な名無しさん:01/10/31 12:27 ID:erwqrwGh
他の板のコピペ代好きな
脳障害荒木ケンヤ死刑
38無責任な名無しさん:01/10/31 13:13 ID:ALMrOP4D
>>36
費用償還請求って返品って意味じゃないんだけど…。
39:01/10/31 14:14 ID:u0fLT00g
>>38
どういうことですか?
40ななし:01/11/02 21:14 ID:ntNDKeG1
○ギターを用意するためにかかった費用
×ギター

の償還請求かと…
41無責任な名無しさん:01/11/02 21:22 ID:V4neqPAv
>>33
売買契約を締結したのなら、相手方に品物を渡してなくても代金の請求はできる。
ただし、相手方に品物を引き渡す義務はあるし、また、相手方から同時履行の抗弁権を主張される可能性はあるけど。
42:01/11/02 22:04 ID:BEuPkUUf
簡易裁判で手続きしたいのですが、
何を訴えればよいですか?
訴える場合、親を訴えるのですか?それとも子供を訴えるのですか?
43無責任な名無しさん:01/11/02 22:18 ID:DSchVjix
>何を訴えればよいですか?
それをきくなよ・・・

でも、親に契約取り消し主張されたら、それで終わりだと思うが。
44無責任な名無しさん:01/11/03 09:01 ID:O+/Hk0I0
ほんと、1は粘着質な厨房だよな。
45無責任な名無しさん:01/11/03 09:39 ID:iSyUNJ/3
>>42=1
>何を訴えればよいですか?

不覚にも笑ってしまった。
46無責任な名無しさん:01/11/03 10:26 ID:30+/PvIx
自分ならさっさと再出品するなぁ。それは嫌なの?
あと、簡単に「訴訟だ、裁判だ」なんて言わないほうがいいと
思うけど・・・。

1はそんなに訴訟がしたいの?(何を訴えるのか知らんが。)
47無責任な名無しさん:01/11/03 10:31 ID:30+/PvIx
こんなのめっけた! ちょっと似てる?
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/971016.htm
48無責任な名無しさん
挑戦状!3分見たら死ぬと言われてる画像が置いてある。
俺は10秒が限界だった。
お前らに度胸があるなら3分見ろ!
条件としては見る前に音量を充分上げておけ。

http://www.mayhem.net/juke/bodiesbeat1.html