プロバイダー責任法案

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445無責任な名無しさん
>>440 ( ゚д゚)ポカーン 「蓄積型通信」の解釈の話だが?

例えばコインロッカーと美術館、どちらも他人の創作物を蔵置するのは同じだが、
ロッカー業者は「占有補助機関」、美術館は「占有主体」。

削除権の所在や財産的利用の意思などを考慮すれば、
多くの電子掲示板は前者だが、2chは後者に相当する。
プロバイダ責任法は、置く場所を提供するロッカー業者の責任を制限する。
美術館はそれ自体が物を置いている主体だから、賠償責任を制限する理由がないわけ。
446無責任な名無しさん:04/04/13 13:36 ID:CJYyok5h
テレ協のガイドラインを見ると、「何がプロバイダに相当するかは
発信者の主観と関わりなく客観的・外形的に判断される」とある。

美術館(2ch)の場合、ピカソ(投稿者)に削除権なし=占有が及んでいないから、
作品を預かっているのではなく、美術館が展示していることになる。(客観的・外形的)
たまたまピカソと美術館の間では「作品の公開」という利害関係が一致するので
ピカソが公開主体であるかのように錯覚してしまう。(発信者の主観)

ちなみにピカソは美術館に対し、「俺の作品だから撤去するな!」と主張する権利はない。
反対に、ロッカー業者に対しては占有権で主張することができる。