>>58 ややこしいな、でも実際の被害者は君なら、その友人の
契約で君が使ってただけなら関係ないだろう。
証人として呼ばれるかもしれないけど。
>『ログで特定された個人がご友人であった場合、召還はご友人にかかるでしょう』
なんの召還ですか?と小一時間問い詰めたいけど、ほっとけ
>>61 メールの無断公開?
信書開封罪にはならないだろうけど、民事で争うときには
そうとうこちらに有利になるだろうね。
そもそも、そんなことをするやつの見方をするような変人の
集まりにはかかわらないほうがいいよ。
つーか君も無断公開してるから同類だが(笑)
>顧問弁護士さんの見解では、今の段階で確実にこちらの勝訴だそうです。
なんの勝訴だか、小一時間問い詰めたい。