弁理士を目指して

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301無責任な名無しさん
>>298
1万人はいったと思われ。やっぱり幕張メッセのホールでやるんだな。
受験票ハガキの右下によると、受験番号の下5桁が通し番号らしい。
302無責任な名無しさん:02/05/05 00:25 ID:VUmLbuQL
僕は最後から2日目に出しましたが、下五桁は14***です。
多すぎません?
303298:02/05/05 00:42 ID:4HsHxthl
>>301
某掲示板での情報を総合すると、
最初の一桁が免除科目(筆記試験、工業所有権法、選択科目)の有無、
次の一桁が選択科目、
次の二桁が、一方が短答受験地、他方が論文受験地
を意味するようです。
そして、どうやら
下4桁が
(論文試験免除者・工業所有権法免除者を除く)受験者に
短答受験地ごとに通し番号をつけたもののようです。
304298:02/05/05 00:46 ID:4HsHxthl
>>ALL

そういえば、
受験はがきの右下の5桁の番号(受験番号ではない)は、
いくつくらいでした?
私のは、071**でした。
305無責任な名無しさん:02/05/05 03:17 ID:VUmLbuQL
僕も071**でした。
これがすべての通し番号になるのかな。
306無責任な名無しさん:02/05/06 18:16 ID:cFH0AJn7
私は070**でした
307無責任な名無しさん:02/05/06 23:32 ID:KctKE0OF
>仕事をしている人
週にどれくらい勉強時間取れてる?
308 :02/05/06 23:49 ID:kWRQWzHA
☆ロリータ画像アップ掲示板

http://up.to/kodomo

309無責任な名無しさん:02/05/07 01:44 ID:YZseQccT
>>302
ハガキの右下隅の番号も、やっぱり14***だったの?

去年の受験者が6000人弱で、今年からは大卒以上の縛りがなくなって
有象無象が受験するだろうから、1万人近いんでないの?
310:02/05/07 02:04 ID:6NV23hb/
去年から誰でも受験できるんですけど・・・?
311298:02/05/08 22:26 ID:N3+026u2
>>309
>1万人近いんでないの?

下記の記事によると、7300人くらいらしいです。
2割強増しですね。

ttp://hpcgi1.nifty.com/change/forum/bbs1/trees.cgi?log=&v=1854&e=msg&lp=1854&st=0
312実務の初心者:02/05/09 20:17 ID:/30+cF1a
闘いは今、始まった。
井上 睦己 (株)知的所有権協会代表 
 平成12年秋の、弁理士会による当会への告発が不当として、当会はその年に弁理士会
を告訴致しました(賠償金1,500万円・謝罪広告)。
告訴に当たり、全国から約500人の同意書をいただいています。
 平成13年12月20日の判決では、当会の主張が退けられました。当会は判決に不服として
控訴いたしましたので、ご報告申し上げます。
 当会の理念は「1億人総発明」そして「発明家保護」です。
 日本の特許出願料金や代理料金は世界的にみても非常に高いものです。
従って、発明家がなかなか手を出せないのが現状です。
そこで当会は、著作権法をいち早く研究、アイデアの表現を保護する事で、企業との契約や、
商品を守る一手段として活用できる事を米国から学び、その手段をとってきました。
 全く合法で行なっているこの行為に対する弁理士会の主張は全く理解できるものではありません。
 日本の特許制度は欧米に比べ半世紀以上遅れているといわれており、
(ビジネスモデル特許等その最たるもの)現在、当会で行なっている「米国仮特許出願セミナー」
は大盛況で、大手企業の特許課の人たちも多数参加しています。
2002年度は、年間60万件といわれる「米国著作権登録セミナー」を開催予定です。
 まだまだ、米国に学ぶべき所はたくさんあります。
 グローバル化している知的財産制度、日本だけが、立ち遅れている原因は何でしょうか?
 答えは簡単です。利権に絡む多くの団体が存在するからです。
 新鋭な民間企業が出たら潰す、という昔ながらやり方では、日本の未来はどうなるのでしょうか?
 今年、私は自由連合公認で参議院選挙に出馬し、そのことを訴えましたが、私の力不足で
目的を果たす事はできませんでした。
 しかしながら、先日、現役大臣、自民党代議士より、次回選挙の推薦をいただいております。
政治の世界から、根本的に改革を推し進めるのも一つの手段と考えています。
 私は、弁理士会が憎い、として、この民事裁判を起こしているわけではありません。
知的財産権の現状を広く国民に伝え、その判断を国民の皆様に問いたいのです。
 弁理士一人一人は、大学の先輩もいれば、特許管理士から弁理士になった人もたくさんいます。
たいへん尊敬する東大卒のY氏は、当会の登録を進めていただいていますし、弁護士の紹介で
当会を訪れる人もたくさんいます。時には、どうしても、ということで、当会から弁理士を紹介
することもあるのです。
個人的にはつながっている弁理士ですが、弁理士会という特殊法人には、官庁から天下りの役人
の方々が多数存在し、その一部が既得権を守るために暗躍しているのが現状でしょう。
 その一部の人間に対して、私は闘いをしているのです。
 余談ではありますが、弁理士試験に著作権の科目ができましたが、たいへんいいことだと思います。
 最後に、当会は、平成13年11月14日付けで、
文化庁の公認(著作等管理事業者 登録第01009号)をいただく事ができました。
当会は、健全なる著作権の管理、運用を行なう団体として日本では最大級の団体です。
 今後のシステム公開は来春となりますが、このホームページで紹介させていただきます。
「発明家の、発明家による、発明家のため」の当会の今後の活動を、是非楽しみにしていてください。
平成13年12月28日
313パリ人:02/05/10 14:30 ID:ZXwX/Isf
疑問点
米国仮特許−−−−−−−初めて聞いたが・・何?
著作権登録−−−−−−−日本では特に必要ないがアメリカでは必要なの?

>アイデアの表現を保護する事で、企業との契約や、
>商品を守る一手段として活用できる事を米国から学び、その手段をとってきました。
表現を守っても、中身を守らないと意味無いのでは?
アイディアを考えて自己の名前で公表し著作者推定を受けても
他人がアイディアを真似て表現を真似ていない場合はどうなるの・・
現行法ではどうしようもないと思うのですが・・
アメリカ著作権法のどのあたりが特許と並び対等に商品を守ることができるのか?
よくわからないのですが
314実務の初心者:02/05/11 07:32 ID:JFkd40QY
日本弁理士会との裁判について
森川 正治  (株)知的所有権協会 顧問弁護士
 知的所有権協会は、日本弁理士会が同協会を詐欺容疑で告発した事について、それが名誉を
毀損するものであるとして平成12年末、損害賠償等を求める裁判を提起しました。
平成13年12月20日、この裁判に対する第一審の判決が下されましたが、残念ながら我々
の請求を排斥する内容のものでした。
法律の専門家でない一般の方が、この判決結果だけをご覧になると、我々の「著作権はアイデ
アの表現を保護する」という主張が排斥されたように思われるかもしれませんが、そうではあ
りません。この主張そのものは日本弁理士会も認めざるを得なかったところで、裁判所も当然
このことを前提としています。この判決を正しく理解するためには判決の全文を読んでいただ
く必要がありますが、皆様の理解の便宜のために以下簡単に判決の内容を説明させていただき
ます。
 日本弁理士会の告発が名誉毀損に該当するかどうかについては、先ず第一に告発の内容、
すなわち知的所有権協会が詐欺を行っているという日本弁理士会の主張が真実か否かが問題
とされます。仮にこれが真実であることが証明されると、当然日本弁理士会勝訴の判決が下
されることになりますが、今回の判決は知的所有権協会が詐欺を行っているなどということ
はひと言も言っていません。日本弁理士会が警視庁に告発してから一年以上が経過していま
すが、警視庁からは何らのアプローチもありません。警視庁が詐欺の成否をどのように考え
ているかは、この一事からも明らかでしょう。
 次に、それでは直ちに我々の勝訴判決が下るかというと、そうもいかないというところに
裁判の難しさがあります。知的所有権協会の行為が詐欺でないことが判明してもそのことだ
けで我々勝訴の判決は下らないのです。すなわち、たとえ詐欺を行っているという日本弁理
士会の主張が成り立たなかったとしてとしても、日本弁理士会がそう信じた事がやむを得な
いと思われる場合には名誉毀損は成立しないというのが日本の法律なのです。そして、この
判決はまさにこのことを理由に名誉毀損の成立まで認めることは出来ないとして我々の主張
を排斥したに過ぎないものなのです。この判決を引用して、知的所有権協会が詐欺を行って
いることが認められたと吹聴するものがあるとすれば、その人こそ偽りを喧伝している事に
なります。
 そうは言うものの、この判決には事実を誤認した点が少なからずあります。
知的所有権(著作権)登録に及ぼうとする人のほとんどは豊沢豊雄先生の著作を読んでおり、
それらを読めば著作権や特許権とはどのようなものか、あるいは知的所有権(著作権)登録の
ねらいや効果を正しく理解できて誤解をする虞(おそれ)などないのに、裁判書は日本弁理
士会の主張に引きずられて、文書の一部だけを抜き出して誤解を生ずる虞があるとしている
点などです。そこで、我々はこの判決に対して直ちに控訴をいたしました。第一審である東
京地方裁判所より上級の機関である東京高等裁判所では、正しく我々の主張を理解してくれ
るものと期待しています。平成13年12月28日

315無責任な名無しさん:02/05/11 11:11 ID:LF3FO4E/
>著作権登録−−−−−−−日本では特に必要ないがアメリカでは必要なの?
かちては米国は方式主義をとっており、必要でした。
ベルヌ条約加盟後は不要ですが、それ以前に創作された著作物について問題になることがあります。
また死後50年から存続期間が延長されましたが、延長するためには更新手続きが必要です。
316無責任な名無しさん:02/05/12 18:16 ID:k8l5pzSa

合併することにより、費用を削減し、事業モデルを向上させることも可能となり
ました。このため今日、そして将来に向けてお客様により一層の価値を提供する
という、弊社の使命にこれまで以上に資源を集中できることになります。
317 :02/05/12 21:05 ID:CaXw0IKB
316 みずほか?
318弁理士になるにはの本:02/05/13 10:57 ID:iLmnlS2z
嫌煙さん。

たまたま本屋にあったので買った本です。紹介しますね。

●斑目俊一郎 弁理士になるには ぺりかん社 1170円。

●大栄出版編集部編 とりたい!! 弁理士 (ライセンス・ライブラリー17) 1,000円

弁理士になるには自分の得意分野でもいいから専門知識が必要ですね。
頑張ってください。

319実務の初心者 :02/05/13 16:56 ID:F0iBbjp4
発明学会公認詐欺師の第2の犯罪(著作権の民間登録とは別に)として、
以下は、特に明細書補助のみやっている弁理士受験生にも
注意が必要です。IPDLで最終処分の確認をお客さんに明示
しなければ、教唆罪、幇助罪の適用の対象となります。

・特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
−−高知南署 /高知
 高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。 
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]

注意しましょう。(発明学会公認詐欺師)
詐欺を勧誘する者に注意しましょう。
平井工、豊沢豊雄、下村正、発明学会、北川公彦、中野勝征、石井重三、
相川信彦、筒井一郎、富樫康明、藤本岳史、横井秀典、井上睦己
大野幹憲、ましば寿一、中本繁実,棟武郎、横地邦男、山口浩和、矢間 治茂、
高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,井上好弘,三浦雅秋、徳永雄二、小梶 高一
320無責任な名無しさん:02/05/17 18:38 ID:AcwLc0Xk
age
321無責任な名無しさん:02/05/18 13:46 ID:v+UsCxDQ
>>319
その詐偽事件と社団法人発明学会とは何か関係があるのでしょうか。
発明学会は公益法人として、官の外郭として天下り指定席になっている協会よりもはるかにまともではないでしょうか。
322無責任な名無しさん:02/05/19 18:34 ID:dwxUMbr4
試験受けました。
323無責任な名無しさん:02/05/19 23:06 ID:qQkYOzUm
受けた
今までより難易度あがってるんじゃない?
わたしは散りました
324無責任な名無しさん:02/05/19 23:51 ID:YWA7nULJ
なんか今年難しかったな・・・
俺、次で5年目だよヽ(`Д´)ノウワァァン
325無責任な名無しさん:02/05/20 00:42 ID:zA+v/Wrx
なんで1時間も前にぜんぶ書いて出て行く人がいるんだろう。
読んで考えるだけで時間いっぱい。いそいでも。
326無責任な名無しさん:02/05/20 06:08 ID:OeHebGcW
長文問題多かったなぁ〜。
著作・不防にやられたよ。
ボーダーは、42くらいか?
327 :02/05/20 09:47 ID:MHiRq6/y
簡単だったね。
今年はね。
著作権は初年度だから条文だすと思ったが厳しい問題だったような。
例年で行けば47点は行かんと次進めないだろうな。
まぁ論文書かせる方針らしいからわからんがね。
328パリ人:02/05/20 12:12 ID:KBdhXhVd
今年初トライ
代々木のHPに暫定の答えが出ていたので自己チェックしたら
ボーダーラインでした・・・
早く結果発表して欲しいです。
329無責任な名無しさん:02/05/20 19:39 ID:1pZEFnRf
321>>やっている行為そのものが、社団法人発明学会が発行している
書籍にかかれている内容そのものと同一である。
検察官がが証拠調べをすればわかるが、社団法人発明学会と関連団体が
発行している書籍内容が動機付けとなります。
330無責任な名無しさん:02/05/21 14:45 ID:j/W+s35M
>233
うちにも電話きたよ!
もしかして鈴木とか高橋とか田中とかすごくポピュラーな苗字?
331999:02/05/21 17:29 ID:li1aTbUX
>>319


Dr.中松も加えておくか・・・
332名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/22 23:01
Dr.中松。俺は尊敬しているが
333名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/22 23:14
test
334無責任な名無しさん:02/05/23 07:49 ID:omCkdLS1
特許村がリニューアルして使いやすくなりました。
http://www.nisjp.com/wwwboard/
335無責任な名無しさん:02/05/24 17:04 ID:Ef2xalc3
>>334
そこには、詐欺師しかいません。
専門家は、弁理士試験MLや弁理士試験会議室へ行こう。
336users.lib.saitama-u.ac.jp:02/05/25 12:52 ID:SJgxrqHF
1 21世紀における知的財産の展望 : 知的財産研究所10周年記念論文集 / 知的財産研究所編.-- 雄松堂出版, 2000.3.

2 「ワールドワイド知的財産権」激突から大調和へ : 「日米欧技術戦略セミナー」は報告する / 椎名素夫編.-- ダイヤモンド社, 1994.

3 アメリカ化学特許目録. 第1部, 有機化合物 / 大阪府立図書館.-- 大阪府立図書館.

4 ソフトウェア/アルゴリズムの権利保護 / 今野浩, 中川淳司編.-- 朝倉書店, 1996.-- (シリーズ「現代人の数理」 ; 11).

337無責任な名無しさん:02/05/27 09:49 ID:DTx08MuE
>>335
弁理士試験会議室には一人幼稚園児が混じっているな。
338無責任な名無しさん:02/05/28 20:42 ID:qviQzrcS

私は特許については自社の強みである独自技術を他社に真似されないようにするための制度として、企業がそれぞれ独自の強みを伸ばすことに貢献していると考えます。
従来の日本では特許など、知的財産権が軽視されていましたが、
その従来日本での競争というのは他社製品よりも安いこと、軽いこと、長持ちすることという一つの尺度で測定できるような薄っぺらいものでした。
しかしグローバリゼーションがもたらした大競争時代においては、その程度の競争力しかない従来方日本企業は淘汰されています。
他社が真似できないものを作り出すということが目指されるべき競争になっています。
339無責任な名無しさん:02/05/28 23:25 ID:J2Z6SarK
他社製品よりも安いこと、軽いこと、長持ちすることという
って、「一つの尺度」じゃないやんけ

結論としてはあまり異論ないけれど、「私は」なんて書き出しているんだから
新聞の受け売りじゃなしに、もうちょっと自分で考えてみれば?
340無責任な名無しさん:02/05/29 08:45 ID:Twm4qM2r
>>337
あなたは詐欺師ですね。
341無責任な名無しさん:02/05/29 20:47 ID:EmbeoMxu
>>340
自分のことをいわれたと思ったのですね。
とすると、あなたは幼稚園児ですね。

ちなみに、私はあなたのよく言う学会公認詐欺師ではありません。
私はあなたがなろうとしている資格の先輩です。
その先輩が忠告するので,よく聞いてくださいね。
公共の場所で自分勝手な行為を続けるのは、人として、いかがなものかと思います。
クライアントを納得させるのも,審査官を納得させるのも、自分中心の考えでは
何も解決しません。常に,相手がどう思っているかを予測して、行動しなければ
双方納得する結果は得られません。こんなことをいうのは失礼かもしれませんが、
あなたは協調性が欠けていると思われます。そのような性格では例え有資格者と
なっても、独立どころか、特許事務所さえも続けられないでしょう。
特許事務所は特許情報調査会社と異なって,調べるだけでいい,といったものでは
ありません。常に結果ありきの世界なのです。結果に責任を負うことが求められます。
調査会社の職務は、企業の知財部の職務や特許事務所の職務と全く違う概念の仕事です。
それゆえ、HNに知財部員と名乗るのは、企業の知財部員や特許事務所の知財部員に対して,
非常に失礼なことです。自分の行為に責任を持ってください。そうでなければ,あなたを
迎えることなどできません。
342無責任な名無しさん:02/05/29 20:58 ID:ntt+Wors
あなたがもっている資格の保持者として言うが、 あなたはみっともない

343無責任な名無しさん:02/05/29 21:02 ID:EmbeoMxu
>>341
誰に対してのレスですか?
344342:02/05/29 21:03 ID:ntt+Wors
To: EmbeoMxu
345無責任な名無しさん:02/05/29 21:07 ID:EmbeoMxu
そうですか・・・残念です。
まぁ,事実を言ったまでのことなので,これで終りとしたいと思います。
ちなみに,あなたはどこの派閥にはいってます?
346ムネオさんと同じく無所属:02/05/29 21:24 ID:ntt+Wors
 
347無責任な名無しさん:02/05/29 21:28 ID:EmbeoMxu
稲門へ入りません?
348無責任な名無しさん:02/05/29 21:44 ID:EmbeoMxu
ムネムネ会に220022ベンリー 
349 & ◆dEVHcfQE :02/05/30 19:09 ID:YYZ0f4Xm
342 はたぶん弁理士資格保持者ではないと思われ。
350無責任な名無しさん:02/05/31 23:12 ID:lk6WDBEh
だから、220022ベンリーだって
正確には220022マイナス2200だけどね
351無責任な名無しさん:02/06/01 10:41 ID:aOhBjecB

出願人が、拒絶理由通知に対する意見書(乙8)において、
「綿撒糸を製造した後、これらの綿撒糸の1つ又は複数を注射器に挿入する」
という工程ないし順序は、公知技術に見いだすことができない旨主張し、
この点に基づいて本件発明(1)の新規性及び進歩性を主張していたことは、
別の観点からみると、本件発明(1)を限定したものとも評価することができる。
 出願経過記録を検討する第三者は、出願手続の過程で提出された出願人の
意見書等の中でなされた表明に依拠して特許請求された発明を理解し、その
技術的範囲についての予測を形成することも多いという事情を考えるとき、
出願手続中で出願人自ら発明の新規性及び進歩性を基礎づける特徴として
説明していた事項が権利成立後、権利行使の場面において、発明の本質的特徴に
係わる事項ではないと主張され、均等論の適用が求められた場合に、これを
安易に認めることは相当でないというべきである。本件においては、特許権取得
の過程において、出願人自身が発明の特徴を主張することにより本件発明(1)を
限定する趣旨とみられる言明をしているのであり、そのことからすると、均等の
成立を妨げる特段の事情が存在するというべきである。

使用商標が出願商標と同一であるかどうかの
判断は、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、全体的な考察の
下に、商標としての同一性を損なわず、競業者や取引者、需要者等の第三者に
不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められるかどうかを
考慮して行うべきものと解するのが相当である。
 
通常実施権が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ
実施をすることができません(73条2項不準用)。
 これは、「通常実施権の共有ということは、現実には少ないであろうが、
相続等の場合においては起こりうる。そのような場合は、特許権や専用実施権の
共有とは異なり、各共有者間の関係はより人的要素が強く、互いに他の共有者の
同意がなければ実施できない。」(注解特許法第3版上巻P909)と解される
からです。
 通常実施権は、特許権や専用実施権と異なり、同一範囲内に重ねて許諾
することができます。にもかかわらず、あえて通常実施権を共有とするのは、
各共有者間の関係が特許権等より密接な場合(例えば共同相続した場合)である
と考えられます。
 このような密接な関係を維持させるため、法は、通常実施権が共有に係る
場合、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ実施をすることができない
こととしたのです。
352 :02/06/01 10:47 ID:0Vao/4Q+
論文前の詰め込みか?

内容が頭から漏れ出てきているようだが
353無責任な名無しさん:02/06/01 11:10 ID://e0KE71
>>351 
こういう書き込みをするのは奴しかいない。
自分が学習した内容を他人にも教えてあげよう
と、こんな書き込みをするのは独善的な思考から
来るものと推測する。
誰かが頼んでもいないのに、一人で勝手に書き込みをする。
その行為が迷惑行為と理解しようとしないのだから、たちが悪い。
それにしても、この文章について、
文章の書き方の段階で原点の対象になる。
本人は読んでて気づかないのだろうか。
論文の書き方以前に、作文の書き方から学習したほうが良い。
354無責任な名無しさん:02/06/01 14:07 ID:i2jmZaDA
◆毎年約1万人も韓国・朝鮮人が大量に帰化しているというのに、
在日の数がほとんど減っていない。(ニューカマー含む)

        1998年   1999年  2000年
在日人口   638,828   636,548  635,269 人

そのうち日韓結婚が年間約8000組。混血がその倍数産まれて
おり、これではいつまでも韓国・朝鮮人の日本人汚染が続く。
売国奴もどんどん増えていく。

また、不法滞在の韓国人は56000人で外国人で最も多い!

◎外国人帰化数
http://www.kyotsu.com/level2/hobby/data/toukei.htm
355 :02/06/01 14:23 ID:+sBWYwVJ
??
356無責任な名無しさん:02/06/02 14:01 ID:KDraFYcH

病院が患者、企業が顧客、学校が学生を大切にすることは当然のことです。
ユーザーから見放されたら組織の存続はありえません。
従ってユーザーが求めるものを限られた資源の中で提供していくことが効率的な経営なのです。
よく効率的な経営と良心的な経営を二律背反的に捉え、後者のためには前者を犠牲にするのがいいというという短絡的な発想があります。
しかし非効率性の存在は、それ自体がユーザーにとって好ましくないものです。
顧客無視の経営を続けた雪印が経営不振に陥ったのは当然のことです。
あのような不正が社内からは疑問視されることなく継続して行われた背景には、既に指摘されているように、
終身雇用という、専門性が蓄積せず自由に物も言えない旧弊の人事制度や、お荷物となっている事業部門をいつまでも抱えているという非効率性があったためです。
357無責任な名無しさん:02/06/08 11:54 ID:uvivnOO3

通常実施権の範囲に輸入があるのでしたら、甲の行為は問題ないということになってしまいます。
但し通常実施権は自己実施の権利ですので甲自身が輸入を手がける必要があります。
この問題は法律よりもむしろ契約に属するもので、専用実施権を買い求め、通常実施権を許諾した契約の内容が問題になるでしょう。
契約上、甲の実施を制限する条項があるならばそれを手がかりとすることになります。
そのような条項が明確な形ではないとしても、契約には紛争が生じた際は当事者で協議するというような条項があれば、それに基づき協議を求めることになります。

差止め、損害賠償訴訟では原告適格、訴えの利益が問題になります。
一般に専用使用権者には問題なく認められますが、通常使用権者については消極説が圧倒的です。
僅かに独占的通常実施権について異論があるくらいです。
専用使用権は登録が効力発生要件とされていますので(商標30)、登録がなければ難しいと思います。

刑事告訴については商標権侵害は親告罪ではないので、そもそも告訴は必要ではありません。
厳密には告発であり、これは機能的には捜査機関への情報提供です。
従って制度上、誰がやっても問題ありません。
但し警察としては具体的な被害者が明らかな方が動きやすいということはあります。
358無責任な名無しさん:02/06/10 09:55 ID:AQmOF2BI
>>356-357
こういう書き込みをするのは奴しかいない。
自分が学習した内容を他人にも教えてあげよう
と、こんな書き込みをするのは独善的な思考から
来るものと推測する。
誰かが頼んでもいないのに、一人で勝手に書き込みをする。
その行為が迷惑行為と理解しようとしないのだから、たちが悪い。
それにしても、この文章について、
書き方の段階で原点の対象になる。
本人は読んでて気づかないのだろうか。
論文の書き方以前に、作文の書き方から学習したほうが良い。
359無責任な名無しさん:02/06/10 17:23 ID:V2RaD/Mm
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
 平成14年5月15日、東京高等裁判所第17民事部で審理されて
いた控訴審の判決言い渡しがあった。この裁判は、当会が「知的所有権
(著作権)登録」と称する商法を行っている者2名を刑事告発し、マス
コミ報道したことに対して名誉を毀損されたとする原告側が、民事訴訟
を起こし損害賠償請求をしていたものである。
 一審は当会が勝訴したが、この判決を不服として原告側が控訴していた。
 今回の判決は一審判決を支持し、当会のマスコミ報道は事実が真実で
あると信ずるだけの理由があり、公益目的に行われたもので行為自体に
何ら問題が無かったことを認めただけでなく、更に踏み込んで「本件登
録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控
訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」な
どと判断した。
 民事の判決であるにもかかわらず、原告等の行為を刑事的にも判断し
た画期的判決となった。
《笹島富二雄会長コメント》
 本日東京高等裁判所で言渡された判決につきまして所感を申し述べます。
原審の東京地裁判決を受けて、今回も当会の主張が支持され、無事勝訴
できたことを大変うれしく思います。
 当会は弁理士の協会ではありますが、事業の一つに「知的財産制度の
普及及び改善に関すること」があげられています。当会は、公益目的の
もとに事業活動を行う義務を負っております。
 今回原告側が訴訟原因とした当会のマスコミ発表は、十分な検討に基
づき原告らの行為が詐欺の可能性が高いと判断し、なおかつ、社会的に
被害が蔓延している状況であったため、被害者及び潜在的被害者に対し
て注意を喚起するため、敢えて刑事告発することをマスコミ発表したも
のであり、公益性に照らして何ら不法行為性はないと考えていました。
今回の判決であらためて当会の行動及び考えが適正であったことが証明
されたことになります。
 しかし、当会ではそれ以上の成果があったと考えております。原告ら
が起こした今回の一連の民事訴訟は、単に当会のマスコミ発表が不法行
為であったか否かを問うものではないと考えていました。すなわち民事
訴訟の本質的部分は、原告らの行為が詐欺罪に該当するか否かを問うも
のであるということです。訴訟では、やはりこの点が最大の争点となり
ました。
 そして今回の判決で、あらためて原告らの行為は詐欺の可能性が高い
ことが裏付けられることになりました。この判決は、今後の刑事事件の
捜査の進展に大変大きな影響を与えることになると確信しています。
 当会の刑事告発については、本件民事訴訟の影響もあって表面的な動
きを見せておりませんでしたが、今後は捜査も進展するものと期待して
おります。そして、一日も早く当会告発の刑事事件が解決して、知的財
産制度が円滑かつ適正に運用されることを願っています。
--------------------------------------------------------------------------------
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
【さらに詳しく知りたい方は】
→一審判決(平成13年12月20日、東京地方裁判所)については、ここをクリック。
→民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/hanketu20020515.htm
360秋生へ:02/06/10 19:46 ID:M9Epey9q
最近、例の掲示板に現れないけど、どうしたのか?
とうとう、アクセス制限されてしまって、実質上,追い出されてしまったのか?
そうであるとしたら,ナゼ,そのような処分を受けたのかを考えたほうがよい。
君はよく法律論を建前にものをいうが,その前提に道徳があるということを、
しっかり理解したほうが良い。
「理論武装している奴に限って,本質を理解してない」というが、まさに君はその
典型例といえよう。
再度,同じ事をすれば,トレースする。
361無責任な名無しさん:02/06/10 20:23 ID:Que9WNh7
     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       | 通報しますた!
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          ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                   ∧_∧      / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ∧_∧     ( ´Д`)    < 通報しますた!
         ( ´Д` )   /⌒    ⌒ヽ    \____________
        /,  /   /_/|     へ \
       (ぃ9  |  (ぃ9 ./    /   \ \.∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        /    /、    /    ./     ヽ ( ´Д` )< 通報しますた!
       /   ∧_二つ (    /      ∪ ,  /   \_______
       /   /      \ .\\     (ぃ9  |
      /    \       \ .\\    /    /  
     /  /~\ \        >  ) )  ./   ∧_二∃
     /  /   >  )      / //   ./     ̄ ̄ ヽ
   / ノ    / /      / / /  ._/  /~ ̄ ̄/ /
  / /   .  / ./.      / / / )⌒ _ ノ     / ./    (゚д゚)<ツウホウシマスタ!
  / ./     ( ヽ、     ( ヽ ヽ | /       ( ヽ、   ゚( )−
(  _)      \__つ    \__つ).し          \__つ  ./ >
362無責任な名無しさん:02/06/10 20:48 ID:M9Epey9q
(゚д゚)<荒らし行為はヤメロ
゚( )−
/ >
363無責任な名無しさん:02/06/12 22:32 ID:HZwnq7g1
自宅のパソコンや会社のパソコンまでレジストリーを
公開されていたことを知っているのか?
364無責任な名無しさん:02/06/14 21:35 ID:WLkj3tJS
発明者は、発明完成と同時に、特許を受ける権利を取得するとともに、
人格権としての発明者名誉権を取得するものと解される。この発明者名誉権は、
特許法には明文の規定はないが、パリ条約4条の3は「発明者は、特許証に
発明者として記載される権利を有する。」と規定しており、「特許に関し条約に
別段の定があるときは、その規定による。」とする特許法26条によれば、
発明者掲載権に関するパリ条約4条の3の規定が我が国において直接に
適用されることになる。・・・
 真の発明者は、侵害者に対し、人格権たる発明者名誉権に基づいて侵害の
差止めを求めることができるものと解すべきである。発明者名誉権を侵害された
場合に、その侵害行為の差止めを実現するためには、出願人に対し、願書の
発明者の記載を真実の発明者に訂正する補正手続を行うように求めることが、
適切であるといえる。また、そのように解したとしても、出願人に対して、
不当にその権利を害するということもない。
365 :02/06/14 22:04 ID:gCG02ZBf
(゚д゚)<秋生!荒らし行為はヤメロ
゚( )−
/ >
366無責任な名無しさん:02/06/21 21:45 ID:ccuX0TX5

「前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない」(98(2)、商標35で準用)。
「一般承継の場合は、登録を効力発生要件とすることは不可能であり、相続や会社の合併と同時に登録とは関係なく移転の効力が生じる」(中山信弘・工業所有権法上(弘文堂1993)367)。
「相続その他の一般承継の場合は、法律上当然に移転し、第三者への対抗要件は必要としない」(紋谷暢男・無体財産権法概論7版(有斐閣1997)150)。
「相続等の開始と同時に登録することは不可能であり、その結果登録までの間に特許権者が不在になることを避けるためである」(紋谷暢男・特許法50講4版(有斐閣1997)198(大瀬戸豪志))。
条文の届出義務は特許庁との関係での訓示義務であり、権利者としての地位に影響を与えるものではありません。
従ってまだ登録していなくても原告適格はあります。但し自分が権利者であることを証明するのが大変にはなります。
また被告側が98条2項違反と主張したら、それは退けられるとしても無駄な時間を費やすことになります(被告側にとっては時間稼ぎの口実を与えることになります)。
それ故、登録されてからの方がいいと思いますが、損害賠償は登録以前の侵害行為にも請求可能です。
367無責任な名無しさん:02/06/22 08:16 ID:qlFhArNs
(゚д゚)<もう、来んな!
゚( )−
/ >
368無責任な名無しさん:02/06/29 11:09 ID:vppSp+T6

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法によって特定された物の特許)は、化学分野の特許ではよく利用される。
化学分野では物の構造が不明なことが多いからである。一般に,特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても,
特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから,特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。
しかし,特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には,特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るというべきである。
369AAA AMERICA AUTOMATIC ASOCIATION:02/06/29 11:13 ID:DRZSeXJ/
ロバートアレンも絶賛

IN THE HOME,YOU CAN WORK THIS ONE

落合信彦いわく、1000年に一度の変革期はCHANCE。
デジタル、インターネット等IT関連は使い方次第で、個の力を何倍もの力に変えることが可能です。
費用対効果で他の媒体にこれより優れたものは無いでしょう。
それを船井幸雄やハーバード大学での講義さえある21世紀型流通の姿ともいわれるMLM
に活用してみましょう。それは長い目で見ても、素晴らしいネットワークビジネスといえます。
最先端のITを駆使するネットワークビジネスは、在庫をもつ必要がなく、
製造メーカーの製品を直接広める形態をとるものです。
製造会社の製品であると同時にIT部門を持ち、面倒なことはすべてお任せです。
流通コストを消費者に還元して製品を広めるというこのシステムは、
人間的かつ将来有効なシステムを創っていける可能性の大きいものだと感じます。
実際、アメリカでは、全商品の30%がMLMです。
有名な大会社AT&T、GM、マスターカードなども採用しだしています。
興味のある人には、ぜひ以下のホームページを御覧ください。
http://ailove22.fc2web.com/lpd/index.html
370無責任な名無しさん:02/06/29 11:15 ID:YimtUOF3
既に6200億円は投入済で、今回の7800億円を合わせると1兆4000億円になります。
また、韓国民団系金融機関救済に投入されている1兆6000億円と合わせると

『合計約 3 兆 円』です。

いまさら民族系金融機関を残す必要がありますか?
3兆円もの巨額を投じる必要がありますか?
私たちの税金がこんな事に使われて納得出来ますか?

なぜこれほど重大な事件がテレビや新聞で扱われないのでしょうか?
住専の時を思い出してみてください。

ソース
http://www.sankei.co.jp/news/020618/morning/18iti003.htm
http://www.tanteifile.com/news/200206/20.html#kiji0

フラッシュ  ← かなりの力作!
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/4734/chogin.html


知らない人は多いからコピペしる!!
371:02/06/29 13:15 ID:OV4aBGOi
(゚д゚)<無秩序に書き込みしてageるとこれよ。だから、もう、来んな!
゚( )−
/ >
372あぼーん:あぼーん
あぼーん
373無責任な名無しさん:02/06/30 14:12 ID:SoeHgiob
どういう点で詐偽なのでしょうか。
375無責任な名無しさん:02/07/01 20:11 ID:nUG9UXsT
(゚д゚)<秋生!発明学会非公認詐欺師!
゚( )−
/ >
376(○´ー`○):02/07/04 14:26 ID:f6CAVUor
特許管理しはどのような資格れすか。
377 ◆4CLwCZT6 :02/07/04 14:54 ID:h7hxFF0R
>>376
何の価値もない民間資格。
英検や漢検などをはじめ民間資格には、社会的にその価値を認められていたものもあったが、
99パーセントは、何の価値も無い資格。

民間資格は、金儲けの道具に利用されており、受講料や試験料、登録料などで
儲ける仕組み。
パンフレットなどには、夢のような儲け話などが書いてあるが、
簡単に取れる民間資格に社会がそのような価値を認めるわけもなく、
紙切れ同然である。

特許管理士は、その代表格。
株式会社知的所有権協会(発明学会の子会社)が発行していた。もちろん無価値。
>>372の詐欺集団の詐欺商法の一つだった。
378アイデア発想現金化セット:02/07/05 12:49 ID:oLY3G0qi
http://www.townnet.com/Submit/inquiry-book.html

たいへんです!詐欺師・横井がまた変なものを売っています!
379無責任な名無しさん:02/07/06 11:05 ID:fmx997ko
はーーーー。論文試験の時間にカキコ。まだか。
はーーーーーーーーーー。ため息。
来年は合格しよう。勉強しようかな。
いってない人書込んで。なぐさめ合いましょう。
380無責任な名無しさん:02/07/06 12:11 ID:M8uxAv/9
>>379
特許管理士でも取ったらどうでしょう。
月収100万円も夢ではないそうです。
381無責任な名無しさん:02/07/07 09:00 ID:AYts9MjM
>>380
マジっすか?
詳しい情報お願いします!
382初学者:02/07/07 09:54 ID:tCe5Vm75
資格試験版に書き込んで板違いと怒られたので、
こちらに来ました。

特許出願し公開された後、
3年をすぎれば出願は「取り下げ」となりますよね。
この「取り下げ」の効果ってのは
その出願がなされていないことになるんですか?
その場合、その公開された出願をみて「取り下げ」後、
特許申請すると、特許が認められるのでしょうか?
383登録まsっよう:02/07/07 10:22 ID:otHQAVH8
ありがと!
その技を使って、特許をバンバンとって、大もうけします!
384無責任な名無しさん:02/07/07 10:32 ID:/7p/QQ5x
えっ、新卒で、事務所に就職するの?
ちょっと、待ったほうがいいよ。
何とかメーカーにもぐりこんだほうがいい。
事務所はいつでも入れる。
といっても、開発経験を求められるが。

で、新卒を歓迎する事務所もあるので、入ることは可能でしょう。
待遇は、それぞれだけど中小企業以下を覚悟したほうがいいでしょう。
不当な解雇!? 当然、ワンマンオーナ零細企業のようなものだから、
オーナすなわち所長の機嫌が悪ければ、即日解雇ありえるでしょう。現
に、S英という事務所でそのような解雇があったことを聞いたことがあ
る。

まあ、大きいところであれば、中小企業並になるのでは。

http://www.transidea.jp/contact/frsetb.htm

に、各事務所ホームページ教えるから、適当に求人案内見てみな。
中には新卒歓迎というところもある。
385無責任な名無しさん:02/07/07 21:28 ID:o8eA8MTF
>>382さんへ
可哀想なんで教えてあげます。
審査請求しないで取り下げたとみなされた特許は公開後であっても、
新規性喪失の例外規定が適用され、元出願人に限り再出願できます。
でも、再出願の前に第3者に出願されると睾丸となりますから注意が
必要です。これを覆水盆に返らずの規定といい吉藤先生もお奨めでき
ないと言っておられます。
386無責任な名無しさん:02/07/07 21:35 ID:U0aI6Z+p
はぁ?
387初学者:02/07/07 21:42 ID:ArXlX/t5
>>385さんへ
やっぱり吉藤先生の本を読まないといけませんね。
どうもありがとうございました。
388386:02/07/07 21:56 ID:U0aI6Z+p
3年過ぎて取下擬制された元出願に、
新規性喪失の例外規定は全く関係ないと思うが。
389無責任な名無しさん:02/07/07 22:19 ID:9OtMur0w
あれを見てネタと分からないあなたも初学者w)
390無責任な名無しさん:02/07/07 22:28 ID:CTzEcRR+
386
はじめまして、
あなたの意見に賛成です。
ほんとうに関係ないですよね、
まったく385は何いって
るんだか、私には、はん
だんできません。
しつれいしました。
391あぼーん:あぼーん
あぼーん
392無責任な名無しさん:02/07/09 01:29 ID:LgFoQts8
>特許管理士でも取ったらどうでしょう。
問題集見たけど、以外と実務に役立ちそう。なんで、世間の評価が低いのだろう。
簡単だから、収入に結びつかないからかな。
393無責任な名無しさん:02/07/09 22:27 ID:cTRRZVuB
394無責任な名無しさん:02/07/10 20:37 ID:EoxS+kEB

出願の取り下げ 「取下・放棄は、出願の撤回であり、その効果は、法に特別の規定がない限り遡及せず、将来に向かってのみ生ずる」(中山信弘・工業所有権法上(弘文堂1993)184)。
「取下げに係る出願について出願公開があったときは、いわゆる先願の範囲の拡大に関する規定によりその後願は拒絶される」(紋谷暢男・特許法50講4版(有斐閣1997)110(大瀬戸豪志))。
「29条の2を適用する場合には、取り下げられた出願であっても『他の出願』として働く」(吉藤幸朔=熊谷健一・特許法概説12版(有斐閣1997)359)。
395 :02/07/14 19:50 ID:uomPg6ft
ファーピー、なぜ不競法で争わなかったの?
396無責任な名無しさん:02/07/15 01:23 ID:0qaQu//P
論文本試験の、特許法について、
模範解答を聞かせてください。以下は、ほんの1例です。

1.特許出願Yが特許出願Xの出願公開前にされた場合
(1)結論
甲会社は、特許出願Yについてが特許を受けることができない。
(2)理由
(i)29条1項3号
 特許出願Xの出願公開前→29条1項3号違反なし。
(ii)29条の2
 発明者同一→29条の2違反なし。
(iii)49条6号
 特許を受ける権利→乙に帰属(35条1項、29条1項柱)。
 特許を受ける権利→甲に予約承継(35条2項)。
 乙が出願→二重承継でない。&乙が出願→甲に対抗力あり(34条1項、2
項)
 →49条6号違反なし。
(iv)39条
 特許出願Xが特許になった場合、
 特許出願Xの出願人は、発明者。→Xに先願の地位あり(39条6項、39条
5項反対)。
 →39条1項違反。
(v)以上により、39条1項違反→結論。
397ボンクラ:02/07/19 23:02 ID:72iJLlds
番外ですが,田舎で明細書作成勤務しています.
出来高制です.特許1件あたり相場はいくら位ですか.
ご存知の方は教えて下さい.
398名無し:02/07/20 08:35 ID:cIkQA7Il
>>8
 理工系じゃないときついのは確かなんじゃないかな?文系の人はもう一度
理工学部に再入学する人も多いよ。そういう人のために理科大とかは弁理士枠を設けているはず。
399無責任な名無しさん:02/07/20 11:04 ID:28+NUSwP
理科大は授業料高いね。まるで帝京や東海レベル。
400あぼーん:あぼーん
あぼーん