本人訴訟・申請・書類作成どこまでOK?

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1無責任な名無しさん
本人による行政書類・司法書類の申請ってどこまでできるのでしょうか?
また本人による、本人訴訟・法的解決がどこまでできるのでしょうか?
悪徳弁護士につかまらないためには?など、いろいろききたい事が山積みです。
本人申請・訴訟経験者、体験談をきかせてください。
2無責任な名無しさん:01/10/11 01:50 ID:Z/iiBN/2
私も、興味あり
誰か教えて〜
3無責任な名無しさん:01/10/11 02:52 ID:jc5X4xVw
漠然としすぎたスレだなあ・・・何が聞きたいのでしょうか?
ちなみに来週運転免許の更新にいってくるけどね
4無責任な名無しさん:01/10/11 10:51 ID:Yw7eW11U
漠然としすぎて、レス付かず・・。
5無責任な名無しさん:01/10/11 11:11 ID:B3inzaUA
少なくともこんな質問する>1では絶対無理
弁護士顔負けの素人でも争いがあれば難しい
6無責任な名無しさん:01/10/11 11:47 ID:q/v.NGdw
本人でやるんなら、そりゃ法的に問題はない。
どこまでできるっていっても、あんたの能力次第でしょう。

でも、1の文章見る限りでは、能力無さそうね。
7無責任な名無しさん:01/10/11 13:17 ID:VgYzxYX.
訴えられて弁護士たてずに対抗するのも
本人訴訟と言うのですか?
応訴は本人訴訟になるとは思いますが・・
被告の場合はなんて言うの?本人抗訴?
8無責任な名無しさん:01/10/11 13:27 ID:yF7r7LWI
↑同感。
弁護士なしでも裁判できるからね。
いろいろ、調べて知恵つけたら?
9無責任な名無しさん:01/10/11 13:39 ID:omAR9RmE
弁護士ナシでも確かに裁判はできる・・・が。

昔はともかくとして、今の裁判所は結構親切だしね。わけわかんない
状態で逝ったとしても、訴状の雛型くらいはこぴぺしてくれるし。
ただし、それで勝てるかどうかは別問題。

司法書士に援護してもらうのが無難。
10無責任な名無しさん:01/10/11 18:45 ID:CivF8NVM
まあ最近の弁護士は馬鹿が多いしね。きっちりやれば勝てるよ。
ただし法的にも道義的にも君の方に分があればだけど。
11無責任な名無しさん:01/10/11 18:59 ID:m26GwbNg
民事訴訟のことだよね。もちろん。
12無責任な名無しさん:01/10/11 20:04 ID:135ZEMAg
全体の流れから言うとね。
ちなみに敗訴でも相手の弁護士費用までは掛からないから
被告になっても利が無ければ最初から弁護士立てないほうが良いね。
おれも知人に金貸してたら「債務不存在確認」の訴訟起こされた。
でも弁護したてても弁護士費用は自分持ち・・
借金も返ってこないだろうし、そんなときは自分で対抗するしか・・
13無責任な名無しさん:01/10/11 20:34 ID:ZiSFKONA
こんな掲示板でチョロッと聞いたくらいではわかりゃせんよ。
自分で本でも読んで調べようって発想は全然ないの?

他人の言いなりになりたい人は、どうせ裁判なんかにゃ勝てません。
14無責任な名無しさん:01/10/11 20:41 ID:13hMuQlE
弁護士にもバカや悪徳は多いというが、書士だって信用できるとは限らない。
最後に信用できるのは自分だけ。
15無責任な名無しさん:01/10/11 21:10 ID:XXzstdr6
訴状を何度書き直しさせられても
事実証拠ばかりでも
準備書面の内容が裁判官に理解されずとも
出廷期日に体調を崩したり、不慮の事故で病院に運ばれても

自分が裁判所に行かなければ誰が行くんだ!と思えれば平気〜。
16無責任な名無しさん:01/10/11 23:06 ID:RDb03tTY
>>13
この掲示板できけるくらいのことで裁判を自分で
出来るようにはならないよね。
でもこれから自分で調べてもらえばいいじゃない。

自分が起こしたい案件について詳しく書いてある本が
絶対に出てるはずだから、そういう本を買って調べれば、
よっぽどのことがないかぎり普通は自分だけで出来ると思うが、
それにはそれなりの知能と行動力が必要だ。

掲示板なんぞで調べようと思ってるようじゃだめだぞ!
17無責任な名無しさん:01/10/11 23:11 ID:5FDU/t6E
「訴訟は本人でできる」(自由国民社)
とりあえずはこれを読めば?
18無責任な名無しさん:01/10/17 22:24 ID:I/5Ai4Os
私は本人訴訟やっている原告です。被告は弁護士2人立てましたが,とちゅう即時抗告して棄却されるようなDQN。法律論は裁判官がするので,作文が得意な人なら一般論のみでも裁判はできます。
敗訴しても相手方の弁護士費用は払う必要がないので,相手に無駄金を使わせるためのいやがらせ手段として,敗訴してもかまわない訴えを起こして本人訴訟。
本人がでてくると,原告・被告・裁判官の談合判決ができなくなるので裁判官にめちゃめちゃ嫌がられますが,素人ですからと下出に出れば,表向きにはけっこう親切にしてくれます。
全面勝訴できないような訴えにしておいて,判決後さらに控訴して追い討ち。負けて勝つとでも言うのかな。
19無責任な名無しさん:01/10/17 22:50 ID:4dostE5O
>>18さん
どんな事件なんですか?よかったら教えて下さい。
20無責任な名無しさん:01/10/17 23:08 ID:H/a4N67H
>>19

本人がそう思っているだけだってことも多いから、話半分に聞いておいたほうが良い。
2118:01/10/17 23:09 ID:I/5Ai4Os
商品に一部破損があったので店頭に持ち込んだら,店員に「その破損については対応しません」と言われたので,「それではそう文書で回答してください」と頼んだところ,「おまえは馬鹿」等と罵倒された。
いざ訴えても証拠がないんだよね,普通は泣き寝入り。次回その店員を法廷で尋問してやります。
22無責任な名無しさん:01/10/17 23:42 ID:xt5flJpa
……
23無責任な名無しさん:01/10/18 00:11 ID:GWgHY3lH
訴権の濫用として反訴されないことを祈ってるよ・・・
2418:01/10/18 00:38 ID:hf5XZMAp
相手方が訴権の濫用と主張したのが棄却されたのヨ。言った言わないは相手方も防御のための証拠が出せないからね。
負けたら困る裁判はちゃんと専門家に相談したほうがいいんじゃないの。
25無責任な名無しさん:01/10/18 00:41 ID:6M4lyu0f
>>18の起こした裁判がDQNだってことは理解できた・・・。
2618:01/10/18 00:46 ID:hf5XZMAp
わしもそう思う。スマソ
27無責任な名無しさん:01/10/18 18:54 ID:k48B/Nt2
でもなあ。>>24

某学会でひどいめにあったという原告の訴えがあまりにもでたらめだったので、
訴権の濫用ということで請求却下(棄却ではない)という判例もあるよ。
それに、明らかに嫌がらせの控訴というのは、印紙代十倍返しだからね。

それに、店員尋問するって、そいつは適性証人だし、弁護士二人もつける
くらいなら、18に有利な証言引き出せるとは考えにくい。ま、適当なところ
で和解にするのがいいと思うよ。

ちなみに、俺は控訴まで本人訴訟で係争している原告だけど。(藁)
2818:01/10/18 19:42 ID:hf5XZMAp
>>24さん マジレスありがとうございます。その店員は既にクビにされたようだし(本人と雇用者は自己都合により退職したと言い張っている),DQN裁判はやめてもいいかなと思ってます。ちなみに印紙代って10倍になってもたいした額じゃないけど。
和解ね。裁判所の勧告にもかかわらず会社代表者が和解に応じないんだよね,気持ちはわかるけど。
尋問は相手が嫌がっていたので反対尋問を申請したら採用されてしまった。彼も自分をクビにした会社のために法廷で嘘言わされて,素晴らしい思い出になるね,たぶん。
あと,でたらめはしていないよ。誰だって高い金払って買った商品が壊れていたので交換を頼みに行ったのに,交換してくれなかったうえに「馬鹿」と言われれば腹立つでしょ。

よろしかったら,あなたの事件についてもお話を聞かせください。私は余裕で控訴審を係争するようなスキルは持ち合わせていませんので。
2918:01/10/18 20:12 ID:hf5XZMAp
↑「>>27さん」の間違い。スマソ。
3024:01/10/18 20:15 ID:k48B/Nt2
>>28

つうかね。でたらめというのは言い過ぎなんだけど、訴訟の目的が
権利の実現ではなくて、単なる嫌がらせであれば、訴権の濫用になる
ということ。ただ単に判決が確定するのがいやだから控訴するっての
もね。

ま、あなたのばあいは訴権の濫用とまではいえないかもしれないが、
一応、気をつけたほうがいいということ。

ところで、請求の原因は商品の交換に応じなかったのが不法行為
だということなんでしょうか、それとも馬鹿にされたことなんで
しょうか。馬鹿にされたことが腹にたったということだけでは、
弱いと思うんですけど。それこそ、言った言わないになってしまう。

でも、あなたの場合はまだいいよ。一応、ちゃんと審理している
みたいだし。

俺の場合は、ちゃんと訴状読んだのかゴルァと言いたくなるような
判決文だったからねえ。しかも、実質的な審理はまったくやっていな
いときている。

あ、俺の裁判は、明細書が間違っているのにちゃんと明細書を出せ
と言ったのにださなかったのがふざけんなゴルァという裁判。
3127:01/10/18 20:32 ID:k48B/Nt2
でも、控訴審はもう来年になってしまうんだろうなあ。

あんまりにもどうでもいいようなくだらないことで裁判するのもか
んがえものだよね。裁判長にしてみれば、「明細が違ってたってさあ、
結局、払ってないんだろ。実害無いじゃん。」とか思ってたんだろうね。
ま、確かに俺が第三者だったらそう思うに違いない。
それだけじゃないんだけどね。
3218:01/10/18 20:52 ID:hf5XZMAp
>>27
会社代表者ともめてるうちに,菓子担保請求ができる1年超えちゃったんだよね。失敗したなア。
「馬鹿」等不穏当な発言をすれば,不法行為に基づき損害賠償(医者寮)を請求されますので,皆さんも十分気を付けましょう。
立証責任からいって,逝った言わないになると立証できなかった原告の負け。民事訴訟は証拠がすべてで,正義が勝つわけではないからね。
裁判長から最初に言われたもん。録音テープか自ら罵倒したことを認めた文書でも出てこない限りあなたの負けって。あるわけないでしょ,そんなもん。
それを被告のヴァカ弁護士が聞いて,被告に偽証を教唆したってわけ。まっとうにやって勝てる方法があればいいんだけど。

27さんは間違った明細書で何か損害を被ったのですか。請求の原因はどういうふうになるんですか。
3327:01/10/20 14:31 ID:KsqOqna4
>>32

ていうかね。その会社との取引は十年くらいになるんだけど、明細が間違って
いるということは、以前の取引も疑わしいわけじゃん。だから、いままでの
分の帳簿を全部だせやゴルァ!!つって、出さないのが不法行為だっていう
訴訟。

したら、帳簿開示は義務ではないという判決。そんなこといったって、帳簿
を精査してみないと、具体的にどんな損害が出たのかわからんもんねえ。
だいたい、審理が始まったら、文書提出命令取ろうと思ったら、そこまで
いかないで判決なんだもんやんなっちゃったよ。
3418:01/10/20 23:21 ID:7RdqrkSS
なるほど。
でも,それを直球で請求しても,そういう判決になるのかも仕方ないのかも。
独自に損失を勘定して損害賠償請求したほうがいいんじゃない?なんも証拠がないのなら仕方ないのかもしれないが,帳簿も保存義務がなければ既に処分したから存在しないと言われればそれまでなんじゃない?
3527:01/10/21 11:58 ID:lPrC7td3
>>34

いやね。一般的注意義務として、明細書ってのは正確に記載しなければ
ならないんですよ。そりゃ、そうでしょ。相手方が出した明細書の通り
支払ってだまされたほうが悪いってんじゃ話にならない。

それに、被告は株式会社だから、商法では会計帳簿の保存義務は帳簿
閉鎖の時から十年であり、裁判所は帳簿の提出を命ずることができる
とされている。
36無責任な名無しさん:01/10/21 12:19 ID:bGkwNz1T
>>35=27

あなたは、「損害が他にもあるかもしれないから、開示を求めたところ、開示に応じなかったので、開示に応じないことが不法行為を構成する」という訴訟を提起した上で、文書提出命令の申立てをしようとしたが、あっさり棄却されてしまったんだよね。
でも、普通は「損害として少なくとも○○円あるので支払え」という訴訟を起こして、その訴訟の中で、その損害の根拠となる明細書を文書提出命令の対象として申立てするって感じではないかと思われ。
商法上の帳簿の保存義務と、当該会社があなたに開示すべき義務があるか否かは別問題だしね。
3718:01/10/21 12:23 ID:b37hzHR9
>>36さんに禿同。私の言いたかったこと同じ。
3827:01/10/21 12:47 ID:lPrC7td3
>>36

いや、これは書き方が悪かったかな。
被告は開示をしなかったのではなくて、あたかも当初の取引から
開示したように見せかけて明細書を作成して、原告に交付したこと
が不法行為を構成するという訴訟。

で、書き方が悪かったのでおそらく裁判長も>>36さんと同じように
理解したのだと思う。ただ、そこらあたりは弁論期日を重ねれば
真意がわかるはずなので、控訴したということ。
39無責任な名無しさん:01/11/09 17:15 ID:SS8EkhAq
参考になるsage
40KIN:01/11/26 21:04 ID:mIPFzPlb
原点に返って>>1の質問に答えると、司法書士は不動産や法人の登記、
行政書士は役所の許認可申請など比較的、雛型があって一度やれば
素人でも何とかできる程度の申請を行っているところも多く訴訟対応まで
キッチリこなせる人は少数派だといいうこと。それでも親切で優秀な人に
巡り会えれば弁護士に依頼すれば150万円かかる訴訟が30万円で
出来る事もあるということも事実です。
テレビドラマの見すぎか知りませんが、弁護士は高い金を取る割には
思ったより何もしてくれないという事を言う知り合いは沢山います。
そのうちの一人は相続がらみで弁護士を3回換えて結局4人目で誰でも
大差ないことを悟りあきらめたそうです。
少なくともドラマの弁護士先生のイメージは捨てた方か賢明かも知れません。
私自身は民事弁護士不要論者で民事も行政も全て一人でこなして
代書屋系の書士さんも一切使いません。昔はワープロがなくて書類作りも
大変でしたが、今なら簡単に訂正も使いまわしも出来、一発で活字の書類が
出来るのですから、格段に楽になりました。
また調停など裁判所で記入式でカーボン複写の書類を用意しているものも
ありますので、印紙代と郵券代を用意していけば、その場で手続きが出来る
場合もあります。現に今も何人かの人が私のサディッションで裁判しています。
ただ、経験的に言うと、談合とまではいかないまでも、法曹関係者だけで訴訟を
完結させ素人を排除したがる傾向は残念ながら強いです。
(シャンシャン総会ならぬシャンシャン裁判)
しかし、本来は最も尊重されるべきが当事者だと考えていますから
(少なくとも個人的にはそう信じたい)
どんなに理不尽で不条理でもこれまで一人で頑張ってきました。
自分で勉強する意思とへこたれないで頑張れる極めて強い意志があれば裁判は意外と簡単です。
一番問題になるのは、損得や手間隙で投げ出したくなる自分との戦いではないでしょうか。
現に今、外腹と相続がらみで揉めている一人は本人はやる気満々なのですが、
高齢の親がだんだん嫌気して、もう金払って終わりにしよう、みたいになってます。
確かに形式的にも不備のない書類を作ることはかなり大変です。
41KIN:01/11/26 21:05 ID:mIPFzPlb
やはり別の一人は争点が難解な事案なので書類は全部私が作ってあげています。
というのも大金払って弁護士雇っていたのですが、一審全部勝訴のあと相手が控訴して、
控訴審での裁判官が民事和解主義に偏りすぎた人だったために、「和解しないなら逆転敗訴させる」
と脅されて何もしてくれなくなってしまった為です。殆ど何もしてくれないのではなく、
全く何もしてくれなくなってしまったのです。別に弁護士を頼み直すと弁護士費用は高いですから
訴訟を争う経済的利益が無くなりかねないし、かといってご存知のように訴訟は沈黙は
負けですから、どうにかならないかと泣き付かれそういう事になりました。
100枚以上にも及ぶ書面を作成しましたが、結果的には大した役には立てませんでした。
しかし、本人は手続き上出来ることは全てやったのだからと満足はしていませんが、
あきらめて納得しています。現在は勝訴した部分を取り立てる、差し押さえと、強制執行の
手続き中です。このように勝っても終わりではなく実際に権利が行使されるまでは、
いちいち各段階で手続きや書類が必要で手間の掛かることも事実です。しかし、
最近は裁判所の書記官らもかなり親切に教えてくれて、書式のサンプルもくれるみたいです。
司法制度を有効利用する、裁判に尻込みしない、という意味において本人訴訟は体験する
価値は十分にあります。だからといって昨今の訴訟マニアのように何でもかんでも、
訴えた者勝ちみたいにやりまくるのも疑問です。ただ何所まで行っても分らない奴はいます。
いわゆる言葉は通じるが日本語が通じない相手です、そういう相手には同じ事を何度も言うのは
時間の無駄ですから訴状を提出します。結局はそっちの方が圧倒的に早いことが多いのです。
それでも私の場合は、たとえ相手が任侠団体の方でも必ず一度は話をします。
いきなり裁判所から呼び出しが来るような事は絶対にしません。
向こうが「裁判所でも何所でも泣き付きゃあいイだろ」と言ってくれれば
遠慮なくそうさせて貰うしだいです。
横浜地裁のように本人訴訟にも前向きで、法律用語も当事者本人の為にわかりやすい
言葉で説明してくれたり、書面も形式はどうでもいいから便箋でも何でも紙に書いて出しなさい、
口で言われても困るから、と親切に対応してくれる裁判官も増えてはきました。
しかし、未だに自らが法規だとばかりに特権意識に満ちた傲慢で自分は何をしても許される、
自分が事実を作る、といった種類の人間も沢山います。
こういった裁判官に当たった場合にはお手上げなのも事実ですが、多くの人が本人訴訟を
頑張ることで、少しずつでもそういった裁判所の態度を変えていこうとする姿勢も
必要ではないでしょうか。
それとは別に訴訟ではなく一般的な申請例えば建築確認なども本人が自己の為に
自分の家の申請をするなら建築士のハンコは要りません。何の問題もなく行って構いません。
しかし、書類が作れるかどうかは別問題で、何所の役所で聞いても、
建築士や測量士など以外で自分で申請する人は例がない。ということも事実です。
42無責任な名無しさん:01/11/27 00:35 ID:kDpAGDI/
司法書士に頼むのは止めとけ。
あいつら法律のことは何もわかってない素人だから、ひどい目にあうぞ。
43無責任な名無しさん:01/11/27 00:48 ID:tkJUht+e
便後死に頼むのは止めとけ。
あいつら金のことしか考えていない亡者だから,ひどい目にあうぞ。
4427:01/12/01 12:24 ID:KbkCpxbp
というわけで、本人訴訟が一番だと俺も思うが。相当腹くくっていかなきゃならな
いのも確かだね。俺なんか一審敗訴だからなおさら。普通は、一応、裁判官が
判決かけばそういうもんかと思うもんだろうからねえ。
45無責任な名無しさん
>>40-41
あなたが何者か知らんが,非弁行為にだけはならないよう気をつけよ。