個人売買で買った車が粗悪品でした

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1無責任な名無しさん
ネットオークションで個人売買で車を買ったのですが、
買った翌日にディーラーで状態みてもらったところ、故障箇所が見つかり、修理費が15万弱になるとのことでした。
話ではその箇所は全く問題なく、壊れてもないと言ってました。
ほかにも、車受け取り時には、ついてると言っていたはずの部品が外されていたり。
壊れてるものを壊れてないと言い、勝手に部品をはずしたりかなりいい加減です。
これは詐欺として契約無効にはできますか?
それとも泣き寝入りしかないのでしょうか。
相手は車関係を専門で勉強している人です。
車は実際に見て試乗もしています。
私は全くの素人です。
2無責任な名無しさん:01/10/10 09:08 ID:8dVQYUOA
>>1
確認して買ったのなら仕方ないでしょう
確認したときと、仕様が違うなら、元に戻させるか
契約取り消しは出来ますが、その時点で
何故すぐ受け取り拒否をしなかったのですか?

素人ならそういうものには手を出さないことです
安く買えるにはリスクは付き物です
次に買うときには思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません
3無責任な名無しさん:01/10/10 09:11 ID:vZZKPTkg
写真や契約書にうたってないと証明できないじゃん。
ヘタしたら外基地クレーマーになる。
だから個人オークションは怖いんだよ。
15万かけて走れるんなら、泣き寝入りしたほうが得。
4無責任な名無しさん:01/10/10 10:02 ID:GDVxoFVc
売買の瑕疵担保責任を相手に追及。
5無責任な名無しさん:01/10/10 10:11 ID:BZGK9ZIw
2さん3さんレスありがとうございます
>>2
仕様が違うなら
一度現車を確認したということもあり、安心感から疑うことなく何も確認もせずに
受け取ってしまった自分が浅はかでした。
気がついたのは、現金も支払った後でした。
>>3
一応、出品時の車写真やコメントなどは保存してあるのですが、
これで証明はできないでしょうか?。
ほんとにオークションの怖さを思い知りました。初参加なのでにショックです。
61:01/10/10 10:12 ID:BZGK9ZIw
5=1です
7無責任な名無しさん:01/10/10 10:57 ID:Rsq3ViD6
安全第一の車を現物も見ないで買うというオツムが理解不能。
今度は家もネットで買いそうだな。はたまた、子供も買うのか?
8無責任な名無しさん:01/10/10 11:04 ID:fSFOvTKs
初参加で車買うか?
自業自得!
相手が893じゃなかっただけマシ。
9無責任な名無しさん:01/10/10 12:28 ID:kqQnFwvw
>>7
見たって書いてあるぞ?
10:01/10/10 21:23 ID:8I11sb12
>安全第一の車を現物も見ないで買うというオツムが理解不能。
そんな事はオムツがはずれてから言うもんだぜぃ
下2行目は反論に値せず
11無責任な名無しさん:01/10/10 21:49 ID:.z3xavKU
もっともこんなとこで反論しても意味はない
121:01/10/10 22:23 ID:1W4alrW2
故障箇所については、現車確認しているので仕方ないかなと思うのですが、
部品がはずされていた事は、明らかに詐欺になると思うのですが。
そこのところ詳しく分かる方いたらおしえてください。
例えば、カタログを見て注文していたロレックスの時計を買って家に帰って見たら、
ダイヤが外されたいる事に気がついたら、普通は”詐欺じゃん”って返品か交換を求めると思うのですが。
13無責任な名無しさん:01/10/10 22:36 ID:Rei0Tv3Q
>>12
そういうのは受け取った時点ですぐわかるでしょう?
車も同じこと、その時にクレームは付けたのですか?
また支払いは前払いですか?
相手が誰かわからないような人なら、代金引換か半金ずつとか
色々手はあるでしょう?
で、そもそも、相手に返品とか値引きの交渉したのですか?
14無責任な名無しさん:01/10/10 22:37 ID:bbFb5oXs
下3行意味不明
15無責任な名無しさん:01/10/10 22:38 ID:F42yD5mc
売主の立場から言わせてもらえば

そっちに引き渡したときは、故障箇所もない部品の不備もない車を渡したはず。いいがかりをつけるんじゃありません、と主張。
悪質な奴は引き渡し直前に写真とったりしてその後部品を交換したりはずしたりしてるかも。
16無責任な名無しさん:01/10/10 22:39 ID:TFtnIc5w
売主の立場から言わせてもらえば

そっちに引き渡したときは、故障箇所もない部品の不備もない車を渡したはず。いいがかりをつけるんじゃありません、と主張。
悪質な奴は引き渡し直前に写真とったりしてその後部品を交換したりはずしたりしてるかも。
17無責任な名無しさん:01/10/10 22:45 ID:4JKIMbp.
現車確認してるんだろ?あとから故障だの部品がないだのいっても時すでに遅しだね。
18くだらん:01/10/10 23:40 ID:fSFOvTKs
クーリングオフしろ!
19無責任な名無しさん:01/10/11 02:13 ID:xOqF2.2s
>>18
個人売買にクーリングオフは効くのか?

1は詐欺にしたいみたいだけど、そんな簡単に詐欺罪にはならないよ。
はじめから騙す意思があったとことを証明できなければ無理。
でも契約無効を主張することはできるでしょ。
とりあえず内容証明でもだしてみれば?
20無責任な名無しさん:01/10/11 02:39 ID:xZxHhYGs
>>ディーラーで見てもらって・・・
15万の修理っていったい何なん?ちょっと高すぎやね。
部品外したってドコの部品?
ディーラーを信用しちゃいけません。
悪徳ディーラーってのも実際にあるんです。
21無責任な名無しさん:01/10/11 03:59 ID:wopfPTeM
まあ、個人売買にトラブルは付き物だから、
面倒がキライなら手を出さないことだね。
煽ってるわけじゃなく。
22無責任な名無しさん:01/10/11 06:47 ID:zTUHcVZ6
>>19
車はクーリングオフ対象外の商品だよん。
231:01/10/11 08:46 ID:quepwDpA
みなさんレスありがとうございます
>>20
15万の修理っていったい何なん?ちょっと高すぎやね。
15万弱の修理必要箇所ですが、相手もネットをしていると思うので詳しくは話せないのですが
ひろい範囲でミッション関係、その他機関関係です。
部品外したってドコの部品?
外されていた部品ですが、数千円程度の走行には関係ないインテリア関係のものです。
しかもわかりずらくする為ごまかしも入れてあります。正直せこいです。
なのでその部分は特に追求するつもりはなかったのですが。
>>13
そもそも、相手に返品とか値引きの交渉したのですか?
交渉はまだしていません。 詳しく知らないのですがクーリングオフの可能性も考慮に入れて
早いほうがいいと思うので今日か明日中ぐらいには交渉する予定です。
241:01/10/11 09:27 ID:quepwDpA
連レスですが
交渉で、今後のことも考えて絶対言ってはいけないこととかはあるのでしょうか?
25無責任な名無しさん:01/10/11 12:24 ID:BVcL5yUo
×「俺が悪かった」
○「田中真紀子が悪い」
26無責任な名無しさん:01/10/11 12:26 ID:BVcL5yUo
×「やらせてくれ」
○「俺のもんになれ」
27無責任な名無しさん:01/10/14 01:04 ID:CK01sV2.
個人売買ではクーリングオフは無理
28無責任な名無しさん:01/10/14 02:09 ID:5O42ua8g
購入価格と修理代の比率の問題もあるかもしれませんが、相手が
「壊れていることを知りながら嘘をついて、または故意に隠して」
あなたに購入を決意させたなら、欺罔行為(詐欺に基づくもののうち
の1つ)ということらしいです。私もよくわかりませんが。

たぶん、売った相手が壊れていたことを知っていたとしたら、ヤバイ
よってことでしょう。
あるいはその箇所が修理が必要かもしれないことを知っていながら
「全く問題なく、壊れてもない」
と言ったなら、これもヤバイんじゃないでしょうか?

少額or民事訴訟で返金を訴えれば認められるかもしれませんね。
詐欺も、ということなら1回の裁判では難しいかもしれません。

しかし、まともな人間なら、本当に15万の修理が必要なことを
知らないで売って、「15万の修理しないと乗れない」って聞いたら
普通返品に応じますよね?
「返品不可」ってほざく奴程、騙すつもりだったと思いますよね?
「善意」なんか無いですよね?
291:01/10/14 09:38 ID:sVmiHj33
交渉は破談しました。譲歩案も出したのですが全く聞き入れようとはしません。
態度もかなり悪質なので、やはり契約無効の他に詐欺などにも持っていくつもりです。
騙す意思があったかどうかですが、相手が自動車関係を専門に勉強しててかなり詳しい事、
ディーラーの修理の見積もりと同時に、数十キロ走行(メーターで確認できます)では壊れるはずがない状態であるという
証明を提示できれば、意思を示すことは可能だと思うのですが。どうでしょうか。
30無責任な名無しさん:01/10/14 09:50 ID:xHsuTC86
もしかして警察に行くの?絶対無駄だ。
この手の話には介入してこないよ。
詐欺で動くのは、納車されなかった、違う車が納車された等の場合だけ。
31無責任な名無しさん:01/10/14 10:15 ID:oL6moGMi
小額訴訟で訴えるにしても相手の住居が遠ければ
苦労に見合わないからなあ。
内容証明で脅すのも効果は薄いし。
支払命令でびびらせるというのもちょっと。

>>29
訴えるんだったらある程度相手がどのようにとぼけてくるか
シュミレートしないといけないよ。
例えば「私が引き渡したときには確かに壊れていませんでした」
といえばどう答える??これに対して
「こんな短期間で壊れるはずはない」っていうだけなら負ける。
相手は「引渡し時に現物確認してもらいました」と主張するから。
「渡すときには不良個所がないか確認したんだけどうっかり
確認もれしたようですね。」
といえば詐欺の意思がないので犯罪にはならない。

いずれにせよ初期確認のミスを取り戻すのは相当大変だ。
32無責任な名無しさん:01/10/14 10:39 ID:qbKXNHUw
瑕疵担保責任はどうよ?
あと、オークション主催側の保険は?
33無責任な名無しさん:01/10/14 10:47 ID:6t3KANts
おそらく、オートマが滑ったんだろう?
オートマはふとしたきっかけで逝かれるからなあ。
特にオーナーの変わり目がヤバい。
34無責任な名無しさん:01/10/15 00:18 ID:ZOv0fG3G
1さんは、購入直後に運転してすぐに車の異常に気付いたので、ディーラー
に行かれたのでしょうか?
だとしたら売った奴も当然異常に気づいていたはずです。素人が運転してすぐに
異常に気が付いたものを、「車関係を専門で勉強している人」が「その箇所は全く
問題なく、壊れてもないと」いうこと自体がおかしいですね。
あなたと相手の言っていることが全く違うわけだとしたら、どちらかが嘘を
付いていることになりますよね(薄笑)
交渉についても、相手は1さんからクレームが来ることを最初から想定して
いて答えを用意していたんでしょうね。最初から突っぱねるつもりだったん
ですよ。
相手は購入前に「返品不可」等と言っていましたか?
言ってないなら、返品出来ますよね(薄笑)
言っていたなら、何故「その箇所は全く問題なく、壊れてもない」とまで言った
自信のある車を、わざわざ返品不可にしたんでしょうね(薄笑)。きっと修理
が必要な車であることを知っていたからじゃないですか?
いずれにしても1さんが買った車は
「その箇所は全く問題なく、壊れてもない」車なんですから
「その箇所は15万の修理が必要な」車だったとしたら
相手が言ってることと違う車を売りつけられたんですよね?
「壊れてない」と嘘を付かれて。

小額訴訟でも内容によっては1さんの最寄りの簡易裁判所で裁判出来ます。
訴状も最寄りの裁判所で受け付けてくれる筈です。
35無責任な名無しさん:01/10/15 00:25 ID:jteIsGPC
現状渡しでオークション又は店頭に並んでたら
どうやっても無駄だよ
36無責任な名無しさん:01/10/15 00:53 ID:ZOv0fG3G
>>35
何言ってんの。現状渡しってのは例えば、
「ミッションが修理が必要ですがこのままの販売ですよ」
ってちゃんと伝えておかなきゃなんないんだよ。
伝えてないんなら返品オーケーだ。
37無責任な名無しさん:01/10/15 01:23 ID:ViDlQLDT
中古車ってある程度痛んでいるもので、
その度合いがどのくらいが許容範囲であるかは
難しいところですな、価格とのかねあいもあるし
38無責任な名無しさん:01/10/15 08:34 ID:jteIsGPC
>>36
ノンノン、現車確認後、現状渡しなら返品不可よ
状態確認して受け取ってるからね
39無責任な名無しさん:01/10/15 12:30 ID:oncrffro
>>38

契約上、瑕疵担保責任の免責条項がないなら、売主の瑕疵担保責任を追及することはできると思われ。
401:01/10/15 14:04 ID:NlzjDaUY
みなさんレスありがとうございます。
警察、消費者センターなど何箇所かに相談してみました。
意外というと語弊があるのですが、警察のほうでもかなり真剣に相談にのってくれ(正直警察のイメージが変わりました)、
事件性の可能性があるのではということで動いてくれそうな気配です(レスで書けない部分も話してあります)。
まず内容証明送付や、通告などをを勧められましたが、相手が警察に訴えても構わないとの趣旨を伝えたところ、
すぐにでも車両受け渡し管轄署のほうに被害届をだしていいのではということです。
とりあえず早めに、提示できる証拠を揃えて、はっきりした事件性の有無を確かめるため警察署に出向くつもりです。

>>22車はクーリングオフ対象外の商品だよん。
>>27個人売買ではクーリングオフは無理
知能犯などを取り扱う警察の方の話では、可能とのニュアンスでした。
クーリングオフの事相手に言った? と聞かれ、車には適用されないと言ってましたと伝えると
ふーん、そーってな感じでした。(はっきりした事は聞きのがしてしまいました)

>>34購入直後に運転してすぐに車の異常に気付いたので、ディーラー
に行かれたのでしょうか?
そのとおりです
現車確認から受け取り(購入)までは2週間間があります。

>>32>>39
瑕疵担保責任とは住宅関係でよく見る言葉ですが、法関係に無知で読み方もわかりません。カヒでいいのでしょうか。
もしよろしければ、簡単に説明もらえませんか。
411:01/10/15 14:08 ID:NlzjDaUY
追加です
車両受け渡し場所の管轄警察署は隣県です。
42無責任な名無しさん:01/10/15 14:47 ID:d4DzqzmM
>>40=1

瑕疵(カシ)担保責任(民法570条)。

第570条〔瑕疵担保責任〕
売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十六条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス

第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕
売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得其他ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
43ちゅうちゅう:01/10/15 15:23 ID:EPnXQ5LE
超要約

第570条〔瑕疵担保責任〕
商品に隠れた不具合があるときは、566条が適用できる。

第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕
商品が使い物にならないことを買主が知り得なかった場合は、買主から契約の解除ができる。
知り得た場合でも、損害賠償くらいはできる。
44無責任な名無しさん:01/10/15 15:34 ID:POnAIy1b
>>43

ちょっと間違いがあります。
>第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕
商品が使い物にならないことを買主が知り得なかった場合は、買主から契約の解除ができる。
知り得た場合でも、損害賠償くらいはできる。

「知り得た場合でも、損害賠償くらいはできる」というより、契約の目的を達することができないとはいえない(使い物にならないとまではいえない)時でも、損害賠償はできる、という意味です。
45ちゅうちゅう:01/10/15 15:45 ID:EPnXQ5LE
其他ノ場合

めんどくさくなって・・・
46匿名キボン:01/10/15 17:48 ID:b7kkxeTC
というか、シンプルに要素の錯誤があるんで、契約を無効ならしめることが
できるというわけにはいかないのかな?
47無責任な名無しさん:01/10/15 19:13 ID:jteIsGPC
>39
現状渡しは特約なのでは?
現状わたしとは商品(この場合車両)がそのまま(故障・損傷がある場合においても)
引き渡されることを意味しており、それを承知で契約した以上
瑕疵担保責任については免責と言われても仕方ないのではないか?
48通りすがりの ぷー:01/10/15 20:50 ID:J4AHgZU6
>47
現状渡しということ自体は、商品が「特定物」であることを意味するに過ぎないと考えるべきでは?
そして、瑕疵担保責任は法定責任とされ(判例は法定責任説を採る)、特定物であり、瑕疵のために契約目的を達することができない場合に限り解除は可能。
ただし、修繕が物理的に可能でも、修繕費が著しくかかるような場合には、契約の目的を達し得ないといえ、解除できる(大判S4.3.30)
また、瑕疵担保責任は契約当事者間の公平を保つための制度であることから、債務者(売主)の帰責性は不要(無過失責任)、債権者(買主)は善意無過失であることが要求されるが、その証明は、買主が悪意有過失であることを売主が立証しなければならない(判例)
ちなみに、解除の効果は、原状回復(民545条)で、損害賠償の範囲は信頼利益(瑕疵がない物が給付されれば得られたであろう利益)

とまあ、そんなところでしょうか?詳しい事情はわかりませんが、訴訟になっても勝ち目はあると思います(弁護士に相談なさったほうが良いと思いますが)

<46
錯誤と瑕疵担保がどちらも適用できる場合に関しては、学説では売買の短期決済を重視した瑕疵担保責任の趣旨から考えて、瑕疵担保が優先適用されるとする説が通説です。
ただ、判例がどう考えているのかはいまいち判断しかねます。
というのも、最判S33.6.14では錯誤が優先適用されるとしていますが、両者の適用関係に触れることなくストレートに瑕疵担保を適用している判例も多々あるからです。
たぶん、原告が錯誤を主張してきたら錯誤の問題とし、瑕疵担保を主張してきたら瑕疵担保の問題にしているのでしょう。
もちろん、瑕疵担保を主張したほうが有利ですよ。立証が圧倒的に楽なはずですから。

以上、長々と駄文を書いてしまい、失礼しました。
多少なりともお役に立てたらと思い、つたない知識を披露してみました。
少しはご参考になったでしょうか?
49無責任な名無しさん:01/10/16 10:57 ID:+kucuW4y
付属品などがはずされていたことは除きます

中古車の場合当てはまらないんじゃないのかなぁ?
というのは、経年変化でへたっている、故障個所があるというのは
中古の場合必ずあることでしょ?
その程度問題だと思うのです

走行に支障があり、車として用をなさないのなら、完全に売り手の
責任でしょうけど、異音がする、性能が出ていないなどは、
買い手側が、それに見合った金額だと納得すればいいことでしょ?
で、1さんは、現車を見て納得して購入することにした

15万ほどの故障個所の内容により、売り手側に責任のあることなのか
正当な売買契約なのか、判断が分かれると思います

部品がはずされていることについては、契約解除の要因になるでしょう
50無責任な名無しさん:01/10/17 09:37 ID:IfVLf4h2
自動車売買において「現状渡し」とは故障・不具合箇所があってもそれを無償修理する義務を
売主が負わない事を商習慣上意味している
また買主も現車を確認後購入したのであれば、故障・不具合箇所が有った場合でもそれを
承知したことになる、確認していない場合に於いては、売主が告知していた不具合
箇所に限るが
5150:01/10/17 20:09 ID:zUiDAy3x
とはいえ、今回の1さんの場合はちょっと酷すぎ
521:01/10/17 21:03 ID:Wsw12iL1
>>42>>43>>44
ありがとうございます。
これは、いいんじゃないかと思います。とても参考になります。

>>48
かなり専門的で、今の私では理解不能なところがたくさんあるのですが、後のとても重要な場面での
正しい判断の材料になると思います。ありがとうございます。
近いうちに弁護士さんに相談しに行く予定です。

この件の場合の瑕疵担保責任のポイントは、現状販売は特約なのかどうか、経年変化の判断基準ということの
ようですね。
相手は、現状販売、ノークレームノーリターンを主張しています。
それに対し、そもそも勝手に部品を取り外しちゃった時点で契約が成り立っていないのだから
契約無効にしてください。
ってな感じです。

あと、ちょっと複雑になるのですが、
現車確認時から受け取りまで2週間あるのですが、
相手の都合で(詳しい事は書けません)延長した、車検所得後の一週間で
300キロ近く走行していた事がわかりました。(整備記録簿などの記載より)
この場合の現状とは、はやり確認時ということになってしまうのでしょうか?

ちなみにですが、相手の並外れたいい加減さを晒します。
最終的には認めましたが、最初はかなりめちゃくちゃな事をぬかしてきやがりました。
” ね? 現状渡しって意味わかります? ね? ね? 受け取った時の状態って事。だから確認時とは違っていたり
部品がなくてもいいんですよ。 お金払ったって事は確認したって事ですよね? ね? ね?”
ってな感じです。
531:01/10/17 21:19 ID:Wsw12iL1
追加です
>>49
経年変化についてですが、かなり判断が難しいかもしれません。
状態は詳しくは書けないのですが、新車では起こり得ないことです。このまま乗るのは
いつどこで動かなくなるかわからなく危険なので修理が必要ということを言われてます。
エンジンは全く問題ないのですが。
5434:01/10/19 00:33 ID:HnbaQyGw
まさか売り手は、I県の人間じゃあないですよね?
実は私もネットの個人売買で被害にあったことがありまして。
きっちり全額返してもらいました。

>>現状渡し
うんぬんについてですが、そもそも問題の箇所を売り手は
「全く問題なく、壊れてもない」
と言っていたんですよね?
だったら「現状渡し」だからノークレーム、ノーリターンとは言えないんじゃ
ないですか?実際にはいつどこで壊れるかわからない状態だったのに。
1さんは問題の箇所が「全く問題なく、壊れてもない」ということに対して
納得したのですから。
5548:01/10/19 04:01 ID:WQEQNjYQ
たぶん乗ることが目的で買われたのですよね?
さすがに「いつどこで動かなくなるかわからなく危険」というのは、「目的を達し得ない」と判断されるんじゃないかなあ。
車自体がいくらかは知りませんが、ネットで買ったぐらいだから安かったのでしょう?
それだったら、修理代15万はちと高いでしょう。

>52
契約は意思表示によって成立します。
この場合は売買ですから、民555条ですね。
契約書(たぶんあると思いますが)をかわした日、車の引渡しの日、お金を振り込んだ(ということですよね?)日がわからないのでそれ以上はコメントできませんが。
もし、契約書がないとなると結構ややこしいかも。
これは私も知らないので誰かにお聞きしたいのですが、ネット・オークションにおける契約の成立時に関する判例ってあります?
この場合、物が物だから、メールでやり取りして振り込んで終わりってわけじゃないし・・・うーん

>50
確かに「現状渡し」が商慣習上の修理義務を負わないことを示すとしても、この場合は瑕疵担保です。
570条(566条準用)の効果が、解除もしくは損害賠償である以上、問題にならないのでは?
つまり、「現状渡し」を事実たる慣習(92条)と考えるとしても、その効果としての任意規定の排除(この場合は570条)は「修理はしない」ということにとどまり、解除原因があった場合に解除できないという効果まで導くものと考えるのは少し行き過ぎのような気がします。
ま、あくまで私見ですが。
そんなずさんなことする人が、特約(契約書)で排除してるとは思えないし。

とまあ、トータルで考えるとどっちもどっちな気もしますが、目的物(車)が手元にあって、壊れているという事実がある以上、少なくともその分は有利なのではないかと。
他の事情(法律構成がどう、とかいう抽象論)はどうあれ、確実な事実ですからね。
これを無視する裁判官はいないと思いますよ、普通。
561:01/11/01 01:04 ID:WW3nUrWt
(重要なことを書いてませんでした。領収書のみで契約書はありません。 最初、契約書は売り側に有利になるだけだろうと思い、あえて用意もしないし、言いもしませんでした。とんでもない勘違いでした。)

官軸の警察に行きました。最終的に詐欺としては難しいとの事でした。理由は契約書がないので主張が弱くなってしまうということです。
しかし親身になって相談に乗っていただき、熟慮もしてくれとても感謝しています。とくに地元の警察の方は個人的な立場ということで、相手などに直接電話して間に入ってくれたりとかなりお世話になりました。ありがとうございました。

あと弁護士さんにも相談に行きました。そこでは小額訴訟を勧められました。事前に瑕疵を知っていたのなら買わなかったということで、錯誤で無効だと主張するように言われました。
そして、そのまま簡易裁判所にいき訴状をもらってきました。ここでは書類を渡すなど事務的なことだけのように思っていましたが、とても丁寧にに相談に乗っていただきました。
単純に料金未払いなどと違って、簡単には終わらないかもしれないと言われました。

ということで、正直迷っています。もし簡単に終わらないのなら、それだけの時間を労力をかけるのに意味ああるのか。それに見合った結果がある程度見通せるならまだいいのですが。
弁が立つほうでもないし・・・

>>54 I県の人間じゃあないですよね?
ではありません。関東になります。

>>現状渡し
うんぬんについてですが、そもそも問題の箇所を売り手は
「全く問題なく、壊れてもない」
と言っていたんですよね?
はい、そうです。相手は当然現状渡し(試乗、気がつかなかった、受け渡し後壊れたのでは)を主張するのでここについても反論するつもりですし、
やはり相手がどれだけ専門の知識を持っていたのかを証明する必要があると思います。なので、その在籍する教育機関で学んだはずである内容を調べるつもりでいるのですが・・。ただこれがどれだけ意味があることなのかわかりません

>>55 もし、契約書がないとなると結構ややこしいかも。
ややこしいです。ネックです。
現車確認当日の夜に電話で売買の交渉が成立しました。その2週間後の車受け取り時に現金を渡し、領収書をもらいました。
どの時点で契約が成立したのか、現状というのがどの時点のものなのか・・

>>他の事情(法律構成がどう、とかいう抽象論)はどうあれ、確実な事実ですからね。
これを無視する裁判官はいないと思いますよ、普通。
大きな自信になりました。ありがとうございます。
5734=54:01/11/03 01:21 ID:6MuxxkmF
1さんは、私の時と同じような感じがします。
私なんか車のパーツだったんで、領収書も契約書も無かったですよ。
他のものかき集めて甲第X号証として提出しました。修理見積とか。
裁判終わるまでホント不安でした。終われば当然の結果でしたが。

少額訴訟はわずか1時間です。その中で結論を出そうとすると、たくさんの
お互いの主張を1つ1つ片づけていくなんて絶対無理です。なので争点を
絞って話しを進めていくと思います。和解の方向で。
争点は、「全く問題なく、壊れてもない」と言っていたってことだと思います。
だったらあなた(被告)お金かえしなさいよ、で和解成立、だと思うんです。

詐欺を立証するには通常訴訟で何度も出廷しないと難しいでしょう。
1回限りの少額訴訟で、裁判官に被告が詐欺の疑いがあることを伝える
には、被告が嘘を付きまくっていることを説明すれば伝わるかも。
恐らく被告は、電話でも、またこれから1さんが提出される訴状に対する
答弁書でも、嘘をでっちあげまくる筈です。
被告「XXXとちゃんと伝えました。」
原告「いいえ、被告はXXXと言いました。被告の言っていることは全くの
デタラメです。先程から、また電話でも答弁書でも何度も被告は嘘を繰り
返しています。それで私は詐欺だと思ったんです。」
なんて感じで、「異議有り」みたいなことを説明するわけです(笑)

相手がどれだけ専門の知識を持っていたかは、相手が改造車なんか乗って
たり、車に接する仕事、車が趣味だったりしたら、それ相当の知識
はあると思います。少額訴訟で、相手が何を学んだかを争点に話しが進行
する可能性は...少ないんじゃないかという気が...

1さんの買った車って、元改造車ですか?またはちょっと改造してある
車ですか?車を自分で改造してる奴って、ある程度行くと相当知識あり
ますよ。個人売買の知識なんかも仲間内でノウハウ交換して。
改造車って、過剰な性能に耐え切れなくて部品の寿命が縮まるんです。
普通の人は知らないけど。
58無責任な名無しさん:01/11/03 23:55 ID:4K4kNTHj
ところで、メーターの巻き戻しが発覚した場合、
売主にどういった法的責任を問えるのですか?
いくらか戻ってきますか?
591:01/11/09 21:55 ID:hQYjFSzB
>>57さん毎回ありがとうございます。とても参考になります。
家のパソコンが不調でネットカフェからなのでなかなかレスできなくてすみません。
車は普通の乗用車です。
相手が都合に合わせ、でまかせを言ってるって証拠も提出できますし。車が趣味であると言う事も証明できます。

現在訴状を作成中ですが、要点の欄の書き方がいまいちわかりません。弁護士さんには、錯誤や詐欺など自分なりの解釈を含めて書くように言われたのですが簡易裁判所では、ことがらや争点などだけを書けばいいと言われました。
>57さんはどうされましたか? またそのへん詳しい方いたら教えてください。
あと、提出する証拠の欄ですが、極端な話、何も書かなくていいということなので、領収書のみ提出する予定です。そして答弁書の様子を見てから、残りの証拠を提出する予定ですが
のちに提出すると証拠能力などが弱くなる事はあるのでしょうか?
60無責任な名無しさん:01/11/11 15:34 ID:NkNBzPh1
紛争の要点(請求の原因)

1、原告は、下記の***で被告の***(メーカー、車両形式、年式、走行等)
(以下購入品という)の出品を知った。
(1)HPの名称 ***
(2)HPのURL ***

2、そこで原告は、被告と連絡をとり、下記の通り購入品を購入した。その際、
***が修理が必要である旨は告げられなかった。(甲第*号証(領収書))
(1)購入日 ***
(2)購入場所 ***
(3)購入品 ***
(4)購入価格 ***

3、原告は、購入品運転直後から、***の異常に気付き、購入翌日の同月*日、
ディーラーで状態を見てもらったところ、至急修理が必要で、このまま走行
すると破損し非常に危険である旨を告げられた。(甲第*号証(見積もり))

4、原告は被告に同月*日電話にて上記を伝えたが、被告は「***」、「***」等と
原告をののしり、返品を拒んだ。
しかしながら被告は、購入品の***が修理が必要であることを知りながら、
「全く問題なく、壊れてもない」と伝え、錯誤(または詐欺)により原告に
購入を決意させたのであり、被告に返品を拒む理由はありません。

5、よって、原告は被告に対し、購入代金及び***(他に何かあれば。車が無くて
かかった交通費とか)の合計***円および、これに対する訴状送達の日の翌日から
支払済みまで、民事法廷利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求めます。
611:01/11/19 13:32 ID:Akcjiqmh
>>57 >>60さん とても参考になりました。ありがとうございました。

相手はどうやら、訴訟に踏み切る意思があることを本気にしていなかったようです。
近々訴状を裁判所に提出する状態であると伝えたところ、態度が一変し、示談で済ませたいとかなり動揺した感じでした。
弁護士に代理人というか中立の立場にたってもらっての、直接の示談交渉をしたいと求めてきました。

「私はそれなりに準備をしてきて、いまさら困ります。、それは受けるかは分かりません。
それに依頼者に優位に働くわけだから、中立ということは難しいんじゃないか?」と言ったところ、
「費用も全額負担しますので、そちら(私)が依頼した弁護士に立ち会ってもらっての示談交渉でもいいです」
と、言うことです。

どうやら、訴訟を起こされては困るなんらかの理由(社会的立場などでしょうか?わかりませんが)があるように思えます。
私は、それに応じるつもりはなく、当事者間での直接の示談ならば応じるつもりでいますが、
もし相手が当事者間での示談に応じた場合、請求できる範囲のものは請求するつもりです。
考えているのは、
全額返金、交通費(現車確認、受け取り、隣県警察までの相談)、弁護士相談費用、駐車場費(日割りで)、
お金を借りた分の利息や、その他諸経費、慰謝料など、です。
どこまで、請求しもいいものでしょうか?。
62 :01/11/19 14:04 ID:VgsoVhMc
>>61
相手が弱気に出てきたか。
それならますます訴訟を起こして晒しageしてやりなよ。
相手はまた別の人に同じようなことを繰り返す危険性があるから、
つぶしておいた方がいい。慰謝料を含めて請求しな。
63法律無知な素人:01/11/19 14:19 ID:yAlRmdXt
今後の会話はすべて録音してみるとか・・・

態度は一変するようなやつは、とことん追い詰めないと・・・
あなたと同じ目にあうひとが
他にいっぱいいることが判明するかも

示談するなら・・・自分の手間もふくめてもらわないと
なっとくできないよね〜(色んな経験できた点のみはうらやましいな〜

向こうが弁護士用意してる時点でとってもやな感じがしますけど・・・

>>60さんすごいですね・・・ちょっと惚れます(笑
64451:01/11/19 18:12 ID:1SfRm+qK
通販・買物板のネットオークションって怖くないですか?パートW
で書きこみをしていたのですが
こちらの板の方をすすめられたので書きこみをします。
私もネットオークションでファーのコート(\35000)を
落札したのですが、出品のコメントに「新品同様」
とうたっていたので少々値が張っても。。。と思い落札したのですが
いざ、商品が手元に届いたら
広げてすぐに分かるくらいの欠損部があったのです
(ファーが火で焦げて縮れたっぽい箇所が広範囲にわたってあった)
すぐに返品・返金請求のメールを出したら
通院で多額の治療費を要していてすぐに返金には応じられない
とのこと。
一括返金が無理なら分割でもいいので
全額返金をして欲しいと再度メールを送ったら
翌日に、今度は、代理人と名乗る人物から
出品者は急に入院してしまったので
今後は私が出品者との連絡を受け渡しします。
とメールがきた(しかし、アドレスは出品者のもの)
その人物曰く「出品者は全額の返金は無理だけれども
落札金額の半額ならば、返金できます。というよりも
そうして欲しいと言っています」とのこと。
このままでは埒があかなそうなので
内容証明を出そうと思っているのですが
個人売買での代金返金の請求の書き方は
どうすればよいのでしょうか?
少額訴訟も考えたのですが
出品者は関西在住で私は東北在住なので
訴訟を起こすのが困難です。
こういうケースの対処法をご存知の方や経験者の方がいらしたら
是非、アドバイスをお願いします。
教えてチャンですみません。
65RON:01/11/20 00:07 ID:cDarJ8a5
相手の示談を、はねつけて、訴訟して勝った場合、
被告が逆恨みして支払いを拒絶したら厄介なことになりませんか?
示談できるなら相応の額で妥協するのも知恵かとおもいますが?

ところで、今回のような事例で賠償判決があるにも拘らず、
支払いに応じない場合、強制執行となるのでしょうが、
この手続きは面倒なのでしょうか?
家財は金にならないと聞きますし、口座をおさえようにも
残金がなければ無意味でしょう?
特に、双方が遠方にいる場合は取り立てがたいへんではないのですか?
66>1:01/11/20 00:15 ID:cDarJ8a5
弁護士に相談したそうですが、”勝てる”見込みだと指導されたのでしょうか?
あと、提訴にあっては、弁護士をたてて臨むのでしょうか?
構成に関して、被告を詐欺として追い込む気があるのでしょうか、
または、単に商品の瑕疵担保責任を問い、売買契約解除できればよい
と思っているのでしょうか?
67 :01/11/20 19:06 ID:hCMAZtu6
???
68 ◆GWwRLJds :01/11/20 19:16 ID:imQIykcw
age
691:01/11/20 22:26 ID:Dq9S8JNa
>>66構成に関して、被告を詐欺として追い込む気があるのでしょうか?

最終的な希望は、売買契約解除、詐欺ですが、詐欺については、相手が詐欺まがいの発言をする人間であることは言えますが、肝心の今回の瑕疵の部分においての
詐欺の立証はかなり難しいと思いますし、以前警察に相談したところ検討してもらえましたが、最終的に詐欺としては難しいとのことでした。最終的に契約書がないので、主張が弱くなるということです。
訴状には提起してみるつもりですが、もし見込みがあるにしてもかなりの時間と労力、それにお金もかかりそうなので、現時点ではおそらく提起のみにすると思います。

>>66弁護士に相談したそうですが、”勝てる”見込みだと指導されたのでしょうか?

相手もネットをしていてここを見ている可能性があるので明言はできないのですが、
契約書が無いこと、さらに試乗している旨を伝えた上で、それでも十分に主張できることということで提訴を勧められました。
小額訴訟で提訴するつもりです。弁護士はたてる予定はありません。

>>61で述べたように、もし当事者間での示談になった場合の、とくに慰謝料の請求ですが、
どこまで請求できるでしょうか。とれるだけとってやろうという気持ちですが、逆に法外の金額を請求されたとかで訴えられたらもともこもないので。
法的な決まりなどあるのでしょうか。
70 :01/11/20 22:32 ID:iJOa4z07
71金返せ:01/11/20 22:35 ID:pxKNcWud
私もなやんでおります。
721:01/11/21 01:40 ID:IM5uOkua
>>62>>63さんありがとうございます。

私が感じた限りの相手の人間性ですが。自分の非は認めず。とにかく人の弱みにつけもうとし、さらにそれを必要以上に広げようとする人間だと思います。
自分より強いと思った人に対してはいいこちゃんを演じ、逆に弱いと思った人はとことん足元を見るという質のよくない人間に思います。
私も最初は全く無知だし、弁がたつほうではないので言葉悪いですが、正直ナめられていたようです。
いいカモだったのでしょう。

そんな相手のとことんいい加減な人間性を象徴する会話を一部晒します
相手「これから先、連絡をすると迷惑防止条例で警察に届けますから、すでに警察に相談していつでも受理できるから言ってました」と言われました。
私「どうぞ、ご自由に。すぐにでも届けてください。今後、裁判などに発展した場合、その、警察の証明などがあればとても有利になるんじゃないですか?お金もかからないしすぐにでも届けたほうがいいですよ。逆の立場だったらすぐにでも届けますよ。」
相手は黙ってしまいました。でまかせだらけです。  
73金返せ:01/11/21 01:50 ID:0VGE5wTA
>>72
警察なんてクソの役にも立ちません。
民事がらみの件で被害届を受理することはありません。
通常訴訟で損害賠償請求を起こしましょう。
訴額は90万で設定してください。
7434だったかな?:01/11/21 01:59 ID:yxWfRrCm
実際の裁判でも相手はいいコにしてるでしょう。だから1さんは
こんなこと言われました、というのをきちんと言ったほうがいい
と思います。言わないと裁判長は相手(被告)が素直な人間だと
思ってしまい、詐欺する気など無かった、という印象を持つ恐れ
があります。だからいつどんな嘘、デタラメ、前と違う事、暴言を
いわれたかを裁判長にどんどん言ったほうがいいと思います。
裁判長に嫌われない程度に。はっきり言って言ったモン勝ちです。
もっと言うと、嘘付いたモン勝ちって気が...

詐欺を立証するにはやはり通常訴訟にしないと難しいかと。
少額訴訟なら弁護士立てることもないと思います。
相手に弁護士付いてもまともな奴が付くとは思えませんが(笑)

請求額は少額訴訟なら購入代金+α程度が限界かと思います。
慰謝料的なものが多額だと逆に裁判官に悪い印象を持たれて
しまうかもしれません。
75(^_^)( ^_)( ^)( )(^ )(_^ )(^_^)クルクルー ◆fzPDX9ts :01/11/21 04:27 ID:uG44OAaC
少額訴訟は、一日で結審できる程度の事案にしか適用されないと思います。
詐欺の意思を証明するとなると通常訴訟でしょう。
相手が詐欺のつもりは無いと主張したらどうしますか。
1さん、とれるだけとるという姿勢はわかりますが、判決をもらうことと、
相手が支払いをすることとは問題が別だと理解していますか?
判決後、“そんな金は無い”といわれた場合、どうするのでしょうか?
76>1:01/11/21 04:34 ID:uG44OAaC
ネットオークションで車を知ったのでしょう?
商品説明はどうなっていたのですか、契約書がないといいましたが
そこで開示された内容が契約条件として有効なのではないですか?
そこで車の状態、瑕疵について触れられていましたか?
77ぽん:01/11/21 04:58 ID:uG44OAaC
”訴状には提起してみるつもりですが”
詐欺の疑いを主張しつつ、車の瑕疵担保責任は最低限取らせるということでしょうか。
詐欺行為を賠償の理由として訴状を構成した場合、
裁判長が、詐欺行為の認定はすることなく瑕疵担保責任だけを認定して判決を出す
なんてことがあるのでしょうか。
”錯誤により無効”と主張せよと弁護士に言われたそうですが、民法95.96条ですね、
詐欺行為の被害にあったという立場をとるということでしょうか?
78無責任な名無しさん:01/11/21 05:14 ID:JxwQz2RF
>>1
見てて思ったんですけど。
契約締結当時に大丈夫だったところが引き渡し時におかしかったわけですよね?
なら担保責任じゃなくて債務不履行責任を問えばいいんじゃないかと思うんですが。

担保責任は原始的瑕疵・不能を問題とし、対して債務不履行責任は後発的瑕疵・不能を
問題とします。
1さんの場合は契約時と引き渡し時のあいだで瑕疵があったわけですから、この場合は
債務不履行責任に該当します。
債務不履行責任においては、債務者が自分に帰責事由がなかったことを証明しなければ
その責を逃れられません。また、損害賠償の範囲としては履行利益つまりまともなものが
引き渡されたであろう利益を求償することができます。すなわち、代金+αです。
79金鉱山:01/11/21 05:43 ID:uG44OAaC
詐欺、債務不履行責任、瑕疵担保責任、どの構成でもいいのですが
損害賠償と慰謝料というのは違いがあるのでしょうか?
慰謝料が認められるのなら、その額は原告の言い値で申告して
どれだけ認めるかは裁判所の判断に委ねればよいのでは?
そもそも。訴状を書くばあい、事実関係のみを記載して
詐欺なのか債務不履行なのか瑕疵担保責任なのかを言及せず、
被告の不誠実を書けば、あとは裁判所が判断することを期待できませんか?
詳しい方、お願いします。
80無責任な名無しさん:01/11/21 06:35 ID:wDfScsWv
>>79
損害賠償は物質的・精神的の二つがあり、慰謝料は後者に当たります。
精神的損害は数値化が困難なのである意味言い値ですが、大体の相場が
あります。前例がないような裁判の場合は相場が存在しないので、
ほぼ完全に言い値になります。
慰謝料が認められるかは、場合によります。ですが、本スレッドのような
場合には実質的損害のみでしょう。

訴状を書くときには相手がどの条規に違反しているかを書かなくては
なりません。裁判所が勝手に選択することは許されません。
条規違反の選択はそもそも原告の権利なのです。なぜなら、どれを選ぶかによって
立証責任や時効期間がことなってくるからです。
これを無視して裁判所が勝手に判断を下すようなことになれば
弁護士などいらないでしょう?
81oops:01/11/21 19:13 ID:0M80rzCL
>80
本スレッドの場合、相手の不誠実に立腹して、詐欺で追い込みたいとも受け取れますが、
そのような構成で提訴して、裁判所が詐欺と判断しなかった場合、原告の要求は棄却となり
瑕疵担保責任さえ問えない判決となるのですか?
あるいは、詐欺と判断しなくても被告の賠償責任に言及する内容になるのでしょうか?
82oops:01/11/21 19:30 ID:0M80rzCL
81は表現がわかりにくいでしょうか、つまりこういう疑問です、
瑕疵担保責任を追及すれば、賠償がうけられたものを、錯誤を主張して詐欺を
強調したために賠償請求が棄却されるというのはあり得るのですか?
8380:01/11/22 02:12 ID:zFw1lJ8l
>>82
あり得ます。
「詐欺」というには他人を錯誤に陥らせる故意と、その錯誤によって意思表示を
させようとする故意との二つの故意が必要です。これを立証することはなかなかに
困難です。よって、上記にもある通り、瑕疵担保責任を追及する方が無難だと思います。
84oops:01/11/22 02:48 ID:OPkfpopc
>83
>60の4で”錯誤(または詐欺)により原告に
購入を決意させた”とある部分から、この訴状の場合、被告の詐欺判決を
もとめるということでしょうか。
瑕疵担保責任より、被告の詐欺を判決にもらったほうが慰謝料は多額にとれるの
ですか?
851:01/11/23 01:07 ID:mPbaGYBF
みなさんたくさんのレスありがとうございます。予想以上にレスついていたので驚いています。

>>34=>>54=>>74さん、いつもありがとうございます。
実際の裁判は、私が想像していたものと違うみたいです。シミュレートとかして表現などの練習もかなり重要ですね。
為になります。ありがとうございます。

>>75 判決をもらうことと、相手が支払いをすることとは問題が別だと理解していますか?
、“そんな金は無い”といわれた場合、どうするのでしょうか

理解していないかもしれません。単純に、法で裁かれた以上支払う義務があると思っていましたが。
法での強制力はないのですか?

>>76商品説明はどうなっていたのですかそこで車の状態、瑕疵について触れられていましたか?

車の状態のついての説明は、どこにも問題なく、かなり調子いいということです。

>>78債務不履行責任を問えばいいんじゃないかと思うんですが。

新しい見解ありがとうございます。
とても参考になります。

>>81裁判所が詐欺と判断しなかった場合、原告の要求は棄却となり瑕疵担保責任さえ問えない判決となるのですか?

簡易裁判所の話では、1つの構成の主張で認められない場合、さらに違う構成の主張が可能と聞きました。
つまり、詐欺の構成、瑕疵、債務不履行、何パターンか用意しておいていいと言われました。スポーツでいうと、選手の交代のような。
もう一度、確認をとってみます。

訴状は>>60さんにいただいたレスを参考に作成していく予定です
詐欺の主張は正直迷っています。もし、スポーツでいう代理が認められないならば、やはり瑕疵担保責任か債務不履行責任ですし、
代理が認められるのなら、当然詐欺から主張して行くつもりですし。
もし>>60の(もしくは)とした場合、例えば、錯誤(もしくは詐欺、瑕疵担保責任、または債務不履行責任)
というのはありですか?  
861:01/11/23 01:09 ID:mPbaGYBF
省略部分です。

もし>>60の(もしくは)とした場合、例えば、錯誤(もしくは詐欺、瑕疵担保責任、または債務不履行責任)
というのはありですか? 
8783:01/11/23 03:32 ID:V687nIG0
>>84

>>60の4で”錯誤(または詐欺)により原告に
>購入を決意させた”とある部分から、この訴状の場合、被告の詐欺判決を
>もとめるということでしょうか。

この訴状の場合、厳密に言えば錯誤による無効(または詐欺による取消し)を
求める訴状です。

>瑕疵担保責任より、被告の詐欺を判決にもらったほうが慰謝料は多額にとれるの
>ですか?

うーん。瑕疵担保責任は実質的には債務不履行なのですが、単純に債務不履行の
場合は当然には慰謝料までは取れません。財産的損害(すなわち代金+α)のみです。
ですが今回は単純な不履行とも言えないし。
また、詐欺(悪質な場合不法行為)の場合は慰謝料も取ることもできる場合が
ありますが、そこまでの額とも思えないし。
相手は「訴状を出す」なんて言い出したらけっこう弱腰ですよね?
示談において、詐欺罪の告発状でもちらつかせて詐欺による取消しでさらに
プラスアルファを多めに取っておくのがいちばん手っ取り早いと思いますが。
じっさい、損害の名目をつけるのは苦労しますよ。
私も不法行為の相手方から実際の損害の10倍ほど取ったことがありますが、
建前上の名目をつけるのにかなり苦労しましたから。
でも、相手に払うといわせればそれで終わりですから言ったもん勝ちです。
がんばってください。
8883:01/11/23 03:51 ID:V687nIG0
>>85
>簡易裁判所の話では、1つの構成の主張で認められない場合、さらに違う構成の主張が可能と聞きました。

そうです。前の請求と同一の請求が許されないだけで、前の請求と
違う条規による請求ならばいいのです。
ファイアが効かないならブリザドみたいな。
ただ、訴状提出には一回一万いくらのお金がかかります。
そうそう何度もやると無駄遣いな上に切り札を失うことにも
なりかねないので注意してください。
89理論派:01/11/23 06:11 ID:pGeYU77t
賠償判決が出た場合、金銭徴収の事務はどうするのでしょうか?
多分、原告が請求するのですよね。
被告が、控訴はしないが、金を払う意思が無い場合、判決文は’絵に描いた餅”
ですよね、強制執行の手続きは面倒でしょうか?
御存知の方、お願いします。
90>>83:01/11/23 07:19 ID:pGeYU77t
”建前上の名目をつける”とは、精神的被害とかいうことですか?
91漏れの戦略:01/11/23 12:59 ID:EKXsLp8j
瑕疵担保責任、または債務不履行で請求を行って勝訴すると物質的損害賠償は
当然取れますよね、相手が悪質な場合に、加えて精神的賠償として”慰謝料”が
取れるということでしょうか?
あと、民95.96を根拠に詐欺により契約解除を勝ち取った場合、損害賠償は民709
”不法行為に基づく損害賠償請求”ということになるのでしょうか?
92いまいち:01/11/23 13:02 ID:EKXsLp8j
>>1
86の、けけもち?申告ですが、可能かどうか判明したら教えてくださいね。
9383:01/11/23 23:00 ID:rypqradY
>>90
そう、精神的損害とか休業補償とか価額の減少とかその他いろいろ。

>>91
前段について、債権者へのいやがらせを目的としてあえて部品を外したり、
それもブレーキシューだったりすると悪質と見なして慰謝料請求も可能でしょう。
後段について、別に不法行為を主張しなくても代金以上を請求できることもあるのです。
また、不法行為だけでも代金その他+慰謝料を請求することもできます。
94Trader:01/11/25 08:22 ID:QvcD9FNj
>1さん、下記の民709.710.711を構成にすると、相手の故意又は過失に
関係無く、物的・精神的賠償が受けられるので簡単ではないですか?
>83さん、御詳しいようですが、いかがでしょうか?

故意又は過矢によって他人の権利を侵言する行為を一般の不法行為とし,
それによって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものとしている
(民709)。不法行為の効果としては,加害者は,財産的損害のほか
精神的損害(「慰謝料」)も賠償しなければならないとされている
(710・711)。損害賠償は金銭賠償を原則とし,原状回復も認められる。
95lll:01/11/26 05:33 ID:d84qZQC8
>単純に、法で裁かれた以上支払う義務があると思っていましたが。
>法での強制力はないのですか?

これは私も知りたいです
支払う義務はあっても実際本人にその能力がなければどうやって取り立てるのでしょか?
これは今回のような場合じゃなくても交通事故における損害賠償でも同じです
保険に入ってなかったり、入ってても免責にあたる部分だったりの場合です
裁判所が借金してでも払えって言うのでしょうか?
損害賠償が○百万、○千万(交通事故のばあいだったらじゅうぶんありえる)
で相手がたいした財産もない老い先短い老人だったらどうやって取り立てるのでしょう?
こんな場合、その家族にも支払い責任があるのでしょうか?
96QIX:01/11/26 06:17 ID:/QsGFRzK
>95
勝訴判決が出ても、無いものは出せないよね、
相手の生活費を取り立てたり、家財の差し押さえも制限があるし、
社会的地位があり(公務員とか、マトモナ会社員とか)訴訟の事実
そのものを会社に知られたくないような相手なら借金してでも払う
だろうが、いいかげんな相手で失うモノがないような奴なら訴訟
しても意味が無い。
そういう点で、社会的に責任のない者は、個人の自由で生きているなんて
いったところで、所詮は”社会のゴミ”。
>1は、”法で裁かれた以上支払う義務がある”と言っているが
相手を見てから訴訟しないと徒労になるよ。
強制執行の手続きがどの程度のものなのかは、俺も知りたい。
97無責任な名無しさん:01/11/26 10:25 ID:Lv2ADUCz
強制執行は何でも出来るよ。
1.不動産
2.預金 銀行や郵便局、そこらじゅう差し押さえ攻撃。
3.給与 会社を第三債務者として。
4.動産 家財道具等。

下に行くほど裁判所のお許しが出にくくなるけど。
大体3.で決着するのでは。
会社にいられなくなって退職することになれば退職金を押さえる。
どっか別の会社に就職すれば・・・繰り返し。
9897:01/11/26 10:31 ID:Lv2ADUCz
>簡易裁判所の話では、1つの構成の主張で認められない場合、さらに違う構成の主張が可能と聞きました。

主義的主張、予備的主張でいいのでは。
本当はこの主張をしたい。
しかし、万が一それが認められないというのであれば、予備的にこの主張をする。
ということ。
主張ごとに提訴する必要はない。
99無責任な名無しさん:01/11/26 10:36 ID:sxVRq+3e
100無責任な名無しさん:01/11/26 11:54 ID:oWE6ekBb
>>97-98
ばか
101無責任な名無しさん:01/11/26 19:26 ID:95KHUzd8
>>100
ばか
102lll:01/11/26 23:22 ID:d84qZQC8
1.不動産
2.預金 銀行や郵便局、そこらじゅう差し押さえ攻撃。
3.給与 会社を第三債務者として。
4.動産 家財道具等。

1,2はなし、3は年金のみ場合はどう? 4はどこまでOK なべ、やかんまでOK?
相手が70ぐらいじじいだとして、年金20万もらってるとしてどこまで取れる?
損害額が1000万だとしたら月に5万ずつとっても10年生きても600万だ
途中で死んだらあきらめるしかないか
103無責任な名無しさん:01/11/26 23:37 ID:UbU7fieU
>>102
年金は差し押さえできない。
ただ、銀行に実際入れば預金債権になるから、年金が銀行口座に入る日を
調べた上で、その日に相手が引き出す前にやれば可能。全部とれるよ。
あと、なべとかやかんはだめ。21以下のテレビとか冷蔵庫とかでも出来ない

>>93
執行ができるかどうかと言う点だけで見ると、不動産のほうが出にくいよ。
お金もかかるし。それに、預金をそこら中って言っても、取引銀行と支店は
調べた上でやらないと闇雲にやってもお金がかかるだけで意味がない。
104103:01/11/26 23:40 ID:UbU7fieU
93じゃなくって97だった
10583:01/11/27 05:51 ID:zvwUk37c
>>94
いちおう、一般不法行為における加害者の故意・過失の立証責任は被害者側にあります。
ですが完全に立証する必要はなく、ある程度立証すれば推定が働き、そうすれば今度は
加害者が自分に故意・過失のなかったことを立証しなければなりません。これは被害者の
保護という観点であります。
んで、債務不履行責任は契約関係から生ずるものに対して、不法行為責任は加害者・被害者間の
契約関係等は問いません。
10683さんは、プロ?:01/11/27 06:50 ID:4Eua3+wK
>83さん
博学な方ですね、その道のプロフェッショナルでしょうか?
105の返答に関してですが、
オークションでの個人売買における被告の不誠実な行為(故意または過失)
によって財産的・精神的損害が発生した事実があれば、民709不法行為による
賠償請求という構成は可能ということですか?
民709は、交通事故等ではよく見ますが、個人売買に関しての適用事例は珍しい
のではないですか?

訴状の”請求の原因”として、
債務不履行・瑕疵の存在・詐欺的行為等の事実を複合的に列挙して、被告の
”故意または過失”である証拠を示し、結果的に損害の原因なので”不法行為”
だとする構成です。
これだと、構成に悩むことなく、損害の事実に関して包括的に賠償請求できる
ように思いますが、いかがでしょうか。
御意見お聞かせください。
107無責任な名無しさん:01/11/27 07:20 ID:7aocpR8e
>>101
ばか
108無責任な名無しさん:01/11/27 08:26 ID:a69gsxIb
>>107
ばか
109無責任な名無しさん:01/11/27 09:33 ID:azPDb0KH
>>108
ばか
11083:01/11/27 14:13 ID:wQT5P4t+
>>106
前段に関して、民709による請求は可能だと思います。ただし、いかなる不法行為に
基づく主張なのかを明らかにしておかなければならないとは思いますが。
個人売買で不法行為まで主張するのはあまり聞きませんね。というのも立証責任の
負担の問題でしょう。個人売買では通常、契約書や領収書を交わすことがあまりないからです。
水掛け論になってしまうわけですね。それを被害者側が負担してまで不法行為責任を
追求するほどのメリットはあまりない場合が多いのです。たとえ加害者側が認めたとしても、
慰謝料を多く請求できることも少ないですし。

後段に関して、私もだいたい同意見です。ただ一応細かく言っておくと、債務不履行においては
完全履行の請求でカタがつく場合もあるので、詐欺行為によってもはや契約間の信頼が損なわれて
いることを強調してみましょう。つまり、
瑕疵の存在=不完全履行は(悪質な)詐欺によるもの
上記詐欺により健全な契約関係は続行不能
よって、契約解除→不当利得返還請求およびもろもろの損害
111 :01/11/28 22:23 ID:Ycgi/Wg1
1121:01/11/28 23:22 ID:xr2dlw/O
最終的に提訴に踏み切ることが、いま明確に決まりました。

弁護士に相談するからまってくれと言われていた相手から、今日連絡がきました。
先日の弱気な態度とは一変し、また、らしい人の弱みにつけこもうとする姿勢です。
内容はこんな感じです。
相手「弁護士に相談した結果、この件では提訴はできないということらしいです。現状渡し、ノークレームノーリターンで売った以上、
こちらには何の責任もありません。」
私「では、提訴しますがいいですか?」  相手「はい」

ここでいただいたレスを参考に訴状を作成します。
おそらく最終的な結果がでるのは、年明け頃になると思います。
また色々質問などすると思いますが、どうかよろしくお願いします。
113無責任な名無しさん:01/11/28 23:42 ID:gef2O1T+
正義は勝つ。
2ちゃんねるの無責任な名無しさんを頼りに。
114良心:01/11/29 00:06 ID:KYHR1/cJ
”ノークレームノーリターン”この文句は、オークションで頻出しますね。
出品者の責任逃れに都合が良いという理由からでしょうが、考えて見ると
変ですよね。
第一に、これは意味のある日本語ですか?
俗に返品不可・瑕疵の責任に応じる義務を負わないとの意味なのでしょうが、
万人が意味を解する日本語とはいえず、法的に争いになった場合、無効では
ないですか?
>1さん、訴えの構成はどうするのでしょうか?
115>博学な83さんへ:01/11/29 00:11 ID:KYHR1/cJ
どうでしょう、適切と思われる、法律の構成など御教示ねがえませんか?
116>1さんへ:01/11/29 00:17 ID:KYHR1/cJ
契約書はないとのことですが、オークションで開示された文言等は
重要ですので、ここで原文を公開してはいかがですか?
”現状渡し、ノークレームノーリターン”というのは、
どこに書かれていたのですか、単に言った言わないの言葉での
やりとりで出たものですか?
11783:01/11/29 14:18 ID:xQoMQ2vB
>>115
ちょっと様子見。
1181:01/11/30 01:04 ID:spVHjATD
>>113 2ちゃんねるの無責任な名無しさんを頼りに。

正直、この前相談した弁護士さんの説明より、ここでのみなさんの意見の方が全然わかり易く頼りになります。
きっと街ですれ違っても、みず知らずの人として何も気つかずに通り過ぎてしまうことにむなしさやネットの不思議な感覚を感じています。
単純にだまされたという感じの不甲斐ない人に、沢山の意見をくれること、感謝しています。
揺らぎそうだけど、揺らいじゃいけないはっきり見えないけど大切なもの、守らなきゃいけないと思いました。
(すみません、スレッドとは関係ない全く個人的な意見も含んでます)


>>114 訴えの構成はどうするのでしょうか?

先日、予備的、複合的主張について簡易裁判所に聞いてみました。
基本的に、訴状には、経緯や争点のみを記述して、法律的な自分なりの解釈は書く必要がないといわれました。
ただ、ダメということではないということで、予備的、複合的主張についても聞きましたが、あまり歯切れのよい
返答はもらえなかったのですが、基本的に主張にスジが通っている訴状ならば大丈夫なようです。
なので構成は、

「全く問題なく、壊れてもない」と伝え、錯誤(または詐欺)により原告に
購入を決意させたのであり、被告に返品を拒む理由はありません。
結果、さらに瑕疵担保責任、債務不履行責任など、複合的な理由からもも被告への返品要求は妥当であると考えます。
>>60さんのレスを部分的に流用)
ってな感じにしたいと思いますが、正直この書き方で正しいのか自信がありません。どうでしょうか。


>>116 ここで原文を公開してはいかがですか?

言っていなかったのですが、出品時のページは保存していません。 メールの通信記録は全て残っているのですが。
オークション初めてでそういう知識もなく、もっと勉強しておくべきでした。
そのページには確かにノークレームノーリターンの記載がありました。現状渡しについてもあったと思います。他に各期間全く問題ない、
かなり調子がいいなどの記載がありました。全く問題ないや、かなり調子がいいなどの説明はメールの通信記録として残っています。
ページは相手も保存していないらしいと言ってましたが、本当かどうかはわかりません。
なので、相手の現状渡しの主張については、否定はせずに
まず相手が都合に合わせてでまかせや嘘を言うことや、何の告知もせずに無断で部品を取り外した経緯を説明した上で、
瑕疵部分への質問に対する適切な説明義務を果たしていない(つまり嘘なのではないか)。というような形で反論したいと思っていますが、
ちょっと自信がありません。
相手の現状渡しの主張に対しての反論は、どんな言い方が一番いいのでしょうか?
119無責任な名無しさん:01/11/30 01:31 ID:ICr0A8Qz
>>1さん
失礼は重々承知しておりますが、ぜひこのスレッドで経過をご報告
頂けないでしょうか。
あなたが今回行おうとしている訴訟は、ヤフオクのノークレーム等、
かなり広い範囲にわたって影響があるものと思います。
12083:01/11/30 07:54 ID:rHoU2GFj
>>118
請求の原因について、担保責任と債務不履行のいずれかを選択したほうがよろしいかと。
これらは法的性質が異なり、競合します。

電子メールは証拠原因となり得るのでしょうか。
個人的には、差出人のアドレスは電話番号と同じものであり、また、メールの内容の
改ざんは基本的には不可能なので証拠原因となりうると解しますが。

>>相手の現状渡しの主張に対しての反論は、どんな言い方が一番いいのでしょうか?
「現状渡し」とは契約締結時における状態のままで引き渡すことを指すと解する。
しかしながら引き渡し時において当該商品の状態は契約締結時と大きく異なり、
期間経過によるものとも考えがたい。
 でいかがでしょうか。
121スカイライン壊れた:01/11/30 17:36 ID:jnyd9SkW
個人売買でもそういう被害って多いのですね たぶん泣き寝入りしてる人ってかなり多いんじゃないでしょうか?
122スカイライン壊れた:01/11/30 18:30 ID:jnyd9SkW
たいへん参考になります。僕も似たような経験を抱えています。泣き寝入りしたほうが精神的に楽だ、と思うこともあるかもしれませんが 同じような人が同じような目に遭わないためにも頑張ってください。僕もいろいろ参考にさせていただきます。
123スカイライン壊れた:01/11/30 19:27 ID:jnyd9SkW
こういった場合に裁判で提出できる証拠はどのようなものがあるのでしょうか?裁判所に提出できる形で編集する作業も大変だとおもうのですが・・・・。
1241:01/11/30 19:48 ID:n5Nv4Goq
>>83さんいつも頼りになるレスありがとうございます。

伝えつ”らいのですが
話が急展開しています。

相手が突然示談の申し出をしてきました。もちろんこちらの提示した条件(全額返金、その他諸費用など)
をすべて受け入れるとのことです。 まだ返事はしていませんが、おそらく示談という形で解決しそうです。
これから、連絡をとってみます。

判決の結果の如何に興味もたれていた方、どうもすみません。

これまでレスで、書けなかった部分、相手側から示談要求されるまでの、ここでは話していない内容など、
示談がすべて終了した時点で話せる範囲でお話したいと思います。
たくさんの>>121さんのや私のような方にも参考にしていただきたいと思います。
125スカイライン壊れた:01/11/30 20:56 ID:jnyd9SkW
示談で解決できそうなんですか。
ひとまずホットできそうですね なにより泣き寝入りにならずにすんでうれしいです。
僕のほうは、相手が業者なんですが 事実上交渉は決裂しています。
12月中には証拠をそろえて 訴状を出したいと考えています。
まだ全然準備のほうは進んでいません。
同じ時期に裁判を考え始めていたんですが、僕のほうは遅れています。
僕のほうは売買代金返還と駐車代金等の請求で、50万ほどになるので、通常訴訟になる予定です。
貧乏なので、選択の余地無く弁護士は立てれません。
この位の金額だと、泣き寝入りせざるを得ない人のほうが多いとおもいます。
業者もその点を考えているのかもしれませんが・・・・
せめて一矢報いたいとおもいます。
詳しい事実などはまた書き込みますが、皆さんの意見を
是非、参考にさせて下さい。おねがいします。
126スカイライン壊れた:01/11/30 22:08 ID:jnyd9SkW
実際に、弁護士無しで裁判を進めるのは根拠条文はどれでいくのか?とか、
その主張をうらずける証拠は何なのか?とか、証拠として、提出するにはどのように
編集するのか?など、実務の点でも解かり難い所がたくさんあります。
127スカイライン壊れた:01/11/30 22:24 ID:jnyd9SkW
簡単に書くと、僕の場合にはまず
1、買ってすぐに故障した。
2、調べた結果、エンジン載せ換えであった。(グレード違いの車体)
3、メーター改竄したものである。

始めは、もちろん1で、修理の見積もりをもらう時点で2が判明
しました。故障はまあ あるかもと思っていたのですが、2はちょっと
客をバカにしてるなーとおもいました。
ただ、1,2の事実だけでは、立証が大変そうだとおもい、
3の、メーター改竄についても調べてみました。
悪徳中古車販売店なので、もしかしたらと思っていたら、案の定でてきました。
ビンゴ!という感じでした。
128スカイライン壊れた:01/11/30 22:34 ID:jnyd9SkW
今の所は、この三つです。その他にも、立証が可能になりそうな
事実は無いものだろうか?と考えています。
中古車販売に詳しい人なら、何を調べれば良いのかすぐに
思いつくと思いますが、今のところまだ他に手を打っていません。
129 ◆BNR34.YA :01/12/01 20:59 ID:q1UsJraG
>>スカイライン壊れた

たのむから過去ログ読んでさ、ちょっと空気を読んでくれよ・・・
車板でもさんざん言われたでしょ。
自分のスレッドをたててくれ
ここは良スレなんだからさ・・・
1301:01/12/01 21:00 ID:LDaZL6sO
やりました!!!  今日正式に示談が成立し、泣き寝入りせずにすみました!!
車両代以外に5万もぎとってやりました!(といっても諸費用など含めるとマイナスですが)
契約解除の証明書にも印を押させ、ヤツは休日の夕方の大渋滞の中その車で帰っていきました。

ヤツは相変わらずで、「ドアがへコんでるでるんじゃないか」とか、「値引きしろ」
だとか、往生際が悪くしつこいので、早く終わらせたく5000円値引きしてしまいましたが、
期待以上の結果に大満足です。

ほんとここにレスくれた人達のおかげです。たぶん2ch知らなかったら泣き寝入りしてたと思います。
2chの人達の知恵と知識ってすごいと思いました。
ほんとにありがとうございました。
13183:01/12/01 23:16 ID:AKXX+oDX
>>1
おお、示談が成立しましたか。良かったですね。

結局のところ、示談はどのような内容でしたのでしょうか。
お教え頂けると嬉しいのですが。
1321:01/12/02 02:24 ID:FnEP+Rkr
>>83 ありがとうございます。
大変お世話になりました。話が急に個人的なものになってしまい、正直、判決が少し楽しみだったりもしたのですが。
それ如何では出品の表記などまで変わる可能性があった(どうだろ?)のかと思うと少し残念な気もします。
でも同じように、泣き寝入りなのかと肩を落としている人達にとって参考になったのではないでしょうか。
ありがとうございました。

これからは具体的に話せる部分が多少多くなると思います。聞いてください。

示談内容は

車両代全額   170.000
交通費      28.000
慰謝料      30.000
_____________
合計      228.000

で端数を省いて 225.000 を請求しました。

交通費内訳は、隣県警察までの交通費や弁護士事務所での交通費など含めて計算してあります。
慰謝料内訳は、食費や、手間代、その他提訴に向け揃えたもの、上記以外の交通費なども含め、その他諸々です。

続いて交わした書面です。
1331:01/12/02 02:26 ID:FnEP+Rkr
印を押させた書面は

  示談書(契約解除証明書)

平成13年10月 *日に受け渡した車両(H *年 *******)の売買契約は、買主からの要求通り契約無効、
解除とします。
よって、車両と引き換えに、金225.000(車両代、その他諸費用など)を買主に返金します。
今後、この件に関し、買い主に対し一切の異議申し立てをいたしません。
(相手の用意した誓約書の内容も書き写しました)

                平成13年10月 *日   名前  ******** 印


話がややこしくならないよう、相手としていましたが正確には代理出品という形なので相手は二人になります。

  代理出品者としての意思表示書
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
示談書(契約解除証明書)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(省略)
          名前 ************印
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
との売主の意思に同意し、代理出品者としえの立場からも、この件に関し、買主に対し
一切の異議申し立てをしない事を約束します。

                  平成13年10月 *日  名前 *************印   


相手が用意した書面

   誓約書

私の関係者や、物に関わらないこと、この条件に違反した場合の処分等は、
私 *******の判断に委ねます。

                  平成13年12月 *日  名前 *********印


代理出品者は来ていなかったので、ヤツに代理として印をもらっています。
1341:01/12/02 02:33 ID:FnEP+Rkr
ちょっと見つ”らかったのでまとめます

私が用意したもの

  示談書(契約解除証明書)

  代理出品者としての意思表示書

相手が用意したもの

  誓約書

という感じです

ちなみに、つ”の入力の仕方がどうしてもわかりません。
もしわかる方いたら、教えてください。
1351:01/12/02 02:36 ID:FnEP+Rkr
追加
日にちは 平成13年12月の誤りです
136無責任な名無しさん:01/12/02 03:35 ID:Ehs5VZaJ
ローマ字入力なら「du」だよ。
1371:01/12/02 07:16 ID:vfNldM6f

訂正
寝ぼけてていました
>>132の請求金額の内訳を訂正します

  請求金額

車両代      170.000
交通費      13.700
駐車場代     10.000
弁護士相談費用   5.000
慰謝料      30.000
_____________
合計       228.700

です。
>>13さん ”づ ”入力できました。ありがとうございました。
13838:01/12/03 09:51 ID:4JfDFTN3
無事解決で良かったですね。
参考までにお聞きしたいのですが、購入前または購入時に
「嫌な予感」みたいのはありませんでしたか?理由は無いのに
相手に何処か怪しいと感じたことは無かったでしょうか...

私はありました。受け渡しの時初めて会った時、何故か相手を
体が「避ける」のです。そう感じてしまう自分を嫌な人間だと
その時は思いましたが、後で振り替えれば正しかったんで...
わけわかんないこと聞いてすみません。
1391:01/12/05 22:51 ID:LXAtpxy2
>>38さんお世話になりました。ありがとうございます。

そういうのすごく重要かもしれませんね。どんなに博識で知恵、技術があって偉くなった人でも
予感とか勘とか縁起とか重要視する人多いですしね。
確かに今回、予感はあったかもしれないです。急ぎで購入したかったので、ここで決めなきゃて思って。そんなことないそんことないって思いこもうとしてたのかも。
それと顔つきがよくないってのは思いましたよ。顔立ちではなくて。怪しいってのはありました。
それと、売る前に相手はとにかく、そちらさんの為にというようなことを言いました。
例えば、車検は自分で取りますと言っても、「こちらとしても売る以上きちっとした形でお渡ししたいのでこちらで車検通してお渡しします」それでも、「早めに使いたいのでこちらで取りますから」と言うと
結局、知り合いの人にお願いする約束みたいのをしてたようです。  他もそうです。そちらのためそちらのため・・きちっとした形とかいいながら、確認時にあったものが無いし、普段ほとんど乗っていないとかいいながら
車検後から受け渡されるまでの一週間で300キロ(一日平均約40キロ)も走行しているし・・。

あ、なんか単なるグチのようになってしまいました。
ここで送信メールを、記します。おそらく相手側が示談に傾いたと思われるメールです。
同じようなことでお困りの方参考にしてください。

「ちなみにこの訴訟はかなり注目されることになると思います。何故かと言うと、ネットオークションの売買トラブルに関する判例が少なく、
判決によってはかなり広い範囲(ヤフオク、その他すべてのネットオークション)への影響の可能性がからです。
具体的には、現在、現状渡しにおける、瑕疵部分への質問に対する適切な説明義務の不備などの責任があいまいであるのと、
当たり前のように表記されているノークレームノーリターンの言葉の法的な意義、効力などが問われることになるからです。 
こちらは覚悟できていますので、そちらも覚悟してください。」
という感じです。
内容はほとんど、ここでいただいたレスを参考に書かさせていただいました。
まとめた文章も意味も、おそらく間違っていないと思います・・・・どうだろ。
どうぞ、参考にしてください。
14038:01/12/06 00:51 ID:uBsvnfGN
>それと、売る前に相手はとにかく、そちらさんの為にというようなことを言いました。

あはは(笑)怪しい中古車売る奴の手口ってやっぱり似てますね〜。私も
同じこと言われ(orされ)ました。
昔何処かで聞いた話で
「中古車買う時は、ちょっとでも怪しいと思ったら(感じたら)絶対やめろ」
って誰かに言われたような...欲しい時は、「自分がかすかに怪しいと感じ
てる」ことに気が付かないもんなんですよね。

私もこのスレッド読んだ後だったら、もっとマシな法的根拠に基づいた
訴訟が出来たと思います。今後もしもの時の為にも保存させていただきます。
1411:01/12/09 10:44 ID:Nc4ts+Mk

彼らが、おそらくまた同じことをしようとしています。

オークションでの出品のページを発見しました。
「・・・内外装とも美車・機関良好・・・・ノークレーム、ノーリターン、現状渡しです。・・・代理出品です・・・ 」
と表記してあります。  彼らは瑕疵を知っているはずです。
値段は示談成立条件より一万円上乗せた値段です。
瑕疵部分を直したとは思えません。
直すならほぼ全交換なので、普通ならば新品にしてありますなどなんらかの表記をするはずですが何の表記もありません。
だとすれば明らかに確信的です。
これまで、こういうケースはほとんどが泣き寝入りせざるを得ませんでしたが、この車の場合、次の買い手が知らない瑕疵を私は知っています。
次の買い手がだまされたと言った場合、情報を提供すれば詐欺が立証でるはずです。
何かするべきでしょうか。そのまま放任するべきでしょうか。
個人的には、こんな輩は一度警察に突き出しておいたほうがいいという思いがあるのですが。
142無責任な名無しさん:01/12/09 23:20 ID:brSR+Skt
人としては放任すべきではないですね。
ですが、今の時点で1さんが動くのは危険です。業務妨害に問われる可能性ありです。
1さんはこの売主の評価でことの顛末を書きましたか?
143無責任な名無しさん:01/12/13 00:25 ID:VJXoTz/k
落札して、ちゃんと直ってたら買う。直ってなかったら表記と違うと言って
売買契約不成立。そして警察へGO!(笑)
冗談はおいといて、オークション主催者に連絡してみては?ついでに警察にも
相談という形で連絡を。
144無責任な名無しさん:01/12/13 00:44 ID:VJXoTz/k
めちゃくちゃ簡単に見つかったよ(笑)
現時点では誰も入札してないようですね。
145無責任な名無しさん:01/12/13 00:57 ID:RUyPaQLr
>144
私も見つけたw
あと3日
146145:01/12/13 00:58 ID:RUyPaQLr
でも「悪い」評価が0なのはなんでだ?
147無責任な名無しさん:01/12/13 01:18 ID:5mQZY2j7
めっさ近所。
148無責任な名無しさん:01/12/17 00:32 ID:tUP9sLMX
誰にも入札されずに終わったようだ。
>でも「悪い」評価が0なのはなんでだ?
恐らく代理出品だからでは?
走行距離からするとそろそろクラッチ&ミッションが危ない頃だな。
>「・・・内外装とも美車・機関良好・・・・
で何でノークレーム、ノーリターン、現状渡しなんだろ?(笑)
矛盾してる。
1491:01/12/17 07:34 ID:k44+jT6c
同じく見ていました(笑)
おそらく相場は、設定している最低落札価格より、6〜7万下だと思います。
かなり調子いいというのとMTと言うことで高めで買いましたが。

>>143ついでに警察にも相談という形で連絡を。
やはり誓約書(>>133)にも印を押したので直接的に関わることは難しくなってしまったと思います。
名指しせずに、現時点の状態で違法性などはないのかを今度相談してみるつもりです。

>>148 >でも「悪い」評価が0なのはなんでだ?
 正式に落札という形はとっていません。私が質問欄にアドレスを掲載し、そこに連絡をしてもらって購入という形ですので
必然的に評価などは無関係となっています。

代理出品者ですが、この人も言うことがかなりめちゃくちゃだと思いました。
「気がつかなかった欠陥があれば、それは自分で直すのが当たり前のことでみんなそうしています。それが、自分のためでもあり、
また売ってもらった人のためでもあります、・・オークションをやる資格はないと思います」
って感じです。

つくづく彼ら最初から確信的だったと思いますね。
代理人の名前でなんとなくネット検索してみたところ、見つかりました。
いくつかの素人が出場する走行会(レース)などで上位に入選しているようです。
名前、車(受け渡しの時に近くに来ていたので車は見ました)も同じですし、かなりマニアック的に詳しい感じです。
他のことからも、おそらく間違いないと思います。
あと、示談の車の受け渡しの際、当然開示要求されると思い、見積もり書を用意していったのですが、
見ないどころか、この事には触れもしませんでした。詳しい瑕疵の内容は話していないので知らないはずなのですが。
150無責任な名無しさん:01/12/19 18:04 ID:EPm5SSVg
警察は被害が出ないと動いてはくれないですか?
今度は2度目で確信的だと思うんですが。
駄目元で前に行った警察の人に相談してみるとか。
新たな被害者を出さない為にも。
151無責任な名無しさん
http://natto.2ch.net/test/read.cgi?bbs=car&key=1008576555

同じような事件みたいですよ