1 :
?:01/10/28 09:47 ID:DDJ+ZPiq
HPの日記に、昨日何千円負けたとか、この前は何千円勝ったとか
書いている人がいるのですが、これってやばくないですか?
その人の名前や居場所はそのサイト内に書いてあるんですよ。
掛けマージャンは違法ですよね?
2 :
無責任な名無しさん:01/10/28 10:04 ID:EMwgLCQZ
図書券でやればok
3 :
無責任な名無しさん:01/10/28 10:09 ID:RUCc1xcI
>>2 でも昼食代になったとか書いてあるんですよ。
図書券でご飯食べれる? ビール犬でも無理でしょ?
バター犬ならイケル
換金すればよいのです
K札もやってることだし、そんなにめくじら立てなくてもいいよ
6 :
無責任な名無しさん:01/10/28 10:31 ID:/0xCEo8U
なるほろ。
7 :
無責任な名無しさん:01/10/28 11:00 ID:PyCPV6/4
マージャンで何を掛けるんだい。
服やカーテンならばわかるが
>7
プライド
9 :
無責任な名無しさん:01/10/28 11:31 ID:kiV5WmTx
何もかけるな。
10 :
無責任な名無しさん:01/10/28 11:32 ID:soWBGRRn
じっちゃんの名にかけて?
賭け麻雀ではトンビがタイーホされてたな
12 :
無責任な名無しさん:01/10/28 16:36 ID:GrR8WIOf
昼食代程度の賭けマージャンは違法ではないよ。これくらいの日常的な
賭けマージャンの債務弁済の請求容認した判例があるはずだが。
実際には点リャンピン(1000点200円)ぐらいがタイーホの境界線だとか。
14 :
キャロルハウスメンバー:01/10/29 00:03 ID:FZ8ZW5TM
2ちゃんねるで何回も書いてるからこのネタで新スレを
立てる奴には答えたくないのだけど。
>>13の顔を立てて。
民主党の江本孟紀参議院議員が国会で質問してます。
「千点百円では有罪になりますか?」
これに当局(後藤田法相?)は「ならない」と回答している。
>刑法185条
>賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
>ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
>この限りでない。
これで千点百円のレートでやり取りする金銭は「一時の娯楽に
供する物」と国会で賭博罪上は定義 されました。
ただしウマやご祝儀は別です。蛭子さんが逮捕されたのは
東風のピンです。
>>14他
そんなことより、
>HPの日記に、昨日何千円負けたとか、この前は何千円勝ったとか
>書いている人がいるのですが
の部分につっこみを入れる奴はいないのか?
たかだかHPの書き込み内容程度を真に受けて、警察が動くとは思えんが。
(まさか
>>1はHPの書き込み内容自体が証拠能力ありと思ってるんじゃないだろうな?)
16 :
無責任な名無しさん:01/10/29 12:55 ID:hpqveVD9
>>14 そりは大審院の判例を国会が否定したということきゃ?
17 :
無責任な名無しさん:01/10/29 13:02 ID:QNdV9f45
でも前首相がゴルフで賭けてた「チョコレート」ってのは、
麻雀でいう1000点100円のレベルだとはとても思えないけどな(笑)。
あれが逮捕されないで蛭子さんが逮捕されたのは不公平だよね。
18 :
無責任な名無しさん:01/10/29 13:09 ID:WpOkq7Pj
常習かどうか?ヤーコーがからんでいるかどうか?
この辺が分かれ目かな?
デカピンでやると、わくわくするよね
デカリャンピンは、高速道路をマラソンしてるみたいなもんだよね
19 :
無責任な名無しさん:01/10/29 16:10 ID:JID4nqVa
チョコレートってのは、3億円のピーナッツと同じようなものだと
俺は勝手に思いこんで面白がっていたのだが、どうですか?
21 :
無責任な名無しさん:01/10/29 16:35 ID:JID4nqVa
そうだよ、オゴチョン
あぼーん
23 :
キャロルハウスメンバー: