問う!十八歳未満のヌード

このエントリーをはてなブックマークに追加
812無責任な名無しさん
2年前の2004年10月には
販売目的の為に海外から映画「思春の森」を
持ち込んだ(輸入した)男が
国内の児ポ法によって、摘発される事件があったな。
発禁どころか焚書扱いだ。
(この映画は海外の殆どの
規制国ですら合法な表現物なのに)

違憲ギリギリの今の児ポ法の定義によって所持禁止にされたら
恐ろしいことになりそう。
(海外には合法ヌード撮影掲載サイト等あるし)

児ポ法の「ポルノ」とは、
ロリコンにとって性欲を刺激(規制派の言う助長)させるか・猥褻に見えるか
では無くて
実在する児童に対し、対価のある性行為(売春させたか)または虐待行為
による犯罪の証拠(記録)だったか
どうかで判断するべきである。

従来のわいせつ罪・強要罪(+迷惑防止条例・従来の青少年条例)と
児童虐待防止法・児童福祉法(国外犯へも対応済み)を一本化した改正でも
出来た筈。