1 :
無責任な名無しさん:
事実でも罪にとわれますか?
2 :
無責任な名無しさん:01/10/25 04:21 ID:qHQOSNUY
あたりまえ(名誉毀損)
芸能人の場合は書かれた本人が訴えないから
罪に問われてないだけじゃないかね?
まぁ、芸能人の不倫問題について公共性があるか否かを
論じたらなかなかややこしいことになりそうだけど
3 :
無責任な名無しさん:01/10/25 09:56 ID:DAjghuQ9
そう、公共性があるかどうかだね。あればセーフ。
芸能人なら難しい所だけど、政治家なら公共性アリと
みなされた判例はあるようだね。
素人なら確実にアウト。
4 :
無責任な名無しさん:01/10/25 16:21 ID:QYfeOTip
>政治家なら公共性アリと
>みなされた判例はあるようだね。
これって民事じゃなかったっけ?
そういえば名誉毀損で刑事事件になった例って聞かないなぁ
警察がめんどうだから告訴を受理しないとか・・
(桶川ストーカー殺人事件の時もそうだった)
5 :
無責任な名無しさん:01/10/25 16:49 ID:2akDbVxC
じゃー奥さんに言ったり会社に言ったりするのは?
6 :
無責任な名無しさん:01/10/25 22:07 ID:/ymKvcaC
>5
奥さんに言うのは公然性がないから名誉毀損にはならんと思われ。
会社はやっぱ不特定多数人が知ることになるからやばいっしょ,たぶん。
7 :
無責任な名無しさん:01/10/26 00:22 ID:Bdsksjx2
>>4 たまーーにあるよね。
最近だと、盗撮ビデオ撮ったやつが名誉毀損になったね。
>>6 その通り
8 :
無責任な名無しさん:01/10/26 14:30 ID:sw2lK7QB
少し内容は違うんですが、不倫が原因で離婚した場合に配偶者の愛人に
慰謝料を請求できるんですよね、あれって金額はどんなもんなんですか?
9 :
無責任な名無しさん:01/10/26 16:56 ID:RHVkEbeq
>8
ケースバイケースかも。
結婚年数にもよるし、
請求者の怒りの度合いにもよるし。
10 :
無責任な名無しさん:01/10/26 20:52 ID:FENI57ZY
>>7 なんかそんなニュース聞いたことあったような気がするけど、
盗撮ビデオを流通させることが「事実を摘示」することになるんすか?
11 :
無責任な名無しさん:01/10/27 05:14 ID:4h79vjQ9
>>10 うーん、そうなんじゃないかなぁ。
何らかの刑事罰は与えるべきだけど名誉毀損は
違うような気がするよね。
「露天風呂に入っていた」ことは事実の提示だけど
それ自体じゃ不名誉な事じゃないもんね。
しかし「盗撮されていた」と吹聴したことになれば
これは不名誉な事かもしれない(笑)
こういう理屈だったとしたらこれはかなり厳しいね。
消しを入れてれば猥褻物では捕まえられない、
女が盗撮すれば侵入にもならないし、苦肉の策か。
12 :
10:01/10/27 06:38 ID:ownmF9z8
>>11 レス、サンクス!
刑法はこういうこと想定してなかったろうね
判例が出てこの疑問についてちゃんと説明してくれるかなぁ・・・
13 :
無責任な名無しさん:01/10/30 00:33 ID:/EMg9zyp
では、例えば2ちゃんねる鰍フ営業課○田さんが不倫をしてるって
個人を殆ど特定できるような感じで掲示板に書きこまれて不利益なり
不快感なりを受けたとしたら、犯罪として扱ってもらえるのでしょうか?
14 :
無責任な名無しさん:01/10/30 05:43 ID:1mSNADbu
個人が特定できるような書き込みなら、
○田というような表現でも犯罪になるよ。
警察が動いてくれるかどうかは解らんけどね。
前述の桶川ストーカー殺人事件の時なんかも
明らかな名誉毀損事例だけど警察が全く動かなかったことが
悲劇を招いた。
>14さん、レス有難う御座います。
自分が中傷したりされてるわけではないのですが目に余る
書き込みがあったもので・・・犯罪にしたいというわけでもないの
ですが… 有難う御座いました。