1 :
無責任な名無しさん:
「新潮45」を見て、暗澹とした気持ちになりました。
高速道路で手錠につながれたまま死亡していた中1の少女は、日常的
に父親による性的虐待を受けていた模様。
この家に残された妹も「アンタもあと2〜3年したらアブナイで」
「Nちゃんのかわりにアンタが死ねばよかったんや」等、
母親からの言葉による精神的虐待を受けています。
こいつらを法的に裁き、妹さんを救う手段はないものでしょうか?
お知恵を拝借したく、スレをたてました。
関連スレ
http://news.2ch.net/test/read.cgi/news/1003412760/ N子さんの人権を無視したレスも多数みうけられますが、そこは2ちゃんということで…
2 :
無責任な名無しさん:01/10/21 15:37 ID:DxbxfhCx
何歳未満からだっけ、強姦が親告罪でなくなるのは。
よくぬけぬけと実質的には責任のない、犯人の勤務先の校長に奴当たりしやがったもんだな。
クズ親ども。
3 :
無責任な名無しさん:01/10/21 15:40 ID:APY7AtiG
>1
妹に母親がそんなことを言ってるとわ・・・。
N子さんは死んじゃってるので、可哀想だけど今更どうすることもできない
部分があるが、この「妹」は何とかしてあげられんもんかな。
4 :
無責任な名無しさん:01/10/21 15:48 ID:hmVsnIhu
あぼーん
6 :
無責任な名無しさん:01/10/22 22:13 ID:KatH3vX+
実父だろ?
7 :
無責任な名無しさん:01/10/24 01:29 ID:48fsDVvB
立ち読みしたけど、香典持ってこない記者には取材させなかったらしいな。
トラック運転手自殺の件も含め、
もっと騒がれて良い事件だと思うけど、
アフガン戦争と狂牛病で飛んじまったな
8 :
無責任な名無しさん:01/10/24 07:19 ID:qCTgitxn
一番悪いのは淫行教師でも、轢いた運転手でもなく、両親だろう。
9 :
匿名キボン:01/10/24 12:17 ID:h6bwxx1r
>8
おいおい・・・・。
そいつは、法的議論とはいえんと思われ。
道徳議論、教育論議論なら、板違いと思われ。
いかに?
10 :
無責任な名無しさん:01/10/24 12:28 ID:fYLWwWWQ
でも、教師も殺人に関する罪には問えないだろ
11 :
無責任な名無しさん:01/10/24 12:30 ID:1jjCz2oQ
新潮45の記事信用度はどんなもの?
12 :
無責任な名無しさん :01/10/24 12:31 ID:4VsuBRkM
10のIDカコイイ。Web制作板に
「wwwを出した奴は神」ってスレがあるのに惜しかったね。
13 :
匿名キボン:01/10/24 13:41 ID:hbITI4wl
>10
とはいっても、本件被害者の両親に殺人に関する罪に問うこともできないと思われ。
14 :
コロ:01/10/24 15:08 ID:XvMQGPkk
私見だが、小○館(ムー・さぴお等)と新潮者の雑誌には、
「売らんがため」に誇張・虚偽が多いと思う。
この事件に限ればどうなのかはわからない。
又、他の出版者もそのような通有性はあるのだが。
15 :
匿名キボン:01/10/25 12:27 ID:+vh33Qyp
>14
それをいえば、すべてのマスコミにかような疑惑がある・・・。
購読者の眼力がなければならないということであろうか・・・。
16 :
なるほど:01/10/25 12:47 ID:pE78Iu9S
うんうん
17 :
1:01/10/28 16:26 ID:31/1MQzs
18 :
無責任な名無しさん:01/12/20 17:12 ID:vcxU4Eeg
>1
法的に裁く方法は、ない。
しかし社会的制裁を加える方法なら、ある。
住所氏名電話番号顔写真を、インターネットで公表する。
いかに悪らつな親だったか、事細かく文章であらわす。
19 :
無責任な名無しさん:01/12/20 17:57 ID:2t+hXwQ+
あんがいこれよりひどいことが結構あるんじゃないの
事件にならんだけで、、、。ああ貧困と差別が悪いのか?
それとも運命なのか?
それにしてもこのオヤジいったい何人子供いるんだ?!
20 :
無責任な名無しさん:01/12/20 19:01 ID:L48xw2iQ
>>3 >この「妹」は何とかしてあげられんもんかな。
参考までに・・・
民法834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、
家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。
児童福祉法
第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、
その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、
第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、
都道府県は、次の各号の措置を採ることかできる。
一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、
第27条第1項第3号の措置(*)を採ること。 (*)施設・里親などによる保護
第33条の6 児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、
民法第834条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、
児童相談所長も、これを行うことができる。
身体的・性的虐待を理由として親権喪失を認めた事例としては長崎家裁佐世保支部平成12.2.23審判があり、
民商法雑誌124巻6号p893に掲載されています(もちろん実名はなし)。
児童相談所長を虐待親の職務代行者に選任した事例として熊本家裁平成10.12.18審判があり、
民商法雑誌 122巻6号 2000.9発行 p902に掲載。
雑誌「時の法令」1517号 1996.3.15発行のp45に
「弁護始末記 父親からの性的虐待――児童相談所との連携のもと"親権喪失宣告"をとれた」
という記事があります。
21 :
無責任な名無しさん:01/12/20 20:32 ID:o618hQgL
潜在的な虐待はどのくらいあるんだろうね・・・。
あ〜嫌になる。
22 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:
虐待反対( ● ´ ー ` ● )